田邊誠
会議録に記録された「田邊誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,601 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金54 件
- 労働・賃金20 件
- 防衛4 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会69 件・69%
- 国会等の移転に関する特別委員会14 件・14%
- 本会議13 件・13%
- 社会労働委員会4 件・4%
※ 全 3,601 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 そういたしますると、公労法の十八条を適用して解雇をした、実はこの合理化の反対の労働運動の場面の中でもって、解雇者以外にこの問題に関連をして処分をした者はございませんね。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 今の公労法の適用を受けたということは、これは一つの労働組合の運動としてあなた方が認め、それを十七条違反として十八条を適用した、こういう状態だ。これと同じ場面の中でもっていわゆる運動を展開しておった者に対して、これは公労法にないからといって、一転をして国家公務員法の適用を与えるということが、論理的に矛盾をするというようにあなたは考えませんか。これは当然違った場において違った行動をしたのならば別ですよ。しかしおそらく一連の…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 大臣にお伺いをいたしまするけれども、郵政職員が構成をしておるところの労働組合は、これは当然公共企業体等労働関係法の適用を受ける労働組合である。従ってこの労働組合がいわゆる労働運動として、労働組合運動としていろいろな運動をする、こういった場合におけるところの、刑事的な場合は別ですが、それ以外に行政上の処分を与える根拠というものは、これはやはり一応公労法にあるというのが当然の話だと思うのですが、その点大臣はどうお考えですか…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 そういたしますると、これは両刃の刀でもって、どっちでも適用できるといったような、こういったきわめてあやふやな、きわめて実は便宜主義的な都合のいいような、こういう解釈が成り立つわけでありますけれども、これはおそらく私は基本的には誤まりだろうと思います。一つ大臣がおる前でもって、労政局長から、労働組合運動としてやった行為に対して適用さるべきものは、一体法的にはどこの法律を適用するのか、この点に対して労政局長の御答弁を求めま…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 当然話のあるのは、同じ労働運動をやって、一方は公労法の適用を受け、一方は、いわゆるその会社なり企業体なりの、その法律なり就業規則等なら問題は別でありましょう。しかしこれは行政上の処分あるいは刑事上の処罰を受ける、こういう場面はもちろんありましょうけれども、しかし一つの運動をやって、同じようなケースの中で、一方において公労法の適用を受け、一方において国家公務員法の適用を受ける、これは、あなたの言われた二つ以上の法律の適用…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 そういう身勝手な解釈というものが成り立つならば、続いてお伺いします。今度の処分の中で、具体的に現場に参画しない、現場の職場大会なりに参加をしない者が処分をされていることは、先ほど島本委員の指摘した通りです。これは電電公社ばかりでなくて、郵政の職員の処分の中にも数多く含まれておるのであります。私は大臣がお急ぎのようでありますから、あとで詳細に当局にこの事実の内容をお聞きいたしますけれども、この現場に遭遇してない職員を処分…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 今人事部長が答弁をしました、中間機関の役員というものが非常に関与をしたという話でありますけれども、これはこまかくお伺いしたいのでありますが、この中間機関の役員に対するところのいろいろな処分が出ておりますけれども、あなたがさっきおっしゃった中に、事実と違った者については撤回するというようなことがありましたが、現場主義で——先ほど大臣も言われたし、事実を調査せられたところが間違いだ。事実の根拠になるところの職場大会その他に…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 今労政局長が答弁をされました通りで明らかな通りであります。中間機関の役員に対して処分をすることが、明らかにこれは不当労働行為であり、処分の理由にならぬ、これは明らかになった通りであります。先ほど大臣は、これらの中間機関の役員に対する責任を追及した根拠は、公労法か国家公務員法、こういうふうにおっしゃるけれども、それでは公労法の一体何条ですか。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 従って公労法の何条によってこの中間機関の役員の処分をしたのですか。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 国家公務員法の違反だと誓いますけれども、機関責任ということを追及する場合に、国家公務員法の一体どこに——これは組合の組織ですから、特に公労法の適用を受ける労働組合の職場大会の現場に行っていない中間機関の役員に対して、責任を追及して処分をした、こういう者は一体国家公務員法のどこを適用するのですか。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 さっき大臣も何か公労法と国家公務員法の両方の適用をしたというようなことを言っておりますけれども、今人事部長の答弁を聞きますと、これは明らかに機関責任を追及している。労働組合のいろいろな機関だということをさっき教えていただきましたけれども、この中間機関である地区本部とか支部とか分会の役員で、職場大会という現場に出てない役員に対して責任を追及して処分をしたというのであります。一体公労法の適用を受ける全逓なり全電通という労働…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 法律にあるとかないとかいう、こういうことになって人をみだりに処分できますか。いいですか、しかも公労法の適用を受ける労働組合の個々の組合に対して、さっきあなたは国家公務員法の八十二条の適用を受けてやった、こう言っている。それすらも労政局長は不当労働行為だと言っている。ところが現場におらない中間的な役員に対して処分をしているのです。とするならば、これは八十二条のいずれにも該当するところの懲戒処分ではなくて、これは当然労働組…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 人間の将来まで律するような重大な行為をあなた方はしたのですから、しかも先ほど大臣の言われる通り、二月十八日以前に十分に話し合いをしなかったという反省を大臣もされておるとするならば、よほどの根拠がなければこれは処分できないはずであります。従って私どもは、これら職場大会に参画をしたという話についてはまたあとでもって論及いたしますけれども、職場大会に参画しなかった職員は一体この八十二条のどこに該当するのですか、どこに違反をす…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 そうしますと、労働組合の運動をするためのいわゆる中間的な機関、これの役員の行動をあなた方はとがめ、退職させた、これは間違いないですね。労働組合の役員としての責任をあなた方は追及した、この点は間違いないですね。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 そうしますと、労働組合の機関の役員として責任を負わなければならぬというならば、この役員でもって構成している労働組合が運動する場合における法律の根拠は一体何という法律ですか、教えて下さいよ。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 私の聞いておることに正確にあなたは答弁して下さい。 労働組合の機関の責任をあなたはとったと言うんですよ。そうするならば、その労働組合の成り立っておる法的根拠は一体何かということを聞いている。一人々々が具体的に職場大会に参加した。ピケに参加した、こういう話についてはこれすらも実は労政局長が答弁しておるようないろいろな事例がありますが、職場大会に参画してないただ単に機関の責任をあなた方は追及した。その機関の構成しておる労働…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 全逓あるいは全電通の方なんか、公社の方にもあとで聞きますが、労働組合が成り立っておる。その労働組合としての活動する法的根拠は、現在のところ公共企業体等労働関係法ですが、それ以外に何かありますか。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 ですからさっきから言っておるが、公務員が何か個々の違法行為を犯した、こういう問題は私はまた別に置いておる。今のところ私の極限された質問は、あくまでも職場大会に具体的に参加しないで、組合の役員であった、分会の役員であった、そのときに電通ばかりでない郵政の方でも、結婚して新婚旅行に行っておったところが、その間に処分されたというのは滋賀県にある、茨城県にもある。これは中間機関の役員であるということだけである。従って中間機関の…
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 公労法には解雇しかないから、それ以外の処分の段階というものがないから、やむなく国家公務員法八十二条というものを持ってきたのでしょう。持ってきたところがこれは職員の一人々々の規律の問題を規定している。全逓なり全電通なりという組合は公労法の適用を受ける組合である。その機関の役員の責任を追及するというあなた方の立場であれば、公労法を適用する以外にないということは明らかなことでしょう。
第38回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○田邊(誠)委員 従ってここで明らかになったことは、労政局長の明快な答弁のごとく、休暇をとっておったり、新婚旅行中という者が、機関責任を追及されたといたしますならば、公労法第十七条以外にないということは労政局長がはっきり言っておる。そうなってくれば、いわゆる機関責任を、職場大会に参画しないにもかかわらず追及したというところの法的根拠はどこにもないということになりますな。これははっきりして下さいよ、そうでしょう。労政局長がそう言っているの…