田邊誠
会議録に記録された「田邊誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,601 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/07/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金54 件
- 労働・賃金20 件
- 防衛4 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会69 件・69%
- 国会等の移転に関する特別委員会14 件・14%
- 本会議13 件・13%
- 社会労働委員会4 件・4%
※ 全 3,601 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 私どもは、あくまでも労働組合の結成と加入については、もちろん規約の規定も含めて労働者自身が判断をし、決定をすべきものであると考えるというこの原則を貫くことが必要であると考えておるのであります。いま労政局長の言われたような点を百歩譲って認めたにいたしましても、これはあくまでもいわゆる例示的、訓示的な規定として残存すべきでありまして、そのことによっていわゆる法人登記の制約や、あるいは労働委員の推薦等の制限が設けられることは…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 公労委なり労働委員会なり第三者機関が認定をするしないという問題ではないのでありまして、八十七号の第七条の規定によるところの法人格取得についてのいかなる条件も付してはならないというこの条約を厳格に守る場合には、これに制限を加えるような国内法というのは、直接であれ間接であれ、この際排除すべきであるということは、これはだれしもいなめない事実でございまして、そういった点で何か第二次的な問題であるという解釈はこの際は成り立たない…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 公労法が公共の福祉等の必要でもって一般の労組法の適用を受けざる特殊な立場に立つということに対しては、実は公労法の他の部面においていろいろな制約があることからいって、われわれは別の角度からそれを認識しておるわけでありまするけれども、少なくとも組合の結成、加入については、そうしてそれといわゆるうらはらの関係にあるところの非組合員の範囲については、これはあくまでやはり八十七号の一番の大原則でございまするから、これは厳格な適用…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 これは微妙な言い回しをしていますけれども、その考え方というものはILO条約に違反をするという形にならざるを得ないのでありまして、再考をお願いしなければならぬ点であります。一体組合員たるべきものを決定をするのは組合、労働者の自由であります。そしてそのことが組合の自主性を侵して、ほんとうの意味におけるところの労働組合の組織としての形態をなすかなさぬかは、労働者自身が決定をすべきものであります。それを実は法が概括的に規制をす…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 いまの問題は、国民の立場なり公共の福祉なりということから網羅的にいわゆる管理職の立場というものを規定をする、こういうことが組合の自由な結成を阻害する形になることは明らかであろうと思うのでありまして、たとえば役付でない労務担当官等がこの範疇に属するという形になってまいりますならば、これが対外的な意味におけるところの国民なり公共の福祉というものを守るということに該当するかしないか、当然論争のあるところだろうと思うのでありま…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 私の質問に対して正確にお答えございません。私は、八十七号条約が直接的に争議行為禁止について例示的に述べておらないことは承知をいたしておりますけれども、争議行為を禁止することを是認するという立場に立っておらないことは事実でございます。八十七号の条文にも見受けられますとおり、原則的には労働者が団体行動するところの権益は侵してはならないというのはあくまでも前提でございます。しかし、いま労政局長からお話がありましたように、遺憾…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 あなた方のほうは、たとえば労働者の権益を守る問題、あるいは労働者の行動に対して制約をする場合におけるところの大前提というものが完全な意味において確立されておらない、こういうことに対してあまり言及をされないのであります。仲裁裁定が必ず厳格に実施をされたという数はきわめて少ないのでありまして、そういった点から言いまするならば、こういう欠格的な現実の状態の中でもってこの公労法がはたして生きてまいるのかどうかという点に対しては…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 したがって、労働者の権益が守られる、こういう政府の場におけるところの立場が守られることは、あくまでもこの条約の厳守にあると同時に、公労法のたてまえ、憲法のたてまえからいって、とらるべき措置であろうと私は思うわけでございます。 私は、ここでもって一言だけ事実問題に対して郵政大臣にお伺いをしておきたいのでございます。 いままでいわゆる十七条関係でもって、いまの労働大臣のお話にありましたように、調停なり仲裁なりというものがは…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 あなた方のほうの職員が適用になっているところの労働関係法は、一体何ですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 労働大臣、郵政省の職員の労働関係適用法規というのは、公労法と国家公務員法と両方ですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 正確にお答えがございませんけれども、労働関係法は公労法ですね。いま大臣は、十七条違反は十八条の解雇の規定がない場合には国家公務員法八十二条によって懲戒処分を適用するということのお話がありましたけれども、これは実は私はたびたび政府に対してこの見解が誤りであることを指摘してまいったのであります。しかし、残念ながら免職だけが十八条を適用いたしまして、それ以外の処分を公務員法八十二条によって処分しているのじゃない。しかも、郵政…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 郵政省は公務員法八十二条適用によって首を切ったのと、それから公労法十八条によって首を切るという、いわゆる免職と解雇があります。これは一体どういう仕分けでもってあなたのほうは首をお切りになったのですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 全く同じケースでもって、一方は国家公務員法、一方は公労法を適用する、こういう事実がないですか。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 これは全くもって基準もなければ、同じケースでもって、あるときは公労法十八条による解雇、あるときは国家公務員法八十二条によるところの免職という。 法制局、こういう形でもって適当にそのつど便宜的に懲戒の処分をしたり、あるいは労働法上によるところの処分をしたりというようなことが、何らの基準がなくて、裁量権としてまかされているわけですか。しかし、私が最初から前提として言っているのは、個々の職員の懲戒の問題ではなくて、労働組合運…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 郵政省にお伺いしますけれども、あなたのほうは、同じ問題、同じケース――実際私は事実を持っていますけれども――同じ事実問題に対して、それを適当に仕分けをして、あるときには国家公務員法、あるときには公労法、こういう形でやるというので、基準もなければ、そのつど御都合主義でやっているというのであるけれども、それならば郵政省としては公労法十八条は要りませんな。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 全く同じケースでもって、一つは国家公務員法を適用し、一つは公労法を適用しているという事実があるのです。あなたもさっき指摘されたとおり、そういったことがありますと言ったでしょう。だから、私の言っているのは、そういったことでもって適当に裁量ができるならば、公労法十八条は要らぬだろう、こう言っておるのです。公労法十八条がなくても、かってに国家公務員法八十二条でもって処分ができるのだから、それならば郵政省の立場からいえば、公労…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 そんな子供だましなことを言ってはいけませんよ。いままでの事実を積み重ねて、同じケースでもって両方を適当に仕分けをしているのだから。それならば、こういう場合に公労法十八条を適用した、これでなければ適用できません、それから、こういう場合には国家公務員法八十二条でなければこれは適用できません、こういう区分をして、それぞれの処分をしておるということになれば話はわかるけれども、同じケース、同じような事実問題の中でもって適当にこれ…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 この問題は、あまりくどく言ってもしょうがありませんけれども、それじゃ、八十二条によるところの免職と公労法十八条の解雇というのは一体事実問題としてどうニュアンスが違うのか、首を切ったという事実の中で。そんなでたらめな話をしてはいけませんよ。どう違うのだか言ってください。それ以外の停職、減給等の懲戒処分があることは、これは十分承知しておるのですが、それは違いましょうね。解雇と免職というのは、事実問題として首を切るという――…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 法制局、そのとおりですね。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
○田邊(誠)委員 郵政省から聞きなさい。