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日本赤十字社副社長衆議院参議院
総発言数
1,706 件
直近の所属会派
—
直近の役職
日本赤十字社副社長
直近の発言日
1953/07/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会46 件・46%
  • 法務委員会31 件・31%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 予算委員会8 件・8%

※ 全 1,706 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,706 件中 20 件を表示
厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/22

第16回 衆議院 厚生委員会 第23号

○田辺政府委員 ただいまのお話は、私は、国会の方で処刑者の遺族を援護したいという見地から、特別な立法をなさるということに関連して、外務省の立場についてのお尋ねに対してお答えがあつたものと思います。

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/22

第16回 衆議院 厚生委員会 第23号

○田辺政府委員 その点白山丸はまだけさ帰つたばかりでございますし、その他のものもいろいろな事情から困難であつたのでございます。しかし、白竜丸も普通は十一ノツトでありますが、今回は勉強いたしまして十三ノツトぐらいまで出して早く走つて帰るつもりだそうでございますので、その点、御希望のできるだけ早くという点につきましては、船会社の方でもできるだけ努力をいたしておるものと考えております。

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 実は厳密に申しますると、この法律では、拘禁を解かれたときが、帰還したときとみなされておるわけでございます。従つて、マヌス島なりフイリピンにおいて拘禁を解かれた日、その日においてすでに帰還したものとみなされますと、現実に帰つて来る間に若干の日にちがございますから、その間は法律の適用から除外されるということになつてはお気の毒でございますので、現実にお帰りになるまでの間、未帰還者とみなして、その家族を援護しようという、こまかい…

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 そうでございます。

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 マヌス島の戦犯者の釈放の問題につきましては濠州の方と外務省とで、こちらに引取ることについてこまかい折衝を遂げまして、話合いがまとまり、船が向うに行くことにきまりまして、船も白龍丸と決定したわけであります。これは終身刑が二十二名、有期刑が百四十三名、合計百六十五名と相なつておりますが、これは、そのまま全部巣鴨の方に移管されることになりますので、主として、法務省が中心となりまして、これを引取る仕事を担当することに相なつており…

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 マヌス島からの戦犯者の内地帰還が終りますれば、平和条約によつて拘禁されておる戦犯というものは、巣鴨にある者だけでありまして、海外にはないことになるわけであります。それからソ連及び中共における戦犯者でございますが、これはこの法律の第二条第二項のいわゆる未帰還者ではございません。その数につきましては、ソ連及び中共当局から正式の通報がございませんので、何人だれが戦犯として向うに抑留されているかということは私の方で承知しておらな…

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 この問題はもつぱら外務当局におきまして濠州側と話合いをいたしておるわけでありますが、今の話合いの要点は先ほど申し上げました通り、日本側に引取ることについての配船その他の問題について話合いをやつておるようでありまして、今後における釈放という点についてまで話合いをしているということは、ただいままでのところ実は伺つておらないのでございます。詳細は外務当局においてお聞きいただきたいと思います。

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 マヌス島に対する配船につきましては、できるだけ一刻も早く実現するようにということで、私の方からも外務省及び運輸省に対しまして強く申入れたのでございます。ただ今日中共からの帰還という大事業が進行中でございますので、これに支障を生じないように、しかも今日日本側で持つております非常にきゆうくつな船舶状況を考えまして、結局白山丸か白龍丸しか都合がつかないということに相なつたわけでございます。それで運輸当局におきまして、いろいろな…

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 モンテンルパから釈放になつてお帰りになる方につきましては、外務省及び引揚げ援護庁で責任は持つておりますので、できるだけ船内で所要の手続を済ませまして、上陸いたしましたならば最小限度の必要な業務だけにとどめておきたい、たとえばお金を差上げるようなこととか、物資を差上げるような程度にとどめたい、かように考えております。おそらくどんなに長くても三十分ないしは一時間——一時間はかかることはあるまいと思つておりますが、できるだけ早…

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 おそらく検疫は船の中で済まして参りますので、上陸いたしますれば引揚げに伴ういろいろの手続、物資の交付であるとか、お金の支給であるとかそんな程度でございまして、あとはただいまのところの計画では県と市で何か家族の方と一緒にお招きして若干の時間をとるようでございますが、それが済みますれば、それぞれ御郷里にお帰りになれるように段取りを進めております。

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 従来からも外地からお帰りになる方は、そういうようなやり方で手続を済ましております。

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 南鮮にはいわゆる戦犯と称する者が残留していることを承知しておりません。ただ北鮮はいわゆる中共地域、ソ連、中共地域という中に考えておりますので、そこに残留していると認められる方は、この法律の未帰還者の対象になつているのでございます。

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 外務省の発表いたしました引揚げ白書によりますと、北鮮に生存しておつたという資料のあるものが二千四百八名と相なつております。

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 今日インドネシアに残留しておられる人の数でございますが、ただいま資料を持ち合せておりませんので、後ほどお答えいたしますが、実は南方諸地域におりまする残留邦人は、御承知の通り内地へ帰るチヤンスがずいぶん与えられておつたのでございます。今日も帰ろうと思うならいつでも帰れる状態にあるわけであります。元軍人軍属につきましては、南方地区で戦争中に死亡したと思われるが、死亡したという的確な資料がないので、今日未復員者として南方地域に…

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 未帰還者留守家族等援護法を考えました際に、一定の地域が前提となることは当然やむを得ないことと思います。ただ元軍人につきましては、国家が権力をもつて動員した方々であるから、こういう方は特別に考える必要があるのじやないか、こういう御意見だと思います。これはこの法律の第二条を、こらんになると書いてあります通り、地域は限定しておらないのであります。

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 先般来非常に熱心に御質問になつて、その際われわれの一生懸命やつておる状況をお答えしておつたのでありますが、実はお話の通り、非公務死亡者は現実に相当あるわけであります。公務であるか非公務であるかという判定にいろいろ苦労するものもありますが、これは今度の戦争の特殊性に即応して、われわれは実情に即した取扱いをいたしたい、かように考えて目下努力しておりますが、非公務の戦没者に対する援護法の取扱いにつきましては、現在のところ何らの…

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 戦没者遺族援護法というものは、恩給法が復活するまでの暫定措置として施行されたことは、堤委員よく御存じの通りだと思います。従つて第一条に、公務によるということが書いております。今度軍人恩給が復活いたしますれば、これらの方々はすべて恩給法に包含するということになるのであります。恩給というものは御承知の通り、一定の法律条件を備えたものにつきまして、公務として認定をして、権利を永久的に裁定確認して行くということであります。われわ…

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 二十八年度の予算におきましては、その数を総数十万と見ております。戦没者の数であります。

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 第二条第二項におきまして未帰還者の取扱いをいたすのであります。

厚生事務官(引揚援護庁次長)1953/07/20

第16回 衆議院 厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号

○田邊政府委員 援護法の遺族年金額を月二千三百円、現在二千百円でございますが、二千三百円に増額いたしますと、所要増加額が年金で二億四千四百万円、本年度はその十一箇月分でございますので、二億二千百二十五万六千円の所要額増となるのでございます。