田辺繁雄
会議録に記録された「田辺繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,706 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本赤十字社副社長
- 直近の発言日
- 1953/07/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会46 件・46%
- 法務委員会31 件・31%
- 決算委員会15 件・15%
- 予算委員会8 件・8%
※ 全 1,706 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) 帰還手当の問題につきましては、まさしく山下先生の御指摘の通り長い間抑留せられ又は自己の意思に基かずして帰還できなかつた過去の状態に対しまして、国が国家補償と申しましては少し大袈婆になりまするが、何と申しまするか、お舞見金或いは償い金という気持を表わしますためにかような制度を実は設けた次第でございます。帰還手当の本質にきましては、いろいろこれを創設する際に政府部内でも御意見でございましたし、やはり長い間海外にあつ…
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) 実は新らしい援護法第十六條、十七條の規定が、現在の未復員者給与法と特別未帰還者給与法にあるわけでありまして、これは七月まで未復員者給与法と特別未帰還者給与法が生きておりますので、今度の集団帰還の際に、未復員者及び特別未帰還者のかたで該当すれば、現在の未復員者給与法によつて支給可能でありますので、このようにいたしたわけであります。それから金目の違います点は、鉄道運賃の増額に伴いましてさようにいたしたわけであります…
第16回 参議院 厚生委員会 第21号
○政府委員(田辺繁雄君) 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案の内容について御説明申上げます。政府改正案の第一点は、本法の対象を拡大いたしまして、旧国家総動員法に基いて設立されました船舶運営会の運航する船舶の乗組船員、即ちC船員を軍属の範囲に加えたことが改正の一点であります。甲船員、乙船員はすでに本法の軍属の対象でありまして、援護を受けておるわけでありますが、C船員は船舶運営会の運航する船の乗組員でありまして、この船舶運営会…
第16回 参議院 厚生委員会 第21号
○政府委員(田辺繁雄君) 援護法の事務の進捗状況ございまするが、現在までに、七月十八日現在の数字でございまするが、本庁として受付けました件数が百八十七万二千件でございます。これは戦没者の柱数にしてこれだけございます。そのうちで裁定になりましたものが百七十万件でございます。従つて未裁定のものが約十万あるわけでございます。このうちには船員、いわゆる乙船員が七万人くらい含まれております。これは現在法律の対象になつておるわけでございますが、船員…
第16回 参議院 厚生委員会 第21号
○政府委員(田辺繁雄君) 養子縁組をした場合におきましては届出をして初めて法律上養子たる資格を生ずるわけでありまして、届けでない場合におきましては単なる行政上の措置として養子として認めることはできないので、その場合には遺憾ながら援護法の対象とはいたしておりません。
第16回 参議院 厚生委員会 第21号
○政府委員(田辺繁雄君) 援護法におきましては病気の名前によつて当然公務とみなすというふうに書いてある病気がございます。これは法律にはつきり規定もございまして、一々その病気にがかつた場合の状況であるとかその他を見ずに当然公務とみなすということにしておる条文がございます。それ以外の疾病におきましては従来恩給におきまして内規というものがございます。その内規というものに照らしまして裁定をいたしておるわけでありますが、これは相当昔は厳重でござい…
第16回 参議院 厚生委員会 第21号
○政府委員(田辺繁雄君) 現在病気の、戦病死乃至ぱ内地における病気でございますが、病気のために亡くなつたかたで、それが公務であるか公務でないかということにつきましていろいろ審査をしておる件数は約三万くらいあつたと考えております。これはやはり戦地の場合と、内地の場合、或いは外地の場合におきましてもその病気にかかつた当時の時期、或いはその場所というものは大きくやはり左右するわけでございます。お話の通り軍隊に入つておる問に病気にかかつて死んだ…
第16回 参議院 厚生委員会 第21号
○政府委員(田辺繁雄君) 援護法におきましては、遺族の範囲に内縁の妻を入れておるわけです。普通の妻と申しますると、法律上正式に戸籍の入つた妻のかたを法律上は妻と言うわけです。内縁の妻もこの法律の対象にすべきであるというので、わざわざその場合に事実上の婚姻と同様の状態にあつたものを含むといたしまして、法律上は妻ではないが、内縁の妻を入れておるわけです。只今お話があつたような事実上の子、そういう言葉が適当であるかないかは別として、そういう条…
第16回 参議院 厚生委員会 第21号
○政府委員(田辺繁雄君) 只今非常にはつきりわかる例を申されたのでありますが、併しはつきりわからない例も相当あろうかと思うのであります。やはりこういうことは公平にやることが大事でございまして、恩給法その他の例におきましても、さような事実上の子というものは認めておらないわけでございます。現在のこういつた権利を与えて行くという、年金式のものを与えて行くという制度におきましては、事実上の父親、事実上の子供というものを認めた制度はございませんの…
第16回 参議院 厚生委員会 第21号
○政府委員(田辺繁雄君) 私申上げましたのは法律上の制度といたしましてそういうものを、父なり子と認めるという制度はないということを申上げたのであります。
第16回 参議院 厚生委員会 第21号
○政府委員(田辺繁雄君) 死亡直後二年ぐらいの期におきまして、当人が死んだあとでも入籍する制度は認められておつたのでございます。その期限が過ぎたあとにおきましては、裁判上の制度としても、現在は時限が切れておりますので、現在となつては如何ともいたしかたがないのではないかと、こう考えております。
第16回 参議院 厚生委員会 第21号
○政府委員(田辺繁雄君) 現在のところ救済の途はないものと思います。
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第1号
○政府委員(田邊繁雄君) 未帰還者留守家族等援護法案の内容につきまして簡単に御説明申上げます。 第一条は本法の目的を語つたものでございます。衆議院において改正せられました点は、未帰還者が置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、援護を行うという字句を挿入せられたのでありますが、これは戦没者遺族援護法と同じように、国家全体の責任に基いて援護するという字句を入れてほしいという一部議員の提案に対しまして、そこまで謳うことはどうかとい…
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第1号
○政府委員(田邊繁雄君) それは、この法律の併給するという根拠は、第二十七条の第二項でございます。「同一の事由について、他の法令の規定により障害一時金に相当する給付を受けることができる者には、この法律による療養の給付を行わず、又は障害一時金を支給しない。」というのは、恩給法によつて傷病恩給を受けた者には、この法律による療養が行えないのが原則でありますが、但書をつけまして、厚生大臣が必要と認める場合には療養の給付を行うことができるというよ…
第16回 衆議院 厚生委員会 第23号
○田辺政府委員 お答えいたします。未帰還者の留守家族に手当を支給するという根本の精神からいたしましても、それから法律の建前が未帰還者の留守家族には手当を支給するという建前ですべてできておるのでございまして、従いまして未帰還者がお帰りになりました以上は、この手当を打切るというのが、この法律の建前からいつて一貫するのじやないかと思つております。お話の通り確かにお帰りになつたあとで、なおかつ就職あるいは病気等のために留守家族を援護する必要があ…
第16回 衆議院 厚生委員会 第23号
○田辺政府委員 帰還手当の性質、根拠についてのお尋ねかと思うのでありますが、実は帰還手当という制度を設けましたのは、長い間海外にあつて、抑留ないしは自己の意思によらずして帰ることができなかつたという事態に対する、国の一つの見舞金と申しますか、多少ながらも国としての気持を現わした制度であるわけであります。かたがたお帰りになつた方々は、帰つた当座は何かとお金がかかるでございましようから、そういつた意味合いも含めまして、帰還手当というのを差上…
第16回 衆議院 厚生委員会 第23号
○田辺政府委員 それももちろんこの中には、その一部としてそういうことも考慮されておるわけであります。
第16回 衆議院 厚生委員会 第23号
○田辺政府委員 帰還手当の一万円、五千円という金額につきまして、今日われわれこれをもつて十分な額である、多額な金であるとは決して思つておりません。ただこういう制度を設けますにつきましては、われわれとしてもずいぶん財政当局とも折衝いたしまして、過去の引揚者援護にはなかつた新しいやり方をこの際とつたのでございます。金額をもつとふやすということは、私どもも同じような気持を持つておりますけれども、今日の国家財政の状態から考えまして、一万円、五千…
第16回 衆議院 厚生委員会 第23号
○田辺政府委員 留守家族手当の支給について法第第十三条のような制限を設けましたのは、今回の立法におきましては、未帰還者の範囲は相当広汎に相なつております。終戦前後から今日までの間一度でも生存しておつたという資料があるものは、全部未帰還の範囲に入つております。中には開戦当時生存しておつたというだけでその後何らの消息がなくとも、未帰還者として三年間は手当をやろうという対象に取上げておるわけでございます。従いましてかような方々を含めて無期限に…
第16回 衆議院 厚生委員会 第23号
○田辺政府委員 御質問の御趣旨がよくわかりかねるのでありますが、今日の国際関係からいたしまして、政府の職員がソ連、中共等に行つて状況の調査をすることは相当困難ではないか、不可能に近いと想像されるのであります。国会の方はまた別の問題だと思いますので、できますならば国会の皆様方のお力によりまして未帰還者の状況が、一日も早く、一人でも多く明らかにされることが望ましいと思つております。