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日本赤十字社副社長衆議院参議院
総発言数
1,706 件
直近の所属会派
—
直近の役職
日本赤十字社副社長
直近の発言日
1953/07/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会46 件・46%
  • 法務委員会31 件・31%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 予算委員会8 件・8%

※ 全 1,706 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,706 件中 20 件を表示
引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) 機構の一元化ということにつきましては、従来地方又は他の方面からも要望されておつたことでございます。厚生省の引揚援護庁も、恐らく将来におきまして機構が改組になるという点もございますので、できますれば、という以上に何とかして、一元化いたしまして、統一した計画の下に調査を進めるような態勢を作りたい、折角努力したいと思つております。

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) 只今のようなお気持、全く同感でございまして、この援護法の中に、特に二十九條で、調査究明ということを国民の義務としてきめなければならんということは、全くそのような気持からあるわけでございます。昨年来遺族援護法等の準備に忙殺されておる面がございましたが、私どもといたしましては、できるだけ復員局系統の中でもこの中央における調査のそういう態勢は崩さずに、少くとも中央だけはこの調査の面に全力を尽すようにしてあつたのでござ…

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) その点は、率から申しますればこの数字でいいと思うのであります。何となれば、前提に三年間の調査究明が一応十分やられているという建前になつておりますから。ただ我々は必ずしも冷たい気持を持つておるものではございませんので、三年間の調査究明の結果とも睨み合せて善処しなければならんとは思つております。決して生存者に対しまして手当の打切りのないようにしなければならんということにおきましては、衆議院における希望條件を付けられ…

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) 十六條の遺骨埋葬優先、十七條の遺骨引取の規定は、一般公務員が在職中に死亡しました場合におきましては葬祭料というものを出しますが、これは身分に伴う純然たるものでございます。軍人は元公務員でございますし、未帰還者でありましても公務員に準ずるものでございますので、その身分に立脚して、死亡した場合に公務員手当を出す、経費を出すということになつておるわけでございます。特別未帰還者は、これはソ連の未復員者と同様の事情にある…

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) 例えば中共で帰れないという事態ですね。本人の意思に反して帰れないという事態と、中共におつて商売をしている間に肺炎で亡くなつたという場合とでは国の責任は違うのではないかということが考えられるわけであります。公務員という身分を持つておる場合においては、死亡の原因を問わず埋葬料というものを出すわけであります。従つで、公務員の身分を有しないかたがたに対して埋葬料を支給するということは国として責任というか根拠がないという…

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) この法律は御承知の通り未帰還者の留守家族援護法でございまして、軍隊ということを前提とした軍事援護とは又違つておると思います。我々のほうで所管しております戦没者遺族の問題にいたしましても、これは雇傭人たる軍属を対象とするものでありまして、今回の恩給法の改正に伴つて、軍人に関する限りはすべて恩給法に提示したわけでございます。我々のほうの金額の目安は、何も一等兵だから一等兵に合せる、二等兵に合せるということに立脚して…

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) お話の点は、むしろ軍人恩給の金額の問題のほうが大部分だろうと思います。援護法のほうは、むしろ軍人恩給の公務扶助料の金額のほうと睨み合せながら改正しておるという経緯もございますのでさような事態になつて若し軍人恩給の金額をどうするという問題になりますれば、当然それに関連して援護法における手当或いは年金等の金額の増額というか、改訂というものは当然考慮しなければならんことになると思います。いずれも軍人恩給の金額というこ…

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) 御尤もだと思います。ただ未帰還者の留守家族に対する手当の支給という根本が未帰還という状態から出発しておりまするので、帰つたあとにまで留守家族手当を支給するということは相当困難ではないかと思つております。なお実質的に考えましても、内地に扶養親族を持つておるかたがたの中でも、お帰りになつた際に相当のお金を持つてお帰りになるかたもあるわけであります。中には百数十万円のお金をお持帰りになつた例もあります。又直ちに就職さ…

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) これは非常に慎重を要すると思います。ただ第二條におきまして、自分が自分の自発的意思によつて帰らないかたに対して、観念としては未帰還者として又その留守家族に対して手当を出すということは理窟上成立たないわけであります。従つて第十一條におきましてもこれと対応しまして、認めた場合におきましてはこれを打切るという規定が必要となつて参るわけであります。但し実際の運営に当りましては、非常に慎重を要すると思います。あらゆる角度…

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) これは一定の基礎によつて画一的に取扱おうという筋合いのものではなかろうと思うのであります。勿論本人の出した通信というのは一つの資料だと思いますけれども、その通信だけによつて判断することもこれも危険がお話の通りあろうと思います。私どもとしましては、従前から本人についてある資料であるとか、或いは外務省で、都道府県で持つている資料であるとか、或いはその後において集まつて来るいろいろの資料を総合して、十分勘案いたして、…

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) 未帰還者自身が日本の国籍を持つている場合につきましては、その留守家族に対しては内地に住んでいる者であります限り、外国人であろうとも留守家族としてこの法律は取扱つております。

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) これはまあ三年を目途として調査究明の計画を立てまして、そうしていろいろの業務を進めて行く、勿論その調査究明の計画が三年の期間の予定計画の結果どうなるかということが問題でございまするが、私どもの考えでは三年間調査究明をやつたならば、恐らくは生存者については生存の資料を発表することができる、こういう目通しをもつておるわけであります。何年が適当かという問題は、まあ実績から積み重ねまして、これは適当だということはなかな…

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) これは外務省の数字と向う側で発表した数字と違うということは、こういうわけなんです。現地側では現在生きているという者を発表しているのであります。これは正しいか正しくないかは、向うの発表が真実であるかどうかという問題になるわけでありますが、併し知つているのは向うの当局以外にないわけであります。こちらといたしましては、国内における調査によつて調べるほかないのであります。従つて我々として言えますることは、終後生存の資料…

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) 一般の場合は七年でございます。ただ戦地に臨みたる者とか、そういう特殊のケースにつきましては、三年間不明であるとき、期限は戦地の場合は短かくなつております。

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) 七年だけを一般の失綜宣告の例をとりまして、三年のほうは、それとは別段関係なくきめたのであります。

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) ただ私はこの際申上げておきたいことは、一日も早く未帰還者の状況について調査して、こういうことをすつきりさしたい、いつまでもだらだらと引張つておれば、予算もなかなかくれないという面もございます。この際はつきりした態度で以て予算も確保して、機構も整備してやるということがいいのじやないか、まあ三年で十分であるか、五年で十分であるか、完全というためには恐らく三年五年では、或いは完全無欠というためには、五年としても或いは…

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) 「厚生省令で定める場合を除くほか」と原案にありましたのは、いわゆる特例患者と言われるものでありまして、少額の増加恩給を受けながら未復員者給与法で療養を受けておるかたが現在四百名ぐらいおるわけであります。これは復員患者のうちで一時未復員者給与法による療養がまだ施行されません時代に恩給の申請をいたしまして、増加恩給をもらつたものがあつたのでありますが、それはこの未復員者給与法においては療養を受けられないことになつた…

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) 療養が現実に必要であると判断される場合におきましては、療養を特別に認定いたしまして継続実施する、こういうことになります。

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) 「未帰還者が置かれている特別の状態にかんがみ、」という字句の解釈からいたしまして、未帰還者が帰つて来た場合に、未復員者に対する援護と一般邦人の未帰還者という場合と違うのはおかしいではないかという感じがするのでございます。併しながら、同じく未帰還者と申しましても、国家権力によつて動員をされ、未復員者という公的身分を持つている者と然らざる者との間に差違があるものと思つております。従来、未復員者給与法におきましては、…

引揚援護庁次長1953/07/28

第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号

○政府委員(田邊繁雄君) 未帰還者が帰つた場合の援護にはいろいろございますが、例えば、帰還手当のようなもの、それと療養というようなものとは少しく考え方を異にするものがあるのではないかと考える次第でございます。長い間自己の意思に基かずして帰還できなかつたというその事態に対する国の責任は、それから出発するものは考えなければならんと思いますが、例えば、病気になつた場合におきまして、先方に残留しておられる間に風邪をひいた、その理由はわからない、…