田辺繁雄
会議録に記録された「田辺繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,706 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本赤十字社副社長
- 直近の発言日
- 1953/07/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会46 件・46%
- 法務委員会31 件・31%
- 決算委員会15 件・15%
- 予算委員会8 件・8%
※ 全 1,706 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) 承知いたしました。資料を只今持ち合せがございませんので、午後からでも持つて来て御説明申上げたいと思います。
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) 次の御質問でございましたが、未帰還政府職員に対する給与の規則がございまするが、これに対しては未帰還中は給与を停止することにしました。これは未復員者給与法による給与というものをやめますのと歩調を一にしまして、文官、武官の均衡を画一にしたのでございます。そこで、留守家族の手当がそのかたがたに差上げられるわけでございますけれども、未帰還公務員として受けられておつた俸給及び扶養手当の額のほうがこの留守家族手当よりも多い…
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) それから二千三百円の基準でございまするが、これは当初の政府原案におきましては月二千百円とありました。これは戦没者遺家族援護法によりまする遺族年金の月額に相当するものでございます。今回軍人恩給の復活に伴いまして、戦死した軍人の遺族に対して公務扶助料が支給されることになつたわけでございますが、これは死没当時の階級というものに対応しまして金額が違つております。二千百円という月額は大体一等兵の公務扶助料の月額に相当する…
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) 実は従来未復員者につきましては、未復員者給与法という規定がございまして、終戦当一時は月給が百円、その後上りまして三百円、その後文上つて千円に増額になつたわけであります。ところが今日未帰還者の留守家族を援護するという場合におきまして、実質的な援護ということを考えた場合に、軍人と一般邦人とを余り区別して考えるということはどうであろうか。そこでこの際未帰還者一般の留守家族を援護するという体制をとつたわけであります。月…
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) 実は恩給の関係につきましては、未帰還者の恩給という点につきましては、我々恩給局にいろいろ願いまたしまして、いろいろの点で特別の配慮をして頂いております。恩給で申しまするというと、内地に御本人がおられて、本人自身が恩給を請求しなければ管通恩給というものは支給しないのが原則でございます。シベリヤに抑留されておる元軍人のかたが恩給年限にすでに到達しておられる。併しながら、御本人が内地にお帰りにならなければ恩給は差上げ…
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) 紅露先生の御質問は、俸給を打切つたことが妥当でないというお考え方から出ておられるようであります。併し、先ほど申上げました通り、俸給制度を維持しながら間接に留守家族を援護するという行き方は、今日においてはいろいろ、の点で却つて不都合を生じておると存ずるのであります。特に一般邦人を持別未帰還者に擬制いたしまして、これに俸給を出すというようなことは、誠に理窟から申しますればおかしなことでありまして、占領下におきまして…
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) これは法律にはつきり書いてございます。扶養親族を持つておるかたに対しましては、扶養手当と俸給とを前渡しするということになつております。全部です。それから扶養親族がない場合であつても、直系血族、父母という場合におきましては、月給分だけを前渡しする、こういうやり方をとつております。それ以外のかたにつきましては、俸給の前渡しをやりませんで今日まで溜めてあるわけであります。帰つたときに、過去の分を一括して支払うというこ…
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) 第二十條の第ニ項は、今回衆議院においで修正されました條文でございます。この修正は先ほどお話がありました特例患者のことを規定したのではないかという御質問でございますが、特例患者以外の人につきましてもこの條文によりまして……、この條文ではございません、第二十七條の第二項の但書の修正條文によりまして、今後は療養と傷病恩給、乃至は障害年金を併給するという考え方に立つたわけであります。従来は二十七條の第二項によりまして一…
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) これは政令でその徴収する金額をきめて行くわけであります。
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) お答えいたします。これは療養しておられる患者自身から国が徴収するわけでありますが、徴収する機関はここに書いてありまする通り指定医療機関が本人から徴収するわけであります。
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) 指定医療機関というものは大部分国立病院と療養所でございますが、一部それ以外のものもあると思います。で、これは健康保険の例に倣いまして、健康保険の指定医が一部負担金を徴収する場合もありますので、それに倣いまして、かようなことをやつて頂くようにするということを考えておるわけであります。
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) この患者数は約四千名でございまして、その中でこの増加恩給又は障害年金をもらつている人の数はそのうちの又一部でございます。それに大部分は国立病院乃至は国立療養所でございますので、出すとしてもそう大した手数はかからないのではないかと、こう考えておるわけであります。
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) 今回の法律によりまして未帰還者の範囲は従来の未帰還者の範囲に比べまして相当観念的に拡張になるわけであります。第二條の第二号を御覧になりますると、昭和二十年八月九日以後ソ連、中共地域内において生存していたと認められる資料がある、こういうことでございます。更に極端に申しますれば、敗戦当時において生存しておつたという資料がありまするならば、その後において死亡したと認められないものはすべてこの未帰還者の範囲に入るわけで…
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) 一応御説明申上げます。この法案の対象となる未帰還者の数でございます。昭和二十八年四月一日現在で、国連に昨年発表いたしました生存者の数が八万一千二百八十八名となつております。これは終戦後一度でも生きておつたという資料のあつた人は、生存者という範疇に入れております。これは今日そのままその地域において生存しておるという数字ではございませんが、先ほどの法律の第二條において挙げましたような人でございます。 それから死亡資…
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) ちよつと聞き漏らしたのでございますが、何の認定ですか。
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) この留守家族等援護法の中に指定されておりまする傷害資金と申しまするのは、極めてレアーな場合でございます。これは戦没者遺族援護法や恩給法の場合と違いまして、不服の申立てを主務大臣にするという途は開かれておりません。従つて裁判所に行くよりほかないと思いますが、併しながらそういう該当の場合におりましては、我々といたしまして十分御相談に応ずるようにいたしたいと思います。
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) 十六條は、現在でも未復員者給与法に、これと全く同じ條文があるのでございます。これはこの法律施行ののちにおいて死亡の事実がわかつたという人になつておりますので、一般邦人につきましては特別未復帰還者給与法が制定せられましたのちにおいて、死亡の事実が判明いたしました特別未帰者に対して、こういう埋葬料を支給するというわけでございます。この法律が施行せられましたならば、この法律の施行後死亡の事実の判明した者に対しては、そ…
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) それは、第一次から第四次までお帰りになつたかたにつきましては、現在の特別未帰還者給与法、未復員者給与法によつて処置いたすわけでございます。
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) やる建前になつていると思います。勿論その場合に遺骨を持つてお帰りになつた場合にも、そのかたが特別未帰還者給与法制定前に死亡したということがわかつておつで、家族の間で戸籍を抹消しているという場合におきましては、法律の対象にならないのです。そのお帰りになつたことによつて、初めて死亡の事実が確定したという場合には、勿論この法律の対象には、その場合におきましても特別未帰還でなければ法律の対象にはならないわけであります。…
第16回 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
○政府委員(田邊繁雄君) この問題につきましては、皆様がたよくお考えを頂きたいと思うのでございます。奥は、今日ソ連、中共に抑留されて生きているというかたに対して、国が何がしかの留守家族援護をしなければならんということはよくわかるのであります。それから死んでいるか生きているかわからん、多分死んだと認められる人に対していつまで援護を行うか、これは理念的に理窟から申しますと、非常にむずかしい問題だろうと思います。戦没者遺族援護法上におきまして…