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自由党衆議院
総発言数
2,293 件
直近の所属会派
自由党
直近の役職
—
直近の発言日
1952/06/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 水産委員会38 件・38%
  • 予算委員会22 件・22%
  • 議院運営委員会18 件・18%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 懲罰委員会10 件・10%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,293 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,293 件中 20 件を表示
自由党1952/06/16

第13回 衆議院 懲罰委員会 第12号

○田渕委員長代理 梨木君に申し上げます。申合せの時間はあと一分であります。

自由党1952/06/16

第13回 衆議院 懲罰委員会 第12号

○田渕委員長代理 梨木君、簡単に。

自由党1952/06/16

第13回 衆議院 懲罰委員会 第12号

○田渕委員長代理 梨木君、簡単に願います。

自由党1952/06/16

第13回 衆議院 懲罰委員会 第12号

○田渕委員長代理 これにて趣旨弁明は終りました。 討論に入ります。討論は通告順によりこれを許します。柳澤義男君。

自由党1952/06/16

第13回 衆議院 懲罰委員会 第12号

○田渕委員長代理 静粛に願います。

自由党1952/06/16

第13回 衆議院 懲罰委員会 第12号

○田渕委員長代理 委員外の発言は御遠慮願います。

自由党1952/06/16

第13回 衆議院 懲罰委員会 第12号

○田渕委員長代理 梨木君、御静粛に。

自由党1952/06/16

第13回 衆議院 懲罰委員会 第12号

○田渕委員長代理 御静粛に願います。

自由党1952/06/16

第13回 衆議院 懲罰委員会 第12号

○田渕委員長代理 静粛に願います。

自由党1952/06/16

第13回 衆議院 懲罰委員会 第12号

○田渕委員長代理 梨木君、発言を許可しておりません。

自由党1952/06/16

第13回 衆議院 懲罰委員会 第12号

○田渕委員長代理 御静粛に願います。 これにて討論は終了いたしました。 採決いたします。ただいまの高木委員長代理に対する不信任動議に、賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕

自由党1952/06/16

第13回 衆議院 懲罰委員会 第12号

○田渕委員長代理 起立少数。よつて高木委員長代理に対する不信任の動議は否決されました。 高木委員長代理の復席を願います。 〔田淵委員長代理退席、高木(松) 委員長代理着席〕 —————————————

自由党1952/06/16

第13回 衆議院 文部委員会 第34号

○田渕委員 議事進行について——委員長不信任の動議が出されまして、野党からも賛成の討論があり、与党からも反対の討論が終つたのであります。この際ただいま若林委員も言われました通り、参議院に送り込んで法案を会期中に成立させようとするならば、一秒一刻を争う問題であります。討論は十分尽きておりますから、ここで討論を打切り、ただちにこの動議を採決されんことを望みます。 〔岡(延)委員長代理退席、若林委 員長代理着席〕

自由党1952/06/14

第13回 衆議院 懲罰委員会 第11号

○田渕委員 ちよつと関連して。梨木君は、一昨日の本会議で、議長が風早君に一身上の弁明の時間を与えなかつたというようなお話で、抗議を申し込んだというようなこともただいま伺いましたが、そもそも風早君の登壇は二時五十五分であります。それから衛視の執行は三時十八分であります。二十三分間の十分なる一身上の弁明の機会が与えられたのであります。御承知の通り一身上の弁明に対しましては、時間の制限をしないということは、私たちもよく認識しております。しかし…

自由党1952/06/14

第13回 衆議院 懲罰委員会 第11号

○田渕委員 議事進行……。

自由党1952/06/14

第13回 衆議院 懲罰委員会 第11号

○田渕委員 議事進行で申し上げますが、十二時十分から風早君は約五十五分間の弁明をされたのであります。私たちも冒頭に申し上げました通り、つまり議員の身分に関することでありまするから、努めて厳粛に、静粛に伺つたのであります。しかしながら大体一点、二点とおわけになりまして、十分弁明の趣旨はお尽しになつたと思います。そこで具体的に入つてというお話もございますが、これは質問のときに十分具体的に伺つていいと思いまするので、風早君の一身上の弁明は、こ…

自由党1952/06/14

第13回 衆議院 懲罰委員会 第11号

○田渕委員 この懲罰動議の提案者に私もなつておるのであります。そこで、同僚提案者である佐々木君がおりませんから、私は委員席から、一応公式であつてもなくてもよろしいが、林君に申し上げます。林君の六月七日の演説の全部、ことに字句及びその内容が全部懲罰にかかつておるのであります。そこで、その大体のことを申し上げまするならば、憲法五十八条に規定されておる……。

自由党1952/06/14

第13回 衆議院 懲罰委員会 第11号

○田渕委員 それじやよしましよう。

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 懲罰委員会 第10号

○田渕委員 梨木君は資料がまわつておらないということを主張されておりますが、そもそも風早君の懲罰にかかつたというこの発言の日は、五月六日の本会議と思つております。そこで、これは官報によつて資料もあることだし、少くとも当日懲罰動議が提出されているのでありますから、共産党としては、十分これに対するところの準備ができていることとわれわれは思うのであります。昨日の本会議における風早君に対する懲罰の動議の何は、提案者である中川君が今入られました。…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 懲罰委員会 第10号

○田渕委員 実は、先ほど提案者の中川君の登院の有無がわからぬために、順序として、梨木君の了解を得て、林百郎君の懲罰動議の提案の趣旨の弁明を伺つたのでありますが、今、中川君が参られましたから、引続いて風早八十二君に対する懲罰動議の提案趣旨の弁明を伺つて、さらにその後に何してみたいと思います。 —————————————