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観光庁長官参議院衆議院
総発言数
944
直近の所属会派
直近の役職
観光庁長官
直近の発言日
2017/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国土交通委員会82 件・82%
  • 予算委員会第八分科会16 件・16%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

944 20 を表示
観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 住宅宿泊事業者が暴力団員等がその事業活動を支配する者であるか否かにつきましては、住宅宿泊事業者に係る情報を警察と共有いたしまして、連携を図りながら把握していくことといたしております。 また、住宅宿泊事業者が暴力団員等がその事業活動を支配する者に該当することが判明した場合には、本法案の規定に違反する者として業務停止命令、事業廃止命令を行っていくこととしております。

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 住宅宿泊事業者又は管理業者につきましては、ちゃんとその標識を掲示することを義務付け、そして苦情に対して迅速かつ適切に対応する義務というものも課されているということでございます。 その上にいろいろと観光庁においてもワンストップの苦情窓口というものを設けて、都道府県あるいは関係省庁と連携して苦情の解決等に当たると、こういうようないろいろな措置というものを講じた上で、主として住宅として使われているんだけれども一時…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) そのとおりでございます。

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 家主不在型の住宅宿泊事業を行う場合の住宅につきましては、本法案第二条第一項第二号において、人の居住の用に供されていると認められるものと規定しているように、賃貸の募集等、住宅の要件を満たしていることを確認することが必要となります。 その確認につきましては、住宅宿泊事業を営む旨の届出の際にこれを証する書類等を求めて確認する予定でございますけれども、住宅宿泊事業を始めた後の賃貸の募集の確認につきましては、都道府県…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 届出の際の証する書類というのは、例えば広告のチラシでございますとか、そういったものを実際に確認をするということだと思います。

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 当然、そういう入居者というものを募集する意図というものがないような、そういうことが明白な高額な家賃等で募集をしているというような場合には、この対象にはならないということだと思います。

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) これは、定期、不定期の立入検査、報告徴収等によりまして確認をするということになると思います。

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 定期、不定期に必要に応じて報告徴収権の行使を行うということはあると思います。

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) そういうことも含めて検討したいと思います。

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 御指摘のように、旅館業法におきましては宿泊拒否制限に関する規定を置いておりますけれども、宿泊しようとする者が違法行為又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき等は除くこととされているところでございます。これに対しまして、住宅宿泊事業は、本来的には住宅の性質を有する家屋を用いて行うものでありまして、こうした点に着目すると、提供されるサービスは住宅の所有者の意思に委ねることが適当であると考えられることから、宿泊…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 今後の宿泊需要の増大に対しましては、既存施設の有効活用、それから旅館、ホテルのキャパシティー、容量の拡大、健全な民泊の普及等、宿泊の供給を増やす対策というものを総合的に進めることといたしております。 既存施設の活用対策としては、特に旅館の稼働率を上げることが課題となっておりまして、外国人がもっと利用しやすくするために、WiFiの設置やトイレの洋式化等、受入れ環境整備の支援を引き続き行ってまいります。また、キ…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 本法案では、住宅宿泊事業を実施する場合の届出等の手続を定めておりますけれども、この手続に係る情報を関係行政機関において共有するためのシステムを構築し、これを通じて国交省、厚労省、都道府県等地方公共団体、警察等が連携して住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図ることとしております。 また、住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者等に委託しなければならないとし…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊事業者に対し、周辺地域における生活環境の悪影響の防止についての宿泊者への説明、周辺住民からの苦情への対応等の義務を課すことといたしております。また、家主不在型の場合、住宅宿泊事業者に対し、住宅の管理を住宅宿泊管理業者に委託する義務を課すとともに、住宅の標識において管理を委託した住宅宿泊管理業者の連絡先を表示する義務を課しております。 さらに、住宅宿泊管理業者に対し、騒音やごみ出…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、都道府県等は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するために必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、条例で定めるところにより、区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるというふうに規定されております。この規定に基づきまして、都道府県等が各々の地域の実情を踏まえ、騒音の発生のほか、例えば防犯の観点から、安全な環境を必要と…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊事業者からの委託を受けた住宅宿泊管理業者に対しまして宿泊者名簿の備付けの義務を課すことといたしております。宿泊者名簿の記載に当たりましては、宿泊者の氏名、住所、職業等が実際に宿泊する者の情報と同一かつ虚偽ではないことを担保するため、旅券の提示を求める等により本人確認を行うとともに、それが対面又はそれと同等の手段で行われる必要がございます。 特区民泊…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきます住宅宿泊事業は、実際に宿泊サービスを提供している時間を日数に換算したものが一年間で百八十日を超えないものとすることといたしております。この意味は、通常の宿泊施設では午後にチェックインし、翌日の朝にチェックアウトするのが一般的であることを踏まえて、通常の宿泊サービスを一回提供する機会を一日と捉えたものでございます。これは、住宅を用いて宿泊サービスを提供するという本件の性格上、一年の過半を宿泊事…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) この法案の十八条における合理的に必要と認められる限度においてというのは、生活環境の悪化を防止する目的を達するための制限としてその必要性や制限の内容が合理的であると認められなければならず、必要以上に過度な制限となる場合や、目的と手段の因果関係が認められない場合などは、合理的に必要と認められる限度の制限とは考えられないというふうに解釈されます。 具体的には個々の事案ごとに判断されることになりますけれども、例えば…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 最近、いわゆる民泊の利用は外国人を中心に急速に拡大しております。平成二十八年における訪日外国人旅客数の伸びに比べまして、ホテルや旅館などの宿泊施設の宿泊者数の伸びが低い傾向となっていることからも、民泊を利用して滞在している訪日外国人が相当数存在しているというふうに推定されます。 一方で、厚生労働省の調査によりますと、調査対象施設数のうち、約五割は物件の特定ができず、約三割は旅館業法上無許可営業であったとされ…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 民泊を始めとするシェアリングエコノミーの分野は新しい産業でございまして、今後、状況が大きく変化していくと考えられます。また、安全面、衛生面や近隣トラブルへの対応、さらには訪日外国人旅行者の動向など短期間での状況変化が想定されます。 法案附則第四条には、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすると…

観光庁長官2017/05/31

193衆議院 国土交通委員会 第22号

○田村政府参考人 近年の訪日外国人旅行者の増加に伴いまして、富裕層の方々やバックパッカーの方々など、多種多様な宿泊ニーズに応えられるような環境整備が求められているところでございます。 民泊につきましては、日本人と交流し、その生活を体験したいというニーズや、できるだけシンプルでリーズナブル、あるいは中長期の滞在に適した宿泊サービスを求めるニーズに対応するものでございまして、観光立国の推進の観点から、新たな宿泊モデルとして期待されるところで…