田村明比古
会議録に記録された「田村明比古」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 944 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 観光庁長官
- 直近の発言日
- 2017/06/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド29 件
- 地方創生23 件
- 住宅・不動産9 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会82 件・82%
- 予算委員会第八分科会16 件・16%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 旅行業法は、日本国内に営業所等を有し国内で運送等サービスの仲介等を行う者を対象としております。そういう意味で、国内に営業所がない仲介サイト業者は旅行業法の適用対象外となります。
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 今申し上げましたように、旅行業法は、国内に営業所等を有し国内で仲介等を行う者を対象としておりますため、国内に営業所がない仲介サイト業者は旅行業法の適用対象外となっております。
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 登録されている旅行業者がそういう行為を行った場合には、幇助に当たるということは解釈としてあり得ると思います。
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 現在のところ、登録は行っておりません。
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 旅行業法は、国内に営業所等を有しその仲介等を行う者を対象としておりまして、国内に営業所がない仲介サイト業者というのは旅行業法の適用対象外であるということであります。
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 旅行業法の違反というものについて、海外に本拠を置き、国内に営業所がない者については実効ある取締りというものは担保できないということであります。
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) エアビーアンドビーに登録をせよと要請したということはございません。ただ、今後、この住宅宿泊事業法案が成立後、登録をしてくれという要請は行い、協力をしますというお答えはもらっているところでございます。
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 御指摘の点も含めて検討してまいりたいと思います。
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 旅行者の安全の確保という観点からは、第一義的には、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対しまして、火災等が発生した場合の円滑な避難を確保するための安全対策として、住宅非常用照明器具の設置でございますとか避難経路の表示等を行うことを義務付けておりますし、また、その他のトラブルへの対策として、周辺住民からの苦情や問合せへの迅速、適切な対応等も義務付けているところでございます。 今お尋ねの仲介業者でございますけれ…
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきまして、住宅宿泊仲介業者に対しましては、住宅宿泊仲介業約款を策定し届け出ること、それから、公示した料金を超えて料金を収受してはならないこと、締結契約時に書面を交付すること等の義務を課すなど、宿泊者とのトラブルを防止するための措置を規定しております。また、仮に宿泊者から苦情の申出があった場合であっても、住宅宿泊仲介業者は誠実にその業務を行う義務が課されていることから、苦情に対し真摯に対応することが…
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) イベント民泊は、年一回、原則として二、三日程度のイベント開催時に、一定の条件の下、地方自治体の要請等によりまして旅館業法に基づく営業許可なく宿泊サービスを提供することを可能とするものでございまして、多数の集客が見込まれる一時的な宿泊施設の不足を解消する有効な手段と考えております。このイベント民泊、今年も、例えば徳島の阿波踊りの開催時でございますとか、弘前市でのねぷた祭りの開催時、こういうものなどに実施される…
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 災害時の避難誘導につきましては、本法案において、今先生もおっしゃいましたように、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対して、宿泊者の安全の確保を図るため、避難経路の表示等の措置を講ずることを義務付けております。これに加えまして、災害時、非常時の近隣の避難場所等への宿泊者の避難誘導というのは非常に重要でありますことから、宿泊者の円滑、迅速な避難が可能となるよう、近隣の避難場所等に関する情報提供の在り方等につい…
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 住宅宿泊仲介業者が住宅を提供する住宅宿泊事業者に対して求める情報というのはその仲介業者ごとに異なり得るものとは考えられますけれど、一般的には、住宅宿泊事業者の本人情報、届出番号、それから提供する物件の住所、そして宿泊料金、それから戸建てか共同住宅かの別、あるいは家主居住型、不在型の別等、そういう情報が考えられます。 また、本法案では、住宅宿泊仲介業者は宿泊者に対し法令に違反するサービスを仲介すること等を禁止…
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 本法案において住宅宿泊仲介業者は、登録を受けた際に付与される登録番号を標識やウエブサイト上に表示することとされております。また、観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者登録簿を一般の閲覧に供することとされております。このため、住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者、宿泊予定者は、標識等と住宅宿泊仲介業者登録簿とを照合することによりまして住宅宿泊仲介業の登録の有無を確認することは可能となります。 それから、本法案において住宅…
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊仲介業者は、まず信義誠実の原則に基づきその業務を行わなければならないこととされているところであります。その上で、住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊事業者に対して高額の仲介料を押し付けるといった不適切な取引を防止するため、住宅宿泊仲介業者に対しまして、住宅宿泊事業者から収受する料金を公示する義務を課すとともに、公示した料金を超えて料金を収受することを禁止いたしております。また、これらの…
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) イベント民泊につきましては、先ほどの御質問にもお答え申し上げましたように、年一回、二、三日程度のイベント開催時の一時的な宿泊施設の不足に対応するために、一定の条件の下に、旅館業法に基づく営業許可を受けずに宿泊サービスを提供することを可能とするものでございます。 一方で、特に訪日外国人旅行者の宿泊ニーズというのは多様化をしておりまして、日本人と交流し、その生活を体験したいというニーズや、できるだけシンプルでリ…
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊事業者に対して、登録を受けた住宅宿泊仲介業者への委託義務を課しているところでございます。このため、無登録又は登録を取り消された外国の住宅宿泊仲介業者は物件の提供を受けられず、市場から淘汰されることによりまして外国仲介業者に対する規制の実効性を担保することといたしているところでございます。 一方、オンライン旅行業者、いわゆるOTAにつきましては、契約に関するトラブルを防止するため…
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 第七条の御質問でございますけれども、この条文に規定する外国語を用いた案内や情報提供というのは、宿泊者の実態に応じてどういう外国語を用いるのかということが判断されるわけでありますけど、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供というのは、近隣の駅やバス停までの道順等を英語等によって表示することなどを想定をいたしておりまして、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者にとって過度な負担とはならないようなものとい…
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 御指摘の有料ホームステイにつきましては、様々な形態があり得るものと承知しておりますけれども、宿泊料を受けて本法案に基づく住宅に人を宿泊させる行為というのが社会性を持って反復継続的に行われている場合におきましては、人を宿泊させる日数が百八十日を超えないものに限り、住宅宿泊事業の届出によって可能となるというふうに考えております。
第193回 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 現状において、そのホストファミリーが宿泊料を受けて留学生を宿泊させる行為、これが報酬性及び事業性を持って旅行業法上の宿泊サービスに該当するという可能性があります。それで、留学支援事業を行う法人等が報酬を得て当該ホストファミリーと留学生を仲介する場合は、旅行業法の登録を行う必要があるというふうに考えられます。 一方、この法案四十六条一項に基づきまして、報酬を得て住宅宿泊事業者と宿泊者との間の宿泊契約の締結の仲…