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観光庁長官参議院衆議院
総発言数
944
直近の所属会派
直近の役職
観光庁長官
直近の発言日
2017/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国土交通委員会82 件・82%
  • 予算委員会第八分科会16 件・16%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

944 20 を表示
観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) お答え申し上げます。 本法案第二条第一項に基づく省令によりまして住宅に備え付けられる設備の要件を定めるほか、第二項に基づく省令におきまして、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、それから従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋、その他いつでも滞在が可能なようメンテナンスがされている別荘など人の居住の用に供されていると認められるもの、これらを定める予定でございます。 御指摘…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) まず、いわゆる需給調整規定につきましては、営業の自由の保障という観点から、最近の立法では規制手法として用いられていないものと承知をいたしております。 また、住宅宿泊事業を実施する期間を制限する条例を制定した場合、その制限した期間に住宅宿泊事業が実施されていないか監督する必要がございますけれども、この点、都道府県又は保健所設置市につきましては既に旅館業に係る行政事務を処理していることなどを踏まえまして、住宅宿…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業の場合には、住宅の標識において管理を委託した住宅宿泊管理業者の連絡先を表示することといたしまして、住宅宿泊管理業者には周辺住民からの苦情や問合せへの迅速、適切な対応等を行うことを義務付けております。 こうした業務の適切な実施を確保するため、住宅宿泊管理業の登録の際に、深夜、早朝を含めまして常時苦情や問合せへの応答が可能であること等、必要な体制が整備されていること…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 本法案につきましては、宿泊業界や有識者などの幅広い関係者で構成する民泊サービスのあり方に関する検討会での議論というものを十分に踏まえた上で、民泊に関する一定のルールを定め、全国的に健全な民泊の普及を図ろうとするものでございます。 このため、法案におきましては、住宅宿泊事業を届出制にするということ、それから住宅宿泊管理業者につきましては国土交通大臣の登録に係らしめる、そして住宅宿泊仲介業者につきましては観光庁…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) この住宅宿泊事業というのは、基本的に、住宅というものを一時的に宿泊サービスに提供するというそういう事業、そしてそれに関連する管理事業者と仲介事業者というものを三つ一体的に規制する必要があると、こういうことで、旅館業法そのものでは規定することはなじまないということで今回法案を出させていただいているわけでございますけれども、御質問の罰則の部分につきましては、従来、旅館業法の無許可の営業のようなものに対する罰則と…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 住宅宿泊事業は、旅行業法と同様に都道府県等の地方公共団体が自治事務として指導監督を行うものでございますことから、これに必要な費用等は当該地方公共団体が負担するということになります。 一方で、本法案の円滑な施行のため、国土交通省の予算におきましてインターネット等による行政手続に係るシステムを構築いたしまして、関係行政機関において情報を共有し、主体間の連携を図ることといたしておりますけれども、関係地方公共団体に…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊事業者あるいは管理業者に対しまして、周辺からの苦情というものに迅速かつ適切に対応すべき義務というものを課しているところでございます。それから、観光庁におきましても、ワンストップの苦情相談窓口というものを設けまして、そしてこれを受け付けまして都道府県あるいは関係の省庁にその苦情の内容というものを伝え、そして問題の解決というものを図っていくという体制を取ることといたしているところで…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理事業者に宿泊者名簿の備付けの義務を課すことといたしております。宿泊者名簿の記載に当たりましては、宿泊者の氏名、住所、職業等が実際に宿泊する者の情報と同一かつ虚偽ではないことを担保するため、旅券の提示を求める等によりまして本人確認を行うとともに、それが対面又はそれと同等の手段で行われる必要があります。対面と同等の手段というのは、例えば特区民泊におきまして、カ…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 多少繰り返しになりますけれども、宿泊者名簿の記載に当たりましては、実際に宿泊する者の情報等、それから、名簿の記載とが同一かつ虚偽ではないということを担保するために、旅券の提示を求める等によりまして本人確認を行うとともに、それが対面又はそれと同等の手段で行われることが必要であるということでありまして、こうしたことをガイドライン等の作成なども通じて徹底し、適正な運用というものを確保してまいりたいというふうに考え…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対しまして、宿泊者の安全の確保を図るため、避難経路の表示等の措置を講ずることを義務付けております。 御指摘のとおり、災害時、非常時の近隣の避難場所等への宿泊者の避難誘導、こういったものは非常に重要でございますことから、宿泊者の円滑、迅速な避難が可能となるよう、近隣の避難場所等に関する情報の提供の在り方等につきまして、今後ガイドラインなども含めて検討し…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) そういう意味では、基本的に旅館に掛かる義務と同等の義務というものが今回の住宅宿泊事業については掛かるということでございます。 それから、いざというときの避難誘導ということからいいますと、家主は消防法において応急消火義務者ということになるわけですけど、これは努力義務でございまして、罰則規定というものはございません。旅館業法におきましても、安全確保義務の規定というものは特に明記されていないということでございます…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 本法案は、宿泊需給の逼迫状況への対応、多様化する宿泊ニーズへの対応のために住宅の空きストックを民泊サービスに活用しようとするものでございます。また、我が国におきましては非常に多数の住宅の空きストックというものが存在をいたしておりまして、今後もその増加が見込まれることから、住宅を必要とする方々に賃貸住宅が行き渡らなくなるというようなことにはならないというふうに考えております。 なお、本法案の施行後におきまして…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 本法案における住宅の一つとしております現に人の生活の本拠として使用されている家屋につきましては、いわゆるホームステイのような、自らが生活の本拠として居住している住宅において短期的な宿泊事業を行うものを想定いたしております。 二番目に、空き家につきましては、人の居住の用に供されておらず、人を宿泊させることに適した状態に管理がなされていない空き家につきましては本法案の対象とならないものと考えております。他方で、…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきまして届出住宅といいますのは、法案第二条第一項に規定する台所、浴室、便所、洗面設備が設けられている居室であって、人の居住の用に供されていると認められるものをいうことといたしておりまして、届出住宅ごとに年間百八十日未満の範囲で住宅宿泊事業を行うことができるとしているところでございます。そのため、お尋ねのような場合には一泊がカウントされるということになると考えております。

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) マンションの一室がこの届出住宅に該当するというような場合でございますと、届出を受けた部屋ごとに日数がカウントされることとなります。その部屋として年間百八十泊までは宿泊を提供できることとなります。

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 時間貸しにつきましては、風俗営業等、本法案の趣旨とは異なる使途に用いられるおそれが高いことから、これを認めないことといたしております。その上で、宿泊者の滞在が短期となった場合でも、これは一泊とカウントすることといたしたいと考えております。

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 御指摘のとおりでございます。

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、年間提供日数の確認につきましては、住宅宿泊事業者へ宿泊実績の定期報告義務を課しておりまして、住宅宿泊事業者の監督を所管する都道府県等において定期的に確認を行うことといたしております。なお、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合には罰則を科すこととしております。 また、虚偽報告に対するチェックにつきましては、住宅宿泊仲介業者の保有する宿泊履歴と住宅宿泊事業者から報告を受けた年間提供日…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 旅行業は、宿泊、運送、例えば観劇でございますとか、いろいろ複数のサービスを組み合わせた旅行サービスを提供するものでございますため、その契約構造は各サービスの日時、場所、内容等、多岐にわたる複雑なものとなります。 一方で、住宅宿泊仲介業は単に住宅における宿泊サービスのみを仲介するということでございまして、その契約構造は宿泊施設に関する事項に限定された比較的単純なものとなります。このように、住宅宿泊仲介業はその…

観光庁長官2017/06/06

193参議院 国土交通委員会 第20号

○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきまして、住宅宿泊事業者である個人が死亡した場合、その相続人は住宅宿泊事業者が死亡した旨の届出をすることとされておりますけれども、その手続をもって住宅宿泊事業者の地位を自動的に承継することとはされておりません。このため、相続人が住宅宿泊事業を営もうとする場合には、別途住宅宿泊事業の届出をする必要がございます。