国土交通委員会 第20号
- 発言数
- 128 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2017/06/06
会議録
○委員長(増子輝彦君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、大門実紀史君及び吉田博美君が委員を辞任され、その補欠として山添拓君及び大家敏志君が選任されました。 ─────────────
○委員長(増子輝彦君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 住宅宿泊事業法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、観光庁長官田村明比古君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増子輝彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(増子輝彦君) 住宅宿泊事業法案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。石井国土交通大臣。
○国務大臣(石井啓一君) ただいま議題となりました住宅宿泊事業法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、住宅を活用して宿泊サービスを提供するいわゆる民泊について、空き室を一時的に提供しようとする者と旅行者をインターネット上でマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及しております。この民泊については、観光先進国の実現を図る上で、急増する訪日外国人旅行者のニーズや宿泊需給の逼迫状況への対応のために、その活用を図ることが求められております。 一方、民泊については、感染症蔓延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルール作りはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかかわらず、無許可で実施されているものもあることから、その是正を図ることも急務となっております。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、住宅に人を百八十日を超えない範囲で宿泊させる事業を住宅宿泊事業とし、当該事業を営む者に係る届出制度を設けるとともに、事業実施に当たって、宿泊者の衛生の確保等を義務付けることとしております。また、地域の実情を反映して住宅宿泊事業の実施を制限する仕組みも導入することとしております。 第二に、家主が不在である住宅を住宅宿泊事業に用いる場合に、住宅宿泊事業を営む者からの委託を受け、宿泊者の衛生の確保等の業務を行う事業を住宅宿泊管理業とし、当該事業を営む者に係る登録制度を設けるとともに、事業実施に当たって、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行等を義務付けることとしております。 第三に、宿泊者と住宅宿泊事業者との宿泊サービス提供についての媒介等を行う事業を住宅宿泊仲介業とし、海外のみに事務所が所在する者も含め、当該事業を営む者に係る登録制度を設けるとともに、事業実施に当たって、利用者への契約内容の説明等を義務付けることとしております。 これらの措置を講じ、それぞれの事業を営む者の業務の適正な運営を確保することにより、健全な民泊の普及を図ることとしております。 以上がこの法律案を提案する理由です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(増子輝彦君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○石井正弘君 自由民主党の石井正弘でございます。 私は、この度提案されました住宅宿泊事業法案、いわゆる民泊新法の法案につきまして質問させていただきたいと思います。 この件に関しましては、先週金曜日でございます、我々同僚の酒井庸行議員の方から、本会議で大きな課題につきましては既に質問済みでございます。今回は、その質問の内容と若干それを深掘りするもの、あるいは新たな観点から質問させていただきたいと思います。 申し上げるまでもなく、今外国人の観光客が非常に急増しておりまして、オリンピック・パラリンピックを目指して、四千万人を目指してこれから体制を整えていく。宿泊施設が足りないという現下の事情に鑑みますと、誠に時宜を得た法案であるということで評価できるというふうには思うわけでございます。 ただ一方で、御案内のとおり、特に地方部を中心といたしまして、その場合、様々な、新しい法案でございますので、問題点、課題というものも指摘をされるようになっておりまして、そういった観点から今日は質問をさせていただきたいと思います。 まず第一点は、法案の、ちょっと逐条的になるんですけれども、対象の住宅でございます。 第二条第一項第二号におきまして定義がなされているわけでございますけれども、この中で、省令で定めるというふうになっております。この中でどのような、ここに書いております具体的な、家主が同居するタイプ、あるいは賃貸住宅のタイプ、それ以外のものも含めて、別荘というものを考えているやにも聞いているわけでございますが、その点はそういったことでよろしいのかどうか。特にその場合、自己所有の住宅、そしてそれが転居することによって今空き家となっているものもあろうかと思いますけれども、そういったものは対象になるのかどうかについて説明を願いたいと思います。
○政府参考人(田村明比古君) お答え申し上げます。 本法案第二条第一項に基づく省令によりまして住宅に備え付けられる設備の要件を定めるほか、第二項に基づく省令におきまして、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、それから従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋、その他いつでも滞在が可能なようメンテナンスがされている別荘など人の居住の用に供されていると認められるもの、これらを定める予定でございます。 御指摘の自己所有住宅で転居をし今は空き家となっているようなものにつきましては、適切な維持管理をしながら賃貸の募集をしているもの等でございますれば宿泊可能な状態にあることから、本法案の対象となり得るものと考えております。 また、新たに民泊用に新築した家屋につきましては、入居者の募集が行われているものではなく人の居住の用に供されていると認められるものではない、いわゆる民泊専用マンションのような家屋でございますけれども、本法案における住宅の要件に該当しないため、本法案の対象とならないものと考えております。 一方、賃貸や分譲を目的として新築されたマンション等において、真摯に入居者の募集を行った結果として賃貸の借り手や分譲の買手が付かず一時的に民泊に用いられるような住戸がある場合、当該住戸は人の居住の用に供されていると認められるため、本法案の対象になり得るものと考えております。
○石井正弘君 分かりました。 それでは、具体的にもう一つ、十八条の条例ということでお伺いいたしたいんですが、冒頭申し上げましたとおり、中小の地方部における旅館、ホテル関係業界の方々からは、新たな民泊業が入ってくるということに対しまして強い懸念の声が寄せられているわけでございます。 十八条によりますと、生活環境の悪化の防止ということになっております。これはこれとして理解はでき得るものの、立法論としては、いわゆる需給調整の見地からの条例制定もしてもらうべきではないかという議論もあろうかとは思いますが、それはさておきまして、条例制定ができるのは市町村でなくて県、政令市、保健所設置市だけと、こうなるわけでございますが、私も自治体の知事という仕事をやっておりました経験上、地域の細かい実態を知っておりますのはやはり市町村ではないかと思うんですね。 こういう法形式に立法論としてしたということについて御説明を願いたいと思います。
○政府参考人(田村明比古君) まず、いわゆる需給調整規定につきましては、営業の自由の保障という観点から、最近の立法では規制手法として用いられていないものと承知をいたしております。 また、住宅宿泊事業を実施する期間を制限する条例を制定した場合、その制限した期間に住宅宿泊事業が実施されていないか監督する必要がございますけれども、この点、都道府県又は保健所設置市につきましては既に旅館業に係る行政事務を処理していることなどを踏まえまして、住宅宿泊事業に係る行政事務の処理につきましても一定の執行能力を有するものと考えております。 これらを踏まえまして、住宅宿泊事業を実施する期間を制限する条例の制定権限につきましては、都道府県又は保健所設置市等にとどめることといたしたものでございます。
○石井正弘君 立法論としての説明をいただきました。それはそれとして理解できるところではありますけれども、ただ、先ほど申し上げましたとおり、地域の実情を最も熟知して、そして様々な課題を把握しておりますのも市町村であります。したがいまして、これも立法論として、市町村の意見を聞いて、そしてその意見を尊重するといったような旨を法律で明示するということも考えられようかと思うんですね。まさにこれが地方分権の趣旨に合致すると思うんです。 そういう法案になっていないということでありますから、あとは運用等において、例えば実施要領等において徹底していくということも考えられるんではないかと思うんですけれども、そういったことを国の方として、地方へしっかり配慮しながら、市町村の意見をしっかりと反映した県条例、これになるんだということを国の方から通達等によってはっきりと指導してほしいと思うんです。 地方に十分配慮したそういう対策の徹底方お願いをいたしたいと思うんですが、この件に関しましては、大きな政策論でもありますので、田中国土交通副大臣にお伺いいたしたいと思います。
○副大臣(田中良生君) ただいま長官の方から説明がありましたように、この第十八条におきましては、住宅宿泊事業の実施の制限について、都道府県又は保健所設置市が条例制定を行うことができるものとしております。そして、今、石井委員御指摘のとおり、都道府県が地域の実情を踏まえた条例、これを制定するためには、やはり一般市町村の意見に配慮することが適切であると考えております。政省令等において関係市町村の意見の聴取等について規定したいと、そのように考えております。
○石井正弘君 ありがとうございます。 是非、政省令を含めたそういう国のはっきりとした方針を明記していただきたいと思います。 次に、観光庁長官にお伺いいたしたいと思います。 先ほど来お話がございましたけれども、やはり外国人の観光客でございますので、生活習慣の違いもあります。深夜に騒音の問題とか、あるいはごみ出しなどのトラブルというものも懸念されるわけでありまして、特に、管理者がいない深夜とか早朝、その際の苦情対応、この課題があろうかと思います。旅館、ホテルと違いまして、今回住宅ということでありますから、台所、すなわち火を使うということでありますので、火事の心配もあります。こういった点をどのように捉えて運用の方に反映をされるのか。 例えば、生活環境の悪化ということも明記されているわけでありますから、先ほどの十八条の条例において住居専用地域は外すといったようなことを、自治体がそれを採択する、そういう選択をするということも考え得るわけですが、そういった点はいかがでしょうか。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業の場合には、住宅の標識において管理を委託した住宅宿泊管理業者の連絡先を表示することといたしまして、住宅宿泊管理業者には周辺住民からの苦情や問合せへの迅速、適切な対応等を行うことを義務付けております。 こうした業務の適切な実施を確保するため、住宅宿泊管理業の登録の際に、深夜、早朝を含めまして常時苦情や問合せへの応答が可能であること等、必要な体制が整備されていることを確認することといたしております。また、仮に迅速、適切な対応がなされない場合には業務改善命令等によりまして是正を図ることとしております。さらに、万が一火災が発生した場合の円滑な避難を確保するため、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対しまして、非常用照明器具の設置、避難経路の表示等を求めることとしております。 このように、本法案は、各地域において民泊の実態が先行し、安全面、衛生面のほか近隣トラブルが社会問題となっている一方で、多様化する宿泊ニーズに対応するために民泊の活用を図ることが求められていることを踏まえ、全国的に一定のルールを作り、健全な民泊の普及を図るものでございます。 このため、本法案におきましては、一定の規制の下で、住宅が多く立地する住居専用地域を含め、住宅が立地する様々な地域における住宅宿泊事業の実施を可能とすることとしておりますことから、本法案に基づく条例によって住居専用地域における住宅宿泊事業の実施を全て制限するということは適切でないと考えておりまして、御理解を賜りたいというふうに存じております。
○石井正弘君 いろいろ立法論としてもあろうかと思いますが、運用面において最大限の配慮をお願いいたしたいと思います。 そこでもう一点、これは藤井国土交通大臣政務官にお伺いいたしたいんですが、実は本会議で大臣の御答弁、酒井議員の質問に対してしておりますが、宿泊者名簿の備付けの義務の問題であります。 家主が不在型の民泊、これにつきましては、宿泊者の顔を確実に見ることができないわけでありまして、管理業者もずっとそこにいるわけではありません。パスポートの提示について、対面あるいはICTを活用した同様の方法を取るという御答弁があったわけでありますが、そういうことを想定しますと、すなわち現場に必ずしも管理業者も誰もいないということも想定されるわけであります。 パスポート、これが使われて、いわゆる成り済ましの問題等によって、犯罪者、あるいは、あってはならないことでありますが、テロを企てる人がそこに宿泊する、こういったことを排除するためにも本人確認というものが大変重要な課題になるかと思いますが、そういった点をいかに考えられるか、政務官の御答弁をお願いいたしたいと存じます。
○大臣政務官(藤井比早之君) 石井委員にお答えいたします。 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊事業者からの委託を受けた住宅宿泊管理業者に対しまして宿泊者名簿の備付けの義務を課すことといたしております。 このため、宿泊者に対し、宿泊時に旅券の提示等を求めることにより本人確認をすることとしており、また、それを対面ないしはICT等を活用した対面と同等の手段で行うこととしております。特区民泊におきましては、カメラを用いた映像を通じ、遠隔で本人確認を行うといった事例が出てきているところでありまして、ICTを活用したこのような方法も含め、本人であることの確認をしっかりと担保してまいります。 本人確認が適正に行われていない場合には業務改善命令の対象となる可能性があり、業務改善命令にも従わない場合には、業務停止命令又は登録取消処分の対象となる場合もあります。また、仮に宿泊者が故意に虚偽の氏名等を告げた場合には、罰則として当該宿泊者は拘留又は科料の対象となります。無断で宿泊する予約者以外の者は、退去を求められる等のおそれもございます。 これらの措置を講ずることにより、住宅宿泊管理業の適正な実施を確保するとともに、宿泊に係る不正が生じないよう、法案の仕組みにつきまして広く周知徹底を図ってまいります。
○石井正弘君 是非とも厳正なる運用をお願いいたしたいと思います。 そこで、住宅局長に簡単に御質問させていただきたいと思いますが、良好なマンションに住んでおられる方々にとりまして、空き部屋が民泊向けに貸し出されるということ、非常にこれはいろんな面におきまして心配をしている方もおられると思うんですね。 マンションの管理規約、これを改正して対応することは可能ではないかと思うんですが、どのような改正をして、どのような要件であって、そしてそれを今後法律が成立した後に周知されるのか、お伺いをいたしたいと思います。
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 分譲マンションにおきます民泊をめぐるトラブルの防止のためには、民泊を許容するか否かについてあらかじめ区分所有者間でよく御議論をいただいて、その結果を踏まえて、民泊を許容するあるいは許容しないという旨を管理組合において定めておりますマンション管理規約上明確化しておくということが重要であると考えております。 このため、従来から国土交通省で標準管理規約を作成して公表しておりますが、管理組合が規約を改正する際の参考となりますようにこの標準管理規約を改正いたしまして、専有部分の用途を定めている条項の中に、民泊を許容する場合の規定と、それから禁止をする場合の規定と、双方の例を示すということを考えております。 確かに、これ早めに周知を図る必要がございますので、法案が成立いたしました場合には、公布後、法の施行までの間のなるべく早い時期に速やかに改正を行ってまいりたいと考えております。
○石井正弘君 できるだけ早く、分かりやすく周知をしていただきたいと存じます。 最後に、国土交通大臣にお伺いいたしたいと思います。 私もこの週末、岡山に帰りまして、ちょうど旅館ホテル生活衛生同業組合の総会に出席をさせていただきまして意見交換をしましたところ、非常に地方部においてそういう業を営む特に若手、青年の方々から心配の声がありました。やはり新たな民泊業が入ってくるということに関しましては、これは大都市部、非常に今、宿泊の問題が逼迫しているところ、これはよく分かるんですけれども、地方部のホテルの稼働率は、また旅館の稼働率は非常に低いんですよと、こういう話でございました。こういう中小のホテルあるいは旅館の経営者の切実な声にどうお応えになるのか。 そして、逆にまた一方、違法民泊、これはあってはならないことであります。これを排除すべく厳正なる法の執行というものが強く求められると思うんですけれども、そういった点につきましての方針をお伺いいたしたいと思います。
○国務大臣(石井啓一君) 民泊につきましては、日本の生活文化の体験や日本人との交流など多様化する宿泊ニーズへの対応、多客期を含めた宿泊需給の逼迫状況への対応等のために、大都市のみならず地方部においてもその活用が求められているところであります。 本法案につきましては、宿泊業界や有識者などの幅広い関係者で構成いたします民泊サービスのあり方に関する検討会での御議論を十分に踏まえた上で、民泊に関する一定のルールを定め、全国的に健全な民泊の普及を図ろうとするものであります。 このため、本法案におきましては、住宅宿泊事業を届出制にするとともに、旅館業と同様、宿泊者の安全確保や宿泊者名簿の備付けなどの義務を課すとともに、防火、避難上の安全基準につきましても旅館、ホテルと同程度のものを求めることとしております。また、民泊の適正な取締りにつきましては、玄関等への標識の掲示の義務付けにより違法なものを峻別するとともに、情報共有のためのシステムの構築や苦情対応窓口の設置を通じ、関係行政機関が連携して厳格に対応することとしております。 このように、今後は適切な規制の下で、地域の実情にも配慮しつつ、ニーズに対応した民泊サービスの提供が可能となり、プロの宿泊サービスであるホテル、旅館に加え、民泊という選択肢が加わることで、旅行者の多様化する宿泊ニーズに幅広く対応できるようになることが期待をされます。 これらを踏まえまして、本制度の実施に当たりましては、関係自治体と連携をいたしまして、新法の内容と運用について関係者にしっかりと説明するとともに、その厳格な運用を通じまして健全な民泊サービスの普及に取り組んでまいりたいと考えております。
○石井正弘君 私もこの法案に賛成の立場から、ただ、幾つか不安とか問題点があるという見地からの質問をさせていただきました。大臣の決意をお伺いいたしまして、安心いたしました。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
○野田国義君 おはようございます。民進党・新緑風会の野田国義であります。 今日は、民泊法の質問に入る前に、もう終盤国会を迎えております。大変今いろいろな問題が起こってきておるということでございまして、ちょっとその辺りのところを述べさせていただきまして、その後に質問に入りたいと思います。 まず、ちょっと目にしたわけでありますけれども、何で自民党の方からもっと声が上がらないのかなと思っておりましたら、石破先生の方からこういう話があったということでありました。総理の大親友なら認められ、そうじゃなければ認められないというのはおかしいと。まさしくこれは正論じゃなかろうかなと思うところでございますし、また、元衆議院議員であります北村氏、今獣医師会の方の顧問をおやりになっておるかと思いますけれども、天の声が降ってきた、だから無理が通ったというようなことを言われたということでございます。 国会は、当然、法案審議と政府をチェックするということが我々の仕事である、使命であると思うところでありますが、そういう中にあって、これまでもずっとただしてまいりました森友学園、加計学園、そして最近は山口敬之さん、TBSの記者ですか、その問題なども出てきております。これはまさしく、安倍総理といわゆる友達とか、そういうまさに政治の私物化に当たりはしないのかなと、いわゆる国政の私物化に当たるのではないかと私は思っております。 よく考えてみますと、本当に、韓国で朴槿恵大統領が辞めましたけれども、これも同じように国民の怒りがその私物化に対して爆発をしたと言っても過言ではなかろうと思っているところでございまして、これらをしっかりとやっぱり政権としては疑惑を払拭する使命がある。しかし、それをおやりにならないということ、これは本当にまだ国民の八割近い方々が納得をしないということは、これに尽きるのではなかろうかと私自身思っているところでございまして、これまでもただしてまいりましたように、当然、情報公開の問題、そして自らがそういった疑惑があったらばちゃんと証明をしていく、これがやっぱり国会の方にも政府の方にも求められているのではないかということを強く申し上げまして……(発言する者あり)
○委員長(増子輝彦君) 御静粛にお願いします。中野委員、御静粛に。
○野田国義君 私のまず言葉にさせていただきたいと思います。 それでは、質問の方に入らせていただきたいと思います。 まず、この住宅宿泊事業法案関連でございますけれども、多くの問題があると。当然、片方では新しいまた産業として非常に期待もされておられる方々もおられると思いますけれども。 私、最初にお聞きしたいのは、この法案が本当に地元の方のいわゆる現場の声をしっかりと聞かれて作ってこられたのかということ、それから、登録を今回やるわけでありますけれども、全てのそういった、今、民泊、違法的にやられているわけでありますけれども、そこが全てが登録、本当にでき得るのかということ、これは結果的にはいわゆる民泊の取締りができるかということ、このことが一番スタートとして大切であろうと思いますので、この辺りのところを説明いただきたいと思います。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案につきましては、宿泊業界や有識者などの幅広い関係者で構成する民泊サービスのあり方に関する検討会での議論というものを十分に踏まえた上で、民泊に関する一定のルールを定め、全国的に健全な民泊の普及を図ろうとするものでございます。 このため、法案におきましては、住宅宿泊事業を届出制にするということ、それから住宅宿泊管理業者につきましては国土交通大臣の登録に係らしめる、そして住宅宿泊仲介業者につきましては観光庁長官の登録に係らしめるというような、そういう枠組みをここで用意をしているところでございますけれども、現実に旅館業法の許可を取っていない違法な民泊というものも実態として広がっているという中でこういう新しい法案というものを用意させていただいて、これに基づいて違法民泊というものの解消というものを目指していると、こういうことでございます。
○野田国義君 今お聞きしましたその現場の声はしっかり聞かれたんでしょうかね。 それから、これ当然、取り締まるということになると罰則の方が必要なわけでありますけれども、実を言いますと、この前にうちの厚生労働の方の部門会議があったので、旅館業法というようなことで出ておったものだから、出ましたところ、当然そこでの論議になるわけでありますけれども、これ、何かちょっと一緒にできなかったのかなと。当然、私はここでそういった罰則についてお聞きしようと思っておったわけでありますけれども、こちらをやっぱり強化も、当然、取り締まるためには必要でございますけれども、こういうことも含めてちょっとお答えいただければ有り難いと思います。
○政府参考人(田村明比古君) この住宅宿泊事業というのは、基本的に、住宅というものを一時的に宿泊サービスに提供するというそういう事業、そしてそれに関連する管理事業者と仲介事業者というものを三つ一体的に規制する必要があると、こういうことで、旅館業法そのものでは規定することはなじまないということで今回法案を出させていただいているわけでございますけれども、御質問の罰則の部分につきましては、従来、旅館業法の無許可の営業のようなものに対する罰則というものはかなり低い水準でございましたけれども、今回、住宅宿泊事業法案とそれから旅館業法の一部改正法案、その量定というものを合わせまして、罰金それから懲役というものの引上げというものを図ったところでございます。
○野田国義君 この罰金、ここに資料も持っておりますけれども、いわゆる三万円が百万円に、あるいは二万円が五十万円に上がるというようなことが書かれているところでございますけれども、これ、そういうところをちょっと示してもらわないと、私も、この取締りという形からすると、非常に手落ちなんじゃないかなということを思ったところでございます。 それから次に、これは本当に、先ほども条例は都道府県という話でございましたけれども、市町村なんかも非常に仕事量が増えると申しますか、今、行革で非常に人を減らしております。そういう中で取締りも含めていろいろな苦情の対応をするには、関係部局の人員確保、財源確保ということが大きな課題になるのではなかろうかなと思っているところでございますけれども、この問題について、都道府県あるいは保健所、そして市町村等の体制、財源確保等についてはどのようにお考えか、また支援策などございましたらお願いしたいと思います。
○政府参考人(田村明比古君) 住宅宿泊事業は、旅行業法と同様に都道府県等の地方公共団体が自治事務として指導監督を行うものでございますことから、これに必要な費用等は当該地方公共団体が負担するということになります。 一方で、本法案の円滑な施行のため、国土交通省の予算におきましてインターネット等による行政手続に係るシステムを構築いたしまして、関係行政機関において情報を共有し、主体間の連携を図ることといたしておりますけれども、関係地方公共団体におきましても、このシステムを活用すること等を通じまして住宅宿泊事業に対する指導監督を効率的に実施できるものと考えております。 なお、本法案の施行に当たりまして、十分な指導監督を都道府県等が行えるように、人員確保、体制の構築につきまして、関係省庁とともに必要な措置を検討しているところでございます。
○野田国義君 これ、非常にそういった支援も、情報を共有するというのは大切でありますけれども、やっぱり人的確保というか、恐らく、私も市長をやっていましたから想像できるんですが、じゃ、これはどこが担当するかみたいな形になって、ごみの問題、騒音の問題、環境、そして、観光だから観光振興課じゃないかとか、そんなキャッチボールがありそうな感じがするなと思ったところでございますし、先ほど石井委員の方から話がありましたけれども、まさしくこれは、保健所にもそういった苦情は行くと思いますけれども、もっと身近な市町村の方がこれ行きますよ。 恐らく市町村にはかなりの苦情の電話等が、これが施行されますと、また民泊、騒音、ごみの問題だけでも相当な苦情が行くんじゃなかろうかと思いますけれども、こういったところをどのようにお考えになりますか。ちょっとダブる面もあろうかと思いますけれども。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊事業者あるいは管理業者に対しまして、周辺からの苦情というものに迅速かつ適切に対応すべき義務というものを課しているところでございます。それから、観光庁におきましても、ワンストップの苦情相談窓口というものを設けまして、そしてこれを受け付けまして都道府県あるいは関係の省庁にその苦情の内容というものを伝え、そして問題の解決というものを図っていくという体制を取ることといたしているところでございます。
○野田国義君 これは、今おっしゃいましたけれども、いわゆる現場、ホテルみたいな、旅館みたいなフロントがない中でやりますから、非常にそこが心配なわけですね。すぐ駆け付けられるかというような問題等がこれは生じますので、その辺りの対応のところもしっかりやっていただきたいと思いますし、何度も申し上げますけれども、やっぱり県、保健所、それから市町村へのそういった人的支援あるいは財源的な支援をお願いをしておきたいと思います。必ずこれは重要になってくると思うところであります。 それからまた、これも非常に懸念をされております。私、ここに持っておるあれで、先ほどちょっと出ましたかね、新宿がもう既に検討委員会を去年辺りから立ち上げまして、いろいろなことを検討しております。新宿区辺りは非常にいろいろな建物が多い、住宅も多いということでありまして、もちろんこれ、恐らくラブホテル辺りもそうなっていくかと思いますけれども、そういったところが非常に今後危うくなっていくんじゃないかということを区長さん自身も非常に心配なされております。恐らく多くの国民も心配をしているんじゃないか、いわゆる犯罪の温床になっていくのではないかと。 今、共謀罪が隣の部屋で審議をされておりますけれども、まさしく共謀をする拠点、アジトとして、民泊、これはフランスの方でも、その話を先日したところでございますけれども、そういう拠点にならないかということ、このことをどのようにお考えになっているのか、お考えをお聞きしたいと思います。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理事業者に宿泊者名簿の備付けの義務を課すことといたしております。宿泊者名簿の記載に当たりましては、宿泊者の氏名、住所、職業等が実際に宿泊する者の情報と同一かつ虚偽ではないことを担保するため、旅券の提示を求める等によりまして本人確認を行うとともに、それが対面又はそれと同等の手段で行われる必要があります。対面と同等の手段というのは、例えば特区民泊におきまして、カメラを用いた映像を通じ、遠隔で本人確認を行うといった事例が出てきているところでございまして、このようなICTを活用した方法というものも考えられるというふうに思います。 本人確認が適正に行われていない場合につきましては業務改善命令の対象となる可能性がございまして、業務改善命令にも従わない場合には、業務停止命令又は業務廃止命令の対象となる場合もございます。これらの措置を講ずることによりまして、宿泊者の本人確認がしっかりとなされるよう担保してまいります。
○野田国義君 宿泊名簿、あるいはICTを使って本人確認をすると今おっしゃったわけでありますけれども、本当にそれだけでちゃんとできるのかということを恐らく多くの方々も思っておられると思いますけれども、果たしてそれだけで本当にできるのでしょうか。そして、ちゃんとその方が宿泊している、そこで、その後にすり替わるとか、何かそんなことが起こりはしないかと。そして、本当に宿泊者名簿等もちゃんと作れるかというような疑問も、これ、恐らく私だけじゃなくて多くの方々も思われると思いますけれども、そこをうまくくぐり抜けて宿泊する、予約していた方じゃなくて違った方々が宿泊するというような可能性は出てきませんかね。私は非常に不安に思っているところでありますけれども、フロントがないだけに。もう一度お願いいたします。
○政府参考人(田村明比古君) 多少繰り返しになりますけれども、宿泊者名簿の記載に当たりましては、実際に宿泊する者の情報等、それから、名簿の記載とが同一かつ虚偽ではないということを担保するために、旅券の提示を求める等によりまして本人確認を行うとともに、それが対面又はそれと同等の手段で行われることが必要であるということでありまして、こうしたことをガイドライン等の作成なども通じて徹底し、適正な運用というものを確保してまいりたいというふうに考えております。
○野田国義君 このことは非常に重要なことであります。本当に犯罪等のアジト、拠点になってはいけないわけでありますので、後で、しもたという形ではいけませんので、是非ともこの辺りのところはもっともっと慎重に厳重にやっていただきたいと思います。 それから、次に参りますけれども、宿泊事業者への課税や届出住宅の固定資産税等でございますが、宿泊事業者と申しますと、例えばよく言われますのが、今、結構民泊では外国の事業者が入ってきているということでございまして、いわゆる外国住宅宿泊仲介業者、これを結局外国に税金を持っていかれるんじゃないかとか、よくそんな話が出てくるわけでございますし、また、ちゃんと家主が納税をするのかというような問題が当然起こってくるわけでございます。 私も紹介した例のフランスのパリでありますけれども、ここは非常にいわゆる脱税が多くなったという指摘も会長がされておったということでございますし、また、今申し上げました、この届出住宅は当然固定資産税も変わるわけですよね。その辺りのところも御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 住宅宿泊事業で得られた所得は、住宅宿泊事業者のみならず住宅宿泊管理業者や住宅宿泊仲介業者においても適切に申告し、納税すべきものと考えております。 本法案に基づく住宅宿泊事業の指導監督などを効率的に行うため、観光庁において住宅宿泊事業の住宅の所在地や面積、宿泊日数などの届出情報などを一元的に取りまとめ、関係行政機関がこれを共有できるシステムを構築することを予定しているというふうに承知しております。国税当局といたしましても、このシステムに蓄積されました住宅宿泊事業者を始め各事業者に関するデータと、それから提出されました申告書などを総合的に分析、検討することで適正、公平な課税の実現に努めることとしております。 いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、観光庁を始め関係省庁とも連携を図りながら、住宅宿泊事業者を始め各事業者に対しまして、適切に申告が行われますよう必要な周知、広報を実施するなど、適正、公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えております。
○野田国義君 この税の問題、本当に非常に大切な問題でございます。ここで脱税等が多くなったということでは不公平になるわけでございますので、国税としてもしっかり対応を更にやっていただきたいと思います。 それから次に、災害時、非常時における宿泊者の避難の問題についてお伺いをいたします。 新宿のこの検討会のちょっと書類を読んでおりましたら、そこでも話題になっておりましたけれども、木造等の住宅が非常に多くなるわけであります。 それで、御案内のとおり、先日から、私の地元の福岡の北九州の方でいわゆる火災が起きまして、六人の死亡者が出ました。これはいわゆる賃貸の住宅であったわけでありますけれども、何か日割家賃みたいな、一日五百円とかで泊まらせておったというようなことでございまして、本当に悲惨な火災が起こったということでございますし、また、何というか、消防法辺りもいろいろとこれ違ってくるんじゃないのかなと。今までの旅館業法、旅館あるいはホテルのいわゆるルールと、またこういう形で民泊をされるそういった住宅、避難道というか、その方法が。ですから、ここはどうお考えになっているのか、お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対しまして、宿泊者の安全の確保を図るため、避難経路の表示等の措置を講ずることを義務付けております。 御指摘のとおり、災害時、非常時の近隣の避難場所等への宿泊者の避難誘導、こういったものは非常に重要でございますことから、宿泊者の円滑、迅速な避難が可能となるよう、近隣の避難場所等に関する情報の提供の在り方等につきまして、今後ガイドラインなども含めて検討してまいりたいというふうに考えております。
○野田国義君 今、消防法関係についても、当然これ避難場所等は消防関係とかそういう関係になってくるかということで質問させていただいておりますが、どなたか分かりませんかね。──消防、来ていないのかな。
○政府参考人(田村明比古君) そういう意味では、基本的に旅館に掛かる義務と同等の義務というものが今回の住宅宿泊事業については掛かるということでございます。 それから、いざというときの避難誘導ということからいいますと、家主は消防法において応急消火義務者ということになるわけですけど、これは努力義務でございまして、罰則規定というものはございません。旅館業法におきましても、安全確保義務の規定というものは特に明記されていないということでございます。 その一方で、例えば旅行業法には安全確保の義務というのは、規定というのはないわけでありますけれども、標準旅行業約款には、旅行業者は旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力することとされているわけでございまして、住宅宿泊事業者、また住宅宿泊管理業者に対しまして、火災を含む災害、事件、事故から宿泊者の安全確保に努めるというようなことを現行の宿泊約款に追記するというようなことも含めて検討してまいりたいというふうに考えております。
○野田国義君 これ、先ほども申し上げましたけれども、本当に古い木造住宅なども民泊の住宅になる可能性があるということでございまして、火災それから地震等、非常に危うい。そしてまた、そこにお泊まりになるのは日本人だけじゃなくて外国人がこれから増える、そしてまたそこが期待をされているということになるわけでございますので、その辺りのところも厳重に、厳格にやっていただきませんと、本当に大きな被害者が出る可能性があると思いますので、よろしくお願いをしたいと。だから、本当に古い木造の住宅なんかもこの民泊という形で認めていいのかどうか辺りも含めて、そしてもちろん避難所の問題、スプリンクラーの問題とかいろいろ出てくると思いますので、この辺りも慎重にお願いをしたいと思っております。 最後になりますけれども、もう一つは、賃貸住宅の不足による、非常に配置、これ民泊の方にぐっと流れる可能性もエリア的な部分であるわけですね、恐らく。そうしますと、当然、その地域、もう住まいがなくなる、賃貸住宅がなくなるということで、賃料も上がる、住まいがなくなるということになりますと、人口減。先日も御紹介いたしましたように、パリでは学級閉鎖までが起こっているということなんですね。 これは本当にゆゆしき問題でございまして、この辺りのところもしっかりと、例えば少し総量規制的な部分ですか、そのエリアのとか、何かそんなことも地域で、恐らく新宿辺りもそんな対策を言ってくるんじゃないのかなと、そういう気がいたしますけれども、この問題についてはいかがお考えでしょうか。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案は、宿泊需給の逼迫状況への対応、多様化する宿泊ニーズへの対応のために住宅の空きストックを民泊サービスに活用しようとするものでございます。また、我が国におきましては非常に多数の住宅の空きストックというものが存在をいたしておりまして、今後もその増加が見込まれることから、住宅を必要とする方々に賃貸住宅が行き渡らなくなるというようなことにはならないというふうに考えております。 なお、本法案の施行後におきましても、要配慮者への賃貸住宅の供給につきましては悪影響のないように適切に取り組んでまいりたいと考えております。
○野田国義君 一応百八十日ということで上限を設けていただいておりますので、そんなことはならないと今長官はおっしゃいましたけれども、私は、やっぱり民泊がもうかるということになれば十分そういうこともあり得ると思いますので、これは非常に民泊によってマイナス面もあります、プラス面もあるけれどもマイナス面がある、そこをどう対応していくか。後で本当にあのときのことがということになってはなりません。タクシーとかバスとかトラックとか、規制緩和によってまたおかしくなったというようなこともありますので、そうならないためにも、しっかりとした準備、対策をこれからもやっていただくことを要望いたしまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(増子輝彦君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、山添拓君が委員を辞任され、その補欠として辰巳孝太郎君が選任されました。 ─────────────
○新妻秀規君 それでは、まず、この民泊新法を作る意義について石井大臣にお伺いをしたいと思います。 今、国として、二〇二〇年に訪日外国人客四千万人を目指すという大きな目標を掲げておりますけれども、そんな中で今回の新法を作る意義について、大臣の御所見をお願いをいたします。
○国務大臣(石井啓一君) 我が国では、二〇二〇年に訪日外国人旅行者四千万人、訪日外国人旅行消費額八兆円等の目標を掲げております。 一方、東京、大阪を中心とした都市部では、現状においても宿泊施設の需給が逼迫をしておりますが、二〇二〇年には宿泊施設の供給が大幅に不足をすると予測をされることから、旅館等の既存の宿泊施設の稼働率を上げる取組とともに、新たな宿泊施設の供給を増やす努力も必要と考えております。 民泊は、外国人観光客のニーズが多様化する中、日本人と交流し、その生活を体験したいというニーズや、できるだけシンプルでリーズナブルあるいは中長期の滞在に適した宿泊サービスを求めるニーズに対応するものでありまして、新たな宿泊モデルとして期待されるものであります。 しかしながら、この民泊につきまして、現状では、旅館業法の規制が必ずしも遵守されないまま実態が先行し、安全面、衛生面の確保や近隣トラブルなどの問題が発生をしているところであります。こうしたことから、本法案によりまして民泊についてのルールを定め、適正な規制の下で、地域の実情にも配慮しつつ健全な民泊の普及を図ることによりまして、観光先進国の実現の一助としてまいりたいと考えております。
○新妻秀規君 今の大臣からの御答弁にありましたように、既存の旅館をしっかり稼働率を上げつつ、新しい外国人旅行客のニーズにも適応したような、そうした施設をしっかり造るべく適正な規制を設けるという趣旨を伺いました。 続きまして、逐条審査に入っていきたいと思います。 まず、第二条の住宅の定義について観光庁長官にお伺いをしたいと思います。この点、一部、石井先生の質疑とかぶりますが、大事な点だと思いますので、確認させていただきます。 法文第二条の一項に住宅の定義がありまして、それは二つの号から成っております。一、家屋内に台所など生活の根拠として使用するために必要なものとして国交省令、厚労省令で定める設備が設けられていること、二、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供せられていると認められているものとして国交省令、厚労省令で定めるものに該当すること、この二つの号で規定をしております。 ここで四点質問させていただきます。 この第二号にあります現に生活の本拠として使用されている家屋とは具体的にどのような状態のものなのでしょうか。二点目、何年も空き家の状態にある家屋でも、現に生活の本拠として使用されている家屋とみなせるのでしょうか。三点目、入居者の募集が行われている家屋とは、現に広告等で募集をしていることが必要なのでしょうか。最後四点目、その他の家屋とはどのようなものをいうのでしょうか。 以上四点、まとめて御答弁をお願いをいたします。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案における住宅の一つとしております現に人の生活の本拠として使用されている家屋につきましては、いわゆるホームステイのような、自らが生活の本拠として居住している住宅において短期的な宿泊事業を行うものを想定いたしております。 二番目に、空き家につきましては、人の居住の用に供されておらず、人を宿泊させることに適した状態に管理がなされていない空き家につきましては本法案の対象とならないものと考えております。他方で、空き家でございましても、適切な維持管理をしながら賃貸の募集又は分譲の募集をしているもの等につきましては、宿泊可能な状態にあることから、本法案の対象となり得るものと考えております。 三点目に、入居者の募集が行われている家屋につきましては、人の居住の用に供されていると認められる状態にあることを確認できることが必要でございまして、当該家屋への賃貸又は物件購入による入居者を募集していることを証する書類等を住宅宿泊事業を営む旨の届出の際に求める予定でございます。 それから、最後四点目、その他の家屋につきましては、セカンドハウスや別荘など、純然たる生活の本拠として使用していないものの、これに準ずるものとしてその所有者が随時使用している施設について短期的な宿泊事業を行うものを想定しているところでございます。
○新妻秀規君 続きまして、第二条三項の百八十日未満という宿泊日数の制限について確認をしたいと思います。 まず、百八十日の解釈について確認をいたします。 衆議院の本民泊新法についての参考人質疑、五月三十日に行われました。その中において、三浦参考人からこのような御発言がありました。 新築マンション一棟で例えばそれを民泊に転用する場合、百八十日未満の日数制限というのは、届出住宅ごとの日数制限ではなくて事業者ごとの日数制限だ、よって、一事業者が一棟のマンションを持つと、そのマンションが五十室あるとすれば、その五十室の一戸一戸、つまり一室一室が埋まれば一泊として数えられることになる、こういう御発言でした。 これは、ここからが確認なんですけれども、もしも事業者がマンション一つを丸ごとまとめて一つの申請をした場合に当てはまる、この解釈でよろしいでしょうか。言い換えますと、その場合は、丸ごと一つの申請ですので、五十室のうち一室でも埋まったらそのマンション全体が全ての部屋について一泊がカウントされるということになるのでしょうか。御答弁お願いします。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきまして届出住宅といいますのは、法案第二条第一項に規定する台所、浴室、便所、洗面設備が設けられている居室であって、人の居住の用に供されていると認められるものをいうことといたしておりまして、届出住宅ごとに年間百八十日未満の範囲で住宅宿泊事業を行うことができるとしているところでございます。そのため、お尋ねのような場合には一泊がカウントされるということになると考えております。
○新妻秀規君 それでは、もしもその事業者がマンション一室一室ごとに五十件、個別の申請をした場合には、この五十室の他の部屋が、四十九部屋が埋まったか埋まっていないかにかかわらず、その部屋として年間百八十日未満までは宿泊を提供できるという解釈でよろしいでしょうか。
○政府参考人(田村明比古君) マンションの一室がこの届出住宅に該当するというような場合でございますと、届出を受けた部屋ごとに日数がカウントされることとなります。その部屋として年間百八十泊までは宿泊を提供できることとなります。
○新妻秀規君 分かりました。 続きまして、時間貸しの可否について伺いたいと思います。 いわゆる時間貸し、これはこの民泊の場合は可能になるのでしょうか。これも、長官、御答弁をお願いします。
○政府参考人(田村明比古君) 時間貸しにつきましては、風俗営業等、本法案の趣旨とは異なる使途に用いられるおそれが高いことから、これを認めないことといたしております。その上で、宿泊者の滞在が短期となった場合でも、これは一泊とカウントすることといたしたいと考えております。
○新妻秀規君 といいますと、宿泊者の方が夕方にチェックインされて、例えば急用ができてその日のうちに部屋を出られましたと、そういう場合には、日をまたいだまたいでいないにかかわらず一泊としてカウントして、たしかこの民泊ではお昼の十二時から翌日の十二時までを一日、一泊二日とカウントしていると思うので、そういう場合でも翌日のお昼までは新しいお客様を入れることができない、こういう解釈でよろしいでしょうか。
○政府参考人(田村明比古君) 御指摘のとおりでございます。
○新妻秀規君 それでは、日数の確認について伺いたいと思います。 衆議院の同じく五月三十日の参考人質疑におきまして、永山参考人からこのような御発言がありました。 民泊の年間提供日数の上限百八十日に関し、捕捉をどのように行うのか提示されていない。民泊事業者が複数の仲介サイトで運用してしまえば、その制限も意味をなさない。また、二回目以降、利用を希望するリピーターとオーナーが直接取引をして、物件所有者の知人だと偽って民泊営業した場合、これ、いわゆる又貸しに当たると思うんですけれども、それもチェックする方法がない。ここで、近隣住民や地方自治体の監視の下、百八十泊未満を厳守させるための仕組みづくりと違反した事業者への厳格なルールの構築をお願いしたい、こういう意見陳述でした。 確かにこの民泊新法では、民泊の事業者には、宿泊日数については都道府県知事への定期報告が義務付けられているんですけれども、その内容はやっぱり自己申告制ですよね。 ここで、住宅宿泊事業者が複数の仲介サイトに物件を登録した場合、適正に宿泊日数を把握することはできるのでしょうか。また、悪意ある事業者の不正、例えば虚偽の報告、こうしたことをどのようにして防いでいくのでしょうか。御答弁お願いいたします。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、年間提供日数の確認につきましては、住宅宿泊事業者へ宿泊実績の定期報告義務を課しておりまして、住宅宿泊事業者の監督を所管する都道府県等において定期的に確認を行うことといたしております。なお、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合には罰則を科すこととしております。 また、虚偽報告に対するチェックにつきましては、住宅宿泊仲介業者の保有する宿泊履歴と住宅宿泊事業者から報告を受けた年間提供日数の情報を照合する方向で検討しておりまして、両方とも物件ごとの届出番号で整理し、チェックしていくことを考えております。 このように複数の仲介サイトに物件を登録した場合でありましても、当該サイトの情報を届出番号でもって突合することによりまして適正に日数を把握することができると考えております。
○新妻秀規君 その突合の作業はかなりの作業になると思うんですけれども、こうした事業者の不正をしっかりと捉えるためにきちっと対応していただきたいと思います。 続きまして、三条の届出制について伺いたいと思います。 まず長官に、届出制とした理由について伺います。 住宅宿泊事業者における宿泊サービス提供の契約の委託先は住宅宿泊仲介業者と旅行業者となっておりますが、旅行業法の第十二条の二では、旅行業の約款は観光庁長官の認可を受けなければならないとしています。本法で住宅宿泊事業の約款を観光庁長官への認可ではなくて届出とした理由は一体何でしょうか。 また、旅行業法の第十二条の三では、消費者保護の観点から、消費者庁長官と観光庁長官が共に標準旅行業約款を定めるとしておりますが、本法では観光庁長官のみとなっております。この理由は何でしょうか。 以上、まとめて御答弁をお願いします。
○政府参考人(田村明比古君) 旅行業は、宿泊、運送、例えば観劇でございますとか、いろいろ複数のサービスを組み合わせた旅行サービスを提供するものでございますため、その契約構造は各サービスの日時、場所、内容等、多岐にわたる複雑なものとなります。 一方で、住宅宿泊仲介業は単に住宅における宿泊サービスのみを仲介するということでございまして、その契約構造は宿泊施設に関する事項に限定された比較的単純なものとなります。このように、住宅宿泊仲介業はその契約構造が旅行業よりも分かりやすいものとなっていることから、宿泊者の利益が損なわれるリスクというのは、旅行業に比べますと相対的に低い事業であるというふうに言えます。 他法令の例を見ますと、利用者の保護が損なわれるリスクというのが相対的に低い事業の約款を策定するに当たりましては届出制を採用するというのが例として見られることでございますので、住宅宿泊仲介業約款の策定につきましても同様に届出制を採用することとしたものでございます。 ちなみにでございますけれども、自動車運転代行業と一般旅客自動車運送事業、これも、一般旅客自動車運送事業の方は許可にして、そして自動車運転代行業の方は、済みません、先ほどの方は認可でございますけど、自動車運転代行業の方は届出になっていると、そういうようなこともございます。 また、標準約款の策定につきましても、住宅宿泊仲介業が旅行業と比較して宿泊者の利益が損なわれるリスクが相対的に低い事業であるという点に鑑みて、消費者保護の観点に特化して監督する消費者庁長官の関与まで必要なく、事業全体を監督する観光庁長官の関与のみで足りるものと判断したところでございます。
○新妻秀規君 考え方はよく分かりました。 ちょっと質問の順番を変えまして、衛生確保について厚生労働省に伺いたいと思います。 この法文第五条、宿泊者の衛生確保におきましては、居室の床面積に応じた宿泊者の制限と定期的な清掃その他の宿泊者の衛生確保のための厚生労働省令による必要な措置が示されています。 ここで定期的な清掃以外で想定している措置とはどのようなものなのでしょうか。厚労省さん、御答弁お願いします。
○政府参考人(北島智子君) お答えいたします。 宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置といたしましては、一人当たり三・三平米以上の床面積を確保することや、定期的な清掃に加え、定期的に換気を行うことを想定しております。
○新妻秀規君 委員長、北島部長におかれましては、御答弁終わりましたので、御退席、お取り計らいお願いします。
○委員長(増子輝彦君) 北島部長、退席されて結構です。御苦労さまでした。
○新妻秀規君 続きまして、三条の届出制に戻ります。 事業者がお亡くなりになったときの事業承継について長官に伺います。 旅行業法では、承認という手続がありまして、自治体から承認が得られている場合には、事業者である個人が死亡したとき、相続人が後を継ぐという仕組みになっていると伺っております。 ここで、今回民泊新法での住宅宿泊事業者である個人が死亡したときには、その相続人は住宅宿泊事業を承継することになるのでしょうか。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきまして、住宅宿泊事業者である個人が死亡した場合、その相続人は住宅宿泊事業者が死亡した旨の届出をすることとされておりますけれども、その手続をもって住宅宿泊事業者の地位を自動的に承継することとはされておりません。このため、相続人が住宅宿泊事業を営もうとする場合には、別途住宅宿泊事業の届出をする必要がございます。
○新妻秀規君 最後の質問になると思います。 四条の住宅宿泊事業者に対しての不適格者の排除について伺います。 法文四条には、住宅宿泊事業を営んではならない者について八点にわたって定義がされております。その第八号目に、暴力団員等がその事業活動を支配する者というふうに挙げられていますけれども、その者をどのように把握して排除していくのでしょうか。長官、御答弁お願いします。
○政府参考人(田村明比古君) 住宅宿泊事業者が暴力団員等がその事業活動を支配する者であるか否かにつきましては、住宅宿泊事業者に係る情報を警察と共有いたしまして、連携を図りながら把握していくことといたしております。 また、住宅宿泊事業者が暴力団員等がその事業活動を支配する者に該当することが判明した場合には、本法案の規定に違反する者として業務停止命令、事業廃止命令を行っていくこととしております。
○新妻秀規君 終わります。ありがとうございました。
○辰巳孝太郎君 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 本法案では、民泊事業者が住居専用地域においても民泊事業を営むことが可能になっております。一方、旅館、ホテルというのはそういう地域には営業することはできなくなっています。 まず確認しますが、なぜ住居専用地域には旅館、ホテルは営業できないということになっているんでしょうか。
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 都市計画に定めます用途地域のうち住居専用地域は、良好な居住の環境を保護するために市町村が定める地域でございます。ホテル、旅館につきましては、住宅を一時的に活用するものではなく年中営業が可能であること、また、地域住民とのトラブル防止措置が求められていないことから、用途規制上、住居専用地域には立地できないということにしているところでございます。
○辰巳孝太郎君 ということなんですね。住居環境に悪影響を与えるおそれのある、そういう用途の建物を制限して、良好な住居環境を保護するためにこの住居専用地域というのは設けられているわけであります。それを解禁するのが本法案で、民泊が生活の隣に入り込んでくるということであります。 現在行われている民泊はほとんど違法なものでありますが、地域からは、ごみ出しルールが守られていない、夜間の騒音がひどいなど、まさに良好な住居環境に民泊が入り込んで、迷惑施設の一つとして捉えられているということであります。 特区の民泊認定に当たっては、事前に周辺住民に適切な説明を行うということが要件とされているわけでありますが、新法は事前の説明というのは要件にされておりません。これ、なぜ事前の説明要件がないのかをお答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(田村明比古君) 住宅宿泊事業者又は管理業者につきましては、ちゃんとその標識を掲示することを義務付け、そして苦情に対して迅速かつ適切に対応する義務というものも課されているということでございます。 その上にいろいろと観光庁においてもワンストップの苦情窓口というものを設けて、都道府県あるいは関係省庁と連携して苦情の解決等に当たると、こういうようないろいろな措置というものを講じた上で、主として住宅として使われているんだけれども一時的に宿泊サービスに提供すると、こういうことで行われるということでございますので、事前の承諾までは課す必要はないと、こういうことでございます。
○辰巳孝太郎君 いや、だから、これが矛盾しているんですよ、まず、そもそも。 特区でも苦情に対する対応というのは求められていますよ。だけど、事前の説明が必要なんです。ところが、この民泊新法では、先ほど標識という話がありますけど、それ届出の後ですから。後ですから。だから、周辺住民は、ある日突然民泊の標識が出て初めて近隣あるいは隣の部屋で民泊事業が行われるということを知るということなんですね。 ありました百八十日のルール、これ議論があります。年間提供日数を百八十日に制限する理由は、住居の用に供するということが大前提にあるからであります。これ言い換えれば、百八十日以上を、ホテルや旅館ではなくて、住居の用に供することができるものにしていく必要があるということであります。そうしなければ住居専用地域にでも民泊事業を営むことができないと、こういう理屈なんですね。 確認します。百八十日の制限規制ですけれども、この要件、これ厳しくチェックするということでよろしいですね。イエスかノーかで。
○政府参考人(田村明比古君) そのとおりでございます。
○辰巳孝太郎君 ところが、これ本会議で指摘したとおり、一泊二日、日にちが重ならなければ百八十泊三百六十日というのが可能なんですね。つまり、百八十日以上住宅の用に供することができることが民泊の前提だと言っておきながら、これ実際そうならないということなんです。これだけで私は民泊事業の前提は崩れていると思います。 また、建前は民泊だけやりますというような住居は認められておりませんが、国交省は賃貸あるいは分譲募集がされているのかを確認する必要があるとしております。これをどのように担保するのか、どのように確認するのか、これが大事ですね。これに実効性がなければ更に法律として機能はしないということになります。 そこで、この募集について質問をします。 住宅宿泊事業者が賃貸の入居者を募集していることをどのように確認するんでしょうか。
○政府参考人(田村明比古君) 家主不在型の住宅宿泊事業を行う場合の住宅につきましては、本法案第二条第一項第二号において、人の居住の用に供されていると認められるものと規定しているように、賃貸の募集等、住宅の要件を満たしていることを確認することが必要となります。 その確認につきましては、住宅宿泊事業を営む旨の届出の際にこれを証する書類等を求めて確認する予定でございますけれども、住宅宿泊事業を始めた後の賃貸の募集の確認につきましては、都道府県等が住宅宿泊事業者に対して必要に応じて報告徴収権を用いて確認することとなります。
○辰巳孝太郎君 いや、具体的にどのように確認するんですか。
○政府参考人(田村明比古君) 届出の際の証する書類というのは、例えば広告のチラシでございますとか、そういったものを実際に確認をするということだと思います。
○辰巳孝太郎君 チラシだけでそれ確認に本当になるんでしょうか。一体どこで配られたかも分からない、どこで配布されたかも分からない、そういうもので本当にそれ確認になりますか、募集の。それで確認だということであっても、例えば、法外な賃貸料を記載せずとも相場より少し高めの賃料設定をあえてして賃貸契約を結ばないことや、あるいは契約ですから、民民ですから、賃貸契約をしない自由だって住宅宿泊事業者にはあるんですね。 これ、民泊はいわゆる利回りが高いので、これだけ違法であるにもかかわらず広がっているわけです。賃貸で何年も住まわれるよりも、賃貸の契約はしないというインセンティブが事業者にはどうしても働くわけなんですね。結局、住宅としても使うように募集はしますと、それポーズだけで、結局住宅としての用を供するつもりのない事業者がばっこして民泊事業だけをやるということが、これ今おっしゃられた確認では可能になりますよ。どうですか。
○政府参考人(田村明比古君) 当然、そういう入居者というものを募集する意図というものがないような、そういうことが明白な高額な家賃等で募集をしているというような場合には、この対象にはならないということだと思います。
○辰巳孝太郎君 いや、明白だとそれは判断できないんですよ。民民の契約ですから、結局は。これ、チラシ出していても契約しなかったらいいんでしょう、それいいんでしょう、認められるんでしょう。確認しようがないじゃないですか。これだけでもこの法案のざる法が明らかだと思うんですね。 それでは、実際起こり得る別のケースを想定したいと思いますが、民泊は、基本的に寝具、家具がそろっている施設になります。これ、ホテル、旅館代わりですから当然です。一方、賃貸住宅は、多くのケースでは寝具、家具はありませんね、空っぽな住宅です。例外的に、短期貸しが前提のウイークリーやマンスリーマンションでは寝具、家具は備え付けられていると思います。 したがって、民泊の事業形態を考えたときに、民泊事業をしながら中長期の賃貸の募集をするというのは、これ契約するというのは考えられないですね。だから、民泊として寝具、家具がそろったままの状態の短期貸しをやるというのが私は想定されると思うんですよ。そうなると、ウイークリーやマンスリーが賃貸住宅なのか、賃貸なのかということが問題になると思うんですね。しかし、その境界線は曖昧であります。 どのように厚労省、判断するのか、簡潔に述べていただけますか。
○大臣政務官(馬場成志君) お答えします。 厚労省所管の旅館業法上におきましては、施設の管理や経営形態を総体的に見て、施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められる場合や、宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業している場合には旅館業に該当するものと整理しておるところであります。
○辰巳孝太郎君 結局、しかし、それも個別の事案ごとに判断されるということなんですね、うなずいていただいておりますけれども。 国交省、これどのように実態把握しますか。
○政府参考人(田村明比古君) これは、定期、不定期の立入検査、報告徴収等によりまして確認をするということになると思います。
○辰巳孝太郎君 立入検査って、そんなしょっちゅうできるんですか。そんな人員ありますか。これ報告もさせるんでしょう、当然。そういうことですね、報告もさせるということ。
○政府参考人(田村明比古君) 定期、不定期に必要に応じて報告徴収権の行使を行うということはあると思います。
○辰巳孝太郎君 私が言っているのは、百八十日に来ました、それ以降は民泊はできません、ですよね。だけれども、実態として民泊でやられているのに、これは賃貸なんですと言い逃れができるとすると、実態としては民泊ですから、ずっと百八十日以降できるじゃないかと。そこのきちんと検査をする、確認をする、ここの実効性がなければ、これ、冒頭に言われた百八十日の規制は守らせます、厳格にやりますと、ここと矛盾するんですよ、整合性が取れなくなるんですよ。 これ賃貸であれば、宅建業法上は宅地建物取引士が重要事項の説明しなきゃならないということになっています。これ少なくとも定期的に報告させるということをおっしゃっていますから、賃貸と言ってきた場合はそれぐらいは確認するということは言ってくださいよ。
○政府参考人(田村明比古君) そういうことも含めて検討したいと思います。
○辰巳孝太郎君 当然ですよ。当然ですよ。そうしなければ百八十日守られないんですから。これ、きちんと確認したいと思います。 それと、仮に民泊新法が成立すれば、投資型の民泊マンション、アパートというのが想定されます。これは大臣、投資型の民泊マンション、アパートは認められないということでよろしいですね。
○国務大臣(石井啓一君) 本法案は住宅を用いた宿泊事業を可能とするものでありますが、本法案における住宅とは、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋など、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令、厚生労働省令で定めるものをいいます。 専ら民泊のために新築されるマンションについては、入居者の募集が行われているものではなく、人の居住の用に供されていると認められるものではないことから、本法案における住宅の要件に該当せず、当該マンション、また当該アパートで人を宿泊させる事業を行う場合は、旅館業法の許可を要するものであると考えられます。
○辰巳孝太郎君 ですから、これ、大臣おっしゃっている入居の募集が行われないマンションというのは、すなわち不動産業者が民泊として活用するケースの話なんですよ。しかし、想定されるケースというのは、投資型のマンションを造りました、そのそれぞれの住居を使用して投資するオーナーを募集することなんですよ。これが入居者の募集ということになるんですよ。そして、購入したオーナーがこれ民泊施設として使用するのは自由ですから、これ何の歯止めにもならないんですね。民泊のオーナーを募集することが入居の募集ということになるんですよ。つまり、実質民泊専用の建物が建って、民泊事業を投資の対象として捉える人がマンション購入して民泊やるんです。 何度も繰り返しますけど、住居専用地域に民泊専用のアパートが建つんですよ。これ、住宅の用に供するという法案の大前提もぼろぼろだし、既に特区民泊を始めて、大手ディベロッパーが民泊マンションの建設に動いています。民泊できれば、結局、さきにあったように百八十日のルールは有名無実で、一年中民泊事業が行われることになります。 こういう民泊事業は認められないということを申し述べて、木曜日の質問に続けたいと思います。
○室井邦彦君 日本維新の会の室井邦彦であります。 それでは早速質問いたしますが、私は、この新法において、その経緯と目的について、ちょっと深くというか、お尋ねをしたいなと思っております。 この法案については、新法でありますから、いろんな心配するところ、いろんなところが多く出てきておりますが、観光立国日本を国策として進めている以上、しっかりと観光庁、国土交通省は進めていっていただきたいというふうに願っておるところであります。 このサービス業を行うことは基本的に旅館業であるため、旅館業法に基づく許可を得ることが必要となり、民泊の行為が旅館業法に基づく旅館業に該当する場合、この民泊サービス、仲介する事業は、旅行業該当に、その場合、その仲介業者は旅行業法に基づく登録を受ける必要があるというふうなことであります。 この民泊サービスの規制を改革していく観点で、民泊サービスを推進していこうというところに当たり、旅館業法や旅行業法の改正など、新法における制度となったその経緯、目的をまず大臣にお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(石井啓一君) 現状におきまして、我が国で行われております民泊サービスは、居住性の観点から一定の設備を備えた住宅において宿泊事業が実施されるものであること、利用者の大層を外国人が占めていること、騒音やごみ出しなどによる近隣トラブルなどが生じていること、旅館業者以外の者によって実施されるものであることなど、通常の旅館業と異なる性質を持っております。 また、本法案につきましては、住宅宿泊業のみならず、これと関連する事業といたしまして、住宅宿泊管理業と住宅宿泊仲介業を規制の対象としておりますが、健全な民泊サービスの普及を図り、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するために、これら性格の異なる三つの事業を一体的に管理する必要がございます。 こうしたことから、既存の旅館業法や旅行業法の改正ではなく、別の法制度として新法で対応することとしたところでございます。
○室井邦彦君 全てを理解できたわけじゃありませんが、こういう問題を議論していく中でいろいろと私も考えがまとまってくると思いますが。 この質問、二番の、健全な民泊サービスの提供ですね。旅館業法第五条、ホテル、旅館等の営業者には、宿泊者が伝染病にかかっていることが明らかと認められる場合、賭博その他の違法行為や、また風紀を乱す行為をするおそれがあると認められる場合、その宿泊施設に余裕がないときなどの場合を除いて宿泊を拒んではならないという規定をしているようであります。新たな法制度における民泊サービスにこのような民泊拒否を制限する規定は設けられていません。 届出制による民泊、そして実態把握が可能となり、違法民泊が根絶できたとしても、旅館業法第五条にあるようなケースでこの民泊、そして利用されることとなれば、健全な民泊サービスの提供という観点で支障を来すことにならないのか、お聞きをいたします。
○政府参考人(田村明比古君) 御指摘のように、旅館業法におきましては宿泊拒否制限に関する規定を置いておりますけれども、宿泊しようとする者が違法行為又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき等は除くこととされているところでございます。これに対しまして、住宅宿泊事業は、本来的には住宅の性質を有する家屋を用いて行うものでありまして、こうした点に着目すると、提供されるサービスは住宅の所有者の意思に委ねることが適当であると考えられることから、宿泊拒否を制限する規定は設けないことといたしております。 他方で、健全な民泊サービスの普及という観点からは、住宅宿泊事業に届出制を導入することによりまして、民泊を行政の把握可能な状態に置くとともに、事業の適正な運営を確保するために必要があると認められるときには、立入検査、業務の停止命令等を行うことができる規定や罰則を設けることといたしております。また、必要に応じて関係行政機関と緊密な連携を図りながら、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
○室井邦彦君 年間提供日数の上限設定に対する中長期的な見通しについて、二〇二〇年に四千万、二〇三〇年に六千万人という政府の目標の実現に向け、国策として観光振興の諸施策を打ち出し、他方、平成二十八年の外国人延べ宿泊者数は七千八十八万人となっており、調査を開始した平成十九年と比較すると約三倍となっておるところでありますが、この宿泊旅行の実態を踏まえた、今後も、訪日外国人旅行客の急増に比例し宿泊需要は拡大していくと見込んでおられると思いますが、新たな民泊サービスは一年間で百八十日を超えないものと定義、そしてまたさらに、都道府県は条例で更に提供日数を制限することができるともなっております。 今後も、訪日外国人旅行客の急増に比例してこの民泊需要は拡大すると見込まれるわけでありますが、条例で年間提供日数の上限を設けることが中長期的には宿泊需給に対応できなくなるのではないのかと私は思っておりまして、長官の御所見をお聞きをいたします。
○政府参考人(田村明比古君) 今後の宿泊需要の増大に対しましては、既存施設の有効活用、それから旅館、ホテルのキャパシティー、容量の拡大、健全な民泊の普及等、宿泊の供給を増やす対策というものを総合的に進めることといたしております。 既存施設の活用対策としては、特に旅館の稼働率を上げることが課題となっておりまして、外国人がもっと利用しやすくするために、WiFiの設置やトイレの洋式化等、受入れ環境整備の支援を引き続き行ってまいります。また、キャパシティーの拡大につきましては、容積率緩和制度を活用したホテルの新規整備や、古民家やその他の遊休建築物の宿泊施設への転用の促進等、旅館、ホテルの新設、増設に向けた取組も進めてまいります。加えて、急速に利用が拡大する民泊につきまして、騒音やごみ出しなどが社会問題となっていることも踏まえて、一定のルールを定め、健全な民泊の普及を図ることといたしております。 このように、宿泊施設の供給拡大のための対策を総合的に進めることによりまして、今後の宿泊需要の増大に的確に対応してまいりたいと考えているところでございます。
○室井邦彦君 次に、健全な民泊サービスのための監督官庁を始め事業者の情報共有について、しっかりと、この点は行き違い、擦れ違いのないように確認をしたいなと思っておりまして、住宅宿泊事業者は都道府県知事等の届出、住宅宿泊管理業者は国土交通大臣の登録、そして住宅宿泊仲介業者は観光庁長官の登録。ホテル、旅館業はこれまで業務全般にわたり宿泊サービスを提供したわけでありますが、新たな民泊サービスでは、業務によって監督官庁が異なり、全体像がつかみにくくなる、闇民泊や闇宿泊サイトとは契約しないといったことに適切に対応できないように思われるわけでありますが、その点をお伺いしながら、もう一点、民泊サービスを適切に実施するためには、各事業者が闇民泊や闇民泊サイトとは契約しないといった対応が大切になるわけですが、そのために、監督官庁においては情報共有が図られ、業者においては必要な情報がチェックできる仕組みとなっていることが重要であります。 健全な民泊サービスのために、監督官庁を始め事業者の情報提供に、観光庁長官、どう取り組んでおられるのか、お聞かせください。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案では、住宅宿泊事業を実施する場合の届出等の手続を定めておりますけれども、この手続に係る情報を関係行政機関において共有するためのシステムを構築し、これを通じて国交省、厚労省、都道府県等地方公共団体、警察等が連携して住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図ることとしております。 また、住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者等に委託しなければならないとしておりまして、委託しようとする住宅宿泊仲介業者が登録を受けた者であるかどうかをチェックできるようにするため、観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならないと規定しているとともに、電磁的方法を含め、登録年月日、登録番号その他の事項を公示する義務付けを行っているところでございます。 さらに、住宅宿泊仲介事業者は法令に違反する行為のあっせんを禁じられており、ということは、無届けの物件を取り扱えないわけでありますけれども、取り扱おうとする物件が届出住宅であるかどうかをチェックできるようにするため、住宅宿泊事業の届出を受理した都道府県等から届出を行った住宅宿泊事業者の一覧の提供を受けることができる仕組みというものを検討いたしているところでございます。
○室井邦彦君 質問を終わります。
○青木愛君 希望の会、自由党の青木愛です。 この度の住宅を民泊用に解禁をするというこの新法には、違法民泊を取り締まるという意義とともに、いろいろな問題を含んでいると考えております。先ほど来、それぞれ委員の先生方から様々な懸念事項について既に質問があったところでありますけれども、私も、住宅地域、また同じマンションで生活をする住民の立場に立った懸念事項について今日は質問させていただきたいと思っております。 まず、騒音やごみ出しなど周辺住民からの苦情が寄せられているところでありますが、どのように対処をするのか、お聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊事業者に対し、周辺地域における生活環境の悪影響の防止についての宿泊者への説明、周辺住民からの苦情への対応等の義務を課すことといたしております。また、家主不在型の場合、住宅宿泊事業者に対し、住宅の管理を住宅宿泊管理業者に委託する義務を課すとともに、住宅の標識において管理を委託した住宅宿泊管理業者の連絡先を表示する義務を課しております。 さらに、住宅宿泊管理業者に対し、騒音やごみ出しなどの周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関して必要な事項の説明義務を課すとともに、周辺住民からの苦情や問合せへの迅速、適切な対応等、住宅宿泊事業者に課されるものと同様の業務を義務付けております。こうした業務の適切な実施を図るため、住宅宿泊管理業の登録の際に、深夜、早朝を含め常時苦情や問合せへの応答が可能であること等、必要な体制が整備されることを確認することといたしております。 あわせて、住宅宿泊事業の適正な実施を担保するため、観光庁においてもワンストップの苦情窓口を設置し、周辺住民等からの苦情を受け付けることを検討しておりまして、問題のある住宅宿泊事業者等について把握し、関係行政機関が連携して適切な指導監督を行ってまいります。このような取組によりまして、周辺住民からの苦情に対して適切に対応してまいる所存でございます。
○青木愛君 そうした騒音ですとかごみ処理など問題が解消できたとしましても、マンションの住民ですとか周辺住民が民泊そのものを認めたくないといった場合、禁止ができるのかどうかをお伺いしたいと思います。 まずマンションについてでありますけれども、管理規定で禁止を定めることができるとお聞きしていますが、実際どのように進められるのか、また、国としてどのような指導をされるのかをまずお聞かせください。
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 分譲マンションにおきます民泊をめぐるトラブル防止のためには、民泊を許容するか否かについてあらかじめ区分所有者間でよく御議論をいただいて、その結果を踏まえて、民泊を許容する、あるいは許容しない、どちらかの結論を管理組合においてマンション管理規約上明確にしておくということが重要であるというふうに考えております。 このため、従来から国土交通省では標準管理規約というひな形をお示しをしておりますけれども、これを改正をしてまいりたいと考えておりまして、管理組合が規約改正を行う際の参考となりますように、専有部分の用途を定めている条項の中に、民泊を許容する場合の規定、それから民泊を禁止する場合の規定、それぞれのひな形を例示として規定をし、規約を改正をするということを考えているところでございます。 その上で、管理組合としての方針を早期に明確化していただくことが必要でございますので、この改正内容等について、管理組合や、それから多くのマンションでは管理会社に管理を委託しておりますので、そうした管理会社に対しましてこの改正の内容の周知に努めてまいりたいと考えております。
○青木愛君 次に、閑静な住宅専用地域におきまして、また、幼児、小学生の通学路などで民泊サービスが開始されることも当然考えられるわけでありますが、見知らぬ人が入れ替わり立ち替わり行き来することになりまして、治安上大変心配だということにもなりかねないと思います。 住宅専用地域ということで住居を構えたのに、突然隣に民泊施設ができた、宿泊施設ができた、こんなことは想定していなかったということは当然上がる声だというふうに思うわけでありますが、周辺住民の方々が騒音やごみ出し以外の理由で民泊を拒否することができるのか。第十八条で、条例で制限できるとありますけれども、実際どうなるのでしょうか。 私も、事前の周辺住民の同意、承諾が必要なのではないかというふうに考えておりますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、都道府県等は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するために必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、条例で定めるところにより、区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるというふうに規定されております。この規定に基づきまして、都道府県等が各々の地域の実情を踏まえ、騒音の発生のほか、例えば防犯の観点から、安全な環境を必要とする学校などにおいて生活環境の悪化を防止するため、合理的な範囲で条例を定めて期間を制限することができることとなります。 本法案の第十八条における条例による住宅宿泊事業の実施の禁止につきましては、一定の規制の下で健全な民泊の普及を図ろうとする住宅宿泊事業に係る規制と振興の両面を有する本法案の目的を逸脱するものであり、適切ではないというふうに考えております。 周辺地域の住民への説明と同意の必要性につきましては、住宅宿泊事業につきましては、旅館業や特区民泊では課されていない標識の掲示の義務を課すとともに、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対し、宿泊者への周辺地域における生活環境への悪影響の防止についての説明義務や苦情処理の義務を課すことによりまして周辺地域への悪影響を抑制する仕組みとなっておりますため、周辺地域の住民への事前説明や同意取得までを課す必要はないと考えております。ただし、例えば、事前に近隣住民とのトラブルを回避するという観点から、住宅宿泊事業を実施する際に近隣の住民への事前説明を行うということは有効であるというふうに考えられます。
○青木愛君 ありがとうございます。 この住居専用地域については、今後また様々な課題が出てくるのかなというふうに思っております。 また、さらに、家主不在型の場合なんですけれども、宿泊予約をした人以外の者が宿泊する可能性はないでしょうか。また、予約をした人以上の人数が宿泊することも、家主さんがいないわけですから、そういうことも想定しておかなきゃいけないというふうに思うわけですけれども、その辺はどのように取り締まっていくのかをお伺いをしたいと思います。 さらに、この家主不在型の民泊を拠点として様々な犯罪行為が準備される危険性も考えておかなければならないと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊事業者からの委託を受けた住宅宿泊管理業者に対しまして宿泊者名簿の備付けの義務を課すことといたしております。宿泊者名簿の記載に当たりましては、宿泊者の氏名、住所、職業等が実際に宿泊する者の情報と同一かつ虚偽ではないことを担保するため、旅券の提示を求める等により本人確認を行うとともに、それが対面又はそれと同等の手段で行われる必要がございます。 特区民泊におきましては、カメラを用いた映像を通じ、遠隔で本人確認を行うといった事例が出てきているところでありまして、ICTを活用したこのような方法も含めて、本人であることの確認というものがしっかりなされるように担保してまいります。 この本人確認が適正に行われていない場合には、業務改善命令の対象となる可能性がございます。それから、業務改善命令にも従わない場合には、業務停止命令又は登録取消処分の対象となる場合もございます。また、仮に宿泊者が故意に虚偽の氏名等を告げた場合には、罰則として当該宿泊者は拘留又は科料の対象となるところでございます。 これらの措置を講ずることによりまして、宿泊予定者以外の者が宿泊することや宿泊予定数以上の人数で宿泊することを防止し、家主不在型の住宅宿泊事業が犯罪行為に利用されないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
○青木愛君 さらに、この新法の趣旨は、あくまでも住宅を活用した民泊サービスであると理解をしております。 先ほど、共産党の辰巳委員から、本会議でも指摘がございました、第二条で、宿泊させる日数を一年の半分以下、百八十日を超えないとしているんですけれども、午後三時にチェックインをし、翌日十時にチェックアウトをする、その日は宿泊者は取らないとしても、その翌日にまたチェックインをし、また翌日にチェックアウトということで、一日置きにこの一泊二日を行った場合、三百六十日宿泊者が出入りをするということになります。 政府は、旅館業に比べて泊数が半分になるので料金収入を得る機会が半分になるというふうな認識だと伺ってはおりますけれども、周辺の住民から見れば、毎日見知らぬ宿泊者が出入りをしているということになるわけでありまして、果たしてそれは住宅と言えるのか、住宅の概念を超えているのではないかというふうに私どもは考えております。 ですので、今回設定されていますこの上限を百八十日ではなくて九十泊、九十日とすることによって少なくとも通算百八十日以内に収まると考えておりますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきます住宅宿泊事業は、実際に宿泊サービスを提供している時間を日数に換算したものが一年間で百八十日を超えないものとすることといたしております。この意味は、通常の宿泊施設では午後にチェックインし、翌日の朝にチェックアウトするのが一般的であることを踏まえて、通常の宿泊サービスを一回提供する機会を一日と捉えたものでございます。これは、住宅を用いて宿泊サービスを提供するという本件の性格上、一年の過半を宿泊事業として使用する場合には、住宅本来の性格である人の居住の用に供されているものとは言い難いと考えられることから、そのような年間提供日数の上限を設けているものでございます。 また、一泊二日の宿泊客が隔日に利用した場合においても、年間提供日数を時間に換算すると、二十四時間に百八十を乗じたものを超えることはございません。というようなことで、人を宿泊させる用途には一年の半分未満しか用いられていないということで、住宅としての性質は失われていないものというように考えております。
○青木愛君 政府の御認識は分かりますけれども、やはりあくまでも住宅を宿泊施設として活用するということであります。半分は住居として使用されることが担保されなければならないということでありますので、その点からしますと、旅館業との公正性、また周辺地域の生活環境への配慮といった点からも、この上限日数については慎重に設定するべきだというふうに私どもは考えております。 大臣にも質問を用意しておりましたけれども、時間となりましたので、また木曜日に質問させていただきたいと思います。ありがとうございます。
○行田邦子君 無所属クラブ、行田邦子です。よろしくお願いいたします。 この民泊ですけれども、それぞれの立場から様々な意見もなされているわけでありますけれども、こうした意見を念頭に、国土交通省、観光庁、また関係省庁においてはどのような検討がなされたのか、この法案提出に至るまでどのような検討がなされたのか、そうした視点も踏まえて質問させていただきたいと思っております。 まず、ちょっと質問の順番を変えさせていただきたいので御了承いただきたいと思いますが、まず初めに大臣に伺わせていただきます。 現状の宿泊施設の稼働率を見ました。結構地域差があるということが分かります。観光庁からいただいた資料ですと、昨年の八月、平成二十八年八月の第二次速報値で宿泊施設タイプごとの都道府県別の稼働率を見ていますと、例えばビジネスホテルですと、京都府は八八・二%の稼働率であるのに対して、茨城県が六四・八%と一番低いと。シティーホテルはどうかというと、これまた京都府がナンバーワン、九二・七%で、一方、宮崎県が五七・〇%と。リゾートホテルでいうと、大阪府が九五・〇%で山形県が四二・五%と。こういった地域差があるということが見て取れます。宿泊施設の供給量の不足の地域というのは限られているのではないかという見方もなされるかと思います。 そこで大臣に伺いたいんですけれども、各々の地域事情を踏まえて、制度の導入については都道府県知事が決定するという仕組みにしてもよいのではないか、こういった考え方もあろうかと思いますけれども、その点について御所見を伺いたいと思います。
○国務大臣(石井啓一君) 最近では、訪日外国人観光客の急増に伴いまして、東京、大阪を中心とした都市部のホテルの稼働率が高い水準で推移をしております。一方で、地方部におきましても、そもそも宿泊施設が不足する地域や需要のピーク時に宿泊施設が不足する地域も見られます。また、訪日外国人観光旅客の間では、日本人と交流し、その生活を体験したいというニーズや、できるだけシンプルでリーズナブル、あるいは中長期の滞在に適した宿泊サービスを求めるニーズなど、多様な宿泊ニーズがございます。さらに、住宅の空きストックを有効活用して宿泊サービスを提供したいという供給側のニーズも存在をいたします。 このような背景の下、現状では、いわゆる民泊について旅館業法の規制が必ずしも遵守されないまま実態が先行しておりまして、安全衛生面のほか、騒音やごみ出しなどによる近隣トラブルなどが問題となっておりますが、こうした問題は全国どこでも発生し得るものでございますので、本法案では、民泊に関する一定のルールを全国一律で定め、全国的に健全な民泊の普及を図ることとしたものでございます。 なお、住宅宿泊事業は、例えば静ひつな環境が求められる場所においても実施され得るものであることから、住宅宿泊事業に起因する騒音が多く発生する場合などにあっては、生活環境の悪化を防止する必要がございます。このため、本法案におきましては、都道府県等は、生活環境の悪化を防止するため必要があるときに、合理的に必要と認められる限度において、条例で定めるところにより、区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができることとしておりまして、都道府県等が地域の実情に配慮できるとしているところでございます。
○行田邦子君 今大臣から後段御答弁がありました第十八条についてなんですけれども、地域の実情を反映する仕組みということの条文でありますが、条例によって住宅宿泊事業の実施を制限できることとなっております。 そこで長官に伺いたいんですけれども、この条文では、生活環境の悪化を防止するためということの必要があるときに、合理的に必要と認められる限度において、区域を定めてというふうになっておりますけれども、合理的に必要と認められる限度のこの解釈、それから、区域を定めてとなっていますけれども、どの程度の区域ならよいのか、その解釈について伺いたいと思います。
○政府参考人(田村明比古君) この法案の十八条における合理的に必要と認められる限度においてというのは、生活環境の悪化を防止する目的を達するための制限としてその必要性や制限の内容が合理的であると認められなければならず、必要以上に過度な制限となる場合や、目的と手段の因果関係が認められない場合などは、合理的に必要と認められる限度の制限とは考えられないというふうに解釈されます。 具体的には個々の事案ごとに判断されることになりますけれども、例えば避暑地における別荘地域での住宅宿泊事業について、静穏な環境の維持の目的で制限するにもかかわらず、別荘地に住民がほとんどいない冬期も含めて制限をするというような場合には、例えばこの合理的な限度の制限を超えているというふうに考えられます。 それから、区域でございますけれども、都道府県又は保健所設置市等の一定の地域を指すものでございまして、具体的には、例えば学校の半径百メートル以内でございますとか、あるいは何丁目に係る区域というような、そういう単位で区域を定めることを考えております。
○行田邦子君 これから政令で基準を定めていくと承知をしていますけれども、地域の実情を踏まえた条例制定が可能となるようにしていただきたいと思います。 それでは、続けて質問させていただきますけれども、この民泊制度の導入が今後の民泊の利用数にどのような影響を与えるとお考えでしょうか。民泊は今よりも増加すると予測をしているのか、もしそうであればどの程度と見込まれているのか。また、多くの利用客は今現在外国人というふうに承知していますけれども、この民泊制度が導入された後にどのような客層が増えて、またどのような民泊形態の増加が予測できるのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(田村明比古君) 最近、いわゆる民泊の利用は外国人を中心に急速に拡大しております。平成二十八年における訪日外国人旅客数の伸びに比べまして、ホテルや旅館などの宿泊施設の宿泊者数の伸びが低い傾向となっていることからも、民泊を利用して滞在している訪日外国人が相当数存在しているというふうに推定されます。 一方で、厚生労働省の調査によりますと、調査対象施設数のうち、約五割は物件の特定ができず、約三割は旅館業法上無許可営業であったとされまして、一定のルールの下に健全な民泊を普及させることが急務となっております。 今般、本法案に基づく制度の導入によりまして、相当数の住宅宿泊事業の届出がなされるものと考えております。また、民泊につきましては、戸建て住宅を使用した家主居住型の民泊につきましては、日本人と交流し、その生活を体験したいというニーズ、それから、空き家を使用した家主不在型の民泊につきましては、できるだけシンプルでリーズナブル、あるいは中長期の滞在に適した宿泊サービスを求めるニーズ等が存在しておりまして、一定の規制の下で健全な民泊の普及を図るという今般の法案でございますけれども、現在の状況というものを踏まえますと、家主居住型、家主不在型、いずれの民泊につきましても今後増加していくのではないかというふうに考えております。
○行田邦子君 昨年の十月から十二月にかけて厚生労働省で調査を行ったと。これが政府としての大規模な初めての調査だったろうと思いますけれども、そこでも、先ほど御答弁があったように、五割は物件が特定できなかった、三割が無許可であるというような状況であります。何しろ、こうした民泊という新しい事業形態に着目した法規制が今までなされてきていなかったわけですので、なかなか実態が十分に把握は現状できていないというふうに思います。 ただ、本法案が施行されますと届出制になって、それが一定程度というか実態が把握できるということですけれども、そしてさらに、この附則の第四条には検討条項が設けられていまして、法施行後に施行の状況について検討を加えて、必要があると認めるときには、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすると、このようになっています。ですので、制度導入後にどのような実態把握を行う予定なのか、そしてまた制度評価をどのように行う予定なのか、お聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(田村明比古君) 民泊を始めとするシェアリングエコノミーの分野は新しい産業でございまして、今後、状況が大きく変化していくと考えられます。また、安全面、衛生面や近隣トラブルへの対応、さらには訪日外国人旅行者の動向など短期間での状況変化が想定されます。 法案附則第四条には、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするという規定が盛り込まれているところでございますが、家主居住型、家主不在型の形態別の課題や、取締りが十分にできていない闇民泊の件数等を含めまして、関係省庁や都道府県等、地方公共団体、警察等と連携をしながら実態把握に努め、制度の評価を行ってまいります。
○行田邦子君 それでは続けて質問させていただきますけれども、民泊の対象となるのは、戸建てだけではなくてマンションも含まれます。先ほどから質問がなされていますけれども、確認のため質問させていただきたいと思います。 そうしますと、マンションの管理規約におきまして、民泊を許容するのかしないのかということもこれは決めておかなければいけないというふうになります。そして、今、法が公布後速やかにマンションの標準管理規約の改正を行って、そして、許容する場合はどういう文章になるのか、許容しない場合はどうなのかといった例を示すということが先ほどの御答弁でありましたけれども、この標準管理規約の改正をどのようにマンション管理組合などに周知をしていかれるのでしょうか。
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 マンションの標準管理規約を改正をいたしまして、許容する場合、それから禁止する場合のひな形をできるだけ早急にお示しをしたいというふうに考えております。法施行までの間のなるべく早い時期にこれをお示しすることを考えております。 具体的には、当然でございますけれども、この規約の改正内容を当省のホームページ等で広く周知をすること、あるいは全国の地方公共団体に通知を行いまして改正内容を周知すること、これは当然やってまいります。さらに、全国のマンションの約九割は管理会社、これは一般社団法人マンション管理業協会というところに加盟をしております管理会社に、全体のストックの九割以上、実は管理が委託をされております。この協会を通じまして、その管理会社や委託をしております管理組合への周知を徹底してまいりたいと思っております。 また、公益財団法人が各地で管理組合向けのセミナーを開催をいたします。そのセミナーの開催への協力をしてまいりたいと思っております。さらに、マンション居住者や管理組合の方々からの相談に対応する体制、これも電話相談の窓口として整備をしてまいります。さらに、NPOや社団法人がこうした管理組合に様々な助言活動を行っていただいているところがございますので、そうした活動に対しての助成も行うというような様々な手法を通じまして管理組合の改正を支援してまいりたいというふうに考えております。
○行田邦子君 マンション居住者、またオーナー間のトラブルを回避するためにしっかりと周知をしていただくことをお願いを申し上げて、今日の質問は終わります。ありがとうございました。
○委員長(増子輝彦君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(増子輝彦君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 住宅宿泊事業法案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増子輝彦君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増子輝彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十三分散会