田村明比古
会議録に記録された「田村明比古」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 944 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 観光庁長官
- 直近の発言日
- 2017/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド29 件
- 地方創生23 件
- 住宅・不動産9 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会82 件・82%
- 予算委員会第八分科会16 件・16%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 本法案におきましては、都道府県等が、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するために必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができると規定しております。 具体的には、生活環境の悪化を防止するために必要がある区域として、例えばですけれども、静穏な環境を求める住民が多く滞在する特定の別荘地、あるい…
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 本法案第十八条における条例による住宅宿泊事業の実施の制限につきましては、一年間三百六十五日全てをその期間としてだめにする、制限するということは、住宅宿泊事業に係る規制、振興の両面を有する本法案の目的を逸脱するものであり、適切ではないというふうに考えております。 また、同条に規定されている合理的に必要と認められる限度につきまして、具体的な地域の実情等によってさまざまであるので、制限できる日数を法令で一律に定めるようなこと…
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 当然、最終的には自治体の御判断ということになろうかと思います。
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 住宅宿泊事業を実施する期間を制限する条例を制定した場合、その制限した期間に住宅宿泊事業が実施されていないかどうかというのを監督する必要がございます。 この点、都道府県または保健所設置市につきましては、既に旅館業に係る行政事務を処理していることなどを踏まえまして、住宅宿泊事業に係る行政事務の処理についても一定の執行能力を有するものと考えているところでございます。 これらを踏まえまして、住宅宿泊事業を実施する期間を制限する…
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 本法案では、住宅宿泊事業を実施する場合の届け出等の手続を定めておりますけれども、この手続に係る情報を関係行政機関において共有するためのシステムを構築し、国土交通省、厚生労働省、都道府県等地方公共団体、警察等が連携して住宅宿泊事業の適正な運営を確保していくこととしております。 また、周辺住民からの苦情等への対応につきましては、住宅宿泊事業者等に対しまして、苦情等に適切かつ迅速に対応するよう義務づけております。 その上で、…
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 今、大臣からもお答え申し上げましたけれども、この法案の施行に当たりまして、十分な指導監督を都道府県等が行えるように、人員確保、体制の構築に関しまして、関係省庁とともに必要な措置を検討しているところでございます。
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 多様な宿泊ニーズに対応する選択肢をふやし、増加する宿泊需要に対応していくことは、観光を成長戦略の柱に据える我が国にとって極めて重要なことでありまして、一定の規制のもとで健全な民泊の普及を図ることが求められております。 また、空きストックである住宅の有効活用や、ゲストとの交流を図るといった、宿泊サービスを提供する側からのニーズも一定程度ございます。 このような多様なニーズに対応するため、住宅を一年の半分未満の期間で活用す…
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘いただいておりますように、急速に拡大する民泊サービスについて、もちろん、宿泊ニーズの多様化に対応しなければいけないということはありますけれども、安全面、衛生面のほか、騒音やごみ出しなどによる近隣トラブルが社会問題になっているということにも対処するため、一定のルールをつくって健全な民泊の普及を図るものでございます。 そういう意味で、これまで行政が、どこで何をやっているのか把握できなかったという…
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 本法案におきまして、住宅宿泊事業者に対し、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項を宿泊者に対して説明する義務を課しておりまして、これにより、騒音の発生やごみ出しルールの不遵守等に起因する近隣トラブルの発生を未然に防止することといたしております。 また、住宅宿泊事業者に対しまして、住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問い合わせについて適切かつ迅速に応じる義務を課すことといたしております。これにより、仮に近隣トラ…
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 本法案におきましては、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理業者に宿泊者名簿の備えつけの義務を課すことといたしております。 宿泊者名簿の記載に当たりましては、宿泊者の氏名、住所、職業等が実際に宿泊する者の情報と同一かつ虚偽ではないことを担保するため、旅券の提示を求める等によりまして本人確認を行うとともに、それが対面またはそれと同等の手段で行われる必要があるというふうに考えております。 本人確認が適正に行われていない場合につき…
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 本法案は、住宅を活用して宿泊サービスを提供するいわゆる民泊について、一定のルールを定めて、各地域においてその健全な普及を図るものでございます。 周辺の生活環境への悪影響の防止の観点については、標識掲示に加えまして、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理業者に対する宿泊者への説明義務や苦情処理義務などの措置により、周辺地域との調和を図ることといたしております。 また、住宅宿泊事業者に非常用照明器具の設置、避難経路の表示等の措置…
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 住宅宿泊事業法案におきましては、日本に事務所のない海外の仲介業者につきましても登録の対象といたしているところでございます。 海外の無登録仲介業者に対しましては、当該事業者のウエブサイト等から連絡先を確認し、書面を送付すること等により、本法案についての周知を行い、住宅宿泊仲介業の登録を促すことといたしております。 さらに、本法案におきましては、住宅宿泊事業者に対し、登録を受けた住宅宿泊仲介業者への委託義務を課すことといた…
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 ラグビーワールドカップ、それから東京オリンピック・パラリンピックなどを控えまして、ホテル、旅館に加えまして、健全な民泊という選択肢が加わることで、外国人旅行者の多様化する宿泊ニーズに幅広く対応できるようになることが期待されます。 本法案では、匿名性を排除して、行政が住宅宿泊事業を把握するため、事業を実施する場合の届け出等の手続を定めております。その情報は、国土交通省、厚生労働省、都道府県等地方公共団体、警察等の関係行政…
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 本法案におきましては、住宅宿泊事業に係る宿泊契約の仲介を実施する場合には、観光庁長官の登録を受けなければならないこととなります。 その上で、本法案に基づく住宅宿泊事業の届け出を行っていない住宅を掲載し、当該住宅に係る宿泊契約の仲介を行っているような場合には、住宅宿泊仲介業の適正な運営が確保されていないとして、必要に応じ業務改善命令を行うことが可能となっております。これによりまして、例えば、違法な民泊物件をサイトから削除…
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 まずは、仲介業者が届け出されている物件というものだけを載っけるように、そこを周知徹底していくということでございますけれども、当然、私どもも監視をさせていただくということになろうかと思います。
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 御質問のラグビーワールドカップは、会場が全国、しかも地方部に及ぶということであります。そういう大きな大会が開催される際に、今御指摘のように、必ずしも御地元の受け入れ体制といいますか宿泊施設のキャパシティーが足りていないという状況の中で、やはり、この住宅宿泊事業によって、一部そういうキャパシティーの確保というものが可能になるという点で有効であろうというふうに考えております。
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 住宅宿泊事業法案においては、高齢者や子供、障害者等の宿泊者のための届け出住宅のバリアフリー対応を義務づけているわけではございません。 しかしながら、今御質問がありましたような東京パラリンピックを初めとしたイベントでは、さまざまなニーズを持った旅行者が増加するものと考えられます。 そのため、宿泊需給への対応のみならず、多様化する宿泊ニーズへの対応のために、高齢者や子供、障害者等の宿泊者のための届け出住宅のバリアフリー対応…
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 先ほどお答え申し上げましたように、住宅宿泊事業法案の中では、高齢者や子供、障害者等の宿泊者のための届け出住宅のバリアフリー対応というものを義務づけているわけではございません。 ただ、観光政策全体として、高齢者でありますとか子供連れの方ですとか、それから、もちろん障害者を含めまして、いろいろな方が、バリアフリーといいますか、ストレスなく旅行できる環境を整備していくというのは、我々は非常に重要なことだというふうに考えており…
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 先ほど、観光政策全体として、宿泊施設、それから、その他のところも含めてですけれども、バリアフリーといいますか、ユニバーサルデザインの普及といいますか、そういうものを進めていくというのは非常に重要であるということはまず前提で申し上げた上で、住宅宿泊事業法案で特にバリアフリー対応というのを義務づけているわけじゃありませんけれども、住宅であるという性質ですので、それぞれのオーナーの一つの御判断ということもあるわけでありますけ…
第193回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○田村政府参考人 住宅宿泊仲介業者が扱いますのは住宅宿泊事業の案件ということになります。 そういう意味では、普通の宿泊施設等をさらに載っけるということになりますと、それは旅行業ということになろうかと思います。