田宮重男
会議録に記録された「田宮重男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 428 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総局総務局長
- 直近の発言日
- 1974/02/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 決算委員会9 件・9%
※ 全 428 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 法務委員会 第5号
○田宮最高裁判所長官代理者 判事補の志望のほうを裁判所のほうから御説明申し上げますと、一月末に採用申し込みの締め切りをいたしましたところ、九十五名ということになっております。今後修習生の考試が三月に行なわれますし、またその後の状況によって若干その数は減るかもしれませんが、一月の締め切り現在では、九十五名ということになっております。最近は、大体七十名前後でございますので、今回は非常に志望者が多いということがいえると思います。 なお御参考ま…
第72回 衆議院 法務委員会 第5号
○田宮最高裁判所長官代理者 その辺は、今後の判事補の異動状況等によって多少変わってくるとは思いますが、まずそういうふうなことはなかろうとは思いますが、先生御指摘のような状況がかりに出ました場合には、簡易裁判所判事のほうの定員に若干余裕がございますので、判事補を簡易裁判所判事のほうに任命がえをするということで、判事補のほうを上げるということが可能でございますので、そういうふうな方法をとることになろうかと思います。
第72回 衆議院 法務委員会 第5号
○田宮最高裁判所長官代理者 裁判官以外の職員のこのたびの増員の内訳は、ただいま法務省のほうから御説明があったとおりでございます。なお、いま少し裁判所のほうから説明を補足させていただきたいと思います。 まず調査官の五名の増員は、家庭裁判所におけるところの資質検査のためということでございます。この点は、昨年も十人の増員をお認めいただいたのでございますが、その際御説明申し上げましたように、家庭裁判所における調査は社会調査と資質検査という両方の…
第72回 衆議院 法務委員会 第5号
○田宮最高裁判所長官代理者 御指摘のように、参考資料によりますと、裁判官以外の職員の欠員が昨年の十二月一日現在で二百四十五名というふうになっておりますが、その原因といたしましては、裁判所は支部、簡裁、検察審査会といったようなものまで含めますと、全国で約千三百余りの組織に分かれておるわけでございます。したがいまして、ある場所で一名欠員が生ずるということでありましても、それが全体の組織から見ますと、各庁一人ずつ欠員があったという場合でも一挙…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 御指摘のように、最高裁の裁判官につきまして任命するのは内閣でございまして、現在の任命方法がいいかどうかということについてはいろいろ御議論のあるところでございまして、またはこれについて諮問委員会等を設けたらどうかという御議論があることも承知しているところでございますが、こうした任命方法をどうするかということは結局は政府のおきめになることでございまして、最高裁判所側といたしまして特に意見を申し述べる立場…
第71回 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 規則の制定は、憲法によりまして最高裁は規則制定権を持っておるわけでございます。もちろん、いま御指摘のように、それぞれの関係の機関に影響があるというようなものについては、十分その意見をお聞きいたすというふうなことをしておりますし、また、特に重要な規則につきましては、最高裁判所に規則制定諮問委員会というのがございますので、そこに諮問をして、その規則制定諮問委員会にはそれぞれ各関係機関等からも委員として出席いただい…
第71回 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 規則制定諮問委員会にもいろいろな委員会がございまして、一般規則のほかに刑事手続に関するもの、民事手続に関するものといったようなそれぞれの分野に応じて規則制定諮問委員会がございまして、それもその際に諮問いたすところの規則の内容によっては関係の機関の方にも委員として参加いただいておる次第でございます。
第71回 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 実は、いま問題になっておりますところの最高裁判所裁判事務処理規則が制定されましたのは、昭和二十二年の十一月でございまして、御承知のように、最高裁判所が発足いたしましたのは昭和二十二年の四月ころだったと思います。そういうような次第でございまして、最高裁判所発足当時、まあいろいろな事務もございましたので、最高裁判所規則制定諮問委員会というものを設ける必要があるということはあったわけでございますが、直ちにそれを発足…
第71回 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 この点、この前の委員会におきましてもお答えしたとおりでございまして、このような判決がありましたときは、それぞれ政府なりもしくは国会等で立法措置もしくは行政措置をする必要も何らかある場合もあるのではなかろうかというような観点から、このような判決があったということをお知らせするということでございまして、それはあくまでも便宜上そういうふうな計らいをするというだけのことでございまして、この判決を送付することによって、…
第71回 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 そのような立法もしくは行政措置というものをなされるのは、それぞれ政府なり国会のほうでおきめになることでございますので、その点について特に最高裁判所として期待するとか要求するとか、そういうふうな立場にないというふうに考えております。
第71回 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 その辺は、結局条文の書き方の問題だろうと思うわけでございまして、第十四条は第十二条の条文を受けておりまして、第十二条では「法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないとの裁判をするには、」云々とありまして、その十二条を受けて条文が書いてありますので、この十二条には法律以外にも命令、規則または処分の問題を掲げておりますので、これらを一括しますと、まず内閣のことについてうたって、さらに法律につきましては当然国会のほ…
第71回 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 御指摘のとおりでございまして、あわせてとか、その両者にといったような趣旨だろうと思います。
第71回 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 その辺につきましてはお答えする限りではございませんので、それぞれ法律につきましては国会、政府ともども議案提出権と申しますか、そういうものがございますので、どちらがということについて私どものほうとしてここで意見を申し上げるわけにはまいらないわけでございます。
第71回 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 そのとおりでございます。
第71回 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 刑事訴訟法に条文がございまして、刑事訴訟法の四百十五条でございますが、最高裁判所が上告裁判所として判決をした場合には「その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正する」ということになっておりまして、同条の二項等によりますと、訂正の申し立て期間を経過するか、もしくは訂正の申し立て等があって訂正の判決もしくは訂正の申し立てを「棄却する決定があったときに、確定…
第71回 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 その点につきましても、これはやはり政府のほうでおきめになることでございまして、裁判所の側としてこれについてどうこう申し上げる立場にないことを御了解いただきたいと思います。
第71回 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 そのとおりでございます。 なお、その際に記録によりますと、参考送付という形で国会のほうに、特にこの事務処理規則の十四条に基づくものではございませんが、参考送付しておるという記録が残っております。
第71回 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 御指摘のとおりでございます。
第71回 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 当該裁判が処分が違憲であるという判断でありますならば、やはり規則の十四条により内閣に送付するということになっておりますので、内閣に送付した次第でございます。ただ、その処分が違憲であるということで内閣のほうに送付いたしましたけれども、その際に政府側として立法的な措置をとるか、それとも行政的な措置をとるかということは、これは内閣のほうでおきめになることでございますので、私どものほうといたしましては、あくまで当該裁…
第71回 参議院 法務委員会 第12号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) ただいま御指摘のとおりでございまして、ただ、特に陳情等は最高裁のほうには参っておりませんで、地元の奈良の裁判所のほうには地元市町村会長等がいろいろと陳情に参っているということは聞いております。