田口尚文
会議録に記録された「田口尚文」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 121 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省自治行政局選挙部長
- 直近の発言日
- 2011/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会42 件・42%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会22 件・22%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会8 件・8%
- 憲法審査会8 件・8%
- 総務委員会7 件・7%
- 国土交通委員会5 件・5%
※ 全 121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第177回 参議院 総務委員会 第12号
○政府参考人(田口尚文君) お答え申し上げます。 この三月に成立をさせていただきました統一地方選挙の選挙期日の延期に関します震災特例法でございますが、この指定された団体の中には御指摘の福島県の原発関連地域の団体も含まれているところでございます。現在のところでは、これらの団体につきまして、延期後の選挙期日が定められている状況には至っていないところでございます。 そこで、御質問につきまして制度面から申し上げますと、被災された方々の選挙権の行…
第177回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(田口尚文君) お答えいたします。 一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきましては、故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者については、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処す旨の定めがございます。 この刑に処せられた者につきましては、規正法の二十八条の規定によりまして、裁判が確定した日から一定期間、選挙権及び被選挙権を有しないとされているところでございます。
第177回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(田口尚文君) 一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきましては、何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である一定の団体その他の組織から政治活動に関する寄附を受けてはならないとされており、故意にこの規定に違反して寄附を受けた者については罰則の定めがございます。 なお、一般論として申し上げますと、故意がなければ罰則の対象とはなりません。
第177回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(田口尚文君) この刑に処せられた場合におきましては公民権停止の対象となります。
第177回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(田口尚文君) お答え申し上げます。 一般論で申し上げますと、政治資金規正法におきまして、何人も、外国人、外国法人等から政治活動に関する寄附を受けてはならないとされておりますが、故意にこの規定に違反をして寄附を受けた者、団体にあってはその役職員又は構成員として当該違反行為をした者と、その者について罰則の定めがございます。 もう一度、一般論でございますが、故意がなければ罰則の対象とはなりません。
第177回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(田口尚文君) お答えいたします。 一般論として申し上げますが、罰則の適用につきましては、当該行為の行為時の行為が法的に評価されるべきものでございまして、後日に収支報告書の訂正をしても過去の事実関係は変わらないものと解されているところでございます。
第177回 衆議院 予算委員会 第6号
○田口政府参考人 お答え申し上げます。 中井議員の資金管理団体である洽和会の平成二十一年分の収支報告書を確認いたしましたところ、民主党三重県第一区総支部に対する寄附の記載はないところでございます。
第177回 衆議院 予算委員会 第6号
○田口政府参考人 お答え申し上げます。 中井議員が代表を務めます民主党三重県第一区総支部の平成二十一年分の収支報告書について、所管の三重県選挙管理委員会に確認いたしましたところ、洽和会からの寄附の記載につきましては、本年二月一日付で訂正され、削除されているところでございます。 総務省といたしましては、個別の事案については具体的事実関係を承知する立場にないので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
第176回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○田口政府参考人 お答え申し上げます。 衆議院議員につきましては、先般の二十一年八月三十日の選挙の当選者数四百八十人のうち、女性が五十四人で一一・二五%、参議院議員につきましては、平成二十二年七月十一日の選挙につきまして、当選者百二十一人のうち、女性が十七人で一四・〇五%となってございます。
第176回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○田口政府参考人 お答え申し上げます。 クオータ制を導入している主な国につきまして申し上げますと、法律によります強制的な意味でのクオータ制でございますが、これはフランスと韓国で、いずれも五〇%というふうになってございます。 もう一つ、政党の内規によりまして自発的なクオータ制を導入されております国につきましては、スウェーデンが四〇%ないし五〇%、ドイツが、社会民主党が四〇%、緑の党は五〇%、こういうふうに承知をいたしてございます。
第176回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○田口政府参考人 お答え申し上げます。 視力に障害のある有権者の方々が円滑に投票できるように投票環境を整えますことは、極めて重要と考えてございます。 このため、国政選挙や統一地方選挙の際に、各選挙管理委員会に対しまして、視力に障害のある有権者の方々の誘導については十分な配慮を行うこと、そして点字板など選挙人がしやすいものを用意すること、そして点字による候補者等の名簿を投票所に備えつけることといったことを、国政選挙、統一選挙の際にそのたび…
第176回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○田口政府参考人 お答え申し上げます。 公職選挙法の第六十八条の第一項第六号にいわゆる無効投票に関します規定がございまして、「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」というような記載がございます。 こういった定義に基づきまして個々の投票につきましては判断をしてまいりますが、御指摘がございました、例えば名前の一番最後に丸を打ったような、あるいは点を打ったようなケ…
第176回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○田口政府参考人 お答え申し上げます。 前回の統一地方選挙につきましては、財団法人明るい選挙推進協会に常時啓発事業を委託した中で、その常時啓発事業の一環として統一地方選挙の啓発事業が実施されたところでございます。 財団法人明るい選挙推進協会への常時啓発事業の委託につきましては、昨年十一月の事業仕分けの結果を受けまして、二十二年度予算は大幅に削減されており、また、来年度の予算要求の取り扱いについては現在検討中でございますことから、来年予定…
第176回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○田口政府参考人 お答えいたします。 現行の政治資金規正法及び政党助成法につきましては、政党、政治団体の収支については、一義的に、会計責任者に会計帳簿の記載義務あるいは収支報告書等の提出義務を課しまして、会計責任者の責任におきまして当該団体の収支を行うという仕組みになってございます。 一方、政党、政治団体の代表者につきましては、その団体の収支について、会計責任者のような直接的な記載義務、提出義務は負ってございませんが、収支報告書等につき…
第176回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○田口政府参考人 お答え申し上げます。 政治資金規正法、政党助成法、これは、政党、政治団体の収支につきましては、一義的に、会計責任者に会計帳簿の記載義務、収支報告書あるいは使途報告書の提出義務を課してございます。そして、収支報告書あるいは使途報告書に虚偽の記入をした場合においては、罰則を設けているところでございます。 一方、政党や政治団体の代表者についてでございますが、それぞれの政党、政治団体の収支につきまして、会計責任者が負っておるよ…
第176回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○田口政府参考人 会計責任者と代表者の立場の違いがございます。会計責任者が一義的には政党の収支あるいは政治団体の収支につきましてその記載義務、収支報告書の提出義務を負う。代表者は、そういう直接的な義務を負っていないということから、代表者につきましては会計責任者と立場は違うわけでございます。 そうした中で、どういう場合に会計責任者の行ったことについて代表者の責任を問うかという中で、二つ、選任と監督双方について、いずれも相当の注意を怠ったと…
第176回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○田口政府参考人 お答え申し上げます。 今委員の方から御指摘がございましたとおり、選任につき相当の注意を怠るとは、会計責任者を選任する際に、その人柄、能力等の調査に相当の注意、すなわち、社会通念に照らし客観的に何人もなすべき程度の注意を怠ることをいうと解されておりまして、監督につきまして相当の注意を怠るとは、会計責任者の執務態度、執務状況等について監督者としての相当の注意を怠ることをいうと解されておりますが、個々の事案が今申し上げました…
第176回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○田口政府参考人 お答え申し上げます。 現行の政治資金規正法と政党助成法におきましては、会計責任者に会計帳簿の記載義務、さらには収支報告書、使途等報告書の提出義務を課しまして、政党、政治団体の収支につきましては、一義的に会計責任者の責任において行うという仕組みとなっているところでございます。 政党、政治団体の代表者の方につきましては、当該団体の収支につきまして、会計責任者のような直接的な記載義務、提出義務は負ってございません。しかしなが…
第176回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○田口政府参考人 お答え申し上げます。 相当の注意といいますのは、社会通念に照らしまして客観的に何人もなすべき程度の注意であると解されているところでございます。 そういう中で、選任につき相当の注意を怠るとは、会計責任者を選任する際に、その人柄、能力等の調査に相当の注意を怠ることをいうと解されております。 また、監督につき相当の注意を怠るとは、会計責任者の執務態度、執務の状況について監督者としての相当の注意を怠ることと解されているところで…
第176回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○田口政府参考人 お答えいたします。 平成二十一年分の政党交付金に係る使途等報告書を確認したところ、各政党の二十一年末の基金残高について、使途等報告書の要旨の公表順に申し上げますと、改革クラブ、〇円、公明党八億六百六十二万一千六百六十一円、国民新党六百万三千百十八円、社会民主党四億二千八百五十八万二千七百八十一円、自由民主党九億九千九百十五万八十四円、新党日本九百七十八万二千六百二十七円、民主党二十一億一千七百五十四万四十三円、みんなの…