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自由民主党法務大臣参議院衆議院
総発言数
902
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1992/09/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会43 件・43%
  • 予算委員会33 件・33%
  • 決算委員会23 件・23%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 902 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

902 20 を表示
自由民主党法務大臣1992/09/09

124参議院 決算委員会 閉会後第2号

○国務大臣(田原隆君) 金丸さんからの献金はないと思います。

自由民主党法務大臣1992/09/08

124参議院 決算委員会 閉会後第1号

○国務大臣(田原隆君) お答えします。 いわゆるリクルート事件につきましては、平成元年の通常国会における衆参各予算委員会において法令の許す範囲で報告をしたものと承知しております。国会の国政調査権には法令の許す限り協力すべきものと考えておりますが、捜査資料の公開やその資料に基づく捜査の公表については刑事訴訟法の問題もあり、慎重な検討を要する事柄であることを御理解願いたいと思います。

自由民主党法務大臣1992/09/08

124参議院 決算委員会 閉会後第1号

○国務大臣(田原隆君) 実務にわたることでございますので、刑事局長より答弁します。

自由民主党法務大臣1992/09/08

124参議院 決算委員会 閉会後第1号

○国務大臣(田原隆君) ただいま捜査中の事件でございますから、しかも経過等具体的な話でございますので、刑事局長がお答えします。

自由民主党法務大臣1992/09/08

124参議院 決算委員会 閉会後第1号

○国務大臣(田原隆君) お尋ねの点はすべてございません。

自由民主党法務大臣1992/09/08

124参議院 決算委員会 閉会後第1号

○国務大臣(田原隆君) ただいま御質問、御意見がありましたことに関してお答えしますが、おっしゃるように一般的指揮権がございますが、私は一般的に申しましても、今度の事件を見ましても、検察は極めて厳正、公平、中立、不偏不党にやっておると信じておりますので、おっしゃるようなことに指揮権を振るって関与するというようなことは考えたこともございませんし、捜査が適正、厳正に行われるように念願しておる次第であります。 また、先ほどからおっしゃられておる…

自由民主党法務大臣1992/09/08

124参議院 決算委員会 閉会後第1号

○国務大臣(田原隆君) お答えします。 金丸副総裁の件につきましては、現段階で報道等について、法務大臣としてあれこれ申し上げる立場にないというふうに私は考えております。

自由民主党法務大臣1992/09/08

124参議院 決算委員会 閉会後第1号

○国務大臣(田原隆君) 私は、現在いろいろ報道がされておりますし、それから御本人が報道機関に発表されたわけでありますが、そのことについて私は法務大臣としていろいろ論評することは差し控えたい、こういう意味であります。どういうふうに述べてもそれは私の主観が入って厳正、公平な検察捜査に一般論として影響を与えるということがあり得るんではないかと考えておるからであります。

自由民主党法務大臣1992/09/08

124参議院 決算委員会 閉会後第1号

○国務大臣(田原隆君) 調べるなという指揮権の発動と調べろという指揮権の発動と両方あり得るわけですが、私はどっちもやらないのが公平、公正に現在すべてがいくと思っておりますので、そういうことをお話しされて、それが報道されて我々は知ったわけでありますが、もしそれを検察が捜査する必要があるとすれば検察の判断で捜査するのが一番正しいのであって、大臣たる私が調べて公表せよとか結果的にそうなるようなことを申し上げるべきでないと申し上げておるわけです…

自由民主党法務大臣1992/09/08

124参議院 決算委員会 閉会後第1号

○国務大臣(田原隆君) お答えします。 お説にありましたように、現在の刑法においては、収賄罪というのが成り立つのは公務員ということが一つ。したがって、権限があって、金が動いて、それが職務に関してであるというようなことでありますが、政党の役員等が金品を授受しても、公務員たる地位をあわせて持っていなかった場合には通常なら収賄罪が起こらないわけですね。おっしゃるとおりです。 今おっしゃられたように、政党の役員も実質的に権限的なものがあるので、…

自由民主党法務大臣1992/09/08

124参議院 決算委員会 閉会後第1号

○国務大臣(田原隆君) 具体的な事実にわたる問題でありますので、刑事局長がお答えします。

自由民主党法務大臣1992/06/05

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第18号

○国務大臣(田原隆君) 総理のお考えと全く同じでありますが、一日も早く御可決いただいて、早い御派遣をお願いする次第であります。

自由民主党法務大臣1992/06/04

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第17号

○国務大臣(田原隆君) 総理の考えと全く同じでございますが、ただ私も、昨年このPKO法案を衆議院で理事として参画した経験からいきまして、だんだん議論が尽くされて、ますます憲法に対して本当にすれ違いのない法案になってきた、そのように感じております。

自由民主党法務大臣1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○国務大臣(田原隆君) ただいま紀平先生から御質問ありましたように、この三千万というのは交通事故等の死亡保険金の額を参考にして決めたことは事実でございますが、三千万が慰謝料の最高額になりますけれども、おっしゃるような哲学からいきますと、性質を確かに異にするものでありますから、一律に比較して死亡保険の額と死刑のあれとを一緒にするということは適当ではないかもしれません。 しかし、こういうことはあってはいけませんけれども、万が一、万々が一死刑…

自由民主党法務大臣1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○国務大臣(田原隆君) お答えします。 このような補償事件、補償が起こるということは、今おっしゃったように根拠のない身柄拘束をしたということが一番多いのだろうと思いますが、それを避けなければならないというのは、これは全く当然のことでありますから、これはもう普通の事件でもそうですが、少年事件においてはなおさらでありまして、成人の事件と同様、証拠をより多く収集し、収集された証拠の深い検討をし、自白がありましても自白そのものの裏の裏まで読むよ…

自由民主党法務大臣1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○国務大臣(田原隆君) 昭和二十三年にこの法律ができたときは、少年に対する保護あるいは福祉的な観点が重視されて、少年に対する保護処分についても少年に対する後見的側面を重視するという議論が多かったわけでありますが、その後、少年犯罪が非常に変化してまいりまして、国民の権利意識の強化もまたあって、少年の保護事件手続についても少年の権利保護、適正手続の補償を重視するという議論が出てきた。すなわち、手続をよりきちんとしたものにする。今回提出された…

自由民主党法務大臣1992/06/01

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第14号

○国務大臣(田原隆君) お答えします。 法の番人という意味は、憲法との関連ではなくて、むしろ刑事法とか商法とかというそういう基本的な国民の法律をお預かりするという意味だろうと思いますが、私は、憲法の解釈については、これは行政的な面から見るとすればこれは当然法制局であり、また三権分立の建前上から見るとすればそれは最高裁判所の仕事であり、我が法務省のどうも所管ではないと私は思います。 ただ、閣僚としてどうかということになれば、私は内閣の一員…

自由民主党法務大臣1992/05/28

123参議院 法務委員会 第11号

○国務大臣(田原隆君) ただいま委員が御指摘になりましたが、私も全く法律に関しては、特に民事とか刑事とか、そういう基本法に関しては全く素人でございますが、裁判を受けるといったら何となく気が重くなって、いや面倒くさいやという気になったりするというのは、進めていくと経験的にやはり先生のおっしゃったような二点だろうと思うのです。どうせやったって時間がかかるわいというのと、えらい金がかかるわいというふうな、この率直な気持ちがあるのじゃないかと思…

自由民主党法務大臣1992/05/28

123参議院 法務委員会 第11号

○国務大臣(田原隆君) 一面おっしゃるようなことだと思うのですけれども、裁判の弁護士に対する費用については、これはまた法曹界の問題として、特に日本弁護士連合会を含めた多そういう連盟とか会とか、そういう御自体でお考えにならなければいかぬ問題が多々あって、少し時間がかかる問題だと思うのですが、政府側から提案して緊急避難的といいますか、できるだけ早く解決できる問題から手をつけていこうとすれば、今日御提案申し上げているような事柄になるのではない…

自由民主党法務大臣1992/05/28

123参議院 法務委員会 第11号

○国務大臣(田原隆君) ずっと御議論伺っておりまして大変貴重な御意見でありましたが、いわゆる狭い意味の訴訟上の救助というのは、先ほど裁判所並びに政府委員から答弁あったとおりでありますけれども、私は素人的に考えて法律扶助というのは非常に広い概念でとらえなければいかぬ、こう思っております。 その中で非常に狭い概念としての訴訟上の救助もあれば、それから法律扶助という、非常に広く考える中でもうちょっと狭く考えたものとしていわゆる法律無料相談と訴…