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日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1961/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会 第18号

○田中(武)委員 先ほどちょっと表を見るのに、削除となっているところを見違ったのです。今度抜かれておるとするならば、なお工業用ミシンというようなものは再考していただく必要がある、このように思いますので、重ねて要望いたしておきます。

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会 第18号

○田中(武)委員 ただいま可決になりました機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党、日本社会党、民主社会党の三党共同提案の附帯決議を皆さん方に御提出いたして説明いたしたいと思います。 まずその案文を読み上げたいと思います。 機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 機械工業は国民経済の高度成長を担う極めて重要な産業であり、かつ、貿易自由化の進展に伴い最も大きな影響を受ける産業であるこ…

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 両案につきまして質問いたしたいと思うのですが、まず最初に新技術開発事業団法案についてお伺いいたしたいと思います。 この法律と理化学研究所法を比較いたしてみた場合に、理化学研究所法の第一条の目的、それから事業団法案の一条の目的、それから理化学研究所法の二十九条の業務の範囲、それから事業団法案の二十八条の業務の範囲、これを見ましたら、結局は理化学研究所法を二つに分けた、少なくとも法律の建前からはそうなっておるのであります。…

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 理化学研究所法案提出当時のいきさつもあって、こういうことですが、どういういきさつがあったのですか。

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 そういたしますと、先ほど池田国務大臣の言われた、当時の設立のいきさつということではなく、最初からまず理化学研究所で小規模なものを試み的にやっていこう、そういうことでやって、三年たって、その開発部門の事業が大々的に取り上げる必要ができてきたから、こうして別に事業団を作るのだ、そういうことですか。

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 理化学研究所のやりました試験研究の結果を企業化していこう、こういうのがこの法律の目的でございますか。

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 それではいわゆる企業化していく——僕はさっき企業としていくと言ったが、企業化です。企業化していくための事業団である、そういうことなんですね。

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 だから、企業として成り立つようにするまでのことをやろう、こういうことなんですか。

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 法案の二条の一項なんですが、一番末尾のところに、「企業化されていないものをいう。」だから、試験研究が終わって企業化されていないものを、その企業化の段階まで持っていく、そういうのがこの事業団の目的、そういうことじゃないのですか。

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 それではお伺いいたしますが、その試験研究の結果及びそれを企業化まで持っていく間に行なわれるところのいろいろな行政措置があります。たとえば民間の試験研究に対する補助金の交付だとか、あるいは新技術を企業化した場合の設備の特別償却の承認とか、あるいはそれに関連する開銀の融資あっせんとか、そういうものがありますね。これは一体、現在どこの所管となっておりますか。

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 その関係各省がそれぞれの行政措置をやっておるということは、結局実践的な行政措置といいますか、そういうものにはそれぞれ所管庁があるんじゃないか。これは私の理解の間違いかもわかりませんが、本来科学技術庁とか経済企画庁とかいうところは、経済または科学技術の行政についての総合的調整をなすところの主たる任務を持つものだと思うのです。現に科学技術庁設置法の第三条を読みますと、「科学技術庁は、」と始まって、「科学技術の振興を図り、」…

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 私は当初、一番初めに質問したものは、理化学研究所法ができるときは、この理化学研究所の一開発部門としてそう多く取り上げていくのではない、一部分としてやっていくのだ。こういうことでいわゆる科学技術庁の所管といってもそうおかしくはなかった。ところが今度はこれを独立さして、いわゆる企業化の段階にまで進めていくのだ。そういうことを目的とする法案であるならば、もう少し考え方が変わってくるのではなかろうかと思うのであります。 そこで…

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 先ほど私がお伺いいたしました試験研究から企業化へのこの間において必要とする行政措置、先ほどあげたようなものですが、そういうのは各所管省が行なう、こうお答えになったんですね。その間において別に行政上支障はありませんですか。

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 もっと具体的に言えば、ある一つのものをとらえましょう。それを試験研究をする段階、これは理化学研究所がやる、それを今度企業まで持っていくこの間ですね。企業になればそれぞれ企業体がやる。理化学研究所の試験研究の結果を取り上げて、新事業団が企業化して企業に渡すまでのこの間の過程において、先ほど申しましたような、たとえば民間試験研究に対する補助金の交付とか、術の企業化設備の特別償却の承認とか、融資のあっせん、こういうことは事業…

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 たとえば、この新事業団は、ある企業に対してそれの委託をやるのでしょう。そこが企業化ができるかどうかをやっていく、こういうことでしょう。それじゃその委託を受けた甲という会社なら会社がやる場合に、たとえば通産省所管の事業所であれば、この事業団法に基づくところの技術の開発について、そういったいろいろな面は出てこないか、こういうことなんですよ。委託せられる受託者の方は通産省の所管でしょう。農林省の場合もあるけれども、鉱工業でい…

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 たとえば今の開銀融資等は、これは新事業団としてでなく、その企業がやる、こういうことですか。

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 そうすると、どうも試験研究の結果の普及ということと、それの企業化への道、この中において所管の問題で、何らか変なものが出てくるような気がするのですが、そういうことはないのですか。

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 その委託を受けてやっている、それは結局はこの事業団の仕事としてやるのでしょう。ところがそこに必要ができたときには、通産省の行政措置というものが出てくる、そうじゃないですか。そうなった場合にどうなります。

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 そういたしますと、結局は、委託をする、そうして企業化の段階になって、それじゃ私の方で企業化いたしましょうというた瞬間に、これはもう事業団から離れるわけですね。そうして受託せられた企業に移るわけですね。そうしてもし失敗をした場合に、いわゆる企業化の見通しがつかないというときには、そのまま事業団の失敗として残るわけですか。

日本社会党1961/03/28

第38回 衆議院 商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号

○田中(武)委員 これからの例でも過去の例でもいいが、受託者との間に結ばれる契約の文言はどういうことになるのですか。いつをもって契約が終了するというような書き方になるのですか。