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日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1963/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1963/05/10

第43回 衆議院 商工委員会 第23号

○田中(武)委員 そうすると、商品取引所を投機の場に、もっと言うならばギャンブルの場に使うということを、法律は許しておるということですね、

日本社会党1963/05/10

第43回 衆議院 商工委員会 第23号

○田中(武)委員 取引所法の本質として、そういうことでいいんでしょうか。その理論を押し詰めていくならば、私は、やはりギャンブルの場と言ってもいいような気がするのです。同時に、ノミ行為ということがあり得るのじゃないのですか。

日本社会党1963/05/10

第43回 衆議院 商工委員会 第23号

○田中(武)委員 先ほど言った受託契約準則というのは、法によって定められておるというが、そういう準則がありますか。あったら一つもらいたいのですがね。これはなるほど、私は、その委託売買のところに、会員から委託を受ける場合と一般から委託を受ける場合と、解釈上はあると思うのです。会員の委託と一般から受ける委託、それは解釈上ではあり得ると思うのです。しかし、その一般というやつを広げていくと、ちょっとおかしなことが出るのじゃないかと思うのですよ。…

日本社会党1963/05/10

第43回 衆議院 商工委員会 第23号

○田中(武)委員 ところが、あなたの言っている理論を進めていくと、ノミ行為は禁止しているけれども、それができるようなことを容認しているということなんです。法律には、ノミ行為禁止規定はありますよ。あるけれども、準則にのっとってやる限りかまわないのだ、こういうことになると、ちょっと理屈が合わぬことになりませんかな。そうすると、あなたの言っているのは、たとえば一般から資金を募る、こういう広告も合法だと思うのです。

日本社会党1963/05/10

第43回 衆議院 商工委員会 第23号

○田中(武)委員 なるほど、法の解釈では一般のやつはとめていない、禁止していないと解釈できる。しかし、実際の場において取引できるのは仲買人だけだ、こういう法の精神、すなわち観念市場としての取引所は、売買できるものを限定しておるという、これが一つの要件なんです。ところが、それが一般から、しかも広告を出して、こういうようなことをやってやることまでも容認をするということになれば、やはり法は禁止していないとしても、取引所法の存在の価値というか、…

日本社会党1963/05/10

第43回 衆議院 商工委員会 第23号

○田中(武)委員 取引所法の目的の第一条から、あなたのおっしゃるような無制限にしろうと筋を歓迎するというのは、出てきますか。これはやはり関係者においてやるべきじゃないですか。仲買人というのは会員であって、それを通じてやるので、法は禁止していない。なるほど、九十七条の受託行為の中には禁止していないと思います。しかし、そういう広告をしたり、投機心をあおるというのは、商品取引の概念からはずれてくるのではないか。 ここであなたと二つの見解の違い…

日本社会党1963/03/28

第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号

○田中(武)委員 日本原子力船開発事業団法案について、二、三わからぬところがあるので、お伺いいたしたいと思います。 まず第一点でございますが、第一条の「原子力基本法の精神にのっとり、原子力船の開発を行ない、」といいますが、これは一体どういうような意味なんです。

日本社会党1963/03/28

第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号

○田中(武)委員 原子力船の開発とはどういうことですか。

日本社会党1963/03/28

第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号

○田中(武)委員 その研究、開発、利用は、どこまでが研究で、どこからどこまでが開発で、どこからどこまでが利用なのか、その点をはっきりしてもらいたいのです。

日本社会党1963/03/28

第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号

○田中(武)委員 定義なくして、いわゆる俗な考え方、常識をもってその言葉を法律に書くということはどうかと思います。 そこで、上原子力研究所との関係ですが、原子力研究所は研究だけですか。 なお補足しますが、第一条にそう書いてある、第二条に定義を書いて、第一条にいう開発とはこれこれこれをいう、これが法律のタイプじゃないですか。

日本社会党1963/03/28

第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号

○田中(武)委員 原子力基本法の二条ですね。「原子力の研究、開発及び利用は、」云々とある。これですか。

日本社会党1963/03/28

第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号

○田中(武)委員 「原子力の開発に関する研究及び実験、」となっていますね。原研の規定ではどういうふうになっていますか。

日本社会党1963/03/28

第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号

○田中(武)委員 それでは、原子力船を原子力研究所でやってはいけないのですか。なぞ特別の事業団をつくる必要がありますか。

日本社会党1963/03/28

第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号

○田中(武)委員 特別の目的というのは、これはもちろん原子力船をつくるという目的だと思うのです。そうすると、原研の方の目的は特別の目的ではないですか。

日本社会党1963/03/28

第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号

○田中(武)委員 先ほど来、基本法、原研法等で研究、開発あるいは利用という言葉がすでに使ってある、こういう説明なんです。しかし、研究とは何ぞや、開発とは何ぞや、利用とは何ぞやという定義が出ておりません。 今「応用」ということを言われましたね。この「応用」と「開発」はどう違うのです。

日本社会党1963/03/28

第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号

○田中(武)委員 科学技術という特殊なというか、そういうことに関する法律だからということで、今までおざなりになっておったと思う。しかし、すでに研究とか、開発とか、利用という言葉が出ておる以上は、法律的にちゃんとした定義がなくてはならぬと思う。今までそれをやらずして成立をしたということは、原子力とか何とかいうような科学の面に重点を置いて、法律そのものの審議がなおざりになっておったという結果だと思う。はっきりとした定義を下して下さい。

日本社会党1963/03/28

第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号

○田中(武)委員 研究と実際に使う橋渡し。——それでは、「利用」というのはどういうことですか。企業化したときが利用なんですか。利用との関係。 そこで、あなたは原子力基本法の第二条をそのまま持ってきたと言うが、その基本法第二条それ自体が明確を欠いておるのですよ。第三条に定義ということがあって、基本法に使っておる言葉について定義が下されておる。にかかわらず、利用、開発、研究ということに対して、本法では何をいうかということが書いてないのです。…

日本社会党1963/03/28

第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号

○田中(武)委員 今たまたま次官から、中小企業における振興と近代化の問題が出ました。現に商工委員会におきましては、中小企業振興資金等助成法を近代化資金助成法に変えました。それから、近代化促進法というのが出ました。そこで商工委員会では、私は、近代化と振興との関係はどうかということについて論議を尽くしました。 もう十年近くも前から使われておって、常識化しておる。ところが、法律用語として明確にこうだという定義が下せないのでしょう。それなら、お…

日本社会党1963/03/28

第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号

○田中(武)委員 将来そういうことで補助金なり奨励金を出すというなら、なおさらのことです。研究と開発と利用との限界というものをはっきりさしておかなければならぬ。基本法をつくったときに、そこがつっ込まれていないことがそもそもおかしい。 ここで、委員長にお願いしておきますが、所管法でありますから、科学技術庁から三つの定義を後に文書で下さい。それで了解がいかないときには、専門の法律家に来ていただきまして私は質問したい。そういう希望を述べておき…

日本社会党1963/03/28

第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号

○田中(武)委員 質疑は続けます。質疑は続けますが、私の言っていることがいれられるかどうか、それを先に。