田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 善処ではなく、文書で提出する。その文書に私が疑義を持った場合は、専門家を参考人に呼んでしっかりと聞く。どうでしょう。よろしいですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それでは、それは預けておいて、次に進みます。 船をつくるということになればドックなんかを必要とするわけです。そういうのは事業団でつくられるのではなくして、どこかを利用するというか、貸してもらうのですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 どこのやつを使うのですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、まだ九年の予定なんで、もちろん先のことであろうが、そういうことについては暗中模索なんですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、どこかわからぬが、すでにそういう設備のあるところを利用する、そういうことですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 次に、三条に、「従たる事務所を置くことができる。」となっておりますが、現在どこに置くような計画なんですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、今のところでは別に従たる事務所は置かない、いよいよ具体的に物事が進んできたときに置けるためにこういう規定を置いた、そういうことですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それでは、今はどこに置くということの案はないけれども、将来関西方面にも置くであろう、こういうことですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 次に四条の出資の点です。「政府以外の者が出資する額」ということで、資本金は政府が出す。今度はこれは一億ですが、そのほかは政府以外の者から出資をつのる、こういうことです。それは一体、どういうところから何億ばかりつのる予定ですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、本年度は五千万円ですか、それは一体どういう方面から出資を求めるのですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それは全部法人ですか。個人からも集めますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 法律上からは個人、法人を問わない。従って、出資の問題については個人、法人を問わないという立場に立って、今後質問を進めていってよろしいですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 六条に「持分の払戻し等の禁止」とありますね。これは一項では払い戻しをしない、二項では事業団はこれこれはできない、こういう規定なんです。この二項は、たとえば商品取引所法のあるいは卸売市場等でございますが、のみ行為と同じような行為を禁止する、そういう意味ですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 この二項の意味から、反対解釈としては、事業団以外の者は譲渡を受け、質権として受け取ることができるわけですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そういたしますと、この証券、いわゆる持ち分を質権として入れたときには、民法の質権の規定は全部動きますね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 その論議をもっとあとでやろうと思ったが、はしなくもあなたの方から出たので、その論議をやりたいのです。 この法人は特殊法人ですね。しかし、性格はこれは民法法人に近いのですか。商法にいう会社に近いのですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 いや、この法人の性格は、民法四十四条ですか、不法行為能力を規定していますね。しかも、営利を目的としない、そういうことで、この法律にきめてあることはそれでいいのです。きめてないときは、一般法人の原則に戻って扱う場合は、民法法人の条項が先に動くのか、商法、会社法等の関係が先に動くのか、それを聞いておるのです。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 いや、私の言っておるのは、具体的に商行為をやった場合——しかし、これは商行為をやらぬでしょう。相手が商人である場合、商法の規定が動くのですよ。商人でない場合は商法の規定は動く余地はありません。法人の一般的原則でここで漏れておるのは民法法人の規定が動くのではないですか。これはまたあとで出てきますが、それを一つはっきりしておいて下さい。商行為というのは商人同士あるいは片方が商人の場合で、そうでなかったら商法の規定は動きませ…
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 私は、持ち分、すなわち出資証券を質権の対象としてやった場合に、民法一般の質権の規定が適用になるかと聞いたのです。それに対してあなたは、商法云々と、こう言った。それでは答えにならないでしょう。それから今までずっと論議が続いてきたのですよ。民法の質権の規定が適用になるのか、ならないのか、と聞いておるのですよ。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 僕の言っているのは質権の問題ですよ。