田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 その場合は商法の質権……。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 この持ち分は譲渡できますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それはわかっておるのです。共有することができますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、この持ち分を質権として設定した場合、その間において、十年たってこの法人が解散する場合は、三十七条によって配分を受けることになりますね。そうすると、質権者は民法の質権の規定によって優先して支払いの権利を受けることができるのですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、持ち分の所有者あるいは質権の設定者である権利者、質権者が破産宣告を受けた場合は、破産法第六条による破産財団の中に入りますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 法律を出して審議を求めておるのでしょう。しかも、提案は科学技術庁でしょう。それを、私どもは科学技術庁の者だから法律はどうもということでは、おかしいですよ。これは、はっきりしてもらいたい。そうでなければ審議は進められません。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 第八条に登記の規定がありますね。政令で定めるところとありますが、政令はどういうことを定めようとしておるのか。いわゆる一般法人の登記と違った点はどのようなことを書こうとしておられるのか、お伺いをいたします。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それならなぜ別に政令をつくるのです。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 特殊法人なら特別に登記令というものが必要ですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 たとえば電源開発株式会社や石油資源開発株式会社は特殊法人ですが、これは特別の登記令を出しておりますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、さっきおっしゃった特殊法人なるがゆえに別に登記令を設けるのだということは、誤りですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 今までの事業団とか公団とかいうようなものは、全部そうなっていますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 たとえば民法の第何条でありましたかに特殊法人の登記がありますね。「それによる」と、こうもし書いたとしたらいけないのですか。同じことをやるのだったら、別に登記令をつくる必要はないでしょう。たとえば法人の不法行為能力は四十四条を準用しておるのでしょう。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 これからも出てきますが、従来そのような例をとってきておるのでそうしましたということは許せない。従来そうであったとしても、悪ければ改めればいいのですよ。これは法人のタイプからいえば、一つのタイプにはまったやつなんです。僕はそこがいかぬというのですよ。何でもかんでも一つのタイプにはめて法律をマスプロに乗せて、同じ型でつくっていくということが第一いかぬ。そういう立場をとっていますから、今までの例がありますということだけでは私…
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それはそれとして、ここで十条で民法を準用していますね。わざわざ民法を準用するならば、そこにずっと書いた方がいいじゃないか、こういうことなんですよ。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それはそれとしておきましょう。 次に、第十二条です。これは理事長と専務理事に代表権を与えていますね。複数代表権を認めているわけですな。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 理事長と専務理事が、かりに違った行為をやった場合は、どちらが優先しますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうしますと、理事長と専務理事が違ったことをやらないであろうということは考えられるが、法律はあらゆる可能性の上に立って考えなければいけないのです。従って、相異なる意思表示をする、相異なる取引をする、そういうことはあり得るわけなんです。そうすると、両方とも有効である、こういうふうに解するのですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 その跡始末になるのですが、それでいずれかの意思表示なり行為が間違っておる、そのことによって第三者に損害を与えたときには、事業団が負うのですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 事業団それ自体が負う、そういうことでいいのですね。