田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、先ほどもちょっと伺ったのですが、その持ち分の所有者または質権権者、これが破産宣告を受けたときに、破産法第六条の破産財団に入るのですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 質権権者の場合に破産財団に入るということは、その出資権、その持ち分それ自体が入るのですか、それに基づく権限としてのものが入るのですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、三十七条、解散の場合の分配はだれになされるのですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 三十七条には「各出資者に対し、」となっておるのです。そうすると、あなたの言っておる破産財団に入る、しかしそれは出資者の財産じゃないんですね。それと民法三百四十二条との関係。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そのことじゃない。質権者のことだ。質権を持っておる場合、そしてその質権者が破産した場合。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 その持ち分の権利とは、だれのです。持ち分を持っている者は所有者でしょう。片方は所有者じゃないんですよ。質権者ですよ。しかも、この三十七条は出資者に対し、」となっておるのです。民法の三百四十二条は質権者は他に優先して請求できるとなっておるのです。この関係です。——先ほども、わからぬから一つ勉強させてくれということですから、勉強して、そしてあとで書面で出して下さい。 委員長に申し上げますが、それがはっきりするまでは、この点…
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それでは十九条、「事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人」とありますが、この文句はどうも商法総則第六章の三十七条及び三十八条の支配人に使った言葉によく似ていますが、そういう意味ですか。それとも民法五十五条による権限の委任なんですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それでは、裁判上、裁判外と、ちょうど商法の支配人と同じ言葉が使ってありますが、観念は違うのですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それでは、商法の支配人という観念は持たなくていいわけですな。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、その権限は特定せられた範囲ですね。一般的な権限はないのですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それでは民法五十五条でいう「特定ノ行為」ということは、ここでいう「従たる事務所の業務に関し」云々と、こうなるわけですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 二十条に「顧問を置くことができる。」 となっておりますが、顧問はさしあたり置くつもりかどうか。置くならどういう人を考えておられますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 二十三条の「業務の範囲」に、一号から六号まであるのですが、私はよくわからぬですが、具体的に教えて下さい。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それはその辺でよろしいが、たとえば二号の「乗組員の養成訓練」と四号の「業務に係る成果を普及」、これと開発とはどういう関係になりますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 最初に私が申しましたように、この原子力関係の基本法にさかのぼって、開発、研究、利用、この三つの定義がはっきりしなければ何とも言えないわけです。そこで最初私は、研究、開発、利用とすでに法律によって定められておるから、法律上の定義をはっきりしてくれと申し上げたわけです。あなたは入る、僕は入らないといえば水かけ論です。入るか入らないかということは、開発とは何ぞやということが出てくるわけです。ところが、開発とは何ぞやというはっ…
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そういう答弁なら、最初の話と違ってくるのです。少なくとも法律においていまだかつて使ってない言葉を入れる場合は、この法における開発とはこういうことをいう、利用とはこういうことをいうと書くべきが当然です。最初原子力基本法に書いてあって、そのまま使っておるというなら、原子力基本法審議の際に一体どういう審議をしたかということです。おれの考えはこうだということで法律を運用してもらったら困ります。はっきりした定義を示して下さい。そ…
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうしますと、ここで三十七条にいう「出資者に対し」ということは、この場合は「出資者に対し」ということにならないのですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それは破産法の破産財団からいっておかしいんじゃないですか。——こんなことじゃだめですよ。破産法をもう一ぺんやり直さなければいかぬ。それでは答弁になりません。破産法からそんなことはできませんよ。それだけ切り離して云々ということはできないはずですよ。破産財団というものはそのときの状態において債権債務を凍結するんですよ。そして第三者が管理するんですよ。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 破産財団に属すのでしょう。じゃ、同じことじゃないですか。だから、凍結したものの中に入ってしまっておるわけです。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 私が言っているのは、質権者が破産した場合に、その持ち分を持っている人に対する権利は破産財団の中に入ってしまうんでしょう。手続がどうであろうとこうであろうと、なるんでしょう。なった場合に、たまたまこの事業団が解散したときに、出資者に支払うというのはどういうことになるのかということですよ。そうしたらあなたは、出資者に、すなわち質権債務者に渡すのだ、そうしてあらためてその破産財団からその質権者に請求するのだ、こう言うんでしょ…