田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうでしょう。そうするなら、ここで言う「出資者に対し」云々は、その場合は違って読むのですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 だからそのときには、この三十七条でいう「各出資者に対し」ということは、出資者でないものに払う、こういう意味ですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それでは、この三十七条の条文の書き方はこれでよろしいか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、この三十七条の「出資者に対し」ということは一般的通則であって、特別の場合にはそうでない、そうですね。そうすると、その持ち分を持っている人に対する債権者等は事業団に直接の請求権ができるわけでるね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 いや、僕の言っているのは、そういう原権に基づく場合は別として、それが破財産団ということで凍結せられた場合においてはどうか、こういうことですよ。それも一緒ですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 同様ということは、破産財団の管理者が請求権者になるわけですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 ちょっとその根拠法を言って下さい。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、その場合は持ち分の質権としての請求権というか、その権利は破産財団の中に入っておる。そこで第七条による管財人が第七条によって請求する、それは直接にこの事業団に請求するわけですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 出資証券といいますか、持ち分というもの、それと、それに対する債権とは同じ性質ですか。この場合といえども、支払うのは出資者にすべきじゃないですか。持ち分は譲渡はしていないのですよ、持っておるのは出資者なんですよ。だから、そういう場合においても、事業団とすればやっぱり直接出資者に渡すべきじゃないですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 質権者が直接請求するなにはありますか。優先的に支払いを求めることはできるとなっておるけれども。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 これは質権の目的による債務でしょう。持ち分というものは質権の目的たる債権じゃないでしょう。質権の目的たる債務ということは、持ち分を渡すことによって借りた金ですよ。違いますか。質権そのものじゃありませんよ。記名式債券ですよ。従って、物権として動くのじゃないですよ。債権ですよ。直接払いますか。間接的請求でしょう。そのものずばりにいきますか。抵当権とか物権と違うのですよ。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 記名式債券、これを質権に渡しているわけです。これによって成立しているのは債権債務なんです。ただこれを留置することによって質権が起こっているわけでしょう。そうしたら、これに基づく直接請求権が債権から出てきますか、質権から出てきますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 債務者、すなわち持ち分所有者に対して直接に請求できるのでしょう。事業団はそのときは第三者ですよ。そうなりませんか。その第三者に対して直接請求権が出てきますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 直接に取り立てるということは、その第三者を意味しておる、それが質権の基本的な権利だ、三百六十七条はこういうことですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 二項、三項との関連においても同じことが言えますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 質権の目的たる債権になるのかな、持ち分のある出資証券が。この法律でいうたら五条ですな。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 記名式有価証券の質権の場合、何か特別ななにがないですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 この出資証券は、いわゆる持ち分は、登録制でしょう。名簿をつくるとかなんとかいう規定がありましたね。登録じゃないのですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それは出資者の名簿登録ということで、この出資証券なるものは登録制じゃない、そういう意味ですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、一般的債務と同じ扱いでいいわけですね。