田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、たとえば事業計画の承認にあたっては両大臣が協議するわけですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中武委員 それでは、先ほど読み上げました限定された事項のみを科学技術庁長官に委任したのは、どういうわけですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それと科学技術庁設置法との関係はどういうことになりますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それでは、この科学技術庁設置法の三条に科学技術庁の任務があります。四条に二十二号までそれぞれの権限があります。その任務と権限との関係、これはおそらく二十二号に「前各号に掲げるもののほか、法律に基づき科学技術庁に属させられた権限」ですか、多分これだと思うのですが、それを受けているのですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それは何条何項ですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それを聞いておるのじゃない。それはまたあとでやります。今聞いておるのは、この委任事項こっちからいえば受任事項、それを設置法との関係においてあなたは四条の十一とおっしゃる。私は二十二じゃないだろうかと思う。おもなところは全部総理大臣と運輸大臣の共管でしょう。推進だとか、政策を企画し、立案しというようなところは、こっちに委任になっていないでしょう。二十二の方が正しいですよ。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 初めからそう答えられたらよかったのです。 次に、先ほど言っておりますところの四十七年三月三十一日の期限と、二十四条の基本計画と、二六十条の科学技術庁長官に委任せられた毎年度の事業計画、この関係をもう少し明らかにしてもらいたいのです。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 私は差しかえで来たので、資料をもらってないのですが、「原子力第一船開発計画について」という資料の第三表のタイム・スケジュール、これだと解釈していいのですね。大体これにのっとってやるのですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 次に、三十二条に「財産の処分等の制限」というところがありますね。その中に「重要な財産」ということがあるのですが、どういうものを重要な財産と考えておりますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 いや、三十二条では、「総理府令・運輸省令で定める重要な財産」、その定められたるものを担保または譲渡してはならない、こういうことでしょう。だから、重要な財産というのは、もちろん総理府令・運輸省令で定まるのだろうが、あなたが前に共通なあれだとおっしゃったのですが、ここで「総理府令・運輸省令」となっているのは、別個に令が出るのですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 この重要財産として指定しようとするのは、そのものずばりの船舶だけですか。そのほかどういうものが考えられますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 事務所もそうでしょうね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 法制局にお伺いしますが、この「総理府令・運輸省令」という書き方で、共同省令というふうに読めますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 これは法制局としての一つの型なんですね。だから、これを見れば、共同だということがわかるわけですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 三十三条で、「給与及び退職手当の支給の基準」というのがありますが、これはつくってから主務大臣、このときには科学技術庁長官と運輸大臣の共同のあれになると思うのですが、そうですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 今日国会においても、あるいは議運等におても、公社、公団、各種委員会、こういうものが多過ぎるということと、その役員等の給与、手当等がどうも多過ぎる、こういう議論があることは御存じですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 役員の給与が高いということは御存じになっておるのでしょうね。——そこで、この公団の理事長は、大体幾らくらいの月額を考えておられますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 普通の扱いにして月額で幾らになりますか。理事長、専務理事、理事、監事について言って下さい。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 この法案の審議としては、今おっしゃったように、大体の基準においてきめるのだということで了承しますが、議論としては、そういう公社、公団の総裁とか理事長とかいうのは給与が高過ぎるという議論があることだけを申し上げておきます。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 次に、四十二条、罰則についてお伺いいたします。 ここでは対象が「事業団の役員又は職員」となっておるのです。それで一号から五号まであります。役員はわかります。一号から五号までに職員がこの法律によって罰せられるような事案として、具体的にどのようなことがあるのか。一つ一号から五号まで言って下さい。