田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 私は、この事業団を第三者と見て質権行使をやる場合と第三十七条との関係がまだ十分釈然としませんが、これはこの程度で保留しておきましょう。 もう一つの答えてもらう点を言って下さい。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 どうも、その辺がよくわからないのですがね。そこで、法律をつくるときに、大てい俗語といいますか、それを法律用語にした場合には、「定義」というのを設けて大体の解釈を下すのが普通なんでしょう。この研究、開発、利用というものが、どういう分野によって、どこからどこまでというようなことをやるためには、やはり一番最初の原子力基本法のときにもっと定義を定めるべきじゃなかったかと思うのです。私はそのときは科学技術委員ではなかったが、しか…
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 これも結局は押し問答になろうと思うので、この辺にしておきますが、これは議員立法だったにせよ、その提案者が今おるのなら、その提案者に来てもらって私は尋ねたいと思うのです。 委員部の方、済みませんが、原子力基本法の提案者の代表はどなただったか、ちょっと調べて下さい。——それじゃ、中曽根委員の出席を要求します。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それでは、後ほど理事会において一つ参考人として提案者を呼ぶかどうかを御論議願いたいと思います。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 理事会でそう決定なされたならばそれでけっこうです。しかし、そのようなことでこの審議を無理に進めるということはどうなんですか。これはそれほど急ぐ法案ですか。わからないところは、はっきり解明してもらう、それでなくては審議を尽くしたとは言えないと思います。理事会の決定には従いますが、一言申し上げておきます。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 議事運営に対して不満であることを明言しておきます。 次に、第二十四条の「原子力船の開発に関する基本計画」、これはもちろん事業団が発足してから立てられるという格好になりますが、少なくとも十年間で云々というのですから、今大体の基本計画はお持ちであろうと思いますが、あれば原案を示していただきたい。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 この法案の附則第二条で、四十七年三月三十一日までとある。すなわち九カ年ということになるとするならば、少なくとも基本計画があって、それから今度、年次計画を逐次立てていくのだけれども、九年とつけたところには根拠があると思うのです。そうとするならば、今から毎年どの程度のことをやるのか。一つ資料を出して下さい。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それは一体どこで計画せられたのですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 この二十四条の主務大臣は運輸大臣でしょう。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 総理大臣及びと言うが、これはあとから出てくることだけれども、総理の管轄というのは科学技術庁長官に委任することになっておりますが、その委任は何条、何条、何条と書いてある。そうすると、残っておるのは、この二十四条の中に書いてないと思うのですが、運輸大臣と違いますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、この主務大臣というのは、原則に戻って、総理及び運輸大臣、こういうことですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、事業団ができて、現実に基本計画を立てたときの認可は、総理大臣と運輸大臣がやるわけですな。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 今度は基本計画に基づく毎年の事業計画ですね、これは科学技術庁長官でしょう、認可をする主務大臣は。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 二十六条は運輸大臣と科学技術庁長官の共管ですか。 ここで少し明らかにしますが、科学技術庁長官に委任せられるのは、四条の三項、すなわち資本金の増加、それから七条二項定款の認可、二十三条二項乗組員の養成訓練、二十六条事業計画の認可、三十条一項、二項ただし書き、短期借入金の認可、三十二条重要財産の処分の認可。二号の方で、二十七条一項財務諸表の承認、三十三条の給与及び退職金の承認。それから三号によって、三十一条一号、すなわち余…
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 十三条の「役員の任命」、二十四条の今言っている基本計画の決定、それから三十五条の「監督」 これなんかは運輸大臣との共管ですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それじゃ、それに対する、これらに関係する政令は総理府令として出るのですか、運輸省令として出るのですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 総理大臣の権限のうちで今申し上げましたような事項を科学技術庁長官に委任する。そうすると、あと残っているのは運輸大臣がやるのと違うのですが。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それじゃ、先ほど二十四条の基本計画の原案の原案というようなものはある、しかしそれは総理大臣と運輸大臣とできめる、こういうことになるのですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうして、それに基づく毎年度事業計画は今度は科学技術庁長官が認可する、こういうことになるのですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 主務大臣は総理大臣と運輸大臣であって、そうして総理大臣の権限のうち次の事項を科学技術庁長官の方に委任する。そうすると、残っているのは総理大臣と運輸大臣がやるのだ。しかも今度は、科学技術庁長官に委任せられたものについても運輸大臣との共管、そういうことになるのですか。