田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 おっしゃる通り、この罰則も今までのあらゆる公団、事業団についておるのですよ。ところが、具体的に言って、職員の方がこれにかかるというときはないのですよ。まず第一号について申しますと、認可または承認を得ないで事業団がやること、これはすべて役員の問題でしょう。職員が入る余地がありますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そこで人を罰するのでしょう。罰則となる以上、考えられないものを置くのはおかしいですよ。前にそういう型があったから入れるというのが今の立法のやり方なんです。それがいけないと僕は常に言っている。 この場合、一号から五号まで、こんなときに職員がひっかかるのだということがありますか。何なら、私が説明しましょうか。一号は今言った認可、承認の問題です。二号は登記の問題で、登記義務者は理事長ですよ。この附則によってきまっておるのです…
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 先ほど来あなたも言っているし、私もそう言っている通り、これは一つの型なんです。しかしながら、考えられない場合に対してなぜ罰則を置く必要があるのですか。従来がそうだったからといって、すべて右へならえなら、審議の必要はありません。ここで四十二条の何号にこういう場合職員はひっかかるのだという具体的な例を出して下さい。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 かりにも人を罰するのですよ。今までそういうタイプで法案が通っておる、だからこれもそうせなければいけないのだということはない。誤りがあるなら、直ちに直したらいい。具体的に職員がこの条項のどれにひっかかるような行為が出てきているか、それを説明して下さい。それがなければ、ただ、今までのタイプがそうだからということでは了承できません。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 内田さん、それを言うてよろしいか。取り消した方がいいのじゃないですか。もし言うていいなら、あなたの言われる従たる事務所で裁判以外の委任を受けた者、こういうものは先ほどのあれで、民法五十五条による権限だ、こう言ったでしょう。そうすると委任ですよ。もし悪いことをしたら本人との関係であって、この法律からずばりとこないですよ。それは政務次官、取り消した方がよろしい。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 詭弁ですね。十九条の権限を与えられた者が、一号から五号までのどれにひっかかる可能性がございますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 業務以外の業務を行なったということは、民法五十五条の与えられた権限以外のことをやったということなんですよ。そうしたら、その関係において問題が起きるのであって、これには出てきませんよ。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 二十三条の業務ということは事業団の業務ですよ、いいですか。その業務を遂行する者は、先ほどから言っている通り代表権を持つのは理事長並びに専務理事。そのうちの権限を一部与えられた従たる事務所におる職員がそういうのに当てはまりますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 ここの業務というのは今の二十三条の業務ではなくて通常の事務ということならば、十九条の権限を与えた者は内部の職務規程の違反になる。けれども、これには即あたらないと思います。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それは違います。それは内部の勤務の関係の問題です。この四十二条各号にいう罰則の問題ではありません。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 だから、ここに掲げてある各号に定められておる事項、これをやり得るのは役員ですよ。職員は絶対にそんなことはないのです。かりに一号だけやるとすれば、なぜあと五号まで全部を職員に適用するのか。ここを直して下さい。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 だから、職員が該当するのはどれだと聞いているのです。これはここだけの論議ではない。私は何回かこの論議を重ねてきたのですが、そのつど法制局は検討するとか何かということだったと思う。だが、いつまでたっても同じ問題が同じように書かれておることには私は承服できない。 そこで、明確な答弁ができなければ、だれか法律の大家に来てもらって一応私の納得のいくように説明してもらわなければ、これ以上の質疑は進めることはできません。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それは違います。第三十一条は「事業団は、」と書いてある。担当者じゃないのですよ。「事業団は、」となっている。それでは事業団を代表する者は役員である。だから、そういうことで経理部長が勝手に使ったならば、それはそれぞれの金を使ったら横領になるだろう。また、違ったものに使えば背任罪になるだろう。しかし、ここでいうところの四十二条四項には該当しない。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうではありません。それはあくまでも役員としてやるべきことなんです。役員が委任しておって、それだからといって本人に直接くるものではない。この責任は、罰則でいく限りはこの事業団に関する限り役員にいくべきです。そして内部的にいろいろな問題は本人にいくのでしょう。それは横領になる場合も、背任になる場合もあるでしょう。しかし、余裕金の運用を職員が勝手にできるというようなことはないですよ。これは当然役員がやるべきですよ。そんなこ…
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 私は違うと思うのです。ここの三十一条の一号から三号まで、こういうこと以外に余裕金を使うのは、かりにその担当者がやったとしたら、それは内部における勝手に金を使ったということで背任横領ですよ。しかし、三十一条でいうこれは、じゃないでしょう。あくまで役員ですよ。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 具体的に、たとえばどういうことがありますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 たとえばそういうことをするときに、これは内部規定によるだろうが、経理部長の専管でやれますか。やはり役員にまかせなければやれないと思う。それを勝手にやれば内部規定の問題である。 あなたと私は、この問題に関する限り行き違いです。従って、これはもっと十分に説明されないと、今のあなたの説明では納得できません。これは何回かあなたと同じことをやったことがありますが、了承できません。納得できるような方法を委員長、一つ講じて下さい。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 先ほど佐々木委員は、法解釈の最高という言葉を使われましたが、内閣法制局部長は法解釈の最高の責任者ですか。それは最高裁ですよ。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 佐々木さんは最高責任者がおると言っているから、私は言っているのですよ。 そこで、こういうことをやってもしょうがないから……。これは何回も議論して、検討しますということで、検討なされずに、すこすこ入れてきておられるんですよ。この機会に、私は、やはり刑法学者を参考人に呼んでもらって、この種の問題は何回か法制局との間に私はやってきたのですから、最高という言葉が出ましたが、学者の最高といいますか、小野さんでも団藤さんでもよろし…
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 だから、提案の責任者の説明が納得いかない、こう言っているのです。そうすれば、第三者の権威者に来てもらって、あなたの言う方が正しい、お前はむちゃを言っている、こういう判決というか、そういうことがなければ勝負はつかない問題なんです。どうなんです。そうじゃないですか。