田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 二次的には、その者に対して事業団が損害の賠償、追及ということはやるわけですな。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そこで、これも一つの法人ですが、執行機関はどういうものです。意思決定はどこでなされますか。御承知のように法人は自然人ではありません。従って、法人が自然人と同じように法律上の行為をなすためには意思決定が必要です。従って、意思決定機関及び執行機関はどういうところですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 理事長が意思を決定し、そして行為を決定するのですね。そうすると、先ほど言った複数代表権からいうとどうです、一方は無効にならないですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 あなたの説明では、先ほど執行権も意思決定権も理事長にある、こういうことなのですけれども、そうするならば、専務理事がかりにやった行為は法人の意思に基づかないものとなるのです。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それでは、たとえば理事会とか、そういうものはやらないのですね。それに対する法律上の裏づけはありませんな。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 定款によって定まるのですよ、意思機関も執行機関も。そうではないですか。あなたの今言っておるのは間違いじゃないでしょうか。定款で定めるのでしょう。そこで、どう定めようとするのかということです。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 その最高の機関は理事長であることはわかるのです。しかし、法人の最高機関は、何らかの意思決定機関の決定の上に立って最高の責任者として執行するのではないですか。意思も決定し、そして実行もやるということなら、何らあとに機関はないわけですね。この理事長は、何と言いますか、オールマイティですな。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 代表権が複数ある。しかし、すべてに対して最高責任は理事長だということはわかるのですよ。しかし、その法人の意思決定機関、意思はどうしてきめるとかなんとかということは、定款で定まるのでしょう。そのようになぜ答弁できませんかな。 そこで、定款はもちろんあとでつくるんだが、これはあとの附則に関連してまた聞くことになりますけれども、大体定款要綱というものは考えておられるのですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 何だかやりとりが違ってきたと思うのですね。私の言っているのは、意思決定なりあるいは執行なりはどこでやるのか、こう言っておるのですよ。従って、定款の定めるところによる、こう答えればいいんじゃないですか。ただ法律で、理事長、長ですから、それが一番えらいことくらいはわかりますよ、そうじゃないのですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 その点はそのくらいにしておきましょうか。 そこでもとへ戻りまして、法制局が見えたそうですから、法制局にお伺いをいたします。 本法案の五条、六条に関連してですが、この持ち分を質権の目的とすることができますね。この場合は、民法の質権の規定は全部動きますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 これは国債じゃないですね。古い法律ですが、明治三十七年法第十七号、記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律というのがあって、これは民法第三百六十四条は適用しないとなっていますね。これは記名式の持ち分なんですか、出資証券なんですか。それについて三百六十四条は適用になりますか、なりませんか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 だから、三百六十四条は適用になるのですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それでは、指名債権とどう違いますか。そして、記名債券は三百六十四条は適用にならないのですね、これは記名出資権ですから。その間の事情はどうですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それでは、記名債券ですか。そうすると、二項によって適用はありませんね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 それでは、三百六十四条二項の適用によって、適用を受けないですね。そうすると、先ほど言った民法の質権の規定はすべて動くということは、変わってきますね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、考え方は、記名債券として考えていいのですね、この出資権は。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 先ほどこちらの科学技術庁の方に聞きましたが、この持ち分は共有それから譲渡、そういうことはできるのですね。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうした場合に、払い戻しはしない、こういうことであると、持ち分をいやだというときには、だれかに譲渡するより手はないわけですか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 その譲渡のときには、一般の民法五百五十五条以下の売買の条文が適用せられますか。
第43回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○田中(武)委員 そうすると、これはもちろん相続の対象になりますね。