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日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1964/02/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 輸銀と対外協力基金法との関係はどういう関係になりますか。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 海外協力基金法の目的を見れば輸銀から資金の供給を受けることの困難なもの、こういうことになっている。たとえばどういうものがありますか。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 もっと端的に理解して一方は貿易を主体とする、一方は開発を主体とすると理解したらいかがですか。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 そうすると輸銀の第一条の目的は別に変える必要はありませんか。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 海外投資が一条の目的のどの文句でそう読めるということですか。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 この海外投資というのは上を受けるのでしょう。しかもこの法律制定の当時、第一条の目的に開発ということを考えて書いたのかどうか、あなたのいまの答弁では、その後においてでしょう。立法の趣旨はどうなんです。それとも第一条の拡張解釈によってそれをなせるというのですか。これは特殊法人であります。特別立法であります。目的を拡張解釈するととが許されますか。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 あなた間違いですよ。基本的な輸銀の目的を言っているのです。そういう事態があるからということは逆ですよ。そうじゃないですか。輸銀の目的から、開発ということがどこで読めるかということです。及び先ほどの答弁によって、後ほどこの輸銀ができてから開発ということが出てきた。したがって、本法制定の当時、第一条の目的に立法趣旨として開発を含んでおったとは言えないと思うのです。どうです。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 こじつけた解釈はやめてもらいたいと思うのです。法制局は、いま銀行局長の言ったような解釈で法律的によろしいですか。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 それなら了解しました。それが、できるようになって目的を追加したならそれでいいのです。高橋局長はれを言われなかったから……。 そうすると、海外協力基金との明確なる違いは一体どこに出てくるのですか。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 あなたの言われたことはもう一つわからないのです。要は、海外協力基金は輸銀からのもので資本金とした、そうですね。それから海外協力基金の役員の一人は、必ず輸銀の総裁の推薦する者を入れなければいかぬということになっておりますね。先ほど話があったように、最初この銀行法をつくったときには開発ということを考えていなかった。ところが業務の中にそういうことが入ってきた。それで目的を追加したのでしょう。だからその輸銀と協力基金との関連は…

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 長いこと答弁したけれども、そんなに要らないですよ。一番最後の一言でよいのですよ。関係はそうでしょう。そうすると海外経済協力基金法二十一条で、輸銀から借りることができるという規定がある。輸銀の側から見れば、十八条以降の業務として定めてある以外のことはできないわけですね。その条文を輸銀法と海外協力基金法との関連においてどう読みますか。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 協力基金法の二十一条です。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 そうすると輸銀は、海外協力基金には、融資はできないのですね。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 規定がなければ貸し付けができるのですか。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 そうすると、基金はこの出資をふやしていくというかっこうで輸銀から特別に回るのですね。最初そうだったですね。できるときに五十億輸銀からもらってつくったのでしたね。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 そうすると、これをあなたに聞くのはどうかと思うのだが、海外協力基金の理事の一人は必ず輸銀の総裁の推薦した者ということになっているのは、どういう関係ですか。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 先ほどからの答弁を整理してみますが、輸銀の目的と海外協力基金の目的、これは一口に言うならば海外協力のほうはベースに合わないものを貸す、こういうことですね。そうして、輸銀は最初設立のときには五十億どうとかということがありますが、輸銀からその海外協力基金には貸さないのですね。そうすると、一人は必ず輸銀の総裁の息のかかった者を入れておかなければならないという確固たる理由はありますか。ただこちらはこれだけのベースだ、そのベース…

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 輸銀法の二十四条に、他の金融機関と競争してはいかぬという規定がありますね。したがって、いやあっちだ、こっちだということはできないはずです。設立のいきさつはともかくとして、現在においては別個の法人である。にもかかわらず、息のかかった者を一人入れておかなければいけないということは、結局は海外協力基金は輸銀の下請でしょう。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 輸銀に行ったら、これはうちじゃない、基金に行きなさい、また基金に行ったけれども、これは金融ベースに合うから、経済ベースに合うから、輸銀に行きなさい、こういうことがあるから、こういうことですか。そうすると、ずっと詰めていくと、輸銀と経済協力基金とは別個に存在する心要があるのかないのか、そういうところまでいくのじゃないかと思うのです。

日本社会党1964/02/18

第46回 衆議院 大蔵委員会 第8号

○田中(武)委員 大体無関係ではない、こう言うが、総裁の息のかかった者を一人だけ必ず置かなければいけないというようなことは、私が先ほど来言っている人事の天下り、そういうことを考えておかしいと思う。政務次官、どうですか。一つの法人に対して他の法人が、ともに特殊法人なんですよ、それが、役員は必ず片一方の総裁の推薦した者がおらなければいけないというようなきめ方は、どうですか。