田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/03/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○田中(武)委員 したがって、個人的な問題でとかく文句を言うことは別として、少なくとも正当に選ばれたる組合代表が組合員のためにやる交渉はすべて団体交渉であります。そうでしょう。――したがって、先ほど問題になっておりました労組法の不当労働行為の七条の三号にいうところの交渉である、こう理解してよろしいですね。
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○田中(武)委員 そこで、副理事長さんですか、お伺いいたします。先ほど原委員との質疑応答の中で基本的労働条件云々ということがありましたが、労働条件に基本的なものと、そうでないものとありますか。もしそういう法律的根拠があるとするならば、労働省のほうにおいてお示し願いたい。先ほどすべてこれは労働委員会が云々ということがありました。しかし、労働委員会は労使の紛争のあるところ、申請があらば必ず中労委規則によって必要あらば調停に出かけます、あっせ…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○田中(武)委員 もちろん原研は原子力研究が主たる業務であります。したがって、その役員その他重要なポストにおる人は技術屋さんが多いと思います。しかし、少なくとも何百人かの労働者、従業員を持つ限り、労働問題くらいは理解してもらいたい。先ほどから話を聞いておれば、あなた方ではたして労働運動とは何ぞや――一体労組法、労調法、労基法の存在をあなた方は知っておるのか、こういうような疑問を持ちます。 そこで、原子力局長にお伺いいたします。こういう労…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○田中(武)委員 労調法第三条の規定は、一般の企業会社における労働争議においても、政府はこういう態度をもって臨め、こういう注意的宣言なんであります。いわんや特殊法人であります。その特殊法人が自民党の諸君の言をもってするならば、あまりにもストライキをやり過ぎだというような事態が起こったとするならば、当然それを監督すべき立場にあるもの、あるいは労働省、あるいは中労委規則に基づくところの地元地労委の自主的あっせんということが必要であろうと思い…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○田中(武)委員 労働争議というか、労使紛争は、極力その当事者において解決につとめることが第一番です。解決するという気持ちがないところには、労働争議はどうあっても解決いたしません。まずその当事者が努力する、そうしてどうにもできないというときには、第三者あっせんという手が労調法によってきめられている。また労調法においては、先ほど言っておるように、三条に、ことに特殊法人として、政府がその紛争解決のために努力しなければならぬことは明らかであり…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○田中(武)委員 これは局長に言うても始まらぬことであり、ここにおられるだれに言うても始まらぬことであります。いつか私この席でも申し上げたと思いますけれども、現在政府の関係しておる特殊法人、これの役員につきましては、ほとんど同率に、退職金は一カ月につき最終月俸の百分の六十五ときめておるでしょう。そういう点においてはみんながうまくいくようにきめられておって、一方においては、うまく職員のほうはきめられないというところに問題がある。同時にまた…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○田中(武)委員 先ほどの原委員の質問を聞いておると、八年間労働協約ができなかったという面があったし、一面、争議協定があるというようなことなら、これも労働協約でございますから、労働協約があったとも言えるわけでありますが、しかし、争議協定とか、一時的な、あるいは一部門的なものについての協定はあるが、全般的な労働協約というものはまだないのですか。これはどちらでもよろしいです。
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○田中(武)委員 争議協定だとか、そういうことも私は労働協約だと思うのです。しかし、一般的な、いわゆる狭義の労働協約がないということ、これは交渉せられたと思うのですが、何が原因で八年間結ばれなかったのか。それは具体的な労働条件についてでありますか、それとも、抽象的、宣言規定についてでありますか、その点いかがでございますか。
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○田中(武)委員 結局は、いまの労働協約の問題にしても、より具体的労働条件、これは金が大体において伴います。そこで、予算の問題に、先ほど言ったように二十六条、三十九条というふうなことが特に関係を持ってきます。しかし、総則的な、いわゆる抽象的権利義務をきめるということは金は要らないわけです。それを妥結するところまで煮詰めることができないということについては、はっきり言ってください、労使関係について、あなた方は、理事長とかなんとかいわれてお…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○田中(武)委員 いや、もう一つぴんとわからないのですがね。ともかく、先ほど言っておるように、予算の面については制約を受けておる。だから、それについては、科学技術庁と関係者は十分に配慮するように言って、そしてなお総理も一応来てもらって十分にもの申したい、こう言っておる。しかし、いま聞いておりますと、いわゆる抽象的権利義務をきめるところの宣言規定、こういうものでけつまずいておるということは、あなた方自体が、運営権というか、はっきりした経営…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○田中(武)委員 原子力局長、いま言っているように、特殊法人ということでいろいろの監督があるということは当然でしょう。だが、労使問題について、しかも金の、要らないこと、こういうことについても十分に自主的にやれないような発言をしましたが、いかがですか。
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○田中(武)委員 いまの話で、そういう問題については自主性がある。ただ、ユニオン・ショップの問題等々、これは具体的に話し合うべき問題だ。そこで、自主的に労使が努力をして解決をするということで、交渉を直ちに始めてもらいたい、そういうように考えております。 次に、これも原委員の質問に関連をいたしまして、安全性の問題が出ました。経済的問題ではなくて、その他のこういうことで、それは何かというと安全性云々と言われます。この場合、私は、安全性につい…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○田中(武)委員 そうしますと、先ほど原委員の質問に対して、経済問題以外のものということについて、では何か、こう言うたときに、安全性云々と答えられたことは誤りである、こう言わざるを得ない。とにもかくにも、この「調査項目」を一々あげると、あまりにも意図的に書かれておる、こういう点が考えられます。先ほど原委員も申しておりましたが、こういう頭で労使間の問題を解決しようとするから紛争が起こる。同時に、私は労働組合の皆さんにも要望したい。労調法の…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○田中(武)委員 というようなことで、先ほど来速記をとめたときに私が申し上げましたようなことを労使ともに十分ひとつ玩味していただきまして、原研の持つ重要性にかんがみまして労使間をうまくやってもらいたい。さらに、そのためには、先ほど言っておりますように、やはり理事長、監督の任にある人も、十分労使問題については特に自主的な解決をし運営ができるように配慮してもらいたい。 と同時に、これは原子力局長段階ではできないような問題を含みますので、先ほ…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号
○田中(武)委員 右回答を申し上げます、こういうことだったのですが、私の言っておるのは、この十三条の一、二、三、あるいは四号によってそれぞれの必要な経費、こういうことになっておる。それにのっとって、いまいただいた手数料の基準といいますか、そういうのができておるわけなんです。たとえばこの出版物料金表、あるいは受託サービス料金表、こういうのの具体的内容が業務方法書の一部であるかないか、その点なんです。十三条各号において必要な経費と書いてある…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号
○田中(武)委員 私はその解釈には若干の疑問を持ちます。しかし、法制局と担当である科学技術庁とが十分打ち合わせた結果そう解釈したんだ。これがたとえば法律であるならば、われわれがもっと具体的に書く必要があるということになるのならば、議員立法で改正という手もあります。しかし、ことは業務方法書であります。したがいまして、そのように解釈しておりますというのならば、これで話はおしまいになります。 そこで、センターの理事長さん、いま局長が言ったよう…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号
○田中(武)委員 この点は、はなはだどんぴしゃで、解釈上ぼくは了解できにくい点があるが、いま申しましたように法律ではない、法律で委任を受けたところの業務方法書、その一部の問題でございますので、これ以上は追究はいたしません。 次に進みたいと思います。この手数料の一部は参考資料としてもらったのですが、業務方法書十五条の閲覧手数料はどういうことになっておりますか。
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号
○田中(武)委員 閲覧室がないので閲覧料はとっていない。それでは、現実に閲覧をさせてくれと言ってくる人はありますか。
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号
○田中(武)委員 閲覧室が完備できていないので閲覧料をとっていないとあなたは最初答えた。そして再度尋ねたら、ないわけじゃない、あることはある、しかし見せられないものもあるので一般にやっていない、こういったことだったと思うのです。現実に閲覧をさしておるのですか、さしていないのですか。
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第8号
○田中(武)委員 現在閲覧をさしておるが、いま無料だということですね。