田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 商工委員会 第40号
○田中(武)議員 大体始関さんの質問は二点だったと思います。そこでまず最初の、わが党案の第三条、これはあまり意味がないのではないか、こういうことですが、そうではありませんしこれは何回もいままで申し上げましたように、独禁法は一つの条件をかぶっているわけです。これは条件をかぶっていない。さらにもう一つは、先ほど申しましたように、独禁法の取引ということは、買う場合も売る場合も想定している。われわれの場合は売るときだけ価格形成を問題にしているわ…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○田中(武)委員 関連してちょっとお伺いしますが、先ほど来の質疑応答を聞いておって私はわからないのです。この法律の改正案を見ると、二百億を二百二十億にするというだけです。提出理由は、「国民金融公庫の業務の円滑な運営に資するため」なんです。そうじゃないのですか。特に目的があって融資をするなら、なぜそのことを目的に明記しないのです。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○田中(武)委員 提案理由になぜそれを書かないのです。国民金融公庫の業務の円滑をはかるためというのが提案理由です。読み上げたことを言っているのじゃない。提出せられた法案を言っているのです。これはこの農地被買収者の生活困窮者を救おうということですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○田中(武)委員 私が言っているのは、農地被買収者のうちで、生活困窮者に対して行なうのですかと聞いている。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○田中(武)委員 それなら現在の国民金融公庫法及びその業務方法書によってできることです。なぜ特別にやるのか。あなたはと言うてもいいとこう言われたのですが、かりに生活困窮者に対してということなら、国民金融公庫法第十八条二項の違反ですね。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○田中(武)委員 業務方法書に年九分、特別の金利を定めることができる、とこうなっております。それから、このために特別の資金ワクを置くということですね、二十億。その根拠はどこにあります。法及び業務方法書のどこに根拠を求めて別ワクを置くのですか。そういう根拠になる規定なり条文がありますか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○田中(武)委員 私の言っているのは、国民金融公庫法及び業務方法書の中に特別の資金を別に設けることになっておるのですか、それを聞いておるのです。 それからもう一つ、関連質問だからあとでまたゆっくりやりますが、いままで政府は、中小企業金融公庫法、あるいはこの国会で、当委員会で輸銀法、あるいは開発銀行法、すべて予算の範囲内で云々というふうに変えてきたのですね。ところが、今度は逆に予算がないのですよ。一貫性がないじゃないか。出直しなさいよ。出…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○田中(武)委員 どこに書いてあります。いまのものとは違います。中小企業金融公庫法も輸銀法、開銀法も今度改正したでしょう。あの趣旨とこれとは違いますよ。違いませんか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○田中(武)委員 私の言っているのは、輸銀も開銀も中小企業金融公庫その他公庫、公団、いままでは具体的に何億何十万円を資本金とすると書いてある。それを今度は予算の定める範囲内においてということで、一々法審議を免れようとしてあなた方は改正をやったのでしょう。そうじゃないですか。輸銀法もそう、開銀法もそうじゃないですか。中小企業金融公庫法もそうじゃないですか。そうでしょう。ところがこれはなぜそうしないのか、これは逆に予算の定めるところはないの…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○田中(武)委員 私は、いままでの改正は、具体的に国会の審議権を剥奪するということで、輸銀、開銀すべて反対してまいりました。したがいましてそれがいいとは言っていないが、そういう方針をとりながら、なぜこの国民金融公庫だけまだ具体的な金額を書くようにして残っているか。しかもそれに対して予算がない。これは予算の定める範囲内ということにはならない。予備費を使うと言うが、これは言いわけにすぎない。したがって、ほかの同系の法律と同じタイプにするため…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○田中(武)委員 私は、もう出直しなさいという上に立って言ったのだから、あなたの答弁に対して私が言ったことに対して答えていない。したことに対して言わなかったのです。資金の運用上ワクということはあり得ても、一つの法人の資本金の中を区別することができますか。一つの法人の資本金、その中で、これはこれ、あれはあれというような、資本金の中で区別できますか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○田中(武)委員 資本金と回収金等々で、本年度なら本年度の国民金融公庫が貸し付けるに当たっての資金ワクというものができると思うのですけれども、一つの法人の資本金の中に、これだけはどの分でこれだけはどの分だというような資本構成があり得ますかということを聞いているのです。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○田中(武)委員 ともかく、先ほどからの議論からいくと、たいへん違うわけです。だから私は、別に法改正を要しない、いまの法律でできるじゃないか、改正を必要としない、いまでもできる。かりに特別金利の問題にしても、業務方法件でできる。資本金をふやすというのは、いままで法定事項であるからしておるだけでしょう。その二十億円を別のことに使うという説明がいけないというのですよ。資本金と自己資金、回収金、その他等々総括をして、その中で本年度の貸し付けの…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○田中(武)委員 それは勘違いなんです。あなたの説明しているのは資金の運用計画なんです。いま問題にしているのは、法律によって資本金を二十億ふやそうという問題です。一つの法人の資本金の中にいろいろと色がつけられますかと聞いているのです。つけられないのがあたりまえである。だから、いまの説明は全部ピントが狂っておるということでしょう。出資金をふやして後に資金運用の面において講ずるということでしょう。それではいままであなたの提案説明とか、言った…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○田中(武)委員 あなたは私の言うことがわかって、私があなたの言うことがわかぬというのは、いかにも私が頭が悪いように聞こえますね。私が言っているのは、一般会計から法改正をして出資金をふやす。その出資金の中に色があるのかと聞いているのです。ないでしょう。色はつけられないのです。言いかえるならば、運用部資金の財投でもやれるわけです。したがって特別な法改正をしなくても、いままでだってこの法律なりあるいは業務方法書に該当するものは、農地被買収者…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○田中(武)委員 縁なき衆生は度しがたしで、これ以上議論しても、平行線でありますから、いたしませんが、ともかく大臣はよく物事を御存じのようであって、案外ポイントが違う。勲章の問題とは違います。特別会計の問題とは違います。法人の資本金と特別会計とは性質が通います。同じと言うならば、いつか特別会計で私とあなたと議論したことが逆になります。特別会計をやったときの議事録を見れば、いま言ったことと逆のことを、言っておりから、一ぺん見てやりましょう…
第46回 衆議院 商工委員会 第39号
○田中(武)委員 ちょっと関連いたします。実は加藤さんの質問がさらりと通過したので、その点だけ皆さんの中に御意見があれば伺っておきたいと思うのです。 それは、先ほど加藤さんが触れましたが、この法律はいわゆる生産段階においては一種の統制であります。生産を統制しておいて、今度流通の面においては、自由競争をたてまえとする商品取引所があるということですね。こういうことを私は常に矛盾ではないかというふうに考えておるわけなんですが、参考人の各位で特…
第46回 衆議院 商工委員会 第39号
○田中(武)委員 天然繊維のほうはどうです。
第46回 衆議院 商工委員会 第39号
○田中(武)委員 滝田さん、産業労働者の立場からどうです。
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○田中(武)委員 関連して。もう一度伺いますが、さっき吉國さんは国家公務員等退職手当法の第三条とおっしゃったですね。第三条の場合は普通退職の場合でしまう。これでやろうとするのは普通退職でないでしょう。だからあなたのおっしゃるように、この国家公務員等退職手当法の第三条でいうところの退職でないですよ、これは。