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日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1964/07/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1964/07/14

第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号

○田中(武)委員 事実問題についてはいろいろあったと思います。そこでいま言った三輪理事長は背任罪あるいはこの法律違反等々で起訴かなんか受けておるでしょう。だからそれはいいと思います。しかし、そういうことと一般預金者との関係ですね。それは導入預金であることを知ったいわゆる悪意の預金者はともかく、われわれはそれを別に保護しようとも援護しようとも考えておりません。しかし、善意の預金者、これが先ほど言ったように法律的に債権債務関係は残っておる。…

日本社会党1964/07/14

第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号

○田中(武)委員 くわしいことは、また私も事実関係をよく調べてからあらためてやりたいと思うのですが、いまの話によると、第三者が立てかえて払った。そういたしますと、その人は債権の譲渡を受けているわけですね。したがって、銀行に対して新たな債権者になっているわけですな。その債権と、そしていわゆる導入預金であるということでリストに上がっている人たちの預金すなわち債権、これは平等である、これが原則ですね。代位弁済でしょう。代位弁済だったら、当然債…

日本社会党1964/07/14

第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号

○田中(武)委員 第三者が、名前は使いませんが、あくまでもかわって払ったんでしょう。それでは、中央不動信用金庫ですか、それは支払いの義務があるんですね。その支払い義務を第三者が行なったんでしょう。そうじゃないの、違うの。その預金者から第三者が買い取って、そして、それがいま請求を行なっておるわけですか。それで払っておるんですね。いや、ちょっと待ってくださいよ。その辺の買い取りということは債権の売買になりますね。それはどういうことになってい…

日本社会党1964/07/14

第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号

○田中(武)委員 わかりました。債権を持っておる者が権利を放棄することはかってですから、それはそれでいいと思う。しかし、それは、何らかそこにいろいろな親とか子とかの関係があって行なわれたと思うのだが、それを買い取ったのが中央信金ですか。そうすると、そういうことがわかりながら買い取って、それを放棄するということになるならば、当然中央信用金庫側のほうにおいて機関の決定もあるし、あるいは会員からいえば背任行為だとも言えるわけですね。そういうよ…

日本社会党1964/07/14

第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号

○田中(武)委員 これでもうやめますが、だいぶ事情がわかってきたと思うのです。問題は、起訴するとかしないとかではなしに、それぞれの金庫の機関が決定をし、そうして会員が了承するものならば、こっちの側は問題ないと思う。そのことによって一応連帯責任としての信用金庫の信用を維持するということ、それはわかります。そうすると、導入預金なりと、いわゆる不当契約であるとみなされたものに対しても、払わぬじゃない、それは残された不動信用金庫の債権債務を引い…

日本社会党1964/06/25

第46回 衆議院 大蔵委員会 第56号

○田中(武)委員 先ほどの専売公社からの未成年者に対するたばこの販売、このことについての今後の措置についての報告があったわけなんですが、この報告の中の前段にある、たとえば流通機構ということから考えて、自動販売機等もある今日、たばこ小売りというような制度を根本的に検討し直す必要があるだろう、こういうふうに受け取ったのですが、そうですね。——その点については私は賛成です。 ところが後段で言われた未成年者喫煙禁止法の四条による罰金を受けた者、…

日本社会党1964/06/25

第46回 衆議院 大蔵委員会 第56号

○田中(武)委員 いやいや、罰金刑に処せられておるのですよ。それに対して、直しました程度でおくのかというのです。

日本社会党1964/06/25

第46回 衆議院 大蔵委員会 第56号

○田中(武)委員 だからぼくは立法論をやっているのです。公社は国会に法律の提出権もありません。だから最初に大蔵省の態度も聞いておるわけですね。

日本社会党1964/06/25

第46回 衆議院 大蔵委員会 第56号

○田中(武)委員 それじゃ大蔵省から、そういうことについての立法、改正案といいますか、単独でもよろしい。そういうものを出す用意があるのですか。何か調査会の審議を経て云々ということだが、そういうことについての諮問を調査会にするのですか。

日本社会党1964/06/25

第46回 衆議院 大蔵委員会 第56号

○田中(武)委員 前向きの姿勢じゃない。現に罰金に処せられているのですよ。その者に対して専売局としては始末書程度でいいのですかということです。専売法によると、その資格に、破産の宣告を受けた者はいけないとなっていますね。民法上においての破産宣告を受けた者でも失格者なんですよ。これはおそらく財産上の問題からきたものだと思う。これはもちろん専売法ですから、そういった販売能力あるいは財産というようなことも一つの目安でありましょう。私が先ほどから…

日本社会党1964/06/25

第46回 衆議院 大蔵委員会 第56号

○田中(武)委員 やろうと思ったら、現在だってやれぬことはないのですよ。この法律でできませんか。

日本社会党1964/06/25

第46回 衆議院 大蔵委員会 第56号

○田中(武)委員 四十二条の二号を見てください。

日本社会党1964/06/25

第46回 衆議院 大蔵委員会 第56号

○田中(武)委員 そうなると、法制局の見解を聞きたいのですが、この法律に基づくということは言うまでもなくこの専売法に基づくということだけれども、いわゆる公の秩序、善良の風俗、こういうものから考えてみた場合、たばこ専売法の精神からいって入りませんか。この法律に基づくということは、この法律にきっぱりと何条何項というふうにきめてある事項だけに限ると解釈するのですか。そうするなら、この法律に基づく限りどんな反社会的なことをやってもかまわぬ、こう…

日本社会党1964/06/25

第46回 衆議院 大蔵委員会 第56号

○田中(武)委員 この法律にというのは、この法律、専売法で明確に規定してあるだけをいうという狭義の解釈ですか。たばこ販売という一つの事態をとらえて、それが反社会性を持っている、公の秩序を乱す、そういう場合に、この法律に規定がないからといって手放しでほっておくのか、それが公社の行き方、大蔵省の行き方ならそれでよろしい。それならそうですと大きい声で言いなさい。

日本社会党1964/06/25

第46回 衆議院 大蔵委員会 第56号

○田中(武)委員 それでははっきりと確認しますが、次官も、それから公社はだれが来ているんですか。

日本社会党1964/06/25

第46回 衆議院 大蔵委員会 第56号

○田中(武)委員 大蔵省及び専売公社は、たばこさえ売れるならばいかなる反社会性が起こってもかまわない、それを確認しますと言ってください。

日本社会党1964/06/25

第46回 衆議院 大蔵委員会 第56号

○田中(武)委員 それなら始末番で終えるというようなことでなく、何らかの処置がやられるはずですよ。この法律ということをあくまで狭義に解するのですか。この法律の精神は何です。たばこの専売についてのいろいろのことを規定しておる、なるほどそうなんです。しかし法というものはすべて公の秩序、善良の風俗の上に成立するんですよ。そうでしょう。それならばこの法律だってその精神を持っておるはずなんです。ところがこの法律でない根拠を示してください。 なお、…

日本社会党1964/06/25

第46回 衆議院 大蔵委員会 第56号

○田中(武)委員 だからすべての法は公の秩序、善良の風俗の上に成立するのですよ。そうでしょう。この法律はそういうものとは別個にできておるとは言わせません。どうなんですか。別個にできておるのですか。そこをはっきりしてください。公の秩序、善良の風俗は無視しても、たばこが売れたらいいのだ、こういう趣旨なんですか。

日本社会党1964/06/25

第46回 衆議院 大蔵委員会 第56号

○田中(武)委員 大前提である公の秩序、善良の風俗に反するものならば、何らかの方法を講じなくてはならないじゃないですか。そうでしょう。それが立法の欠陥だと言うのですか。立法の欠陥ならば、なるほどあなたは前向きで検討と言うが、前向きもうしろ向きもない、直ちに改正すべきですよ。いまここでも改正できぬことはないのです、議員の全部の意思があれば。おそらく自民党の諸君といえども、善良の風俗、公の秩序を乱してもかまわない、法はそれとは別だというよう…

日本社会党1964/06/25

第46回 衆議院 大蔵委員会 第56号

○田中(武)委員 同じことを言われておるようだけれども、公の秩序、善良の風俗、これはすべての前提なんですよ。いいですか。それに反することは明らかであるのに、手をこまねいて何もできないということはあるのですか。許可は一体だれがするのですか。一たん許可した者に対して許可するものの御都合によりあるいは感情により、それを取り消したりあるいは停止したりすることはいけないので、そういう意味において、法律はかくかくたる場合ということになっておるのです…