田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/10/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第22号
○田中(武)委員 それは防止とか規制とかいうことなんですね。そういうことについてではなしに、安全でございますということを言うているのですね。
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第22号
○田中(武)委員 いや、原子力委員会が安全性の確認について結論を出したということが、事実問題として——事実やっておるのだから、事実問題としてやったということではなしに、設置法の二条各号の権限としてというか、法によって裏づけられた所掌事務としてやれるかということが問題なんですよ。だから、先生がいまおっしゃった事実問題としてやったということとは別なんです。それは何も法律解釈論であなたに聞かなくてもいいわけです。私が聞いておるのは、事実行為じ…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第22号
○田中(武)委員 もう私は参考人からはよろしい。 しかし、山田先生にぼくは最後に申し上げたいことは、いまおっしゃったように、事実行為としてやる、そのことは、してはいけないという禁止規定がないからやってもかまわないのだ、そういうことと、私が言っている設置法の二条各号からそういう安全性の確認というようなことが法的権限としてできるのかどうか、こういうこと。先生の言われた、そういうことを原子力委員会がやったが、それがどうかということについては別…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第21号
○田中(武)委員 原さんの質問を継続中でありますが、愛知大臣が時間の都合があるそうですから大臣だけにしぼって質問いたします。 そもそも最初に、当委員会の性格については先ほど原委員がおっしゃったとおりであります。中曽根委員の発言は間違いである。私も科学技術者じゃありません。ここは科学技術の研究所じゃありません。やはり国会の場であります。したがって政治論、法律論議を展開したいと思います。 まず最初に兼重さんにお伺いします。先ほど中曽根委員の…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第21号
○田中(武)委員 いまのは答弁になっておりません。科学技術委員会がより科学的であるというよりか、むしろ原子力委員会のほうがより科学的でなくちゃならないと思います。その原子力委員会が政治的判断によって科学の判断を左右せられたというところに問題がある。 そこで、愛知大臣に伺います。原子力委員会の設置の目的及びその所管事項をお伺いします。
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第21号
○田中(武)委員 この原子力委員会設置法はその前提として原子力基本法があってそこに自主、民主、公開の原則がまず確立せられ、その上に立ってできたものです。したがって、原子力委員会はこの基本法の精神、自主、民主公開の上に立つ、さらにその目的は平和利用のためにという制限を受ける。そうでしょう。 あなた方が八月の二十何日かに安全性を確認したということは、その原子力委員会の権限からは、はずれております。はずれていないというならば、法律根拠を示して…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第21号
○田中(武)委員 四号なら四号と答えたらいいんだよ、要らぬことを言わぬでいい。
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第21号
○田中(武)委員 だからだめだというのだ。第二条第四号はそういう読み方をするのですか。原子力委員会の設置の目的は何か。平和利用ですよ。したがって、平和利用のための核燃料云々と読むべきですよ。離脱していますよ。そんな法律の解釈がありますか。そういうことでは委員長はつとまりませんよ。軍事利用のために検討するとどこに書いてあるのですか。法律の読み方がわからないのですか、あなたは。これは第二条を読む前には第一条を読むべきだ。瞬時に、いかなる前提…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第21号
○田中(武)委員 答弁は間違っているんだよ。
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第21号
○田中(武)委員 三条による報告でないということはこの前あなたも言ったとおりです。二条の四号ですよ。二条の四号でそういうことができるかと言っているんですよ。潜在的云々などと言いますが、四号を読んでごらんなさい。四号はそんこなとをいっておりますか。原子力委員会の設置の目的は何です。原子力基本法の精神は何です。自主、民主、公開、この上に立って当然やるべきですよ。原子力委員会は、あくまでも日本においては原子力は平和利用以外には使うことはできな…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第21号
○田中(武)委員 今度は九号できましたか。この九号の意味は何です。あなたが言っているのと違いますよ。これはその原因が何かということについては疑問がありましょう。しかし、日本の場合はあくまでも平和利用、しかもこの九号の規定は、そういう放射能から国民を守るための対策を協議するんでしょう。原子力委員会でどういう対策を協議しました。原子力潜水艦が来ることに対してどういう対策を協議しました。それはあとで何とか、はかるとかなんとかいうことだけでしょ…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第20号
○田中(武)委員 関連をいたしまして、一言だけお伺いをいたしたいと思います。 この原子力潜水艦の寄港を政府が承認した土台は、原子力委員会が安全性を確認した、そして二十六日に委員長から総理に口頭報告した、そういうことであるので、この原子力委員会の安全性の確認ということは重要なものであり、また責任は重大なものだと思うのです。 そこでお伺いいたしますが、この原子力委員会が安全性を確認したのは、あなは原子力委員会設置法のいかんにかかわらずという…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第20号
○田中(武)委員 言われることはわからぬことはありません。あくまでも原子力委員会は、原子力委員会に与えられた法律的な権限ではないけれども、国民を放射能から守るという崇高な使命の上に立ってやるべきであるということであり、そしてその結果をあなたは報告した、こういうことなのですが、確認しておきます。あくまでも原子力委員会の決定は法律的効果があるものではない、同時にあなたの報告はこれまた法律的な裏づけがあるものではない、このことだけを確認してお…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第20号
○田中(武)委員 原子力委員会の機構なり権限、任務等は設置法であるわけなのです。設置法に基づかない行動というのはどこから出てくるのですか。
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第20号
○田中(武)委員 私の言っているのは、原子力委員会が良心的にやった、こうい伊意味に解釈します。それはいい。しかし、やったこと自体が法律的な効果を持たない。あなたの報告も法律的な効果を持たない。したがって、閣議は二十八日に、原子力委員会から安全性の確認についての報告があったので云々ということは、法律的効果のないものであったということだけを確認していただけるかと言っているのです。
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第20号
○田中(武)委員 意見を徴してですが、それじゃ原子力委員会に諮問ありましたか。
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第20号
○田中(武)委員 ぼくは、安全性の問題について検討する、あるいは国民を放射能から守るという崇高な使命達成のために検討を続けてきた、そのことは意味がないとは言わないのです。当然やるべきことなのです。しかし、原子力委員会が安全性を確認したということ、それをあなたが総理に八月二十六日に報告したということ、このことは何ら法律的な根拠があるのでなく、そういう権威、いわゆる原子力委員会としての権威はどうか知りませんが、法律的権威のないものである、こ…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○田中(武)委員 いまの平林君の質問に関連してですが、答弁を聞いておりまして、ちょっとわからぬところがあるのでお伺いします。 導入預金といっていま問題になっておるのは、預金等に係る不当契約の取締に関する法律第二条の預金契約を言っているんですね。その二条の契約を導入預金というのでしょう。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○田中(武)委員 三条は二条を受けた規定です。それでわかりました。 そうすると、この二条、三条の契約、これは法律で禁止せられた契約であるから無効ですね。しかしこれは自然債務として残るのか残らないのか。自然債務であるならば、裁判上の請求権はないが、相互の間にはこれは債権として、法的の保護はなくても債権はあるわけですね。そうでしょう。だからこれの違反の契約は自然債権として残るのかどうか。あるいはそれが全然無効だということならば、不当利得にな…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○田中(武)委員 私もこの問題にあまり実際に関係しておりませんし、平林君が勉強せられて、調査せられてやっておるのを聞いておったのですが、聞いておるうちにちょっとそういう疑問ができたので伺っておるのですが、この法律自体は取り締まり、つまりこの法律違反の契約は民法九十条にもどってやはり無効であると解釈すべきではないか。そうするならば、自然債務として残る、こういう理論が成り立つわけですね。あるいは全然そこに債権は、契約が禁止規定に反するから、…