田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1965/08/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 基本的に禁止政策というのはどういうことですか。
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 政府委員でなしに、長官、原則としては禁止政策をとる、しかし、容認政策もとらざるを得ない場合もある、こういうことだと思うのですが、その場合にはどういう上に立ってなされますか。そのときの条件は何です。
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 いまおっしゃったような点はすでに単独法があるのですよ。輸取法もあるし、中小企業関係の協同組合法あるいは団体法、その他があるわけなんです。私の聞きたいことは、原則としてカルテル禁止政策は堅持する、やむを得ざる場合には容認する。やむを得ないというのは一体どういう場合を言うのか。
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 その例外ということがむちゃくちゃなんです。一定のはっきりした基準がない。それをいまから明らかにしていきたいと思います。 そこで、カルテル禁止政策をとる。また、日本は私的独占禁止法がありまして、禁止の立場をとっておるわけですね。ところが、この私的独占禁止法の容認というか、除外立法が四十に達しておる。この四十の法律の性格は何です。あるいはその法律に基づいてなされるカルテルの性格は何です。
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 これは政府の姿勢をただしているのですから。公取委員会が独禁法を守るということは当然なんです。当然な人から当然な答弁を聞いたって何にもならぬ。
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 私のお伺いしておるのはちょっと違うのですよ。カルテル除外立法といいますか独禁法除外法の性格、これはあくまでも独禁政策を堅持する、こういう立場に立った場合と、あるいはその反対に若干のゆるみがある場合と、その法律の性格が変わってくるのです。私なりに分類していますから読み上げます。そのうちのどれをおとりになるか。いわゆるカルテル除外立法は、一つの考え方は、独禁法の不当な取引制限に該当するものであるけれども、これを特別の理由に…
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 変なお答えを聞いたものです。それじゃあ三つに分けましたが、一の分類に属するのは、四十一のうちのどういう法律が入っていますか。二に入るのはどの法律、三はどの法律です。
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 二、三もあるというのはおかしいんだよ。それがおかしいんだよ。
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 そうすると、大部分は私のあげた三つの型というか、考え方の一に属するが、その合理化カルテル等においてはそうでない。たとえば当該行為が不当な取引制限に当たらないことを公正取引委員会が認めたという範囲に入るのですか。それとも、初めから悪い行為でないということを認めて、これを例示的にあげておるという第三の型に入るのですか。
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 ぼくは、公取委員会の答弁としては実は不満なんです。公取委員会とすれば、これはあくまでも日本はカルテルは禁止政策の上に立っておるんだ。したがってカルテルを容認する適用除外立法は、当然独禁法からいうならば違反の行為である。しかし、特別なる理由に基づいて容認せざるを得ない場合にのみ特別立法を認めたんだ、こういう回答をすべきでしょう。二や三があるというようなことを少しでも考えておること自体は、公正取引委員会の姿勢としては私は賛…
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 もっと思い切ってものを言ったらいい。遠慮する必要はないですよ。 総務長官、私は、少なくとも独禁法がある限り、公正取引委員会が現存する限り、あくまでもカルテル容認立法は、本来ならば独禁法違反の行為である、しかし、特別なる理由によって例外的に特に認めたんだ、認めざるを得ない理由によって認めたんだ、こう解釈すべきだと思うのです。それでよろしいか。したがって、その態度をとる限りは、除外立法に対してはきわめて厳格な縮小解釈が必要…
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 念のためというものがあるかもわからぬというならば、一体それは何法なのか、こういうことに議論を発展させなければいかぬのですが、そのほうの議論に入りましょうか。
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 それならばそのほうの議論に入ります。一体、念のために残したのだ、こういうことが一部でも残っているとするならば、四十に達するカルテル除外法のうちのどれなのか。何法か。
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 それでは、あくまでもカルテルは禁止するのだという立場に立つ。したがってそれを許す場合は、特別なる理由に基づいてやむを得ない場合にのみ許す。したがって、それによってできたところの法律は、すべて特別例外規定である。例外法である。したがって、拡張解釈は許さない。あくまでも厳格に解釈をし、厳格に運用する。その態度を確認いたしましょう。よろしいか。
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 これからの質問はその態度の上に立って御答弁を願います。 それでは、カルテル容認の場合の実質的な要件というものはどんなものですか。適用除外法をつくったとき、カルテルを容認する、その場合の実質的な要件というか、あるいはもっと砕いて言うならば、容認の基準は何か。
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 佐久間さんがそれを言うのはおかしい。君のほうからカルテル容認の立法を出すことはないだろう。カルテルの容認立法を出してくるところが答弁すべきだ。それとも、あなたのほうでカルテル容認立法を今後出そうとするのですか。
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 ぼくの聞いているのは、不況カルテルの四つの要件など聞こうとしているのじゃないのですよ。カルテル容認の実質的な要件を聞いているのです。
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 そうそう。不況カルテルの四つの条件など聞いているのとは違います。
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 どうですか通産省、出してくるものはどんなものを出しているのか。答弁できなかったら、今後一切の容認立法は認めませんぞ。
第49回 衆議院 商工委員会 第3号
○田中(武)委員 それは不況カルテルの四つの要件と違うのですか。いまのあなたのなには独禁法にある不況カルテルの要件なんです。私が言っているのはそうじゃないのです。容認立法というか、独禁法適用除外法をつくる場合には実質的にどういう要件が必要なのかと聞いておるのです。その要件がなくして、その準備がなくして除外立法というものは出せないでしょう。そうでしょう。その基準を聞いておるのです。どういう基準、どういう場合に出してくるのか。四十何ぼの法律…