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日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1965/12/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1965/12/24

第51回 衆議院 商工委員会 第3号

○田中(武)委員 それは省令で一々列挙するわけですね、いま申しました前渡金だとか保証金だとかいうのは。

日本社会党1965/12/24

第51回 衆議院 商工委員会 第3号

○田中(武)委員 そこでこの通産大臣の指定の基準なんですが、聞くところによると、金融機関借り入れを除く債務総額が十億円以上のもの、こういうことなんですが、そうなんですか。

日本社会党1965/12/24

第51回 衆議院 商工委員会 第3号

○田中(武)委員 そういたしますと、いわゆる中小企業の下請は、その中小企業が金融機関以外の債務十億以上なければ本条の適用はない、したがってここで救わんとするのは大企業に隷属する中小企業、下請企業のみだと断定してよろしいか。

日本社会党1965/12/24

第51回 衆議院 商工委員会 第3号

○田中(武)委員 金融機関以外の債務が十億というたら、どのくらいの規模の会社と思いますか。いろいろ債務の内容によって違うと思いますが、相当なものですよ。そうするなら、いわゆる巨大産業とまでいかなくても、まず山陽特殊鋼あるいはサンウェーブ、資本金は少なくとも十億以上のところだと思います。資本金がその程度、じゃそれ以下のところの下請はどうなるか、そういうのは切り捨てごめんなんですか。なぜ十億というようなことでやるのか。かりに、もしも十億とい…

日本社会党1965/12/24

第51回 衆議院 商工委員会 第3号

○田中(武)委員 転廃業の場合は……。

日本社会党1965/12/24

第51回 衆議院 商工委員会 第3号

○田中(武)委員 法制局、私は基準の何か数字を一々本文条項に書き入れをせよとは言っておりません。しかし少なくともこの法律の中心は、いま問題になっておる親企業というか、それが破産、倒産の場合、これがこの法律の中心ですよ。そういうような場合は条文に明記すべきである。あなたの考え方はどうです。

日本社会党1965/12/24

第51回 衆議院 商工委員会 第3号

○田中(武)委員 直ちに権利義務の発生の条文じゃありません。しかしながら、政府の施策の恩典とでもいいますか、政府が好むようなことばでいえば福祉国家の行政、この恩典に浴するか浴さないかの決定ですよ。言うならばこの法律のかなめです。そこを行政裁量にまかすというような立法がありますか。法律の中心であり、かなめであるものを行政権に委任するというような立法は、立法の精神からいって私は間違いである、言いかえるならば、行政権が立法権の範疇を侵しておる…

日本社会党1965/12/24

第51回 衆議院 商工委員会 第3号

○田中(武)委員 これは修正やるんだから、入れようと思ったら入れられるわけだ。しかし、十億円があるいは五億円になるかもわからない。しかし、一々それを法改正手続によらなければならぬというならば繁雑だと思いますが、私は先ほど来言っておるように、あまりにも行政の裁量を広げることが最近の傾向としては多い、これは法制局は心すべきだと思います。でなければ、このたびのこの法律は一応がまんをするとしても、今後からはそういうような考え方から出たやつは一切…

日本社会党1965/12/24

第51回 衆議院 商工委員会 第3号

○田中(武)委員 はからずも基本法以来といいますか、結党以来といってもいい、われわれと政府自民党との中小企業政策に対する根本の違いが出てきたわけです。政府の中小企業基本法、これに関連するいろいろの法案、これらはすべて大企業中心に考えて、大企業に隷属するところのあるいは大企業に系列せられるところのものだけを育成していこう、そういう考えであるということを指摘したわけなんです。この法律もそうであることだけを申し上げておきます。そうして政府の打…

日本社会党1965/12/24

第51回 衆議院 商工委員会 第3号

○田中(武)委員 政治論争は大臣としかるべき場所でやります。ただし、あなたはほかの手段によって考えているというけれども、いま中小企業は倒産問題が一番重要である。こういうことで特別措置法案を出してこられたんでしょう。ならば、なぜそこまでの配慮をしなかったか、これだけを指摘しておきます。 次に、法律の遡及の間頭です。法律は原則として遡及すべきでない、不遡及の原則ということばがあることは御存じのとおりです。しかし、私どもはただそれだけを金科玉…

日本社会党1965/12/24

第51回 衆議院 商工委員会 第3号

○田中(武)委員 もうやめてしまったけれども、十年間にわたって内閣法制局長官をやっておった林君が、著書で遡及の項について触れておるのです。そしてみだりに行なうべきでない、こういうように言っておるので、私もその意見をとります。原則としては不遡及であるべきで、遡及すべきではないけれども、国民に対して、あるいはこの法の適用を受ける者に対していいことであるならば遡及さしてもいい、そういう意見をとっておりますから、あえて遡及はできないとは言わぬ。…

日本社会党1965/09/10

第49回 衆議院 商工委員会 第5号

○田中(武)委員 参考人の皆さんに二、三の点を簡単に御質問したいと思います。 まず第一に原田参考人にお伺いいたしたいのですが、原田参考人のかわりに田中参考人がお答え願ってもけっこうでございます。 この山陽特殊鋼の問題が起きまして以来、われわれが一番心配しておりますのは、その後の山陽特殊鋼はどうなるのか、そこの労働者はどうなるのか、そこの下請を含む無担保債権者の処理はどうか、いろいろありますが、そういう点についていろいろ関心を持ち、心配を…

日本社会党1965/09/10

第49回 衆議院 商工委員会 第5号

○田中(武)委員 かすに若干の期間をと、こういうことで、いろいろ困難な問題もあろう。しかし、最悪の事態には立ち至らないという見通しといいますか確信はお持ちなんでしょうね。

日本社会党1965/09/10

第49回 衆議院 商工委員会 第5号

○田中(武)委員 それについては大いにひとつ努力をしていただきたい、こう御希望を申し上げておきます。

日本社会党1965/09/10

第49回 衆議院 商工委員会 第5号

○田中(武)委員 それから、これも田中さんあるいは原田参考人にお伺いしますが、これは新聞等による情報でございますが、旧役員の商法違反の報酬あるいは配当金、その他中には私法上の手続をとらずに使用しておった、こういろいろな問題があります。だからこそ司直の手が入っておるわけなんですが、そういうものに対して、原田管財人の名において返還請求をせられたとか伺っておりますが、その返還の請求をせられた結果といいますか、その後はどういうことになっておりま…

日本社会党1965/09/10

第49回 衆議院 商工委員会 第5号

○田中(武)委員 たしか五月の十四日だったと思うのですが、当委員会で、前の荻野社長——きょう見えておる方も来てもらって、委員会でやる予定だったのですが、国会の都合で委員会が開けないで、懇談会をいたしました。その席上で、荻野社長は、私財を投じても無担保債権者のためには何とかしたい、こういうことを約束せられた。そこで、いまのお話では一億——これは私財を投じてということばにマッチするかどうかは別として、一億以上のものがまあ返還せられている。こ…

日本社会党1965/09/10

第49回 衆議院 商工委員会 第5号

○田中(武)委員 無担保債権者に……。

日本社会党1965/09/10

第49回 衆議院 商工委員会 第5号

○田中(武)委員 それじゃ法務省の課長さん、一応会社更生法の手続開始決定後のものだけれども、それは前に発生した債権というか、この場合は不当利得か何かだと思います、それはやはり更生債権となる、更生財産となる、こういう解釈の法律の条文を示してもらいたいのと、それからその場合に、更生計画で、いま原田参考人が言われたように、更生計画の中でいわゆる債権者の同意を得るならば優先弁済ができる、こういうことについてひとつ法律的な見解をお聞きしたい。

日本社会党1965/09/10

第49回 衆議院 商工委員会 第5号

○田中(武)委員 それはわかっておるのです。そこで、いわゆる不当なる商法違反の報酬、配当、その他不当利得、この行為は会社更生手続開始以前に発生しておる。しかし会社更生手続開始決定がなされて保全処分がなされた段階においては、それはわからなかった。そして、その後調べておるうちにそういうのがあったから返還請求した。そうして入ってきた。現実に入ってきたのは会社更生手続決定後なんだ。しかし理由はその前にあった。しかし具体的債権としては保全処分のと…

日本社会党1965/09/10

第49回 衆議院 商工委員会 第5号

○田中(武)委員 これは質問ではないのですが、ただここでこういうことを言ったのは、この種のもの、すなわち管財人の名において要求した違法なる報酬あるいは違法なる配当、これに対するものが直ちに更生債権と言えるのかどうか、更生手続開始後発生した、要求したから発生したのだ。その辺のあなたの解釈の問題と、必ずしもそうは言えないということだけを提起しておきたいと思います。法務省なりに異議があれば続けて論争に応じましよう。