田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/03/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 両角さんのほうはどうですか。
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 私も無理にひっつけろとは言わぬのです。が、しかし、同じ通産省所管の法律で割賦販売契約とは何ぞや、一口に答えられぬというのはちょっとおかしいじゃないかという気がする。いまのは答弁にはならないわけなんですよ。だからそれを三ヵ月に下げることをしても法律の趣旨に反するわけではないわけです。またたとえば割賦販売法を期間二ヵ月以上にしたって、三ヵ月以上にしたって、法律の趣旨に合わないわけでもなし、実際にそぐわないわけでもないでしょ…
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 この保険契約の中で三条二項になりますが、これは当然保険の始期といいますか、始まる時期、これが機械類を引き渡したとき、こういうことで、契約したときに直ちに損害が発生するということは考えられないから、機械を引き渡したとき、そこから保険事故としての始期がある、こういうような解釈でやられたんだとは思うのですが、これはやはり機械類を引き渡したという引き渡しということは、所有権の移転ということを意味しますか、意味しませんか。
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 いわゆる財団担保とかいうような、いわゆる担保物件として見た場合は、機械は動産と違った扱いを受けますが、個々の機械は動産ですね。そうだとするならば、引き渡しによって所有権が移転するということが原則なんですね。しかし、特別の定めがあるときは、こういうことになるわけなんで、そのこと自体は当該契約の内容によって定まるものであり、所有権の移転の有無にかかわらず、保険は引き渡しの時期——これはカッコの中のやつはありますが、引き渡し…
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 両角さん、どうですか。
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 いや、保険事実が発生した、そして政府がこの法律及びこれの法律の特別会計に基づいて保険金を支払った、そうしたら求償権を持つのでしょう。そのときに所有権が移転している場合と、所有権が留保している場合とは変わりありませんか。このものの上に求償権を持つのでしょう。保険事実が発生し、この法律並びに特別会計法によって金を払った場合、代替弁済といいますか、その保険金を払った場合、それに対する求償権があるのでしょう。その場合、所有権を…
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 いや、この条文によると、現実に引き渡しさえ終えれば、保険の出発になるわけですよ。ところが所有権を売り主側が留保している場合と、直ちに所有権が買い主側に渡った場合とがあり得るわけです。これに保険事故が発生する、そして政府は金を払う、そうした場合に、求償を行なうわけでしょう。その場合に、所有権が移転しているときには、この所有権は買い主にあるから、直ちにやれるわけです。ところがそうでなかったら、占有権はあるが、所有権は売り主…
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 自分のものというのは売り主のものでございますよ。
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 所有権を留保しているときには、かりに保険金をもらっても、その処分権があるから処分した場合にやる、移転した場合には、こちらに対して求償を行なって、それを差し押えなり売却したりなんかして回収する、そういうことですね。
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 だから現実に所有権が移転をしておろうが留保せられておろうが、法の上においては変わらないということになりますね。
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 それじゃ次にいきますが、この法律の三条の3項の一号、二号、これはそれぞれに基準があるのですか。これは政令委任とか省令委任がありませんが、この採用はすべて行政にまかされておるのですか。たとえば「製造業者等が当該割賦販売契約を履行する能力を有する」かどうかを認定する権利あるいは二号の「当該保険契約を締結しても、中小企業の設備の近代化及び機械工業の振興に資する」と認められるかどうかという認定の権利といいますか権限、これは政令…
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 地方でやる場合に基準はあるのですね。基準を示しておるのですね。
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 窓口は地方局であっても契約を締結する場合は本省一本でやる、したがってその間に基準についてまちまちはない。しかし、これはやはり重工業局でやるのだと思うんだが、あなたが局長の場合と今度局長がだれかにかわった場合とでは基準が変わりますか。そうでなければやはり内部的に一つの基準というものがなければいけないのだ。そうでなかったら、そのときの感じで、極端にいうなら川出さんのそのときの気分いかんによって変わるという結果になるのですね…
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 内部基準があればひとつ発表してくれませんか。
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 そうですね。それじゃこまかいことまで一々われわれは知る必要はないのですが、ただその認定にあたって一つのものさしがあるのかないのか、あるのならばそのものさしを見せてもらいたい、こういう程度の資料をひとつ要求します。
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 それから四条で、これは二分の一、半分ということですね。この金額について上げなくちゃならぬとか、中小企業の保護に重点を置くなら、この二分の一をたとえば三分の二にするとかいうことも必要ではないか、こういう考え方もあるし、一面設備近代化助成金がやはり半分だというようなところで二分の一と合わせておるのかもしれませんが、この二分の一という根拠は何ですか。
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 これも確固たる基準というか根拠があるわけではないけれども、過去のいろいろの例なりあるいは一面保険経済、保険会計という面から考えてこうした、こういうことだろうが、いかがです、いま直ちにじゃないですが、それでは引き上げるようにつとめるのか、引き下げるようにつとめているのか、どっちです。
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 いや、引き上げるように検討しますか、いかがですか。
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 第五条にカッコの中で会社更生法だけを特にうたっておるということは、三十六年にはそれほどなかったが、最近会社更生法が脚光を浴びたといいますか、こう出てきたので、会社更生法だけをうたったわけなんでしょうが、同じような事実に破産、和議とありますね。たとえばこれは中小企業庁の法律ですが、昨年末成立いたしました信用保険の臨時措置法では、破産、和議、会社更生法というように、ずっと同じような事例が並んでおるのです。この場合会社更生法…
第51回 衆議院 商工委員会 第15号
○田中(武)委員 どうです、この際、会社更生法だけぎょうぎょうしくカッコして入れて、またカッコして「(昭和二十七年法律第百七十二号)の規定による更生手続開始の決定」なんて書いておるのですが、そうすると中小企業庁が出した昨年末の信用保険臨時措置法のほうがより明確にそういう事実について規定しておる。しかし内容は一緒です、変わりはないと思います。あれについては、これも同じ通商産業省の中で——まあ企業庁も外局ですが、通産省の中、しかも中小企業の…