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日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1966/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 もし海外で開発をやるとするならばどういうところが望ましいというか、どういうところを考えておるか。実は私、昭和三十六年に南ア共和国に行きましたら、空港におりるなりその土地の新聞記者諸君に、ウランを買いに来たのか、こういう質問を受けたわけです。いやそうではない、エネルギー全体の問題で来たのだとは言ったのですが、あくる日の新聞を見ると、やはり貿易ミッションとかというような書き出しで、ウランを買いに来たというようなことを書いて…

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 連邦じゃない、独立したのですから南ア共和国です。

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 それは検討事項、研究事項ということにして次にいきたいと思いますが、藤波技術長にお伺いします。 原子力産業会議の開発計画委員会が出しておる電力需給と原子力発電の長期見通しというのがあります。それによると、ちょうど昭和五十年ごろに原子力発電コストは重油専焼の発電コストに競合する時代がくる、こういうようなことを言っておるのですが、十年後の原子発電のコストはどういうふうに見ておられますか。

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 前置きはその程度にして法律の内容に入っていきたいと思います。 まず、本法第二条で、核原料物質の定義が掲げられております。一方、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、それの二条三項に、やはり核原料物質の定義が掲げられておる。それは原子力基本法第三条第三号を援用しておるわけなんです。そこで同じ科学技術庁がおつくりになった法律、一貫した一つの法律であって、片や規制法のほうは原子力基本法の三条三号を援用しており、…

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 狭いのはわかっているんだ。なぜ、同じ科学技術庁が一つの一貫した法律としてきめたときに、同じ核原料物質とうたいながら、意味の違うことを考えておるのかということです。

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 いや、それだけの理由があったと思うのだが、これはあなたと議論するよりか法制局と議論するのがほんとうだと思うのですが、同じ用語、しかも一貫した一つの法律の中にあって、同じ用語で意味が違うということ、そういう前例はありますか。もしそうだとするならば――この法律は原子力基本法を受けて立つものなんです。だからむしろ、そうであるなら、原子力基本法三条三号のうちこれこれというように書くのがほんとうじゃないですか、立法技術として。こ…

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 あなたは、理由を二点あげたから……。

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 お聞きのように、同じ原子力基本法から出てきた二つの法律なんです。しかも、これは原子力基本法を通じての一貫した一つの法体系の中にあって、用語の定義が違うということ、このことは少し法制局と議論をしたいと思います。この法律制定のときに、そういう議論があったのかなかったのか知りませんが、私は、やはり基本法にのっとってやる限りは、基本法の定義を受けて書くべきじゃないか、そう思うのですが、まあこういうことになるならあらかじめ法制局…

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 この第四条の「処分、手続その他の行為の効力」ということで、「土地の所有者、鉱業権者、租鉱権者又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。」というふうになっております。これは民法の相続からいって――これは民法の特例をなすものですか。特にこういう四条を設けた理由いかん。

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 臨時措置法だから、ことにこれはある種の強い措置を含めた法律であるから、特に書いたのだ、そういう御答弁でありますが、これも臨時措置法の場合は、こういう立法例をいままでとっておるのかどうか。民法で当然のことであるならば、それでいいのじゃないか。こうも考えます。「人ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役二処ス」、これではいかぬから「人は殺すべからず。人を殺したる者は」と書かなくちゃいかぬというのと同じじゃないですか、…

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 これもそれじゃあと回しということで、そこでこの法律には、これの探鉱をするものは地質調査所と燃料公社であるとはうたっていませんが、それだけになりますね。したがって、ここに通商産業大臣とあるのは、地質調査所がやる場合であり、燃料公社の場合は公社ということばが使ってある。それ以外のものはこの法律による探鉱はできない。そして手続も通商産業大臣がやる場合はそのままで、公社がやる場合は科学技術庁長官の承認を必要とする。科学技術庁長…

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 そうだと思うのです。そういうタイプの規定が何カ所かあって、そうして今度はそのあとを受けて六条、鉱業権者もしくは租鉱権者は正当な理由がなければ立ち入りを拒んではならない云々。それをやった場合には罰則がある。第七条においては、植物等の伐採がうたわれておる、こういう点において、いわゆるこの法律によって与えられた権利の乱用、こういうことが考えられるのですが、そのことについてどのような配慮がなされていますか。

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 法のたてまえを言っているんじゃないのです。実際の場において、往々にして権利乱用があり得るわけなんです。そういう実際の場においてはどういうような配慮がなされておるか。

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 そうしてその次に今度は、強制的に土地の使用、収用の規定が並ぶわけですね。その場合に、最終的には土地調整委員会の裁定ということになるわけです。 そこで土地調整委員会の委員長にお伺いしますが、その裁定を下す場合にいわゆる補償金額、そういったものの基準はどうしてするのか、あるいはその地域、期間等はできるだけ最小限度にとどむべきだと思うのですが、そういうようなことに対しては土地調整委員会はどのような配慮をし、それから補償を決定…

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 じゃ、あった場合を仮定して、そういう裁定を下す場合の配慮。

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 その裁定に不服の場合の訴訟ということが第二十三条にうたってある。これはまず裁決の「通知を受けた日から六十日以内」、こううたってあるのですが、土地調整委員会設置法の四十九条には、裁定書の「正本が到達した日から」とある。これは「通知を受けた日から六十日」というのですが、これは一緒ですか。いわゆる裁定書正本到達の日からと解釈していいんですか。

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 それから、土地調整委員会設置法の五十条には、裁定に対して訴訟を提起することができるとある。それは裁定の範囲全体であります。ところが、この法律は、補償金額の不足の場合、不服の場合のみとなっていますね。土地調整委員会の裁定に対して不服の訴訟の場合は、たとえば使用地域、あるいは使用の期間が、補償金以外にあるわけですね。ところが土調法の五十条と違った規定をここで置いて、特に補償金だけにとどめたのはどういう特別の理由があるのです…

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 訴訟形態が違う。しかし、土地調整委員会の裁定に対しては、その全項目に対して不服の訴訟が起こされて当然なんです。そうでしょう。ところがこの場合は補償金額のみに限定しておる。それじゃ、この法律による土地調整委員会の裁定なるものは補償金額のみかといえば、そうじゃないのです。使用、収用の土地の区域、あるいはその期間、時期等についても裁定せられるのです。ただ多くの場合は、補償金に対する不服だろうと思いますが、もちろんこの法律では…

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 いやいや、この四十一条はこれこれを被告とするという書き方なんですが、その訴えの内容は租鉱料だとか補償金のみに限定していますね。これはおかしいじゃないかと言っている。一般の場合は裁定の全項目にわたって訴訟の対象になるのでしょう。ならないのですか。それは金額以外のことはどうするのです。

日本社会党1966/03/10

第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○田中(武)委員 じゃ、この規定は、金額に不服の場合に土地調整委員会が被告じゃなく、相手じゃなく、国または公社を相手どってやりなさい、そのほかのものは土地調整委員会を相手どってやりなさい、こういうように読むのですか。