田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 内閣委員会 第21号
○田中(武)委員 法律的効果を拘束しておるというならば、まさに行き過ぎはわかっておるのですよ。違法行為であることはわかっておるのですよ。しかし、事実上において、これは法律の許可の範囲というものを定めたという結果になっておるのじゃないですか。
第51回 衆議院 内閣委員会 第21号
○田中(武)委員 そのみずから制限しているということが、自己の意思に基づくものであるのかどうかといえば、そうではなくて、やはり許可、認可を持つ役所の意思、そのことによってみずからの行為を制限しておる、そういう結果になっておるのじゃないですか。 そこで、続けてお伺いしますが、それでは事実行為あるいは行政指導、この限界はどういうところにあるのか、こう考えた場合に、まず第一点は、その行政庁に認められた権限の範囲内であることは、当然だと思うので…
第51回 衆議院 内閣委員会 第21号
○田中(武)委員 時間もないので急ぎたいと思います。残余の点は、またあらためてやりたいと思います。 そこで、大臣はそのようにおっしゃっておるが、私はまだすっきりいたしません。そこで、いわゆる法律による行政原理というものをちょっと考えてみたいと思います。いわゆる事実行為、行政指導、こういうものが、どういう法律との関係にあらねばならないか、こういうことを考える。すなわち行政行為の法律的見解とでも申しますか、まず積極面としては、国民の権利義務…
第51回 衆議院 内閣委員会 第21号
○田中(武)委員 私も同感なんですが、そこで、いわゆる法に反してはならないという理念の中には、条理令、比例原則、平等原則、信義則、こういうものに反してはならぬ、こうなった場合に、一つのものを認可し、許可する場合に、片や何らの措置をとらずに認可をする、片やは、たとえそれが自発的だと称しても、法に定めなき書類を添付せしめる、これは平等原則あるいは比例原則としていかがなものでしょう。それが条理令に反するとならば、すなわちその行政指導は、法律に…
第51回 衆議院 内閣委員会 第21号
○田中(武)委員 法律的効力を持たないのだ。それは当然のことだが、その上に立っての答弁ですから食い違ってくるし、最後に、こういうことは好ましくない、そうおっしゃったので、一応この点についてはおさめておきたいと思います。 そこで、行管が見えておりますので、お伺いします。 いわゆる行政指導、行政上の事実行為、このことが相当行き過ぎておる、そういう例は幾らでもあります。ところが、行管といたしましては、毎年行政の監察を行ないましていろいろ勧告を…
第51回 衆議院 内閣委員会 第21号
○田中(武)委員 何か抽象的な答弁ですが、いわゆる勧告操短だとか、あるいは許可、認可にあたって念書を入れるとか、そういう行為について監察したことがありますか、こう聞いている。
第51回 衆議院 内閣委員会 第21号
○田中(武)委員 勧告操短とか、そういうものについてはどうですか。
第51回 衆議院 内閣委員会 第21号
○田中(武)委員 行政が最近ますます多種多様化してくる。したがって、いわゆる行政指導ということも複雑化してくる。その中に、往々にしてやはり法域を侵すようなもの、行き過ぎたもの等があるので、これは所管大臣はもちろん考えていただく。同時に、行管としてもそういう面についても十分なる行政監察を今後行なってもらいたい、そういうことを希望しておきます。 そこで、時間がないので次にいきますが、いわゆる行き過ぎた行政指導——それは行き過ぎであるかどうか…
第51回 衆議院 内閣委員会 第21号
○田中(武)委員 民法の七百十五条ですか、これはもう当然でしょう。しかし、私が言っているのは、国家賠償法によるものなんです。結論的には大体同じように考えるのですが、これは学者の解釈等も狭義と広義があります。狭義に解釈した場合には、国家統治権に基づく優越的な意思の発動たる作用、公権の行使をこう考えておる。それから広義に解釈する場合は、行政行為のうち、あるいは国家行為のうち、私法上の問題、私経済作用を除くすべての公行政作用を含む、こういうふ…
第51回 衆議院 内閣委員会 第21号
○田中(武)委員 そうすると、あとにいわゆる公務員の故意または過失、こういうことになるわけですが、行政指導を行なった場合に、その現実の経済情勢あるいは将来の経済情勢の見通し等に誤りがある、そのことによってなした行為によって損害をこうむったものに対しては、これは公務員の過失と言えますか。あるいはその行政指導をする場合に、ある一定のところ、あるいはその当事者のいずれかに損失を与えるであろうということはわかっておった、しかしかまわない、こうい…
第51回 衆議院 内閣委員会 第21号
○田中(武)委員 故意あるいは過失の認定、あるいは因果関係が継続しておるかどらか。いまおっしゃったように、同意という行為があった場合には因果関係は中断しておる、いろいろ問題はあろうと思う。しかしながら、この同意たるや、先ほど来私が言っておるように、うしろに行政の大きな権力を持っておる場合には、意思に反する同意もある。まあそういうことはいいといたしまして、ここでは行政行為によって、あるいは行政指導によって損失をこうむり、あるいは一般的第三…
第51回 衆議院 内閣委員会 第21号
○田中(武)委員 泣く子と地頭には勝てないということで往々にして泣き寝入りに済んでおるのが、そういう救済の道はあるのだということで、私はいいと思うのです。 そこで次にいきたいのですが、この行政指導と同じように、一つの重要な行政行為で、いわゆる通達行政なるものがある。このアンホの例をとりましても、これは通達と言えるのかどうか知りませんが、まず従来の火薬業者といいますか、火薬の協会か何かから、これこれの行為は火薬取締法何条の何になりますかと…
第51回 衆議院 内閣委員会 第21号
○田中(武)委員 やれるのでしょう。行管の権限内にあるのでしょう。
第51回 衆議院 内閣委員会 第21号
○田中(武)委員 いわゆる行政指導ですか、いま問題になっておるのですよ。ならばこそ、もう御承知だと思いますが、このジュリストあたりでは、法律の専門雑誌、学習雑誌ですね、今月号なんか、行政指導だけを特集しておるのですよ。ということは、現在の法律家の中でも、この行政指導というものが一つの大きな問題になっておる。このことは、いわゆる通達行政とあわせて重要であり、非難の対象になるところの行為だと私は思うのです。そこで、今後行管は通達行政、いわゆ…
第51回 衆議院 内閣委員会 第21号
○田中(武)委員 十一時半までという約束ですから、これで終わります。あとのことはまた商工委員会でじっくりとやりますが、大臣にこれは関係のあることですが、三十六年ごろの通達だと思いますが、たとえば中小企業等協同組合法のたしか九条だったと思いますが、条文ははっきりしませんが、中小企業等協同組合が組合員に対して利用率配分をやった場合、これは税金をかけないという法律があるのです。ところが、大蔵省はそんなことはおかまいなしに税金を取れ、利用率配分…
第51回 衆議院 商工委員会 第19号
○田中(武)委員 中小企業関係三法案の質問をいたしますが、まず中小企業投資育成株式会社法の改正から質問に入ります。 そこで、この法律が昭和三十八年にできましたのですが、そのときにこの法律は中小企業のうちでも優等生教育である、大企業の側から見て役に立つ中小企業に国が援助をやろうという一つの方法である、こういうようにわれわれは言ったと思うのですが、過去三年間における実績、経過を説明していただきたいと思います。
第51回 衆議院 商工委員会 第19号
○田中(武)委員 資本金から見ても私はやはり上のほうに集中しておるだろうと思うのです。ことに三年間の実績を見ました場合に、昭和三十八年は東京、名古屋、大阪とありますが、合計でいきます。相談件数は三百三十四件、うち投資決定が七件、三十九年は三百六十九件が相談件数、決定四十一件、四十年度が相談三百四十七件、決定六十四件、トータルいたしまして千五十件の相談件数に対して百十二件、まさに一流大学以上の競争率です。優等生でなくて秀才教育だということ…
第51回 衆議院 商工委員会 第19号
○田中(武)委員 この法律の第九条二項一号あるいは二号にもあります相手方の選定基準、これは投資育成会社が立てて通産大臣の認可を得ることになっていますね。通産大臣が認可を与える場合、その選定基準については十分にあなた方は頭に入れておるはずなんだ、それを明らかにしてください。 それから、九条との関係において三社とも同じようなものなのか違うのか。
第51回 衆議院 商工委員会 第19号
○田中(武)委員 相手方選定基準にふるいにかけて約一一%くらいしか合格していないですね。それをいま読み上げた五つの基準のどれによって落ちたのが何件あるか、それからその基準に当てはめたときに三社においてそれぞれやはり人が違うのだかうニュアンスも違うと思うのだ、そういうことについての九条による基準の認可をやった、しかしその認可というのはこういうことでありますと返ってきた、それをそのまま認可したあるいはそれに対して何かの意見をつけたのか、ある…
第51回 衆議院 商工委員会 第19号
○田中(武)委員 将来発展する見込みがあるのかないのかというのはわかるのですが、何かそれに対するものさしがありますか、主観でしょう。それから過去三期にわたり一〇%、一割以上の配当をしているということは、これは優良企業でしょう。現在一〇%以上中小企業で配当ができておるというところは幾らほどありますか。全企業のうち何ぼありますか。