田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/12/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 そうすると、この場合は、いわゆる引き渡しよりか狭い、しかし吉光さんの答弁では、民法百七十八条の「引渡」と同じような意味だ、こういうことですね。いまそういうことを言いましたね。
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 そうすると、俗にいままで民法等で使われておる引き渡しの概念よりかもっと狭い意味のものである、こういうことになるわけですね。狭い意味だということは、法律上どういうことが違いますか。 たとえば、これを単に引き渡すのと、現に引き渡すというのと、まず占有権は移転しますね。この法律から見ると所有権は移転せられませんね。その移転する占有権は、容器及び容器内にある液化石油ガス、これの占有が移ることになるのですね。それで所有権はまだ販…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 そうしますと、雇用事業団見えておりますか。——あとで聞きますが、アパートあるいは公団等でいろいろの形態があると思うのです。販売業者がそこへプロパンガスを供給するために、倉庫と言えば大げさになるが、まあ倉庫あるいはボンベの置くところをつくって、そこへ持っていって、そこから導管配管をしている場合、これは現実の引き渡しになりますか、なりませんか。その入れものの管理は業者が管理しておるわけです。
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 ここにあらかじめ雇用促進事業団に対して調査部を通じて調査してもらったやつがきております。 読み上げます。全部集合配管方式で供給しておる。「団地内にある、事業団所有の倉庫を、契約したLPガス販売事業者(業者、農協等)に貸し、その販売業者が数十本のボンベを倉庫に持ち込んで、そこから各戸に導管で供給している。施設の管理、ボンベ取替え等は販売事業者が行なっている。」という回答なんです。この場合に、現に引き渡しの行為は成立します…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 いまのような場合、そのボンベ室の管理権がどっちにあるのかということも議論があると思いますが、いまのような雇用促進事業団の現にやっておる方法である場合に、これは「現に引き渡し、」ということはどこで起こりますか。どの段階において「現に引き渡し、」ということになりますか。
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 その場合、この三項からいって形態が二つになるわけですね。昨日の大臣の答弁では、その二つのうちの二つ目をまた二つに分けておく。しかし、形態としては二つなのだ。それをあらわそうとしておるのがこの条文であろうと思うのですが、これはいろいろと妥協の産物であったために苦しい表現をしております。 いまのような場合に占有権はどちらにあるのか、保安の責任はその占有者が保安の責任を持つべきものであろうと思う。少なくとも善良なる管理者の注…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 そこで、私はアパート、団地等にはいろいろ形態があると思う。それをこの二条三項のカッコをはずして、及びにするとかなんとかいうことだけでは解決がつかない。そこで、現実の問題として保安の面でどう解決していくかということについて、十四条、(書面の交付)この第三号で「液化石油ガスの消費のための設備の管理の方法」、こうありますね。あるいは第二号の「液化石油ガスの引渡しの方法」、この辺で現実の引き渡しがどの時点でなされたか、それから…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 それから、団地、アパート等においては販売業者と個々に契約するやり方、供給契約を個々にやる、あるいは管理者が一括してやる、こういう契約もある。雇用促進事業団の例をとりますならば、雇用促進事業団の支部——これは全国に幾つあるのか知りませんが、たとえば私は兵庫県なんですが、これは大阪支部だと思うのです。そうすると、大阪支部で業者と契約をする、そうした場合に配管等はその業者がやるのか、あらかじめ事業団でやっておるのかということ…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 現実の引き渡しというのが容器でしょう。それから先に配管を通じて各戸にいくのでしょう。そうすると、現実の引き渡しによって、一般的な解釈からいけば、占有権は向こうへ移った。これを配給するというか、導管、配管、これは雇用促進事業団の場合は、所有権は事業団にある。したがって管理権もあると思うのです。そこで、その導管あるいは配管から起きた事故に対して、やはり責任は事業団にある。それから保安の責任も事業団にある。そうでなくて、業者…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 そこで、この二条三項の定義だけはお粗末千万。この定義だけを見て、あらゆる配給のというか販売の行為に対して、十分な回答を与えた定義だとは言い得ないわけです。なぜこういうようなことになったかということは、これはもう天下周知のとおり、通産省内において関係各局の間でいろいろ意見が違っておった。しかもその基本になるのはガス事業法の二条ですかの定義、導管をもって供給する、これががんとして動かない。そのもとで、何とか現実に合った解釈…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 ガス供給規程は、専門家が読んではわかるけれども、しろうとが読んではわからないとか、そんなことを言ったのではない。その保安の項を見てごらんなさい。免責事項だけを書いてあるでしょう。それがけしからぬと言ったのです。それからあのときの大まかな結論を言うと、ガス事業は公益事業という立場から、工作物に特別の保護がある。あるいは立ち入りあるいは植物の伐採、そういういろいろの特別保護を受けておる。それに対して、義務づけが少ないじゃな…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 時間の関係もあるから、ガス事業法にそれてしまうと悪いけれども、無過失賠償責任の問題ですが、これは今日常識です。だからガス事業だけに明確にうたったら、電気事業はどうかという問題が起きるだろうと思う。そういうことについて、全般的な公益事業という上から検討すべきだということを言っておる。そうでなくても、民法の七百十七条自体がすでに無過失責任と解せぬことはないのです。労働災害しかり。これも使用者の無過失責任のあれですよ。鉱業法…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 そこで、吉光さん、導管あるいは配管でLPガスを供給する場合、あるいはその他の設備、これは公益事業のたてまえのガス事業法において、ガス工作物は特別の保護がある。しかし、今日、その配給の地域、あるいは使用の量というか戸数、いろいろな点から考えて、先日来ここで議論になっているように、都市ガスよりかむしろプロパンガスのほうが一般の消費量が多いわけです。したがって、これの関係の工作物は、やはりガス事業法と同じように特別保護すべき…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 それは規模において違うと思います。しかし、ガス事業者の工作物が特別の保護を受けているということは、やはり都市ガスが国民生活に欠くことができないからで、そういう点から公益事業となっておるが、それと同じ役割り、むしろそれ以上の役割りを果たしているのがプロパンガスです。たとえば、このプロパンの配管を供給している場合、第三者の故意または過失によってこれを損壊した場合、ガス事業者の場合なら刑罰は五年なんです。とにかく一般のものよ…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 プロパンガスの使用が激増している、これに伴う事故も多い、したがって、保安と取引の適正化のためにさしあたり、こういうことで、一応この法律は受けるとしても、いろいろな欠陥があります。したがって、私が冒頭に申しましたように臨時法のほうがよかったのではないか。そうしてもっと根本的な検討は、いまガス部会がどこかでやっておるのとあわせてやるべきではないか。その場合、通産省の三局がいろいろと自局の主張を通そうとしてはうまくいきません…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 これで山を越した。これからは簡単に二、三の質問をしておきます。 まず十一条、ここで「貯蔵施設」ということは、結局貯蔵義務をある程度負わしておると思うのです。そして次に、販売事業が円滑に行なえる場合は貯蔵倉庫を持たなくてもいい、こういう規定になっておるのですが、これはもうすでにだれかが質問したかと思うが、大体貯蔵設備はどのようなもの、いわゆる販売者のスケールによって違うだろうが、どの程度のものを考え、それから円滑に行なう…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 これは貯蔵施設を持てというだけで、たとえば一ヵ月に幾ら販売しているところは少なくとも一ヵ月分とかあるいはその半分とかの貯蔵義務を負わした規定じゃないですね。そういうことについてはどうですか。
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 私が先ほど言っているように、これは都市ガス以上に生活に浸透しているという面から見て、公益的立場から考えて、法律で義務を課する必要はないとは思いますけれども、これは行政指導あるいは業界の申し合わせ、そういうものである程度の貯蔵義務を持たすほうがいいのじゃないかと私は思う。 次に、十三条の販売の制限ですが、これも簡単にいきましょう。 「封を施した容器」ということばがあるのですが、いままで封を施したということについて疑問を持…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 だからこの法律を早く通してください、こういうことになると思うのです、いまの両角局長の答弁だと。それでは、いままでのLPGの取引はでたらめ過ぎた、といえば悪いが、計量法等から見た場合も、その他のいわゆる取引の常識から見た場合も相当大まか過ぎたということは言えると思いますね。だからこの法律をつくって、こういうことになるのだろうが、その法律たるや、まだまだ欠陥が多過ぎる。そこで、まずその計量法等をあげて——取引の適正化という…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 もちろん契約が一戸であれば書面の交付は一枚だと思います。しかし、正本はそうであっても、写しを各戸に渡すとか、あるいはその内容をアパートなり団地の見やすいところに掲示する、そういう方法をとるべきではないか。先ほど来私の言っているのは、この書面は、いわば都市ガスでいうならば供給規程です。これだけの項目では私は足りないと思うのです。一、二私は指摘いたしましたが、そういう点についてもひとつ十分に配慮願いたい。 そこで、もっと聞…