田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/12/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 私は本法案について若干の質問をいたしたいと思うわけですが、もうすでに同僚委員がだいぶん質問しておられますので、できるだけ重複する点は避けたいと思っておりますが、事の次第によってやはり触れます。その場合は端的に、簡明にひとつ御答弁をいただきたい、このように思います。 そこで、実は本法案の第二条二項の一般消費者等の定義のところで、自動車を除くとなっておる。その点で実は質問する予定になっておりましたが、警察庁刑事局長が緊急会…
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 現在捜査が進められておる事案に対して関係はないということは、いわゆる刑法の適用といいますか、そういうことに対して違法性を阻却するものではない、これははっきりしておきたい。
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 御承知のように警察官には二つの面がある。行政警察としての面と司法警察としての面があると思う。行政の面につきましては、いろいろ法解釈をして、そして指示を与えることはけっこうだと思う。司法警察官の立場からでは、よほど慎重でなくてはならぬ。かりに警察官が言ったとおりにやったとしても、それが刑法のある条項に該当するならば、当然これは犯罪を構成する。したがって、行政警察の面と司法警察の面とにおいて、警察官へのそのような事前の相談…
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 そこで、こういうことがたまたま起きた機会に、いままでもやっておろうが、あらためて全国の警察官に対して、警察庁としていま言われたようなこと、あくまでも有権解釈をしてはならないといいますか、そういう態度を堅持すべきである、こういうふうなことを通達というか何というか、私は知りませんが、そういうことを全国の警察に対して注意を喚起するといいますか、そういう方法をとってもらいたいと思いますが、いかがですか。
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 それではこれから本題に入ります。 まず第一に本法案第一条の目的を見ながら、この法案の性格は何か、こう考えた場合にぴんとこないものがあるのです。この法律の性格は何です。もっとくだいて言うならば、これは事業法的なものが強いのか、それとも保安法的なものが強いのか、それとも消費者保護という点に重点が置かれたものなのか。そのすべてだと言うだろうが、この法律案の性格というものが十分につかめませんが、いかがです。
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 一般消費者保護だと言うが、この法律の中に、積極的な一般消費者保護の規定がどこにありますか。まずいろいろの用語の定義をうたって、それから販売業者の許可制、製造業者の指定、器具の検定、備蓄その他に若干の規定がある。たとえば第十四条の書面の交付、こういうことはおそらくいままでは、口頭あるいは十分なる契約というかっこうでなくプロパンガスの供給をしておった。ところが十四条で、これから書面を交付する、そういう点が消費者の保護だ、こ…
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 この法律は消費者保護を重点とした法律でございます——それならば積極的に消費者保護の規定がどこにあるか。これに対して的確な答弁があなたできません。あなたが言ったのは、当然いままでやられておること、やらぬばならぬこと、たとえば供給契約は書面でするのがあたりまえ、器具にいたしましても、家庭用品あるいは電気用品その他について、それぞれ規格を定め、それぞれの監督がある、あるいはJISマークというものがある。したがって消費者保護だ…
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 それなら最初の答弁をそういたしなさい。この法律は一言に言って性格は何か、こう聞かれたときに、これは何々を目的にした法律ですということは、あなた一言で答えられない。なるほど目的は第一条に書いてあります。しかし、これは三つから成り立っておりますね。販売等を規制するということ、災害を防止するということ、そして公共の福祉を増進する、こういうように書いてあるわけですね。それで、販売等を規制して、取引の適正化をやるというが、この登…
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 だから、消費者の保護だというのならば、少なくとも小売り価格に対して緊急の措置をとり得るような、著しく高騰し、あるいはこれで業者を保護といいますか業者の業法的な意味を持つならば、著しく下落する場合においては云々という、そういったような積極的な条文がなくして、はたしてこれが消費者保護立法でございますとまかり通ることができますか。 さらにまた、先ほど来あるいは先日来同僚委員がいろいろと質問をしておられますのは、条文でいうなら…
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 一番基本となるべき定義があいまいであって法が動きますか。なるほど現在プロパンガスの災害事故は多過ぎる、あるいは取引においてもめくら取引をしている部門がある。そういう点に対して何とかしなくてはならないことはわかります。ならば、そういうことだけをまず規制しあるいは監督するところの純然たる保安法、あるいは取引法として出すべきである。そしてそれは臨時立法の形式をとるべきである。一番土台となるべき定義において意見が一致しておると…
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 保安についてはとりあえず何とかしなければいかぬということはわかります。私はそれなら、保安に関する緊急措置としてあるいは臨時立法を出すべきだと思うのです。これは膨大な法律をつくったわりには中身があまりないのですね。しかも土台がぐらついておるということであっては、積極的にこの法案を審議し、通過させなければならぬという意義と熱意を私は失ってくる。それだけを申し上げておきます。 次にこの二条一項の関係ですが、「液化石油ガス」と…
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 いや、新しく何か発見されるような方向にないのか、もし出てくれば政令で追加したらいい、こういうことになるのだと思いますが、いかがです。
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 発見せられる傾向はないか、こういうことです。
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 ではこの点はいいです。 今度は二条二項、一般消費者の定義ですが、そこは「(自動車用のものを除く。)」となっておりますね。これはなぜ除いたか。ということは、一般消費、いわゆる家庭消費を主とするものと営業用とでいろいろ違うと思うのです。そういたしますと、あと三項、四項とこう見ていってみますと、本法にいうところの製造業者については自動車用のものでもこの適用はあるのですかどうですか。そのほかの販売業者あるいは器具等については適…
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 その理由はあとから聞く。いま言っておるのは、三項、四項を見た場合に、販売業者、器具については自動車は除くことになりますが、製造業者の指定という点はどうなのかという点です。
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 いいですか、二条二項は一般消費者から自動車用のものを除くのですよね、消費者の定義。三項では販売業者を定義しておる。四項では器具を定義しておる。製造業についてはどうなのか。ここで、この法律の冒頭において全部が除けるということなら話がわかる。一般消費の中で自動車用のものを除くとしてあれば、各項にわたって見た場合には、製造業者の指定という点は自動車用のものでもかぶるのか、法律的にかぶると出るのじゃないか。
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 これは販売の規制でしょう。これを自動車用は全然この法の対象外にするのだというなら、自動車用を除くというところの持っていく場所が違うと思うのです。一般消費者のところに持ってくれば一般消費者に販売するということについて制限をする。だから私が言っているように、販売と器具については自動車用は除かれる、製造業者についてはどうなのか、こういうことです。この法律の解釈からいけば、製造業者はこの法律をかぶるということになると思う。言い…
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 それじゃ、実際はそうであるのかどうか私知りませんが、いわゆる「液化石油ガスを分析し及び容器に充てんする事業」であって——これはこの法律でいう製造業者ですよ。であって、自動車用のものを専門にやる場合はこの法律の指定を受けなくてもいいということになるのですか、受れる必要があるということになるのですか。
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 そうすると、いわゆる一般消費者向けではなしに、自動車用専門で二十七条でいうような「液化石油ガスを分析し及び容器に充てんする事業」であっても本法でいうところの事業者でなく、したがって指定を受けなくてもいい、こういうことなんですね。
第57回 衆議院 商工委員会 第5号
○田中(武)委員 なぜ指定を受けなくてもいいという積極的な意義がございますか。保安という上においては一緒じゃないですか。一般消費者向けに分析、充てんする行為も、自動車用に容器に分析、充てんする行為も同じじゃないですか。