田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/12/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 関税定率法の二十一条によって、これこれの権利を「侵害する物品」は輸入を禁止しておる。しかしその処分権は同条の二項等で税関長にゆだねられておるわけです。したがいましてその侵害が明らかであるかどうか、これがはっきりと認定せられるときは別といたしまして、疑いあるということであなたのほうで特許庁にも照会をした。これはあくまで税関長の行政処分をするにあたっての参考意見を求めたものだと思うのです。ところが特許庁からも同じように疑義…
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 関税定率法第二十一条一項四号は「特許権、実用新案権、意匠権、商標権又は著作権を侵害する物品」——「侵害する」ですよ。おそれがある物品じゃないのですよ。「侵害する物品」となっておる。したがって積極的に侵害であるということが認定せられない以上は、禁止の理由にはならないと思います。いかがでしょう。
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 いまも言ったように「侵害する物品」。したがって積極的にその根拠がない場合は私はまず許すべきである。それがいけなければ、それこそ法によって裁判所等で争うべき問題だ。ただ大蔵省として、一つの税関でなくてあっちこっち出てくるから、意見統一のために若干の日時を要するということは、私はそれまではいけないとは言いません。しかしいたずらに腕をこまねいて見ておる問題ではない。したがいましてこういうものは、いわゆる商売というものは時期を…
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 結論はいつごろ出ますか。あるいは漫然と照会しておるのではなくて、いつごろまでにめどをつけるということの前提に立って作業をしておると思うのです。そのめどはいつですか。
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 外国へ電報を打ったというのは、どこへどういう意味のことを照会したのですか。
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 だから、それはその国の商標法というか、意匠法というのか、どういうのかわかりませんが、その商標法というのが日本と同じであるのかどうか。法律が違うならば、私は単なる参考にすぎぬと思う。どこどこへ電報で照会しておるのか、そこの国の商標法は日本の国の商標法と同じなのか違うのか、その点を伺いたいと思います。
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 それは在外公館を通じてですか。
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 それはいつ幾ら打って、そのうち幾通くらいの回答が来ているのか、来ていないのか。
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 電報を打ったのはこの委員会の始まる前なのですか。——だからいつ打ったのかということですね。もしそういうことならば、一体それまで何をしておったのか。それから諸外国に打ったと言ったが、先ほどはいろいろケースがあるだろうと思いますと言って、二回目はそう多くはないと思う。こうあなたは言ったわけだ。だからそういうことが問題になっているであろうということが、あらかじめどこどこということを握っておったのか、握らずに全世界に対して電報…
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 特許庁へ照会をして、特許庁から積極的な意見が出ることを期待しておった。それならば、その積極的な意見の上に立って考える。こういうことだったところが、特許庁から回答しかねるという回答があったので、そこで外国へ対して照会した、こういうことですか。それと私は、関税定率法に基づいて、あるいは日本の商標法に基づいてきめるのに外国のことを参考にすることはいい。いいけれども、いまそのために事務を停滞さす。いたずらに、いつ来るかわからな…
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 これはパーカーの代理者からそういうような申し立てがなかったからスムーズにいったのかどうか知らないが、すでにホンハ万年筆は二千百ダース入っているのですね。それはそのまま入ったわけです。その意味においては輸入の実績があるわけですよ。そこへたまたまパーカー社の代理人からそのような申し立てがあった。——それは行政内部において、そういうことを参考として、外国の事例なんかを勉強してきめるということは、私はいけないとは言いません。し…
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 あなたは関税定率法二十一条の解釈を一項と二項を逆に読んでいる。一項はまず輸入禁止品として、その四号に積極的なる権利の侵害をするところの物品となっておるのです。そして二項はそれを受けて、そのような物については税関長はこれこれの処分をするとなっております。あなたの説明は、二十一条はまず二項があって、そのほうをあなたは先に説明しておる。それは違うでしょう。原則は輸入禁制品なんです。そして二項はそれの処分権限をきめてある規定な…
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 だから、輸入をさしたらいけないというのは積極的にこれこれこれこれの権利を侵害した物品なんです。そうでなかったら輸入をさすべきなんです。この法律のたてまえは、輸入はまず自由に入れさすのだということを原則としておるのでしょう。そして、このような場合には押えるのだということですよ。したがって、こういう例外規定に対しては拡張解釈は許されないのですよ。だから、積極的に権利の侵害の根拠がなければ、まず入れることを許すべきだ、私はそ…
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 疑いがあるのなら、商標法の何条のどの点に対して疑いがあるか。一ぺんはっきりしてください。
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 それはおかしいですよ。検討中であるからと、まるで警察の、あるいは検察官の捜査中の事件か、裁判係属中の事件のようなことを言いなさんな。事は行政ですよ。いいですか、あまり言わないほうがいいと思うなんて、何という言い方ですか。そのこと自体が国政審議に対する君の考え方の一端をあらわしておると思うのだ。積極的に違反の事実をあげてください。
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 あなたは疑いがあると言っておるのでしょう。疑いの事実を、商標法に基づいてはっきりとこういう点に疑いがあると、一ぺん言うてください。
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 この法律による処分権は税関長にあるのですよ。私は特許庁の意見は聞きました。あなたの、大蔵省の見解を聞いておるのですよ。クリップが似ておるからというだけなんですか。それは法律のどこに照らして侵害になるのか。そうでなかったら、あなた、理由になりませんよ。積極的な理由を法律的に説明してください。
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 商標権の問題であることはわかっているのだ。商標権の何条によって疑いがあるのか。一体大蔵省は商標権とはどういうように解決しておるのか。
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 三十七条、ちょっと読んでください。
第57回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 商品じゃありませんよ。商標とは物品に付するものなんですよ。三十七条を読む前になぜ二条を読まない。三十七条によって侵害することが云々というなら、それじゃ商標というものは一体どんなものだということを頭に置かなくちゃいけないわけです。商標とはどんなものだ。クリップは商標なのかどうなのか。