田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/12/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第57回 衆議院 商工委員会産業金融に関する小委員会 第2号
○田中(武)小委員 十一月末で十九億六千三百万ドルですか、これを下回るであろうということは、赤字が五億九千万ドル、これは短期資金等で変わってまいりますが、これを見ただけでも、少なくなるだろう、減るだろうという一応の見通しはつくわけです。さらにそれに対する金準備が三億三千万ドルといいますと、どうも外貨準備金に対する保有金の比率が諸外国と比べてたいへん悪い、こういうように思いますが、大体国際金融局といいますか政府としては、外貨準備を三十億ぐ…
第57回 衆議院 商工委員会産業金融に関する小委員会 第2号
○田中(武)小委員 ポンドの為替レートの切り下げに伴って、英国は公定歩合を八%にした、続いてアメリカも公定歩合を上げた、こういうことで、水と逆に——水は高いところから低いところに流れますが、国際資金は金利の高いほうに流れますので、日本の現状でいうと、そういう資金も出ていくのじゃないか。そうすると、ますます保有のドルは減っていく、こういうことになろうと思います。しかし、望ましい状態とすれば、少なくとも三十億の外貨準備が必要であろう。そして…
第57回 衆議院 商工委員会産業金融に関する小委員会 第2号
○田中(武)小委員 奥村次長は、金地金の輸入についてはそう悲観的でないような御発言でありましたが、私は、あの状態から見、また、絶対的に金が不足しておるということから、金の産出というのは世界的に見てやはり限度がある、しかし、信用膨張というのはますますより大きく広がっていくと思います。そういたしますと、金の占める割合はやはり絶対的に不足していくんじゃないか。こういう点から見て、簡単に輸入といってもやりにくいような状態がある。たとえば、フィリ…
第57回 衆議院 商工委員会産業金融に関する小委員会 第2号
○田中(武)小委員 ドル防衛ということに対して、日本をはじめいわゆる自由主義国家といわれる諸国がこれに協力するという体制はあるようですが、たとえば、 フランスのドゴールのごときは、はっきり言っておりますね。こういう不安なときに何もドルは必要ない、金を買ってためておくことが国のためであり、国民のためだ、こういうようなことをドゴールは言っておる。そういう面から見ましても、それからまた、アメリカの金一の保有量は三十年来の底をついたというか、最…
第57回 衆議院 商工委員会産業金融に関する小委員会 第2号
○田中(武)小委員 そうおっしゃられるともう一言申し上げなければなりませんが、先日の総理の所信表明その他に対するわが党の代表質問において、同僚の平林君が総理に対して、ドルに対してどうするかという質問をしたのでありますが、それはそれとして、アメリカがここ数年来ずっと国際収支の赤が続いておるということは御承知のとおりであります。したがって、ドルを安定さすためにはまずアメリカの国際収支が均衡する必要があるのじゃないか、そのためにはベトナム戦争…
第57回 衆議院 商工委員会産業金融に関する小委員会 第2号
○田中(武)小委員 金鉱業緊急対策の確立に関する件について御提案申し上げます。 金鉱業の問題については、現在の情勢に対処し、さる十二月十二日本小委員会が設置されたのであります。自来本小委員会は十四日に懇談会を行ない、さらに十六日参考人を招致して意見を聴取いたしました。本日に至り、次のような決議を小委員会の決議とすべきことが討議決定された次第であります。
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 昨日に引き続きまして本法案の質疑を続行していきたいと思います。 ちょうどきのう、第二条二項「(自動車用のものを除く。)」という点の質問中に本会議の招集がありましたので、そこでやめたわけなんで、そこからあらためて質問いたしますが、もう一度確認をいたします。二条二項で「(自動車用のものを除く。)」いわゆる液化石油ガス燃料の中から自動車用のものを除くというこれについて、なぜそうしたのかという積極的な理由をお伺いいたします。
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 二条二項を読んでみますと「(自動車用のものを除く。)」ということは、一般消費者の中に、自動車に使うものは一般消費者ではない、こういうふうに読むのか、一般消費者が使う液化石油ガスの燃料から自動車用のものを除く、こういうことになるのですか。文章を見ると「「一般消費者等」とは、」とちょぼを打っているけれども、それ以後は一般消費者の定義をうたってあるように思うのですがね。それとも、「液化石油ガスを燃料」というところでカッコして…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 どうもこの辺が、文章からいってもちょっとおかしいというか、理解が二通り出てくるんですね。「液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。以下この項において同じ。)として生活の用に供する」云々とある。この項において「(自動車用のものを除く。)」ということは、液化石油ガスを燃料とするこの液化石油ガスのことじゃないのですか。そうともとれるわけです。しかし、別に見ると「この法律において「一般消費者等」とは、」とくるから、一般消費者…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 法制局、どうなんです。私の言っていることが何か勘違いしていますかね。この二条二項は「一般消費者等」の定義だと思うんです。ところが、わざわざ「液化石油ガスを燃料」、そこにカッコを入れて「(自動車用のものを除く。以下この項において同じ。)」と、こうなっている。そうすると液化石油ガス燃料の中において「(自動車用のものを除く。)」と読めるとも考えられるのです。一般消費者の定義であるならば、この項だけでなくてあらゆるところに出て…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 そういう自家用車に云々ということでここにカッコして入れるということはやや理解できたわけですが、そうすると、これはやはり「燃料」にかかっておって、「一般消費者」にはかからぬわけですね。このカッコの中は「燃料」にかかるのですね。「一般消費者」にかからないのですね。どうなんです。この項は一般消費者の定義なんでしょう。そしてこのカッコの中は「燃料」にかかる。そうすると、このカッコの中は「一般消費者」にはかかってこない、こうなる…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 よく聞いてみるとだんだんわかってきたような気がするのですが、しかし、これだけを読んで、やはりこの法律の適用外に自動車はあるんだということが一目瞭然として出てくるかどうか。私はやはり出てこないと思う。だから、やはり自動車は、ずばり言うと運輸省の監督下にある。いろいろそれ自体の通産省以外の管轄以外の点からチェックしなければならぬ点も出てくるだろう、であるから自動車用のものは運輸省なら運輸省におまかせするんだ、そういうことな…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 そうすると、零細企業といいますか、その商売が生業である。それが自家用車で物を配達したり何かする、これは営業になりますか。ナンバーはやはり白ですね。自家用ですね。そういうことになってくると、次に出てくる「生活の用に供する場合に類似している者」、つまり、レジャー用のはここにくるのじゃないですが、そうじゃないですか。営業車というのは、ナンバープレートは青色ですか、あるいはトラックは黄ですかね。白ナンバーの場合は一般的に自家用…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 もうやめましょう。私は、いま言った零細企業の場合には、ほんとうのサラリーマン等が持っておる自動車、これはもう生活の用だと思うのですよね。あるいは、この項でいうところの「生活の用に供する」の類似行為だと思うのです。しかし、こんなことをいつまでやっておってもらちがあかないからやめます。けれども、私はどう考えても、この条文の置き方についてはもっと検討する必要があるんじゃなかろうか、法律というものは、少なくとも目的と定義を見れ…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 それで運輸省はどういう答え——この法律が成立することによって、一般消費生活の面においての安全のための規制あるいは取引の適正化ということがきめられるわけですね。そうすると、これから除かれた自動車用に供するプロパンガスについての安全性あるいは取引というか、この法律が目的としているようなことについて、自動車用に対して運輸省はいままでどうし、またこれからどうしていこうとしていますか。
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 自動車にプロパンを使用し始めた当時はだいぶ事故があったようです。ところが、自動車の構造を変えてからは事故がなくなった。あれはガソリンを使用するようにできておるのをプロパンを使用しておったということで、あれは自賠法二条二項で運行の定義を何か議論したことがあると思うのです。その自動車本来の動かし方によるものだ——六法を持っていませんが、何かそういうことで、ガソリン使用の自動車にプロパンを使うことは、ここでいう運行になるのか…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 自動車は、構造を変えたことによって自動車それ自体の事故も防止できる、それから公害の面からいっても、排気ガスはガソリンよりもLPGのほうが公害が少ない、こういうことなんですね。
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 そこで、これは通産省だと思うのですが、そこで自動車を除いた、そして、その制限といいますか、この法律でいう分析充てん、これについては自動車はこの法律で規制の必要はない、しかし、それは高圧ガス取締法の許可を受けておる。だから、それの安全性といいますか、そういう安全操業その他のことについては、事故防止については高圧ガス取締法によって十分に監督し、あるいは立ち入り検査等もできる、それでいい、こういうことですね。
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 それでは三項にまいります。 三項についてはほとんど各委員が質問のときに触れた項目であります。しかし私は違った観点から少し掘り下げてみたいと思います。 第三項の規定の中に「現に引き渡し、」云々とあります。この「引き渡し、」ということばについては、たとえば民法百七十八条の動産の第三者に対抗要件として、動産の引き渡しをもって要件とする、あるいは、昨年商法が改正になりまして、いままで株券の譲渡には裏書きを必要としておったものが…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○田中(武)委員 法制局おりますか。いままでに「現に引き渡し」というような用語を使った法律がありますか。