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民主社会党衆議院
総発言数
721
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1957/10/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会47 件・47%
  • 予算委員会19 件・19%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 法務委員会11 件・11%
  • 本会議3 件・3%
  • 法務委員会再審制度調査小委員会2 件・2%

※ 全 721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

721 20 を表示
日本社会党1957/10/14

26衆議院 法務委員会 第37号

○田中(幾)委員 今の刑事問題は先ほど申しておる通りですが、しかし、今の点はきょうだいの勤め先もちゃんと知っていて協力してくれ、妹さんのこともあるしというようなことを暗に役人がほのめかしてやるということは、そのときの態度にもよりますれども、われわれの方は一種の脅迫であると解釈しておるので、これは検察庁にまかしますが、今の氏名詐称の点は、たといペンネームであってもどうであっても、これがもし調査官のやる調査行為であったならば、三十四条に、「…

日本社会党1957/10/14

26衆議院 法務委員会 第37号

○田中(幾)委員 それでは身分証明を出すと出さないとは調査官の任意でいいというわけですか。必要的条項ではないというわけですか。

日本社会党1957/10/14

26衆議院 法務委員会 第37号

○田中(幾)委員 それではちょっと観点を変えて伺いますが、公安調査庁の三十二年度三十一年度の予算は幾らか、その内容を大ざっぱな項目でよろしいから一つ……。

日本社会党1957/10/14

26衆議院 法務委員会 第37号

○田中(幾)委員 そうすると、この人件費だけをとってみましても一億七千万円、それに対して調査活動費というものは三億ぐらい。これは機密費を含んでいるのですか。

日本社会党1957/10/14

26衆議院 法務委員会 第37号

○田中(幾)委員 そうしますと、先ほどの本田君が渡した千円の金のようなものも、これは調査活動費のうちへ入っているのですか。

日本社会党1957/10/14

26衆議院 法務委員会 第37号

○田中(幾)委員 これは非常に奇怪千万だと思うのです。内容は一種の機密費だろうと思うのです。ただ人をたのんで来てもらって相談にあずかったからというので千円も二十円もポケットに入れて渡すというような、受け取りの取れないような金をこのうちから出しておるということは、私は非常に不明朗だと思う。こういうものがあるから行き過ぎの調査活動になると私は思う。これはもう少し実態を明らかにしてもらわないと、この調査活動費というものはふえればふえるほど今の…

日本社会党1957/10/14

26衆議院 法務委員会 第37号

○田中(幾)委員 それでは、そういう破壊活動の具体的な動きがある、非常事態とまではいかぬでも、社会不安がなお残っておるということになりますならば、その具体的な事件を一つお示しを願いたいと思います。

日本社会党1957/10/14

26衆議院 法務委員会 第37号

○田中(幾)委員 先ほどの和歌山の事件に関しまして、きょうは御審議を進めていただいたけれども、別に結論を得るに至らず、このままではどうもちょっと工合が悪いかと思いますので、現地から当人なり局長なりを当委員会に呼んで参考人として意見を聞くか、それともこちらから現地へ行ってその上で一つ実情を調査せられるように、委員長において何分のお取り計らいを御考慮願いたいと思います。

日本社会党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○田中(幾)委員 裁判所法等の一部改正法律案につきましては、先般来論議が尽さまして、大体論議の焦点はきまってきたように思うのであります。私は、何と申しましても、この法案の論議の中心は最高裁小法廷の性格と申しますか、地位と申しますか、それにあろうかと思うのであります。先日池田委員の質問に対する位野木政府委員の答弁を拝聴いたしておりますと、どうも小法廷の独立性というものが非常に弱いように思います。たとえば、最高裁判所と共同して上告事件を扱う…

日本社会党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○田中(幾)委員 この裁判所は裁判機関としては独立しておることは私もよくわかります。しかし、裁判機関としての独立性と、国家機関としての、すなわち官庁としての独立性が一つなければならぬ。今の最高裁判所の傘下に置くという言葉は、これは法律的にはどういうふうに解釈したらいいのですか。つまり、何だか最高裁判所のひもつきの裁判所のようなふうに聞える。法律的には、傘下というような言葉はちょっとあまりばく然として正確でないと思う。 この小法廷の独立性…

日本社会党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○田中(幾)委員 やはり、話を伺っておりますと、裁判機構としての裁判所の独立はわかります。高等裁判所におきましても、部が幾つあっても、各部が独立して裁判機構を構成して裁判をするのですから、裁判事務については独立はわかるのですけれども、裁判所というものは、一面、裁判機構であると同時に国家機関としての官庁的性格を持っていなければならぬと私は思うのであります。そこでただいまの話によりまして、小法廷については最高裁判所長官の方において行政事務を…

日本社会党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○田中(幾)委員 私は、今の裁判機構としての裁判所をさしているのではないのであります。国家機関たる官庁としての裁判所のことを申しておるのです。高等裁判所には高等裁判所長官がありまして、行政事務を総括するということなのです。地方裁判所には地方裁判所長か長官として司法行政事務を総括するという規定がちゃんとあるのですか、この小法廷には、長官もなくて、事務を総括する主宰者がないのです。しかもこれは最高裁判所に付属して設置するということに相なるの…

日本社会党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○田中(幾)委員 もう一歩突っ込んでお伺いいたします。それでは、司法行政に対する監督権はだれが持ちますか。司法行政事務は最高裁判所の長官が行うということはこの法律に書いてありますが、司法行政に対する監督権、たとえば判事その他の者に対する監督権はだれか持つことになりますか。

日本社会党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○田中(幾)委員 裁判所法の第八十条、これによりますと、「司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。」となっておりまして、一号は、「最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。」、第二号は、「各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する。」とあります。第三号は各地裁判所長の司法行政に対する監督権であります。そうしますると、今度の法律にはこの小法廷に対す…

日本社会党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○田中(幾)委員 これは、説明によると、最高裁判所小法廷という一つの独立した機関ができたことになるのであります。この中には「最高裁判所の職員並びに下級裁判所の」云々というふうにしてありますが、やはり最高裁判所の長官が司法行政の監督権も持つのでありますか。そうなりますと、ますます小法廷の存在というものが独立性を害して、最高裁判所に対する従属性が非常に強まってくる、かように考えるのでありますが、この点いかがですか。

日本社会党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○田中(幾)委員 それでは、今度の裁判所法におきましては、下級裁判所という第三編の言葉を変えました。それから、第三編におきましては、最高裁判所の次に最高裁判所小法廷という特に別の裁判所を加えてありますが、今度の裁判所法の改正によりましては、下級裁判所という言葉の意味がはっきりしないのであります。下級裁判所はこれこれこれこれであると書いてあれば範囲が入りますけれども、そういうことを廃止しておいて、このまま古い裁判所法の八十条で、今度できる…

日本社会党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○田中(幾)委員 以上私の質疑によりまして、私は、今度の機構改革による小法廷というものは独立性の非常に弱い、今の最高裁判所の大法廷に付属した現行の小法廷とそんなに隔たりがないのではないかと考えまするがために今の質疑を行なったわけでありますか、この機構改革につきましていろいろ議論のありました通り、現在の小法廷の裁判官を増員しても機構改革はできたはずであります。また、一部の人々には東京高等裁判所に上告部を設けたらいいではないかという説のあっ…

日本社会党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○田中(幾)委員 憲法の七十九条には、「最高裁判所は、その長たる裁官及び法律の定める員数のその他の裁裁判官でこれを構成し」と書いてあるのでありまして、これは最高裁判所の国家機関としての、いわゆる官庁的性格としての構成を意味しておるものと私は考えるのであります。裁判をいかにして行うかという裁判機構の問題は裁判所法できめればいいのじゃないか。ですから、裁判官がたくさんふえても、必ずしも全部の合議で行う必要はないのであって、裁判所法に現在の大…

日本社会党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○田中(幾)委員 これはまだ審議の途中でありますから、私の結論を申し上げたわけでもありません。ただ、今後参考人も呼ばれまして、さらに質疑応答を重ねて、最後の最良の案をわれわれは得たいと思っておるのでありまして、ただいまの最高裁判所小法廷の独立性、もしくは現行法の小法廷の判事増員論、こういうようなことが今度また論議の対象になるかと思うのであります。これは追ってまた審議を尽すことでありますから、この点につきましてはこの程度にしておきます。 …

日本社会党1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○田中(幾)委員 現在の機構、組織のままではむろんその道は開かれていない。私の申しますのは、裁判所法を改正して、そうして最高裁判所にこの権限を与えるという裁判所法を改正したならば、違憲裁判ができるルートができるのである。私は、現状のままを言っておるのではなくして、裁判所法を改正して違憲訴訟手続法というものを制定すれば、そこに最高裁判所に違憲訴訟のできる道が開かれるのではないか、こういうことを伺っておるのであります。