P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
民主社会党衆議院
総発言数
721
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1960/03/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会47 件・47%
  • 予算委員会19 件・19%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 法務委員会11 件・11%
  • 本会議3 件・3%
  • 法務委員会再審制度調査小委員会2 件・2%

※ 全 721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

721 20 を表示
民主社会党1960/03/15

34衆議院 法務委員会 第11号

○田中(幾)委員 現在でも用人はだいぶん定員超過になっておるように伺っております。三百八十名以上のように伺っておるのですが、これも先ほどの問題と同じですね。これは別に裁判の事務ではないけれども、やはり必要があるので、現実としてはこれは定員超過でそれだけの者が従事しておるわけですが、これは一体どういうふうなことにするお考えでございますか。

民主社会党1960/03/10

34衆議院 法務委員会 第9号

○田中(幾)委員 私は、民主社会党を代表いたしまして、本案に賛成をいたすものであります。 ただし、私は賛成するにあたりまして、以下述べるところの諸点を強く政府に要望するものであります。 私は、本案に賛成はいたすのでありますけれども、本案は登記の一元化といっておりますけれども、これは法律的意味においてはむしろ二元化ではないか。なぜならば、今までの登記法によりましては、登記は登記簿によって対抗力を持たせる法律的効果を持っておったのであります…

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 そうすると参考人の御意見は、登記簿に台帳、いわゆる表題部ですね、古い制度の家屋台帳と土地台帳、これがいわゆる表題部になって、その次に登記の部分がある、登記簿の方は所有権その他の権利を公示する民法上の法律的な意味を持っておるものであり、台帳の方は単に所有権の客体を特定する表示だけである、こういうことであって、別に所有権に何ら関係ないのだ、公信力には何ら関係ないのだということから、所有権の登記の方は本人の任意な申請によって…

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 今の所有権の移転をする場合は所有権の登記の移転をやればいいのですけれども、あなたの今おっしゃるのは、これは台帳の方にだけ残っておって所有権は登記していない。つまり所有権の登記のない不動産を売買した場合に、あなたのおっしゃるように三年先に登記をするということならば、その三年先になって所有権を、本人の任意登記ですか、所有権の登記をして、そこで初めて移転をするということをやればいいのであって、台帳はそのまま残ったって、あなた…

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 ただ、今の点だけでありますと、その台帳と登記簿と一緒になっているというだけであって、今まで課税台帳と登記簿と別になっているというのを単に合わしたというのと結局これは同じじゃないですか、今あなたのおっしゃるような点からいけば……。

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 登記簿は所有権の所在を明らかにする原簿である、所有権の登記をして所有者たることを明らかにする登記簿である。一方は家屋の客体、物件の客体を特定する表示の台帳にすぎない。それを一本の台帳にしてしまうところに私は法理上非常に理解しにくい点がある、こう考えるのです。ただ、今のような課税台帳の役割を果たすとかということであれば、ことさらに台帳と登記簿とを合体して一つにする必要はない、こう思うのです。そこでどういう弊害が起きてくる…

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 私の言うのは、表題部の方はいわゆる登記法による登記じゃないのですから、訴訟を起こすときに、登記抹消の客体の訴訟物にしなくてもいいわけです。登記簿の方だけやれでいいわけです。そうすると、登記簿の方だけは、「抹消すべし」という判決を受ける。その場合に登記簿だけが消えるのであって、表題部は、台帳の表示ですから消えません。さらに判決を持っていってやりますから、だから二重の手間がかかるのじゃないか。従来ならば登記簿だけが相手です…

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 ですから、台帳の方は登記所の方でやってこなければ変える必要はないのですから、登記簿を抹消するということだけでいい。台帳の方はあらためてやらなければ消えないのではないか。これはまたあとから伺うことにしますが……。

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 先ほど参考人に伺いました表題部の登記と、それから権利の登記とに関連いたしましてもう一度お伺いをいたしたい。 今、渡辺参考人も申しましたが、これは登記の本質の大きな変化であるというふうに私も考えておりましたので、先日来この考えの上に立って質問をしていたわけです。旧登記法の第一条には、不動産に関する登記を規定してありまして、その登記の客体である権利については、御承知のように一条にずっと掲げてあるわけであります。これに対して…

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 そうしますと、土地の方の用紙には特に所有者と書いてあり、建物の方には所有者という表示はないのですけれども同じに書く。そうすると、これは間違いですか。

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 そうしますと、土地の表題部についても建物についても所有者を表示する。この登記法ではひとしく表示の登記という言葉を使っておりますが、これは先日も私はお伺いしたのですけれども、この表題部の登記というものは、単に権利の客体すなわち土地とか建物とかいう権利の客体を特定するばかりでなしに、所有者も明らかにしておりまするが、これはいわゆる民法の百七十七条によりまする対抗力の効力は別にないわけでございましょう。

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 そうしますと、旧法によりましては登記すべき権利を限定いたしまして、しかもその登記をした法律的効果というものは、外部に対して大きな対抗力を持っておる。今度の登記法によりまして加えました表題部の登記というものは、外部に対する対抗力という法律的効果は何らない、何も対抗力はない。単にこれはつまり権利の客体を表示したにすぎぬということであります。われわれは従来考えておりましたのは登記しなければその物件の外部に対する対抗力はないの…

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 この登記法ができたというのは、この主たる民法があったからできたのでございましょう。百七十七条には、御承知のように、「不動産二関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所二従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者二対抗スルコトヲ得ス」、この登記法のできたのは、民法にこういう根本の法則があって、権利の得喪、変更を対外的に効力を持たせるための登記法であって、これによって生まれたのでありますから、それを今度の登記法の改正によって…

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 旧来の帳簿にも表題部はむろんありました。この表題部はその実地に合ってないからということによって、これを実際のものに合わせようというのは、それを望むのはむしろ所有者です。所有者の方が不便を感ずるのであって、政府は別にちっとも不便を感じないはずです。課税台帳というものは、これは正確にしなければならないものですが、登記自由主義の建前からいきますならば、売買をしても、対抗力をみずから持たせずに、登記しないのはそれは自由ですから…

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 登記の一元化々々々と申しますけれども、これは登記事務の一元化で、登記制度の一元化ではないんですよ。それならばお伺いしますが、この表題部の登記をそのままにして所有権の設定登記、いわゆる保存登記をしないという場合があると思います。いわゆる表題部、台帳だけが残って、所有権の保存登記、権利の設定をしない、いわゆる本来の登記をしない、こういう場合があり得る。その場合に、同じ表題部の登記で、しかも所有者の名義を掲げている場合、外部…

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 同じ登記という言葉を使って、しかも登記簿に記載されておって、表題部だけでの登記では対抗力がない、公信力というか、公示力といいますか、それがないということは、なぜそういう疑問が起こるかというと、いわゆる登記の一元化ということをやったから疑問が起こるわけですよ。離しておけば登記じゃないのですから、何ら法律的効果のないところのいわゆる表題部の登記という設定をなぜ特に設ける必要があったかということ。何ら法律的効果のない、ただ事…

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 それでは、先ほど伺いました表題部に甲と表示してあったところが、実はそれは乙の所有である。表題部にもそうしてある。それから登記の方にも甲として登記されておる。ところが実はそれは乙のものであったということで、乙は所有権抹消の訴えを起こして、所有権の表示の方だけが乙に変わったという場合には、登記はこれは一元化といっても登記の本質の一元化ではない、法律上の効果は別々です。ですから、所有権の登記は乙に登記をするという裁判判決が出…

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 それは当然に判決を受けるのですか、やはり抹消の申請でもしなければならぬのですか。

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 表題部の登記というものは、何ら効果のないことなんですね。権威のないものなんですね。

民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 この登記というものは、先ほど申しましたように、対抗力を持った、非常に権威のある法律的効果を生むべきものなんですから、いわば表題部の登記というものは、家屋なり土地なりの一種の戸籍みたいなものですね。だからそれを登記法の中に入れて、これも一つの登記なんだと持っていくところに私は従来の登記制度というものの本質が変わっていくのじゃないか、大きな変化だと思うので、特に表題部の登記を登記法上のいわゆる登記というようなワクに入れずに…