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民主社会党衆議院
総発言数
721
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1960/03/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会47 件・47%
  • 予算委員会19 件・19%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 法務委員会11 件・11%
  • 本会議3 件・3%
  • 法務委員会再審制度調査小委員会2 件・2%

※ 全 721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

721 20 を表示
民主社会党1960/03/08

34衆議院 法務委員会 第8号

○田中(幾)委員 私は、先ほどから申し上げております通り、表題部が今までもあるのですから、だからこれを大げさにして、単に事実と実態とを合わせるということだけで、こういう大きな作業を起こすということは、むしろ事務の繁雑になりはしませんか。

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 まず最初にこの登記制度の一元化の問題ですが、ここに今度の台帳のひな型があります。これによりますと、表題部、土地家屋、付属建物、それから所有権の甲区、乙区とありますが、これが一体をなして今度の登記簿を形作るのかどうか。これが一冊で登記簿か、いわゆる不動産登記簿というものの内容は、これが全部で一つになるのかどうかということを伺っておきたいと思います。

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 今ちょっと聞きそこなったのですが、これが一つの帳簿をなすのですね。

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 そうしますると、今度の法律の改正によりまして新たに表題部の登記というものができるわけですね。

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 そうしますると、わが国の登記制度からいえば、登記法の定めるところに従って登記をしなければ、いわゆる第三者に対する対抗力はない、こういうことになるのですが、今度のこの改正によって、登記がさらに一つふえて、いわゆる家屋台帳、土地台帳の作用をなすところの機能を持ったこの表題部の登記、それから従来の所有権並びにその移動を明らかにする登記——そうしますると、この表題部の登記によりましても所有者が明らかになる。表題部のところにやは…

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 しかし、この百七十七条をそのまま読めば、そうとのみ解釈できないと思うのです。われわれはやはり所有権の登記という従来の観念がありますから、そうなりますけれども、「不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」、これをすなおに読めば、今度の表題部の登記も、登録とか何とか書いてあれば別問題ですけれども、やはり表題部の登記という言葉が書いてあると、しかも所有者…

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 これはやはり登記自由主義といいますか、本人の任意的な申請がなければ登記しないという大原則によって、所有権の表示というものを新たに別にやるということになる。ところが今度の規定によりますと、表題部の登記は登記官吏でも職権でできるわけでしょう。ですから、その点を法律自体によってはっきりしておかないと、私の疑問のように、やはり登記簿上の登記だということになって、表題部の登記も、これは本人の意思に基づいた登記であるということで、…

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 これは法案を作る経過の上において、そういう議論は何もなかったのですか。

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 それでは、この表題部の登記、これは別に従来の所有権の登記の登録税というものは何もかからないわけですね。

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 それは何か法律とか規定があればおのずからはっきりしますが、将来そうでなかったというようなことでかかると困るし、これは一体どんな根拠から登録税はかからないということになるのですか。

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 そこでこの台帳、いわゆる表題部を作るのは、これは法務局、いわゆる登記所でやるのだと思うのですけれども、これは登記所にとっては新しく仕事がふえるので、非常に仕事の量がふえるということは明らかです。表題部を新しく作るのですから、それは大体どれくらいの量がふえるという見通しですか。全国的に見て、この表題部の移記といいますか、転記といいますか、これを作るために新しく生ずる仕事量というものはどれくらいの見通しになっておりましょう…

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 私の聞いておるところによりますと、最近事件が非常に増加しまして、年々現在のままの仕事が増加している。昭和二十七年ごろを基準にして考えますと、約三五%くらいの事件増加、これは表を調べてもらったらすぐわかると思う。それに引きかえて、昨年は人員を増加いたしましたけれども、増員ということは非常に少ない。今の年度を基準にして、今日では三%くらいしか人員がふえてない。事件は年々増加する一方であるにかかわらず、増員というものは非常に…

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 今法務局の出張所、いわゆる登記所ですか、全国に大体千八百と聞いておりますが、それに対して百四十人の増員では——大体いなかへ行って見てみると、所長のほかに一人くらいおるだけです。二人、三人というところは多いところじゃないかと私は思うのですが、どうもそれだけの多い役所に対して百四十名の増員では、一体どこをどういうふうにしたか知らぬけれども、これでは私はとうてい今度の事務の増加に伴う労働強化を緩和することはできないと思うので…

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 それから、この登記官吏に与えた実地調査権、それから不動産の表示の登記をする権利も与えてあるわけですが、これは今の日本の民法並びに登記法によっても、従来は本人の意思によってそういうことがなされてきたわけです。これは私権ですから、個人の財産ですから、登記するやいなやということは本人の意思にまかせてきたわけです。またそれでいいわけです。これが課税台帳の役を即時になすのなら公の性質を持ってきますけれども、単にこれは個人の財産権…

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 これは台帳の表題部の登記であっても、私はやはり所有者のある程度の自由主義を認めなければならぬと思う。たとえば家を新築してよそへ転売するというような場合に、これは正しくいえば自分で建築したのですから、本登記なりして税金を納めるのが普通かもしれぬけれども、しかし業者のようなものが建ててかりに内々に月賦販売のような契約をしてあるような場合に、これはやはりほんとうの所有者がきまってから表題部の登記もしたいということもありましょ…

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 私は、所有権と所有権に対する本人の自由というものがあるのですから、その点を一ぺん考慮すべき問題ではないかということの問題点として、ここで一つ提示をしておくことにとどめます。 それから登記済証のない場合の保証書代用の登記の点ですが、これは今度の法律によって、いわゆる登記義務者に事前通知をするという規定が設けられたわけです。これはやはり権利擁護の点から、何らかの処置が必要かと私ども思うのです。けれども、登記所へ登記に行って…

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 この点は登記義務者の方へ通知がいけば、これは考慮する余地がない、考えてどうということはないのですから、届いて返事をする期間があればいい。むしろ通知を出す方法に私は問題がありはしないかと思う。この規定によりますと、ただ通知を発してから三週間という期間に、これは発信主義をとっているようですけれども、登記義務者の方に発して届けば、自分の重大な権利に関することですから、これは打っちゃっておくことはありませんよ。ですから、むしろ…

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 それからもう一つは保存年限の短縮の問題ですが、これはそう長く保存する必要がなかろうということで三十年の年限を二十年に短縮したわけですか。これはあまり長いと保存する場所がないという理由でもなければ、権利関係に関する書類ですから、長く保存していただいた方が私はいいと思います。実は私個人としても、ある問題で困ったことがあったのであります。明治四十年ごろの町村の財産区の合併のときにやった書類を調べる必要があって行ったところ、書…

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 それから先ほどの登記官吏の職権調査にからんで、その調査に基づいてやった表題部の登記とうものは、これは登記官吏の処分行為となりますか。というのは、もし間違って登記をした場合に、処分行為ならば異議の申し立ての方法があるわけですね。処分行為でないということになると、これに対する、たとえば間違った場合の異議訂正の規定がどこかにありますか。これは処分行為だとすると、処分行為に対する異議の申し立て方法がありますから、これはどういう…

民主社会党1960/03/03

34衆議院 法務委員会 第6号

○田中(幾)委員 乙の所有のものを甲の所有に登記をしたという場合に、これは間違っておりますから、更正決定を出しますということで直りますか。そんなに所有権の所属を簡単に一片の更正決定くらいで直されるのですか。やはり裁判所の判決でも得て、これは間違っておったという手続でもとらなければならなくなるのじゃないですか。今調べてみて、これは間違っておったから更正決定で直しますなんて、簡単にそういうことだけで訂正されたのでは、それこそ大へんなことにな…