田中幾三郎
会議録に記録された「田中幾三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 721 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/06/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会47 件・47%
- 予算委員会19 件・19%
- 外務委員会18 件・18%
- 法務委員会11 件・11%
- 本会議3 件・3%
- 法務委員会再審制度調査小委員会2 件・2%
※ 全 721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○田中(幾)委員 この法案の改正については賛成者もあり反対もある、世論必ずしも一致していないことは大臣もよく御承知であろうと思います。私は、本法の改正は旧法と管理権が逆になっている、少なくとも一級河川につきましては地方庁から建設大臣のほうへ移った、これは間違いないことですね。それから、したがいましてそれに関する限りは、この建設大臣の主管する一級河川に関する限りは、それらに付属する幾多の許可権というものが大臣に移ったわけです。申しまするな…
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○田中(幾)委員 これは基本法だということはしばしば大臣の口から承っております。基本法とは一体何ですかす河川に関する基本というのは一体何をいっておるのか。第一条の三つの目的がすなわち基本だろうと思うのですが、私の言うように、ほかの法律によっていろいろと機能を発揮する法律がたくさんあって、河川というものはそれらによって制約されておるわけです。残るものは何かといえば基本だ、こういうのですが、一体どこをどうするのが基本というのか。建物ならば、…
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○田中(幾)委員 それですから、禅問答みたいなことになって、もっとはっきりしなければならぬのですけれども、どうも私の頭にぴんとこないのです。大体私は河川の管理というものが重心になっておると思う。あとからずっと申し上げていくつもりでありますけれども、河川管理の原則というのが二条にありまして、「保全、利用その他の管理」とあるのですが、管理ということは一体どの程度のものが管理ですか。ものを管理するという概念のうちには、管理人がおって、被管理人…
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○田中(幾)委員 そうおっしゃるならば、先にそのほうを進めていきましょう。 与法にも管理というものの内容定義はない。管理の原則並びに特例とあって、管理とは何ぞやということは一つも書いてない。この法律にはやや管理の定義らしいものがあって、河川は公共のものであって、「保全、利用その他の管理」とある。それならば、問題はありますけれども、その管理について明らかにするために第二章から管理でしょう。第二章の第一節は通則、それから第二節は河川の工事等…
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○田中(幾)委員 私はなぜこの点をいま申し上げたかといいますと、河川の保全ということはあるけれども、河川の保全をしなかったことによる災害の予防ということはちっとも載っていない。社会党の岡本君もしばしば言っておるのはこの点だろうと思うのです。水は弱いところから攻めてくるのですから、災害の常襲地域を指定して、そこをまずつくろうべきである。強いところには攻めてきません。ですから、河川の保全をしようと思えば、弱いところを補強しておかなければ保全…
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○田中(幾)委員 それは政府がいかにそういうことを御答弁になったところで、これはあなたのほうの管轄ではない。経済企画庁の管轄であろうと思うんですが、台風常襲地帯における災害の防除に関する法律、この法律は昭和三十三年の四月二十二日に施行された、五年間の時限法になっておるわけですが、自来私は建設委員会でも質問をしてきたんですけれども、それが一つも実施の計画も立たないで、この法律はもはや時限がきてしまった。ですから、治山治水緊急措置法という法…
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○田中(幾)委員 いまの予防措置をとらないと、私が委員会においても数回質問をいたしてまいりましたとおり、政府が調査をして、日本は台風の毎年来る土地ですから、しかも十七号、十八号というような台風が来るのですから、あらかじめここが弱いと見たら、水の攻めやすいところと見たならば、それを完全に補強しておかなければ、起こった災害は国の責任であって、国家賠償法によって賠償しなければならぬじゃないかということを私はしばしば質問をいたしてきております。…
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○田中(幾)委員 それを私が聞いておるわけです。物に対する損害の補償はする、人の労力に対する補償はしない、ただで働けということなんですね。これはやはりいまの水防法以前のことで、危険が迫ったら自分の危険ですから、それは防御をしなければならぬかもしれません。しかし物に対しては補償するけれども、人の労力については補償しないんだ、水防法の問題も、これは一級河川が国に移って、そうして水害が起こったときに水防の責任を地元の者に負わせるということも、…
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○田中(幾)委員 それは私有地もあるに違いありません。しかし無主物だということになると、無主物は国に帰属するわけだ。これは民法の規定によったって当然のことです。ところが本法のできる前、旧法の時代には、河川台帳というものがあって、その河川というものは府県の河川台帳に載っているわけですね。不動産ならばこれは登記法によって登記されたのと同じことです、明瞭になっているのですから。管理者すなわち所有者と私は言いたいのですが、それは無主物じゃないで…
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○田中(幾)委員 私は、一たん地方自治団体の河川の台帳にその河川の区域が載れば、それが一つの県の財産だと思います。使用の道は、公共の用に供さなくて私用に供することはできないけれども、財産権としては、私は県のものだと思う。これをこの法律によって自然的にスライドしていって、それが県に移っていくのだという法理の根拠を聞いているのですよ。
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○田中(幾)委員 それは無主物という観念の上に立っておるようですけれども、しかし河川の上には私権が設定されておるものもあるでしょう、水利権。水利権というものは無体の権利みたいなもので、別々に営造物を使うなら形がありますけれども、水利権というものは大体形のない無体の財産ですね。ですけれども、その上に一たん水利権というものが設定されたら私権が発生するのですから、もとはただのもので主人のないもので、枝葉のほうが権利が発生しておる、そういうこと…
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○田中(幾)委員 それは私の見解と違っておりますし、あなたと議論してもしかたがないが、堤外における登記された権利というものは、少なくとも不動産というものは私有財産であるから、憲法の規定によってこれは補償をしなければ、公共用物の河川にすることはできないというふうに私は考える。これは海の場合も一つあるんですが、それもなおかつ補償しないというならば、川がはんらんして周囲のたんぼをこわして、それが自然に川の流域になってしまうという場合には、川の…
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○田中(幾)委員 それではあまり時間がありませんから、最後に一点だけ伺っておきましょう。 この河川法が、ここに書いてありますとおり、一級河川と二級河川だけにしか適用がないことは明瞭です。ね。そうするとほかの河川については何か準拠法でもできるのですか。もっと小さい川ですね、指定されない日本の川々はどうなるのですか。
第43回 衆議院 本会議 第36号
○田中幾三郎君 私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま上程されました衆議院議長清瀬一郎君に対する不信任案に対し、反対の趣旨を明らかにしたいと存ずるものであります。(拍手) 先ほど申しましたこの決議案の理由を要約するならば、国会正常化についての責任は議長にあり、その責任を怠ったというに集約することができると思うのであります。もちろん国会法第十九条におきましては、各議院の議長は、議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議…
第43回 衆議院 建設委員会 第26号
○田中(幾)委員 時間もありませんので、二点ばかりお伺いしたいと思います。金澤先生は六月一日発行の「ジュリスト」の座談会に出てこの問題を取り上げておるようでありますから、先生に一、二点お伺いをいたしたいと思います。 河川法によりまして、河川の管理を、第一級河川を建設大臣に移す。管理といいますと、今度の法律には、前の法律のように河岸とか河底とか河床とか水量とかいうものを分けずに、一括して河川といって、その内容がちっとも書いてない。前の旧法…
第43回 衆議院 建設委員会 第26号
○田中(幾)委員 この法案につきましては、だいぶん問題がありそうで、聞けば切りのないことですから、委員会でわれわれよく審議したいと思っておるのですが、もう一つは、第六条に河川区域というものを指定してある。その第三号に「堤外の土地」というものがあります。つまり、堤はいわゆる河岸になるわけですから当然川に入るでしょうが、堤外の土地というものを、なお河川の地域として申請するような規定が書いてあります。これは知事会のものの中にも偶然に書いてある…
第43回 衆議院 建設委員会 第26号
○田中(幾)委員 そうしますと、堤外が堤内ということになりますと、こういう疑問が起こるわけであります。実は川の水が毎年水害が起こると川の堤がだんだん外にいくわけですね。それはあり得ますね。そうすると、前に荒らされておったいわゆる堤外の畑なりたんぼというものは、ちゃんと登記されて私有権のはっきりしたものがあります。そういうものについては予定しておるのかしていないのか。実は私は、実際問題として堤外ならばそういう問題で一つ疑問が起こってくるわ…
第43回 衆議院 建設委員会 第26号
○田中(幾)委員 そういう御意見ならそのように承っておきます。 これで終わります。
第43回 衆議院 建設委員会 第22号
○田中(幾)委員 関連して一、二点だけ伺っておきたいと思います。 この前の私の質問に対しまして、抵当権の設定はこの法律からははずされる、自由に抵当権の設定はできるのだ、こういうふうに伺っておりますが、同時に、この三十二条の規定でございますが、先取り特権ですね、抵当権の規定が準用されておりますが、御承知のとおり民法の三百四十一条によって準用されておりまするし、これも抵当権と同じように設定の制限はない、こういうふうに解釈してよろしゅうござい…
第43回 衆議院 建設委員会 第22号
○田中(幾)委員 それからもう一つ、買戻権について、買戻権の権利行使は、三十三条の第三項によって、違反の事実のあった日から起算して三年、こういうふうに規定されておりまして、一つの時効のようなことで、三年たつと買戻権は行使ができない、そうすると、これは当然に買戻権の登記のうちから消滅していくのですから、どういうことになりますか。これは法律の規定によって生ずるのではなくして、譲渡人と譲り受け人との間の特約によって、御承知のように登記法の三十…