田中幾三郎
会議録に記録された「田中幾三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 721 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/05/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会47 件・47%
- 予算委員会19 件・19%
- 外務委員会18 件・18%
- 法務委員会11 件・11%
- 本会議3 件・3%
- 法務委員会再審制度調査小委員会2 件・2%
※ 全 721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 建設委員会 第22号
○田中(幾)委員 解釈は、私も少し研究いたしてみましょう。それにしても管理者のつけた街路灯だけが道路の一部であるから、それのみが管理の内容だ。その点さしあたってここで議論をするわけにいきませんから進めませんけれども、しかし一歩進んでこういう趣旨から推論していけば、少なくとも一級、二級という国道については、やはり路面と同じようにそこの交通の安全をはかるということも、管理者としての設置の責任ではないけれども、道路の安全をはかるための責任とい…
第40回 衆議院 建設委員会 第21号
○田中(幾)委員 私は民主社会党、自由民主党を代表いたしまして、ただいまの法案に対する附帯決議を提出いたしたいと思います。 まず主文を朗読いたします。 政府は、本法による工業団地造成事業の実施にあたり、土地等を収用する場合には、特に個人の権利並びに私有財産権を不当に侵害することのないよう特段の配慮をなし、被収用者に対しては公正妥当な補償を行なうよう、万全の措置を講ずべきである。 右決議する。 最近、公共のために土地を収用する法律がたくさ…
第40回 衆議院 建設委員会 第19号
○田中(幾)委員 二十九条の問題は、すなおに解釈すれば、所有権の不可侵が第一ですけれども、公共の福祉のためにという項目がありますがために、私有権がそれによって制限をされる。結局は私は、やはり個人の財産権というものと、それから公共の用に供するというこの二つの調整の問題だと思うのですね。土地収用法の一条を見ましても、やはり個人の財産と公共の利益の調整をはかっていかなければならぬということが書いてある。公共の福祉が絶対的のものではない。かとい…
第40回 衆議院 建設委員会 第19号
○田中(幾)委員 そこで、その今の公共の福祉ということを非常に幅を広く考えて、そのためならばいかに私有財産の制限をしてもいいのだ、こういう考え方は私はいけないと思うのです。たとえば例をとりますと、この法案一つごらん願いたいのですが、二十五条は造成工場の敷地に関する権利の処分の制限をしてある。問題は、工場地帯を作るための土地収用が第一段階として盛り込まれている。他人の土地を収用して、そして一つの地域を作る。これは今の憲法の問題に関係してお…
第40回 衆議院 建設委員会 第19号
○田中(幾)委員 もう一点だけ伺いますが、今の私の心配は杞憂でないということは二十五条の二項の最後に「利用を確保するため必要な条件を附することができる。」とあって、その次に「この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。」と書いてある。これは、ここで行き過ぎのないよう訓示規定にしてあるわけですね。ですからこれは、場合によっては行政措置で承認を与えるとか与えないとかいうことになりますから、場合…
第40回 衆議院 法務委員会 第22号
○田中(幾)委員 私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま上程されました行政事件訴訟法案並びに社会党から提出されました修正案に対して討論を行ないます。 結論から申しますならば、社会党の修正案に賛成、原案に反対であります。この審議を通じて最も論議の集中されたのは第二十七条の内閣総理大臣の異議の点であります。これは社会党の委員からも述べられましたが、これは旧法を一歩前進した改悪である。旧法の時すら、最高裁の判決によりますと、むろん旧法に…
第40回 衆議院 法務委員会 第21号
○田中(幾)委員 一点だけ御質問申し上げたいのですが、質問と申し上げるよりも、ちょっと私は疑問の点が一点あるのです。この第八条の二項の第一号「審査請求があった日から三箇月を経過しても裁決がないとき。」、これは訴訟が起こせる。この例はほかの法律にもたくさんあるのです。私は、この間も国税通則法のときにも疑問があったので御質問申し上げたのですが、三カ月たっても審査請求に対する裁決がない場合に訴訟を起こす。ところが、その裁決をいつまでにしなけれ…
第40回 衆議院 法務委員会 第21号
○田中(幾)委員 そうすると、一部変更の裁決があった場合には、理論的には当然に訴訟物が自動的に変わっていくという御解釈ですか。それとも何かそこに裁決が変わった場合にはこうだという規定は必要ないという解釈ですか。
第40回 衆議院 法務委員会 第21号
○田中(幾)委員 そうしますと、この法律には特別に関係はないけれども、私のそういう疑問の起こるのは、裁決をいつまでにしなければならぬという行政庁に対する制限と言いますか、義務づけがないわけなんです。ですから、あるいは判決が済んでからすぐ裁決がある場合も理論上は考えられるわけです。そうすると、裁判が済んでしまってからあとで裁決があったという場合には、もう裁判は済んでしまった、裁決はずっとあとからきた、こういう矛盾と言いますか、そういうこと…
第40回 衆議院 本会議 第32号
○田中幾三郎君 私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました動議について、提案者としてその趣旨を説明いたしたいと存じます。 まず、動議の案文を朗読いたします。 主 文 政府は、日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件を撤回し、左の要綱によりアメリカ合衆国と再交渉すべきである。 一 米国の戦後対日援助の処理に関 しては、日米間の債権債務の支払の形式をとりやめ…
第40回 衆議院 外務委員会 第21号
○田中(幾)委員 私はガリオア・エロアの問題についていささか質問をいたしたいと思うのであります。 本委員会におきまして問題になっておる焦点は、一つは、本件の債務についての債務性についてであります。第二は、その債務の負担行為の時期、従いまして、その時期によっては憲法違反問題が出てくる、こういう問題であります。第三は、政府は債務ありとして四億九千万ドルに決定をいたしましたが、その妥当性についてであります。 先般来ほとんど一日をかけて黒田委員…
第40回 衆議院 外務委員会 第21号
○田中(幾)委員 そうしますと、これは大体はアメリカから援助を受けて反対にアメリカに対して支払う債務についての協定でありますが、原因は戦争とは書いてないですね。戦後の経済援助の提供から生じたという原因をここに明らかにしてあります。戦争によって生じた日本国民の債権ではなく、経済援助の提供によって生じたという原因をここにはっきり書いてある。それはやはり十九条の(a)項に含まれるということであるのかということが一つと、それから、金額も一切わか…
第40回 衆議院 外務委員会 第21号
○田中(幾)委員 この経済援助の提供から生じたという原因を、戦争ということと切り離して書いてあるところに私は非常に不明朗なものがあると思うのでありますし、また、額ももう少し精細に、どれほどあるかということをきめずに、この金額を勘定に入れなかったというところにずさんな点があると私は考える。 進んで、十九条の(a)項の、戦争から生じ、または戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた日本国民の請求権、いわゆる戦争請求権の放棄と、こう略して…
第40回 衆議院 外務委員会 第21号
○田中(幾)委員 それでは、伺っておきますが、広島に原爆が落ちた六日から四日たった十日に政府の名によってスイス政府を通じてアメリカ政府に対する抗議が申し込まれておる。これは御存じですか。
第40回 衆議院 外務委員会 第21号
○田中(幾)委員 これについては、はっきりと、昭和二十年の八月の六日広島上空において原子爆弾が投下された四日後の十日の日にはっきりとアメリカのトルーマン氏に対して抗議を申し込んでおります。それには、全部は読みませんが、「本月六日米国航空機は広島市の市街地区に対し新型爆弾を投下し、瞬時にして多数の市民を殺傷し同市の大半を潰滅せしめたり。広島市は何ら特殊の軍事的防備乃至施設を施し居らざる普通の一地方都市にして、同市全体として一つの軍事目標た…
第40回 衆議院 外務委員会 第21号
○田中(幾)委員 法制局長官にもお伺いしますが、実定国際法がないといいますけれども、条約及び慣習国際法があるわけです。ヘーグ条約の陸戦条規二十三条、これによりますと、「特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ」、「毒又八毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト」、それから、「不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト」、これが禁止条項になっておる。原爆は毒及び毒を施したる兵器以上のものです。不必要の苦痛を与うべき…
第40回 衆議院 外務委員会 第21号
○田中(幾)委員 今あなたの方の答弁では、通常の戦闘行為による損害も原子爆弾の投下による損害も同一の損害だと、こう申されました。
第40回 衆議院 外務委員会 第21号
○田中(幾)委員 それでは、一九四八年の十二月九日の国連総会において採択された一つの条約がある。この中を見ますると、戦闘行為免責のワクの外にある残虐行為ということで、集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約、これは五一年の一月十二日において効力が発効されておると称されます。これは東京裁判でもこの法理が採用されて適用になっておると、こういうのです。そうしますと、今の原爆の投下のようなことによって集団殺害をやったという行為、これは免責の外にある…
第40回 衆議院 外務委員会 第21号
○田中(幾)委員 私は、きょうここであなたと法律論を戦わすことを考えていないのであって、まずこれを根拠にして日本が正義の点からアメリカに主張すべき点があったのではないかと考えるから、一応これを持ち出したわけです。 そこで、平和条約の十九条項にある条項の中に日本国民のアメリカ及びアメリカ国民に対して請求する請求権ということが書いてありますが、これは政府の、国家の、アメリカ及びアメリカ国民に対する請求権とちゃんと区別してあるにもかかわらず、…
第40回 衆議院 外務委員会 第21号
○田中(幾)委員 そうしますると、この十九条によって放棄した政府の行為というものが、国民の請求権すなわち財産権を放棄した効力がない、こういうのですか。効力がなくて、アメリカに対してまだなおかつ請求する権利が残っておるというのですか、あるいは消滅したというのですか、どっちなんですか。