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民主社会党衆議院
総発言数
721
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1962/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会47 件・47%
  • 予算委員会19 件・19%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 法務委員会11 件・11%
  • 本会議3 件・3%
  • 法務委員会再審制度調査小委員会2 件・2%

※ 全 721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

721 20 を表示
民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 そうしますと行政事件訴訟法には、手続については民事訴訟によることを規定しておるわけです。裁判所はその規定によって、訴訟の指揮、訴訟の進行、それらを裁判官の自由な意思によって進行するのが裁判の原則であります。挙証の責任は何人に先にあるとか、あるいは何人がいつやるとかいうようなことは、裁判の進行によって自然に裁判官が必要に応じてやることなんです。あえて何も八十八条によって挙証責任を先に一方に与えるというような指図的規定、指…

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 今の点はどうしてもおかしい。八十八条は読んでわかる通り、「裁判所が相手方当事者となった国税庁長官、国税局長、税務署長、税関長その他の行政機関の長の主張を合理的と認めたときは、その訴えを提起した者がまず証拠の申出をし、その後に相手方当事者が証拠の申出をするものとする」当然のことじゃありませんか。裁判所はいわゆる相手方、被告となっておるもの、税務署の方でやった主張が合理的であったと認めたときは、まず納税者の方に挙証責任を課…

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 その前置主義について、税務の事件が多いからということは理由になりません。これは国民の権利が侵される度合いがどうかということによって救済する規定を置かなければ、便宜的に事務が多いから、事件が多くなるのだから、これは訴訟主義はとらないというあなたの言う——これは前にもあなたはおっしゃったですが、事件の件数が多くてとてもやり切れないようなことを申しておりますが、訴訟というものは権利救済の方法ですから、その侵される権利の度合い…

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 それではちょっとついでにお伺いしますが、今の異議申し立て、それからそれについての期間の設けがあるわけですね。あなたの今おっしゃった三カ月、六カ月、その決定をする期間については、何かきめがありますか。決定をしない場合には三カ月後には訴訟を起こせるという、起こす方の規定はありますけれども、税務署の方でいつまでに異議の申し立てに対する決定をしなければならぬ、こういう規定がありますか。いつまでほうっておいてもいいわけですか。

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 そうすると三カ月の間、そのままにしておけば、訴訟を起こせる。そうしますと、不服の申し立てをして三カ月たって裁決がないから、処分がないから訴訟を起こした。その訴訟中に裁決がずっとおくれてきた。そうするとその裁決の謄本を裁判所に送付しなければならないという規定がありますね。そうしますとその謄本を税務署から送ってきたときに、訴訟が進行しておるという場合には、それとの両方の対立はどうなりますか。裁判所の訴訟の方はどうなるのです…

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 それは最初の不服の申し立てをしたときの処分と、それから異議の申し立てをしたそれに対する裁決決定と同じであればいいですよ。対象が今度は同じですけれども、もし後の不服申し立てした以後におけるところの決定が、最初の決定と違った場合には、裁判になっておるところの訴訟物の対象は何になるのですか。おくれてきた場合に、裁判は別に独立して進行しているのですよ。この裁判の訴訟というものは、最初の決定もしくは処分に対してやっておるわけです…

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 それはあなたの言葉が多い。あとの言葉は裁判所のやることで、あなたの関するところではない。訴訟を起こしておれば、最初の決定もしくは処分に対して裁判を起こして訴訟をやっているのですから、三十日までにやらなければですね。そこへ移ればあなたの方の手を離れて裁判所へ移っているのだから、裁判所がどうする、こうするということは、あなたは少し言葉が多過ぎて、それはまことにどうも行き過ぎだと思うのだ。 そこで、今決定もしくは処分に対して…

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 そうすると争いの目的は、自動的に変わっていくわけですか。

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 それはあなた、言い切れますか。

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 訴訟の目的物が全然変わっていくのですから、だから自動的に変わるということは私も言い切れる自信はない。それは法務省もいるから一つ聞いて下さい。なぜ私がそれを言うかというと、あなたの方の決定処分に対する異議の申し立て、審査の請求に対して決定する時期がないから、そういう問題が起こる。税務署に対して、いつまでにこれを決定しなければならないという期間を定めて責任を負わしておけば、こういうことはないわけですよ。ところが三カ月たてば…

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 それは不服の申し立てをするか訴訟を起こすか、どちらかの選択権を与えたらいいですね。つまり納税者の好むところによって、訴訟を起こしたければいつでも起こせるという道を開いておけば、今のような問題は起こらぬわけです。ですから今私の言うような、あなたの方に審査を裁決、決定する期間の設けがない。いつまでもずるずるほうっておいてもいいということになりますから、今の重なった問題が起こってくるのですから、私の方から言うと、選択権を納税…

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 横山委員の御承諾を得ましたので、私は党の立場から多少重複をいたしましても、質問を申し上げたいと思います。 最初通則法が発表せられましたときに、私の党におきましては、十月二十日にいち早く本法に対する反対の決定をいたしまして、越えて税制調査会の方々が衆議院に参りまして説明懇談会を開きましたときにも、われわれは反対の意思を強く表明いたしておいたのであります。先ほど来社会党の諸君からいろいろ御質問がありまして、いわゆる税制調査…

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 この法律の中には、拾ってみると、徴税者の立場から、優位な立場から権力的にものを考えるという条項がまだ相当にあります。たとえば九十四条の相殺の規定、国民が政府に対して現金の請求権を持っておるにもかかわらず、税金と差引できない。権利という点からいけば、同質の金銭債務でありますならば、これは対等でなければならぬ。しかるに政府にたとえば貸しがある、とるべきものがある。現金を取り立てる、支払いを受ける期限が到来していても、なおか…

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 そういうこまかいところはまたあとで聞きますからよろしい。今相殺のところで答弁がありましたから申し上げますが、これは金額も確定していない、あるいは請求する証拠も不確定なものをもって相殺しようというのではない。国の方からは相殺を主張する必要はないのです。自分は国家にかくかくの債権を持っておるから差引してもらいたいということを、納税者の方から言うのですから——納税者の方からは口で言ってくるものはありはしません。判決によるとか…

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 まあるる説明がありましたけれども、ここにインチキがあるのじゃないですか。十六条の一項の二号、「賦課課税方式 納付すべき税額がもっぱら」と書いてあるのですね。「もっぱら」ここがやはりインチキで、前の方の申告納税方式は本人の申告に基づいて一応決定するが、税務署、長が調べてこれが不当ということであれば処分によって決定する、だから基礎はやはり申告にあるのだ、税務署長が処分によって確定しても、その確定する基礎は本人の申告があった…

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 ちょっと私の質問したことと違っている。あなたの説明はわかっている。私の言うのは、処分を一つの対象として取り上げている。税務署が処分をした、そしてそれに対して異議の申し立てをしたけれども、いつまでに異議の申し立てに対する決定をするという期間がないわけです。しかるに異議の申し立てをしてから三カ月たてば訴訟は起こせるという、こういう建前になっておりますから、その処分があってから三カ月たって訴訟を起こした、訴訟ができるのですか…

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 まだちょっと不明確ですが、これはまた文書で一つ検討してもらうことにして、その次に移ります。 先ほどこれはやはり権力的な規定ということから、私は協議団のことについて一点触れておいたのであります。今度の規定によりますと、八十三条によりまして「国税庁又は当該国税局に附置された協議団の議決に基づいてこれをしなければならない。」こういう規定になっております。表から見ると非常に民主的な機関のように見えるのですが、国税庁に付置すると…

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 国税庁もしくは国税局の付属機関ということになると、長官もしくは局長との命令系統といいますか、権利関係ということはどういうことになりますか。付属機関というと独立した機関でないように思われる。その力の関係はどういうふうに解釈したらよろしいですか。

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 そうしますと、この八十三条の規定は「国税に関する法律の規定に基づく処分に対する不服申立てについて決定又は裁決をする場合には、附置された協議団の議決に基づいてこれをしなければならない。」命令系統からいくと、国税庁もしくは国税局の長の命令に服さなければならぬということになりますと、こういうものは何も役に立たぬことになります。これは本来は第三者的立場において公平なる意見を述べるという、その構成によって初めて権威があるわけです…

民主社会党1962/03/26

40衆議院 大蔵委員会 第27号

○田中(幾)委員 そうしますと、この協議会を設置する根拠法であって、別に長と協議団との間の関係を規定した規定ではないじゃないですか。設けることができるという根拠ですね。私はそういうことを聞いているのじゃない。できたその協議団と長との間の権力関係といいますか、組織関係といいますか、それを聞いておるのです。