P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
経済産業省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
20,330 件
直近の所属会派
—
直近の役職
経済産業省大臣官房審議官
直近の発言日
1963/03/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会52 件・52%
  • 内閣委員会16 件・16%
  • 厚生労働委員会6 件・6%
  • 環境委員会5 件・5%
  • 国土交通委員会4 件・4%
  • 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会3 件・3%

※ 全 20,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

20,330 件中 20 件を表示
日本社会党1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○田中一君 選挙管理委員会が公共建造物または私有財産等に張られている不法なる張り紙を正当化する条例というのは公選法のどこにありますか。規則というのはどこにありますか。規則というか、法律というものはどこにありますか、公選法の。たとえば違法であるという認定を下すには、法律のどこかに明文がなくちゃならない。明文は、私は今法律持っていないから、あなたから、第何条のどこにあるのだ、こういうものに対してそれを言っているのだということを御指摘いただき…

日本社会党1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○田中一君 どう規定されておりますか、どういう物件を……。

日本社会党1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○田中一君 屋外広告物法の禁止内容と公選法の禁止内容とは同一でありますか。

日本社会党1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○田中一君 法律の上で、条例じゃないですよ、法律の上では屋外広告物法の禁止の物件と、それから公選法の禁止物件と同一のものですか、違っている物件がありますかと聞いているのです。

日本社会党1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○田中一君 それでは、ここで資料を要求しておきます。公選法で禁止している物件、それから屋外広告物法で規定している物件等の条件、除外例等を一覧表で出して下さい。双方で研究し合って。それをもらえれば大体問題は明らかになると思うのです。 それからもう一つ。そこで公職選挙法による選挙管理委員会から撤去の命令が参ります場合に、それを除去しなければならない、命令に従わなければならないというものは、だれが対象となるのですが、それが一つ。それから、その…

日本社会党1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○田中一君 おおむね撤去命令がきても撤去しないのが常識なんですね、選挙の場合。それで処分されたことがないわけなんですがね、そうすると、結局精神規定みたいなものなんですね、大体においてそういう傾向です。 それからもう一つ、掲示責任者というけれども掲示責任者が一応きめてあります。選挙の場合には。それが知らぬ場合に、知らないで、命令しないでやった場合の責任というものは、掲示責任者が負うべきか。それからもう一つ、当該管理者が自分で撤去する場合に…

日本社会党1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○田中一君 もうあまり切実な問題だから質問すれば切りがないけれども、衆議院でいろいろあるそうだから、私はこれでやめます。

日本社会党1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○田中一君 それで資料として出されておる罰則の一覧表について説明を願います。

日本社会党1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○田中一君 この両罰規定の有無というのは、どういう二つの罰というのですか。

日本社会党1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○田中一君 京都府だけがなしということになっているんですが、張った者と張らせた者、ちょっと具体的にわかりやすく説明して下さい。

日本社会党1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○田中一君 そこでこの法律が、大体において条約によって実施しようということになっておるんですが、前回の委員会でも、いろいろ注文をつけたように、同じ行為が、法律というものは、国民ひとしく法を守らなければならない性質のものです。しかし、この程度の、この程度というのは、ここに明示されている違反行為というものが、都道府県によってまちまちな罰金を取られるということは、これは特殊な例を除いてはあっちゃならぬと思うのです。これを見ても非常に違う。たと…

日本社会党1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○田中一君 そうすると、今要求しておる資料はお出しになるつもりですか、出さないつもりですか。

日本社会党1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○田中一君 それから、調査室長に命じてひとつ当時の審議の議事録をお出し願いたいという要求に対しては委員長、どういう措置をとってくれますか。

日本社会党1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○田中一君 大体この程度にしておきますが、その資料によってこの法律の賛否をきめようという心がまえは私はございません。したがって、資料は資料として、採決をすることには異存がありません。私はこれで質疑をとめます。

日本社会党1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○田中一君 ちょっと速記をとめて下さい。

日本社会党1963/03/14

第43回 参議院 建設委員会 第10号

○田中一君 私は、ただいま上程されております屋外広告物法の一部を改正する法律案につきまして、社会党を代表して討論をいたします。 本法が制定以来、十年余を経ておるにかかわらず、いまだ法の実施が国民の意識の中に浸透しておらないという点につきましては、はなはだ行政庁の指導の未熟さを痛感し、かつまた、指摘するものでございます。今回の法律案の改正によって、われわれが、市民がいたずらに乱雑な広告、ビラ等によって惑わされておるところの、混乱せられてお…

日本社会党1963/03/12

第43回 参議院 建設委員会 第9号

○田中一君 今、局長の言葉からも取り締まり、取り締まりという言葉が非ありますから、ある一定の目標のためには許されている範囲内の何をしてもかまわないという社会的な通念が、どういう取り締まり的な政策を講じても、それを乗り越えてやはり利潤追求ということに走りがちなわけなんです。また走るのが自然であり、かつまた合理的なわけなんです。そこで、今も従来はあまり費用はかかっておらないということを言っているけれども、それはそうじゃない。取り締まりをしな…

日本社会党1963/03/12

第43回 参議院 建設委員会 第9号

○田中一君 前回の委員会でも、ある委員から質問があり、かつまた今、局長からも答弁があった憲法上の表現の自由というものを侵すような条例の作成は、指導いたしませんね。内容についてこういうものはいけない、こういうものはいいというようなことはいたしませんね、はっきりと。

日本社会党1963/03/12

第43回 参議院 建設委員会 第9号

○田中一君 それから密告、投書等をやれというようなこともいたしませんね。

日本社会党1963/03/12

第43回 参議院 建設委員会 第9号

○田中一君 ここで市民生活がおびやかされるような種々雑多な張り紙を、特定の個人の所有物を侵してくるような場合は、先ほど僕が言っているように、どういう形で行政庁に訴えたらいいのですか、自分のへいにべたべた張られてどうにもならない。もしかりにそれは司法上の問題だといえば、だれかが張り紙を除去するという費用の損害賠償を要求しなければならない、そういう場合には行政庁にそれを要求して、行政庁は謝罪の義務が生まれるということは感ぜられるのです、当然…