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公明参議院
総発言数
2,725
直近の所属会派
公明
直近の役職
直近の発言日
1988/12/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会26 件・26%
  • 総務委員会21 件・21%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
  • 労働・社会政策委員会14 件・14%
  • 決算委員会10 件・10%
  • 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%

※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,725 20 を表示
公明党・国民会議1988/12/20

113参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 どうも説明がよくわかりません。 施行というのは、対国民の場合だったら、この法律が国民に対して効力を生ずることなんだ、これが施行なんだ、こういうふうな御趣旨だろうと思うんです。適用というのは何かといったら、法律のある条項を具体的に効力あるものとして実施することなんだ。ところが、この法律というのは給与のことを書いてあるだけなんですから、言えば全部が適用されているわけ。ということになると、この法案に関する限りは施行も適用も同じだ…

公明党・国民会議1988/12/20

113参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 よくわかりません。 要するに、法律というのは国民に知らせなきゃならぬ。知らせなくてはならぬから公布するんだ。公布することによって、国民がその法律の存在を知るわけです。知った上で、直ちにかあるいは少しゆとりを置いて、実際にその法律を実施する、国民に対し権利、義務を課する、これが施行ということなのだろうと思うんです。 そうしたら、この二法は、公布の日に施行すると。だから、何で施行の日よりも前に適用できるんだろうかというところが…

公明党・国民会議1988/12/20

113参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 裁判官の報酬等に関する法律の四条によれば、四条二項、「裁判官の報酬が増額された場合には、増額された日からあらたな額の報酬を支給する。」、こういう規定になっているんです。検察官の方も一般職の問題を経由して同じことになっているわけですから、そちらは今省略しますけれども。 そうすると、この法律が成立すれば六十三年四月一日から適用するということになって、その適用という意味は、四月一日から裁判官の報酬が増額されたんだとすれば、「増額…

公明党・国民会議1988/12/20

113参議院 法務委員会 第4号

○猪熊重二君 もう少しよくわかるようにまた後で考えておいてください。私は今の答えを聞いただけではよくわからないので、またそのうちによく検討して教えてもらいたいと思います。 時間がありませんので、あと一点、初任給調整手当についてお伺いしますが、初任給調整手当の金額が昭和六十一年度に増額になって、その際に、私としては、初任給調整手当というものが本当に必要なものであるとするならば、他の手当の諸項目についてベースアップが実質的に関連して増額され…

公明党・国民会議1988/12/08

113参議院 内閣委員会 第12号

○猪熊重二君 池田参考人にお伺いしたいと思います。 今回の法案の二十六条によると「地方公共団体は、個人情報の電子計算機処理等を行う場合には、この法律の規定に基づく国の施策に留意しつつ、個人情報の適切な取扱いを確保するため必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」こういう規定がございます。 この法案についてのいろんな意見はいっぱいあるわけですが、この法案を前提にして、地方公共団体の施策に対しこのような条文があるとい…

公明党・国民会議1988/12/08

113参議院 内閣委員会 第12号

○猪熊重二君 同じく池田参考人にお伺いしますが、地方自治体のプライバシー保護条例を制定している団体が現在四百三十四ほどあるとおっしゃったんですが、この団体の中でいわゆる結合禁止規定を規定している団体の数がわかればどのくらいかという点が一つ。 それから、地方自治体としては、結合禁止規定を置いていた場合にこの法案はそういう点については全く無関係ですので、その辺がどんなふうな流れになっていくだろうかという予測みたいなことになりますが、お答えく…

公明党・国民会議1988/12/08

113参議院 内閣委員会 第12号

○猪熊重二君 時間がありませんので、木村参考人と藤田参考人に一言ずつお答えいただきたいと思うんですが、要するに、誤った情報がファイルに登録されている、これに対する訂正申し立てないしその抹消請求ということについては、開示請求は権利性が認められているけれどもこちらの方については権利性が認められていない。そうすると、誤った情報が登録されているということがわかった、これを何とか抹消したいということに関して、この法案ではそれを抹消して真実に訂正す…

公明党・国民会議1988/12/08

113参議院 内閣委員会 第12号

○猪熊重二君 以上でございます。 ありがとうございました。

公明党・国民会議1988/12/08

113参議院 内閣委員会 第12号

○猪熊重二君 前回、個人情報保護法についてお伺いしたわけですが、またきょうちょっと時間をいただきましたので同じくこの法案についてお伺いしたいと思います。前回、駆け足で伺ったものですから、細かく聞けなかったところについていろいろお伺いしたいと思います。 法案の四条の保有の禁止というか保有の要件に関連してお伺いしたいと思います。 先ほど、午前中参考人の方々の御意見をいろいろお伺いしたんですが、参考人の方々のうち池田参考人、藤田参考人のお二人…

公明党・国民会議1988/12/08

113参議院 内閣委員会 第12号

○猪熊重二君 現行法規に確かにセンシティブ情報について収集していいとか悪いとかという規定がないというふうには私も理解しているんです。 その次に伺いたいのは、何も規定していないから、だからできるということなんでしょうか、だからできないということなんですか、あなたの結論はどっちになるんですか。

公明党・国民会議1988/12/08

113参議院 内閣委員会 第12号

○猪熊重二君 それから、参事官も何か行政目的達成のためにはセンシティブ情報を収集することは禁止されていないというふうな趣旨のことを先ほど御答弁なさったように思います。確かに、いわゆる一口にセンシティブ情報とこう言った場合に、範囲が広くてどこまでをその中に含めるかいろいろ問題はあると思います。ですから、センシティブ情報と一口に言う中で、どなたに伺っても、うん、それはその中に入るのに間違いないなというふうな問題とすれば、政治的信条とかあるい…

公明党・国民会議1988/12/08

113参議院 内閣委員会 第12号

○猪熊重二君 いきなりそう言われても私もよくわかりませんが、破壊活動防止法のどういう点で思想、政治的信条を調査して行政機関が保有してもいいという規定になっておるんでしょうか。

公明党・国民会議1988/12/08

113参議院 内閣委員会 第12号

○猪熊重二君 それはむしろ逆の規定ですよ。 あなたが今おっしゃった破壊活動防止法の三条は、よく読んでみなさい。「思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあってはならない。」と書いてある。逆のことが書いてある。 要するに、私が今言いたいのは、一般論として行政目的を達成するために必要だという場合があるとかどうとかおっしゃるけ…

公明党・国民会議1988/12/08

113参議院 内閣委員会 第12号

○猪熊重二君 破壊活動防止法のどこに思想、信条を調査してよろしいと書いてあるんですか。 破壊活動をするような行為をする団体、そういうものに対して加入したりあるいはそういうものを主導したりしてはならぬとかどうとかはいろいろ書いてある。破壊活動防止法は思想を処罰しているんじゃないんだ。行為を処罰しているんだ。 どこに書いてありますか。

公明党・国民会議1988/12/08

113参議院 内閣委員会 第12号

○猪熊重二君 四条のこの定義の中で、一項二号には今あなたが読んだことが書いてある。しかし、簡単にその要点だけ読むと、政治上の主義を推進する目的をもって左に掲げる一つの行為をなすこと、例えば騒擾罪をやるとかあるいは放火するとかこういうことを暴力主義的破壊活動というということが書いてあるだけであって、こんな定義から思想、信条を調査していいなんということはどこから出てきますか。何を言っているんだ。

公明党・国民会議1988/12/08

113参議院 内閣委員会 第12号

○猪熊重二君 もうこれ以上話をしていてもしようがないからやめておきますが、ただ言葉だけでなくして、もう少し検討してもらいたいんです。 要するに、政治的信条によってあるいは宗教的信仰によっていかなる行政的差別もできない。それを理由にしていかなる行政も国民を仕分けすることはできないんです。できもしないことを理由にしてそういうふうな情報を収集することも違法だ、保有することも違法だ。もし思想、信条によって行政の区分けが可能ならいいですよ。可能じ…

公明党・国民会議1988/12/08

113参議院 内閣委員会 第12号

○猪熊重二君 次に、六条に関連して、六条二項のいわゆる長官に対する通知の除外事由に関連してお伺いします。 先ほども警察庁で御答弁されたように、例えば盗難車ファイルあるいは車両のファイルそのものについても、犯罪捜査に関するファイルだ、だからそれは通知しないんだ、こういうふうな御答弁であったように理解しました。 先ほど山口委員が質問されたように、いろいろこういうファイルがあります、ああいうファイルがあります、と。しかし、実際にじゃどうだとい…

公明党・国民会議1988/12/08

113参議院 内閣委員会 第12号

○猪熊重二君 結局、六条二項の事前通知の適用除外ファイルについては、今のお話をお伺いしても総務庁としては、平たい言葉で言うと、お手上げで先様任せというふうな感じで非常に残念なことに思います。 ただ、七条三項の方の通知はしたいけれども不掲載のファイルについては、総務庁としてはファイルの存在自体はわかっているわけですから、不掲載だなんといってもそういうわけにいかないよというこの辺についての心組みというか、その辺はいかがでしょうか。

公明党・国民会議1988/12/08

113参議院 内閣委員会 第12号

○猪熊重二君 それでは、九条の第三者に対する提供、利用についてお伺いします。 特に、二項の各号についてお伺いしたいんですが、まず、一号の本人の同意がある場合とか本人に提供する場合、これはいい。二号、三号も、官庁ないし準官庁というかそういうふうな点でまあいいだろう、こう考えるんですが、四号に三つ類型があるんです。一つは、「専ら統計の作成又は学術研究の目的のために処理情報を提供するとき、」。これは具体的にはどんなことをお考えなんでしょうか。

公明党・国民会議1988/12/08

113参議院 内閣委員会 第12号

○猪熊重二君 私がこれを心配するのは、保有機関の長が、統計の作成とか学術研究のためだったら提供してくれ、ああいいよとこういうことになるわけですが、それを決定する保有機関の長の全く自由な一存に任せておくと恣意的にあなたには見せるけれどもあなたには見せないというふうなことになってくる。要するに、形の上では統計の作成とか学術研究ということで常に客観的な公平な利用というふうに見えますけれども、実際は保有機関の長が、一口に言って御用学者だとか自分…