猪熊重二
会議録に記録された「猪熊重二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,725 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1988/12/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会21 件・21%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
- 労働・社会政策委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%
※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第113回 参議院 内閣委員会 第12号
○猪熊重二君 二番目の類型の「処理情報の本人以外の者に提供することが明らかに処理情報の本人の利益になるとき」こうありますけれども、処理情報の本人の利益になる場合だったらむしろ一号の方へ持っていってしまって「処理情報の本人の同意があるとき、」の中の枠内で十分におさまると思うんです。ところが「処理情報の本人の同意があるとき、」という項目があるにもかかわらず、そのほかになお処理情報の本人の利益になるということを保有機関の長が判断して第三者に対…
第113回 参議院 内閣委員会 第12号
○猪熊重二君 第二の類型の今の御説明にしても、第三の類型である「処理情報を提供することについて特別の理由のあるとき。」についての具体的な例の説明を先ほど山口委員のときにもされたわけですが、何だか非常に特殊な場合を例に挙げられるようなことが多くて、そう言われるとなるほどそうかなとも思うけれども、何となしにすっきりせぬ、こう思うんです。 なぜこれがすっきりしないかというと、行政機関が公権力に基づいて収集した個人情報を私人に提供するということ…
第113回 参議院 内閣委員会 第12号
○猪熊重二君 十七条の訂正申し立てに関連してお伺いいたします。 午前の参考人の会議録を総務庁としても後日いろいろ御検討いただくこととは思いますが、この訂正申し立てに関連して木村参考人、藤田参考人のお二人の御意見を要約して申し上げれば、誤った個人情報が保有されている場合に是正し抹消を求めるための司法救済は現状でできないわけではないけれども訴訟において非常に長期間必要だとかしかもその間間違った情報がそのままぶら下がっているというふうなこと、…
第113回 参議院 内閣委員会 第12号
○猪熊重二君 二十六条に関してお伺いしますが、この二十六条を読んでみた場合に、地方公共団体はこの二十六条によって法的に何らかの拘束を受けるんでしょうか。受けるとすれば、その受ける拘束の内容はどういうものなんでしょうか。
第113回 参議院 内閣委員会 第12号
○猪熊重二君 そうすると、総務庁としては、一生懸命頑張ったけれども諸官庁からのいろんな押し合いへし合いの結果としてこういうふうになってしまった、だからこの法律の規定に基づく国の施策に留意しろというのは、そういうことのないように総務庁でも一番最初の案を出したようなそういう方向もよく見定めてということで、この法案自体に準拠してというふうなお考えは全然ないということでよろしいんでしょうか。
第113回 参議院 内閣委員会 第12号
○猪熊重二君 この法文自体には関係ないことなんですが、また後日の、例えば審議会でも設置されたときに御検討していただくことの一つとして、政治家に関する個人情報に関しては何人も開示請求できるというふうな規定を入れることをお考えいただくということはどうなんだろうかという点なんです。政治家というのが非常に漠然としているならば、公職の候補者及びその選挙の当選者ということだけでもよろしいんですが。 ここで一つ御参考までに申し上げれば、政治家のプライ…
第113回 参議院 内閣委員会 第12号
○猪熊重二君 最後に、この法案は問題点の非常に多い法案ですので、条項的にこれが全部そのとおり是正されるかどうかは別にして、保有禁止条項の設置、事前通知の適用除外範囲の問題、情報収集方法の適法性それから開示請求権及び訂正請求権等の問題を含めて今後もますます個人情報は拡大し増大し高度化していく状況にあるわけですから、この法案の今後の見直しというか是正について、しつこいようですけれども、簡単に長官の御意見を伺って終わりにしたいと思います。
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第6号
○猪熊重二君 余り中身がよくわからないので、質問させてもらって非常に申しわけございませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。 このリクルート疑惑に関して総理が何回かおっしゃっておられることで、問題点が四点あるというふうなことをおっしゃっておられます。証券取引の問題、それから証券取引に関する税制の問題、それから刑事法違反に関する問題、そして最後に政治倫理に関する問題、こういうふうなことをおっしゃっておられます。時間がある限りこの四点…
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第6号
○猪熊重二君 ところで、この疑惑というのは、疑惑を持つのはだれだとお考えでしょうか、総理。 要するに、疑惑を解明しろというけれども、この疑惑を持たれるのは、今おっしゃられたように、議員ないしその間接的な場合も含むと。疑惑を持つのはだれが持つとお考えでしょうか。
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第6号
○猪熊重二君 疑惑を持つのは国民だろうと私は思うんです。疑惑を持つのが国民だとすれば、この解明ということはだれに対して解明することになるかということも明らかだと思うんです。だれに対してこの疑惑を解明するべきなんでしょうか、総理大臣。
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第6号
○猪熊重二君 国民が疑惑を抱く、この疑惑を抱いた国民に対して疑惑を解明せなければならない、解明するということは、要するに国民の疑惑を解消するということであります。ところが、現在ほとんど疑惑の解明がなされていないように思います。 この疑惑の解明ということに関連して総理に見解をお伺いしたい。政治家と政治家のプライバシーという問題に関して、非常に抽象的な質問で失礼ですけれども、総理はどのようにお考えでしょうか。政治家のプライバシーは一般国民が…
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第6号
○猪熊重二君 最高裁の昭和四十一年六月二十三日判決、この判決は同じ昭和三十三年十二月二十四日の東京地裁の判決をそのまま正当であると是認した判決ですけれども、ちょっと長いけれども読ませていただいて、総理が御存じかどうか伺いたい。 公務員はすべて国民全体の奉仕者であり、公務員の選定、罷免は、国民固有の権利であるから、主権者である国民は、公務員またはその候補者の適否を判断するため、当該公務員またはその候補者について知る必要があり、また知る権利…
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第6号
○猪熊重二君 例えば、学者の見解としてこのようなこともあるんです。「「公人」もしくは公権力担当者は、その地位を得た時点で、国民の監視や責任追及に服すること——、一般国民と異なった特別の人権制約に服すること——に同意したものと考えられる」、「公権力担当者については、その名誉やプライバシーにまさるものとして「国民の知る権利」や国民の「監視権」が位置づけられることを承認すべきであろう」というふうな学者の見解に対する総理の見解はいかがでしょう。
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第6号
○猪熊重二君 さらに、総理も御存じだろうと思いますが、昭和六十三年九月九日、福岡県山田市において政治倫理条例というものが議決されました。この条例には市長、助役、収入役、教育委員会委員及び市会議員は、自己の資産のみならず配偶者及び扶養する子女に係る資産も報告しろと、こういうふうな政治倫理条例が議決されております。ほとんど一人の議員の反対であとは大多数の賛成で議決されている。このような政治倫理条例について総理どうお考えになりますか。
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第6号
○猪熊重二君 いや、私は先ほどから最高裁判決やあるいは学者の論文あるいは山田市の条例を申し上げたのは、これに対して総理がどのような見解、所感をお待ちかどうかを伺いたいんです。こういう今私が申し上げたような見解に対する総理の考え方がもし申し上げた見解と同じであるならば、今までの総理ないし大蔵大臣の対応はまことに異なると思うので、重ねて総理の見解をお伺いしたい。
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第6号
○猪熊重二君 以上お伺いしたことを前提にして、宮澤大蔵大臣にお伺いしたい。 この五カ月の間、宮澤大蔵大臣の各種の場所における御意見は非常に転々変化しております。私のように頭の悪いのは、これがいつのことだったかわからぬぐらいにくるくる変わっていかれる。最初はノーコメントと言われた。ノーコメントと言える立場におありなんだろうか。しかし、過去のことはともかくとして、現在において大蔵大臣は、自分にかかっている疑惑を解明するべきことについて、疑惑…
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第6号
○猪熊重二君 先ほどの社会党の山本委員の質問にもございましたけれども、私が伺いたいのは、済まなかったという謝罪の問題ではないんです。謝罪の問題ではなくして、政治倫理綱領に基づいてどのように事実を解明するかという問題なんです。事実の解明がない限り謝罪する必要も何もないんです。事実を解明した結果として、謝罪する必要があるか、それとも謝罪なんかする必要はないんだ、私は全く清廉潔白なんだということになるのか、事実の解明が必要なんです。それについ…
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第6号
○猪熊重二君 服部秘書さんにいろいろ聞かれるのも結構、証券会社に、あるいは他の関係者にいろいろ聞かれるのも結構なんです。結構というよりは聞かなければならない。聞いて明らかにならなかった場合、事態の解明が不可能だった場合、この場合の責任というものはどのようにお考えなんですか。
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第6号
○猪熊重二君 私は、失礼ですが、大蔵大臣の答弁を聞いていると、人のうちの話をしているような話しぶりに感じられるんです。そんな問題じゃないはずなんです。御自分の名前を使われた問題、それから自分の長年月にわたる秘書、そして秘書官にしたその人の問題。だとしたら、これは大蔵大臣がみずから国民に納得が得られるまで明らかにするべき義務がある。この義務を履行できない、結局義務の解明が履行不能だということになれば、それはすなわち大蔵大臣御本人の疑惑解明…
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第6号
○猪熊重二君 政治倫理の問題は先ほどお伺いしたぐらいなところで、次に刑事事件的側面についての問題をお伺いしたいと思います。 まず、法務省にお伺いしますが、この疑惑に関して当事者である方々が、私は職務に関してほとんど何も便宜供与はしていない、悪いことはしていない、むしろ逆に一生懸命やっているんだ、だから私は何ら責任がないというふうな趣旨のことを言われる方が多いんです。 そこでお伺いします。正当に職務を行った場合であっても、不法な利得を得た…