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公明参議院
総発言数
2,725
直近の所属会派
公明
直近の役職
直近の発言日
1989/06/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会26 件・26%
  • 総務委員会21 件・21%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
  • 労働・社会政策委員会14 件・14%
  • 決算委員会10 件・10%
  • 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%

※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,725 20 を表示
公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 次に十九条についてお伺いします。 この準正についても先ほど下稲葉委員の方からいろいろお話ございまして、私も漢和辞典を見たけれども準正というのは結局ない。大体それじゃ民事局長、この準正という言葉の国語的なというか、漢字的な意味はどういうふうに理解しておられるんですか。

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 雑談的で非常に申しわけないんだけれども、確かに私も漢和辞典を引いてみると、準というのはなぞらえるとかそれに準ずるというふうに書いてある。準正という単語はないんです。 だから、今局長がおっしゃったように、どうも準正というのは要するに嫡出の方が正であるという意味で、正しいという意味で、正嫡に準ずるということだとすれば、準正というのは正嫡に準ずるんじゃなくてまさに正嫡そのもののことなんですから、そういう正嫡に準ずるんだという意味…

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 この件に関して、先ほど千葉委員の質問に対して局長の方から御答弁もあったんですが、養親の本国法を準拠法にするけれども、子の本国法について保護規定があればそれも考慮する、考慮するというか要件を具備しなきゃならぬということになっている。そこまではわかったんですが、養親の本国法自体で、養親の本国法で養親たる要件のほかに子に関しても要件を定めている場合、「養親ノ本国法ニ依ル」というのは、その養親の本国法における養親の要件だけ充足すれ…

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 次に二十一条についてお伺いいたします。 二十一条でいっている「親子間ノ法律関係ハ」というこの「親子間」の親子はどの範囲の親子を指しているわけでしょうか。

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 もちろんその嫡出の中に養親子関係も入っていると、こういうことですね。

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 それで、この「親子間ノ法律関係ハ」というその「法律関係」というのはどの範囲のことをこの条項では差しているわけでしょうか。

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 結局、親子関係というけれども、今局長がおっしゃったように、親権を考えている法律関係ということですね。氏だとか扶養だとか相続だとかはもちろん親子の法律関係といっても別に規定してあるから、ここの「法律関係」という中には入らないと、このように考えていてよろしいわけですね。

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 次に、少し飛びまして二十三条に関連しましてちょっと私がわからないのでお伺いしたいんですが、要するに後見という規定が改正法の二十四条にあるわけですが、後見というのは親族関係には入らないんでしょうか。なぜそういう疑問が出てくるかというと、二十三条で親族関係ということについて規定してある。その後に二十四条に後見というのが書いてあるものですから、後見というのは通常親族法の中に入っているんだけれども、親族関係とは別個な問題だと、こう…

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 次に二十八条についてお伺いします。 二十八条のまず一項で、現行法では二十七条の一項ということになるわけですが、「当事者ノ本国法二依ルヘキ場合二於テ」という文言があるわけです。ところが、改正法の二十八条ではこの文言が削除されていますが、この削除された理由はどういうところにありましょうか。

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 なるほど言われてみるといろいろあるもんだなと、こう思いました。 それから同じ条文で、現行法は「最後ニ取得シタル国籍ニ依リテ其本国法ヲ定ム」という規定があるわけです。これは、最後に取得した国がその人にとって一番いい国だから、その国を本国法にしようということなんだろうと思いますが、この最後に取得したる国籍による本国法の規定を削除した理由はどこにありますか。

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 同じ二十八条三項についてお伺いします。 「当事者が地方ニ依リ法律ヲ異ニスル国ノ国籍ヲ有スルトキハ」というこの問題なんですが、この「地方ニ依リ」というのは例えば日本の場合だったら、日本の場合は地方により法律を異にすることが余りないのであれですが、この「地方に依り」というのは何か地域的な広さだとか、あるいは行政的な区画上の問題とか、何らかの区分けのメルクマールとなるようなものはあるんでしょか。

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 「其国ノ規則ニ従ヒ指定セラルル法律」というのはどういうことでしょうか。

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 同じ条文で「当事者ニ最モ密接ナル関係アル地方ノ法律」ということは、これは当事者に最も密接なる関係ある地方の問題なんですか、それともその地方の法律という問題なんでしょうか、いかがでしょうか。

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 三十一条の「人的ニ法律ヲ異ニスル国」の問題についてお伺いします。 先ほど千葉委員の方からもこの件に対して質問がありましたけれども、「人的ニ法律ヲ異ニスル」というのは、先ほどの宗教的な区分けによる法の適用の区別というほかに、もう少しどんなものが考えられるでしょうか。

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 そうすると、先ほどの宗教による人的区別、今お話しになった社会的身分による人的区別、そのほかに例えば、あるかないか知りませんけれども民族や人種による法の適用区別、あるいは場合によれば男女の性的区別による法の適用の区別、要するにそんなようなものもこの「人的ニ法律ヲ異ニスル国」云々という概念の中に入るわけでしょうか。

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 次に三十一条の二項についてお伺いします。 二項直接の問題ではないんですが、一項の人的に法律を異にする国に関する規定を二項において準用しております。ところが、準用しているのは常居所地法や最も密接関係ある地に準用しておりますが、この人的に法律を異にする国に関する一項の規定は住所地法だとかあるいは居所地法の場合には準用しないんでしょうか。準用なんていうことは考えられないことなんでしょうか。

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 次に三十二条のただし書きについて、この趣旨を概略御説明ください。

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 次に三十四条についてお伺いします。 この三十四条についての質問は非常におかしな質問なんですけれども、どうしてかというと、ただし書きが非常におもしろい規定だろうと思うんです。というのは、本文で「本法ハ」云々の「扶養ノ義務ニ付テハ之ヲ適用セズ」というふうに書いてありますから、本法は扶養の義務については適用されないから、本法と扶養の義務は無関係だと書いてある。「但第三十条本文ノ規定ハ此限ニ在ラズ」というと、扶養の義務についてはこ…

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 条文の一つ一つの細かい点についていろいろお教えいただいて大変ありがとうございました。 質問を終わるに当たって、先ほども申し上げましたけれども、短い時間でいろいろおつくりいただいて、なかなか難しい法律をおつくりいただいて、大変御苦労さまでございました。 法務大臣に最後に一つだけお伺いしておきますが、お伺いというかお願いというか、先ほどから下稲葉委員も申されましたように、えらい難しい法律でございまして、用語も難しい、法律の中身…

公明党・国民会議1989/06/16

114参議院 法務委員会 第3号

○猪熊重二君 終わります。