猪熊重二
会議録に記録された「猪熊重二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,725 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1989/06/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会21 件・21%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
- 労働・社会政策委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%
※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 それからもう一点、改正に関する総論的なことで、この法文の形態については先ほどから千葉委員、下稲葉委員の方からも出ておりましたけれども、平仮名、口語文の問題、それからそれ以上に、この法例の規定についてはもう規定の内容が非常に不完全であって、判例、学説によって補充しなければ実際の運用に非常に支障を来すというふうに言われているわけです。要するに、国際私法という法律は、判例法、学説法だと言われているという状況にあるわけです。 この…
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 それでは、今回の改正に関して各条文的に個々にお伺いしていきたいと思います。 まず最初に、十三条二項について伺いますが、先ほど下稲葉委員からも出ましたけれども、「婚姻ノ方式ハ」という、この「方式」というのはどういう意味なんでしょうか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 そうすると、十三条の一項で「婚姻成立ノ要件ハ」と書いてあるわけです。二項で「婚姻ノ方式ハ」と書いてあって、この「婚姻ノ方式ハ」というのが今おっしゃったように婚姻成立の形式的要件ということだとすると、一項の「婚姻成立ノ要件」という用語は二項の婚姻の形式的成立要件を除外した要件、すなわち婚姻の実質的成立要件ということを意味するわけでしょうか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 そうすると、立法の形式として現行法の方は、対照条文で下の方が現行法になっておりますけれども、現行法だと方式はただし書きになっているわけです。ただし書きになっているというのは、本文の「婚姻成立ノ要件」の中に一応全部入っていて、ただし形式要件としての方式はということで現行法だと意味がわかるわけですが、改正案の場合には一項と二項が別建てになっていますから、一項にただ「婚姻成立ノ要件」と書いてあって、二項で「婚姻ノ方式」というふう…
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 次に、同じ十三条の三項についてお伺いします。 現行法の二項の規定が三項の方には入っておりません。要するに現行法の二項というのは、在外日本人間の婚姻の方式についてはこのとおりのものを有効とするという趣旨の規定ですが、これが改正法では削除というか、全然記載されていませんが、これが書かれなくなったこの後の手だてとか、その辺のことはどういうことになるんでしょうか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 次に、十四条についてお伺いします。 十四条の第一段に「夫婦ノ本国法が同一ナルトキ」というふうにありますが、これは夫婦の本国法の内容が同一であればよろしいという趣旨なのか、それとも夫婦の本国法が同一の本国法そのものでなければならないという趣旨なのか。いかがですか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 そうだとすると、この規定は夫婦の国籍が同一なるときはその国の法律によるという規定を書けばもう少しはっきりするように思いますが、そう書いたんじゃまずいわけですか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 さらに、この場合、「夫婦ノ本国法ガ同一ナルトキ」ということに限定するのもそれなりの意味はあるでしょうけれども、もう少し当事者利益を図るという意味からいった場合には、夫婦の協議によるその一方の本国法というふうな規定にしておいたら、もう少し婚姻の効力に関して便宜だろうと思うんですが、その辺は考えられませんでしたか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 それから同じくこの十四条で、常居所地法という問題に関して先ほど御説明があったんですが、民事局長の御説明だと、日本民法の場合では住所とほとんど同視し得るというふうな御意見でした。しかし、そうすると一つの法律の中に住所、住所地法、常居所、常居所地法というふうなことが日本の場合には実際問題としてダブっちゃう。ただ、ダブらない国もあるからいいんだと、こういうことになるわけでしょうか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 次に十五条についてお伺いします。 一項本文についてお伺いすると、現行法では「夫婦財産制ハ婚姻ノ当時ニ於ケル夫ノ本国法ニ依ル」ということで、本国法について「婚姻ノ当時ニ於ケル」という時間を固定するいわゆる不変更主義をとっておりますけれども、改正法は時点の固定ということをとっておりませんけれども、それの趣旨はどういうところにありますか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 同じ十五条の二項についてお伺いします。 二項には、外国法による夫婦財産制云々の場合には「善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ」と、こういうふうな規定になっているわけですが、この「善意ノ第三者」の「善意」ということ、あるいは「第三者」ということ、これはどういうことでしょうか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 そうですか。そうすると、「夫婦財産制ハ」ということは、今局長の出された例で言えば、フランス法における夫婦財産制の内容について知、不知が善意、悪意ということだと私は思ったんだけれども、そうじゃなくて、二人がフランス人ならば、特別のことがなければこれはフランス法が準拠法になるということについての知、不知の問題だと、こういうことになるんでしょうか。 それからもう一点、通常法律用語では「善意ノ第三者」というふうな場合には、取引の当…
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 何かよくわかりませんけれども、通常第三者というと、甲乙が取引して、それが取引の当事者で、それで今度丙という取引に直接の当事者ではない者を第三者というんだけれども、これはフランス人と取引した当の相手が第三者ということなんだそうで、非常に頭の回転をよくしないとよくわかりません。 その同じ条項の中で、「此場合ニ於テ其夫婦財産制ニ依ルコトヲ得ザルトキハ」と、こうありますが、「其夫婦財産制ニ依ルコトヲ得ザルトキ」というのは、具体的に…
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 そうすると、書いてあっても書いてなくても同じことじゃありませんか。「善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ此場合ニ於テ」「其第三者トノ間ノ関係ニ付テハ夫婦財産制ハ日本ノ法律ニ依ル」と、こう書けばいいのであって、「其夫婦財産制ニ依ルコトヲ得ザルトキ」とわざわざ限定して書かなくても、善意の第三者に対抗することを得ないときには、よることを得ないときは当然なんだから、不必要な文言になるんじゃありませんか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 続いて、十六条についてお伺いします。 概括的な質問で申しわけありませんが、十六条のただし書きは、趣旨だとか働きぐあいとか、どんなことになりましょうか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 次に十七条についてお伺いします。 十七条の一項、二項両方関連するわけですが、子供の嫡出性の問題に関して、夫婦の一方の本国法で嫡出なるときは嫡出とするという趣旨になりますが、そうした場合に夫婦の一方の本国法では嫡出、他方の本国法では非嫡出というふうな場合でも、ともかく片っ方で嫡出ということが認められる限りは嫡出だと、こういうことでしょうか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 次に十八条についてお伺いします。 十八条の一項の親子関係の成立ということについては、認知による親子関係の場合もしくは血縁の事実による親子関係の場合両方含むというふうなことは先ほどの御答弁でわかったわけですが、この一項の規定があって親子関係の成立についてこういう場合は親子関係が成立するぞと、こう書いてある。それに対してさらに二項が設けられた趣旨について説明してみてください。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 そうすると、二項の読み方なんですが、「認知ノ当時ノ」という文言はどこまでかかるんですか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 認知の当時の認知する者または認知の当時の子のと、こういうふうに読むわけですか。そうすると、ここのところは「若クハ」と書かないで通常「又ハ」と書くわけですか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 そうすると結局、一項と二項は、一項の方で子の出生当時の本国法を基準にしてなるべく認知が認められる場合を多くしよう。二項の方は、子の出生の当時の問題でなくして、認知の当時の問題として引き直して考えてみた場合にも認知ができるならばその成立を認めようというふうなことで、一項、二項、まあ一項は認知全部じゃありませんけれども、認知に関して言えば、一項、二項両方とも時のポイントを変えることによっての認知が成立する場合の準拠法を多く認め…